うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

最近増えた障害年金の等級を指定して依頼してくる人


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
ここ1ヶ月で等級を指定して障害年金の依頼をしてくる人が
4人もいました。
「私は1級に該当するので1級に通るようにお願いします」
「遡及で2級に認定できる自身があるならお願いしたいです」
こんな感じですね。
一人が1級を指定、
残りの3人が2級を指定してきました。
相談や依頼が増えるのはありがたいことですが、
残念ながら障害等級を指定してくる人は、私たちとは合わないと思います。
というのも、
私たちは2級相当の人を2級に、
3級相当の人を3級に、1級相当の人を1級にするのを
お手伝いするのが仕事です。
等級を指定されてそれを無理矢理審査に通るように書類を作る
ということはしていません。
なので1級や2級を指定する人は、
私たちには依頼しない方がいいです。
ちなみに、
精神障害における障害等級の認定基準は次のようなものです。
【1級】
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
日常生活が著しい制限を受けるもの又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 
等級を指定して依頼してくる人は、
このあたりのことまでは調べている人が多いです。
でも具体的にどんな状態だと
”日常生活が不能”なのか、”日常生活が著しく制限を受けるもの”なのかについては
よく分かっていいないことがほとんどです。
ここ1ヶ月で等級を指定して依頼してきた4人の人も同様でした。
とにかく自分が求める等級が認められるようにしてくれと
言うばかりです。
気持ちは分からなくもないですが、
私たちのスタンスとは異なります。
このような依頼を受けているとトラブルの種となります。
自分の希望どおりに行かなければ他人を攻撃する人もいるからです。
今回の件については
「私たちではお役に立てないと思います」
と言ってお引き取りいただきました。
私たちはどんな人でもウェルカムという社労士事務所ではありません。
1ヶ月でサポートできる人数も10名までと決めていますし、
うつ病が専門なのでそれ以外のケガや病気はお断りすることも多いです。
また、障害年金の成功率を高めるためには
社会保険労務士との相性も重要です。
私たちの記事を読んで合わないと感じた人は、
自分で手続きするか別の社労士さんの方が良いでしょう。
逆に私たちのメッセージに共感してくれた人には
喜んでもらえる結果を出せると思います。
障害年金は人生でそう何度も行う手続きではありませんので、
よく考えて決めて下さい。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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