うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

個人レベルでは到底障害年金の手続きは無理と思いました!(茨城県Y.Rさんの事例)


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【基本情報】
氏名:Y.Rさん
年代:20代
性別:男性
都道府県:茨城県
病名:広汎性発達障害(F81)、従たる病名として双極性障害
請求方法:認定日請求
ご利用サービス:プレミアムコンサルティング
結果:3級⇒2級
年金額:約60万円⇒約120万円(遡及額:約220万円)

【事例】
会社の配置転換により新しい部署に異動し、
その部署の上司からパワハラを受けていたY.Rさん。

その上司に対してはかなりの恐怖を感じており、
当時のことを思い出すことも、現在では困難になっています。

ついに体が思うように動かなくなり出社できなくなったことから、
病院を受診しました。

朝起きれない・不眠・イライラ・無気力・外出できないといった症状があり、
約1年6ヶ月間自室に引きこもる状態が続いていました。

仕事も行うことができず、休職と復職を繰り返したものの、
結局退職することになり、その後1年以上働けない状態が続いています。

病名は当初は仕事からくるうつ病と診断されていましたが、
躁状態が現れ双極性障害と診断されました。

その後治療を継続していくうちに発達障害があることが分かり、
主たる病気が広汎性発達障害、従たる病気が気分障害と診断されました。

障害年金請求時の日常生活は次のような状態となっていました。

●食事は一日一食で、家族が用意しても食べれないこともある
●自分で調理したり食器を洗うことはできない
●入浴は3日に一回程度で、家族が何度も言ってようやく入る
●部屋の掃除は全くできず、ひげ剃りも月に1〜2回、通院時のみ剃る
●人と対面しての買い物はできない
●インターネットショッピングはできたが、知らないうちに高額商品を
買うなど浪費行動が見られたため、クレジットを使用停止にした
●通院は家族の同伴が必要で、薬の飲み忘れも多い
●家族や主治医以外の人と話をすることができない
●主治医には自分の状態を良く見せてしまう
●物忘れが激しく、水道の水を出しっ放しにしてしまうことがある

※障害認定日頃はもう少し日常生活の状況は良かったが、悪化して現在に至る

Y.Rさの場合、診断書を主治医に依頼するときは注意が必要でした。

なぜならY.Rさんは主治医の前では自分を良く見せたくて
日頃から症状を軽く伝えていたからです。

このような場合、普通に診断書を依頼すると
症状の軽い診断書となり障害年金の等級が落とされたり
不支給になる可能性が高まります。

そのため、Y.Rさんの実際の状況を家族からヒアリングして資料を作成し、
家族からもY.Rさんの実情を直接主治医に伝えてもらいました。

そのおかげか、適切な診断書を書いてもらうことに成功しました。

その後年金事務所に障害年金の請求を行ったのですが、
結果はなんと3級となってしまいました。

2級が相当と考えていただけに、
本人も家族も動揺してしまいました。

診断書や病歴・就労状況等申立書などを入念にチェックしても、
やはり2級が妥当と思える案件です。

そのため、ご家族と相談して審査請求を行うことにしました。

すぐに審査請求用の資料を用意し、意見書などを作成して手続きを行いました。

その結果、3級の認定がくつがえり
無事に2級へと等級変更となりました。

紆余曲折あったものの、
2級が認定されたことでとても喜んでもらうことができました。

【Y.Rさんのお父さんからの声】
※Y.Rさん自身は積極的に動くことができないため、
お父さんに協力してもらっていました。
そのため、ご本人の声ではなく父親の目線からの声となります。

障害年金の申請そのものについて知識がなく、
特にうつ病での認可は難しいと聞いていたのでとても不安でした。

そのような中、インターネットでたまたま全国障害年金パートナーズを
知ることとなりました。

うつ病による障害年金に特化していることを知り、
息子が障害年金を受け取れるか即時受給判定の依頼をしました。

また、無料レポート「うつ病で障害年金を受給するために知っておくべき51の原則」
を読んで、到底個人レベルでは障害年金の手続きを行うことはできないと考え、
コンサルティングを依頼しました。

段階を追ってコンサルティングの内容説明と随時詳細な指示、
確認と連絡があったおかげで手続きの状況が簡単に把握でき、
安心感がありました。

個人では時間や労力の面などから到底対応できるものではありません。
申請依頼から受給決定までの6ヶ月間本当に十分な対応で、
ありがたく思いました。
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【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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