うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金社労士の不正と依頼者とのトラブルについて


From:宮里竹識
研究学園のサンマルクカフェより、、profile1s
障害年金の手続きをサポートする社会保険労務士が増えてきたこともあり、
障害をもった人が障害年金を請求するときの選択肢が増えたのは良いことです。
自分で手続きするか、
それとも社会保険労務士に依頼するかという選択肢ですね。
しかし社会保険労務士に障害年金のサポートを依頼する人が増えた一方、
社労士と依頼者とのトラブルも起こっています。
先日社労士会から届いた
「『社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられる情報発信に関する指導方針』を理解するために」
という冊子にも次のような記載がありました。
 

障害年金の請求は、社労士報酬が「着手時の報酬」と「給付時の報酬」で
設定されることが多く、この報酬体系自体が否定されるものではありませんが、
請求者が経済的に余裕がない場合も多く「着手時の報酬」は低廉に
抑えられやすい傾向にあり、一方、障害年金の手続きには多くの労力を
費やすことが多く、「給付時の報酬」は高額になりやすい傾向にあります。
このことは二つの懸念をはらんでいます。
一つ目は、着手時の報酬が低廉であるため、社労士が投下した労力を
回収するため、文字通り「成功報酬」を求めて社労士が不正な行為を
働いてしまう懸念です。
二つ目は、給付時の報酬を、給付額に応じて定めている場合、社労士報酬が
依頼者の予想を超えて高額となることがあり、正当な報酬の範囲内であった
としても、依頼者とトラブルになる懸念があります。
業務委託契約時に、書面で十分納得を得ておくことが肝要と思われます。

 
このような文言が社労士会発行の冊子に書かれるということは、
それなりに社会保険労務士と依頼者とでトラブルが起こっているということです。
社労士会が懸念しているのは簡単にいうと次の2点です。
①成功報酬を求めて社労士が不正を行ってしまう懸念
②報酬額が依頼者の想定を超えて高額となることによるトラブルの懸念
私たち全国障害年金パートナーズは、
この2つの懸念に対し、次のように取り組んでいます。
①成功報酬を求めて社労士が不正を行ってしまう懸念について
社会保険労務士が障害年金で不正を働くとしたら、
本来障害年金の対象にならないような症状の軽い障害の人を
症状が重いかのような書類を用意して審査を通す
というのが考えられます。
当然ですが私たちはこのようなことはしません。
不正受給は自分自身の人間性を貶める行為と考えていますので、
そのような行為を行うことは私自身が耐えられません。
それに、私たちは”うつ病による障害年金”を専門にサポートする
社労士事務所ですが、すべてのうつ病者をサポートするわけではありません。
自分で手続きできる人は自分でやった方が良いと考えています。
しかしうつ病の場合、理解力や判断力、行動力といったものが
低下していますので、自分一人では障害年金の手続きをできないケースが
多いのです。
また、何とか自分で手続きしても適切な書類を書けなかったことで
本来年金がもらえるはずの人が不支給になってしまうことも多いです。
そのような、
”障害年金の対象になるほど症状が重く、自分では手続きできない人”
を私たちはサポートしているのです。
うつ病で障害年金の手続きをするための具体的な方法は、
電子書籍・YouTube・ブログ等で大量に情報発信していますので、
それらを見て自分でできる人は自分で手続きしてもらっています。
一方、私たちの発信する情報を理解するのも困難、
とても自分ではできないと感じた人から受給代行の依頼を受けています。
このように、自分でできる人には無料で情報提供、
自分でできない人には私たちが代わりに手続きするというやり方ですので、
”成功報酬”のために私たちが不正をはたらくことはありません。
症状の重いうつ病の人からの依頼が多いので、
症状の軽い人を不正な手続きで障害年金を受給させるということが
ないのです。
 
②報酬額が依頼者の想定を超えて高額となることによるトラブルの懸念について
障害年金の報酬は年金の○ヶ月分というのが
多くの社労士さんの報酬の決め方です。
このような決め方だと、
年金額によって報酬額が変わるため
人によってはかなりの高額になります。
また、障害年金が決定するまで報酬額がいくらになるか分からない
という問題もあります。
そのため私たちは年金額に関わらず報酬は定額としていた時期もありました。
しかしこの方法だと、
年金額が高い人にとっては報酬は安く、
年金額が低い人にとっては報酬が高く感じてしまう
という問題があったのです。
報酬を定額とすると人によって負担感が大きくことなるため、
年金額に応じて報酬が変わる方式に変えました。
実際今の方が報酬額が高くなる人ほど多くの年金を受け取れるので、
納得してもらいやすいと思います。
また、報酬については口頭で伝えることはもちろん必要ですが、
文書でも伝えるようにしています。
しかし報酬の算出根拠を事細かに文書にすればよい
というわけにはいきません。
というのも、
うつ病の人の場合、理解力や判断力が落ちているため
あまり小難しいことを文書にしたり文字数が多いと
きちんと理解してもらえないからです。
そのためできるだけ簡易な言葉で簡潔に、
でも必要なことはしっかり文書にする
ということが重要になってきます。
他の社労士さんに聞くと、
後からトラブルになっても対応できるように
何ページにもわたる契約書を締結しているところが多いです。
しかし私たち全国障害年金パートナーズは
うつ病の人がお客さんとなるため、
長く難しい契約書は中々理解してもらえません。
そのため、A4用紙1枚にサポート内容や報酬について
シンプルかつ必要十分な内容で記載しています。
その用紙も最初から完璧だったわけではなく、
何度かバージョンアップしています。
今年も弁護士さんのアドバイスを受けて
表現内容を見直しました。
このようにうつ病の人でも報酬について理解してもらえるように
努力をしています。
 
以上が、社労士の不正受給と依頼者とのトラブルに対する
私たちの対応策です。
私たちの報酬は年金3ヶ月分+遡及額の15%と高いですが、
高いだけの価値は提供しています。
うつ病で経済的不安を抱えているあなたを助けたいと思いますので、
私たちの考え方に共感いただけるのであればぜひ障害年金の受給代行を
依頼してください。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

また、あなたのうつ病で障害年金が受け取れるか、無料で判定しています。

下のボタンをクリックして無料判定を受けてみてください。



障害年金無料判定を受ける