うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金のコンサルティングを依頼しても手続きしかしてくれないのでは?(3/3):年金事務所との調整について


私たち全国障害年金パートナーズが障害年金のコンサルティングを受けるにあたって、関係者への関与はどこまで行うのかについて話をしていました。
前回までに家族と医師について話をしましたので、今回は年金事務所への関与についてお伝えしていきます。
【年金事務所への関与について】
年金事務所への関与としては、うつ病者本人に代わって障害年金の請求書を取得し、書類作成後の手続きを行うことがメインとなります。
本人や家族が年金事務所に行けない事情がある場合には、委任状をもらって本人の代わりに保険料納付要件を確認するため、年金記録の交付請求などを行うこともあります。
障害年金の請求書を出した後も何らかの確認や追加資料を求められる場合があります。
これらの年金事務所からの問合せは障害年金の認定に影響するものばかりですので、回答は慎重に行わなければなりません。
基本的には問合せは私たち全国障害年金パートナーズにくるようにしていますが、手違いでうつ病者本人に質問がいく場合があります。
このような場合には、「後で委任している社会保険労務士から回答します」と年金事務所の職員に伝えてもらい、絶対に本人から回答しないようにしています。
障害年金には専門用語も多く、あいまいな回答や不適切な表現を使うと障害年金自体が不支給となってしまう可能性があるのです。
年金事務所の質問の意図を考える必要があるため、必ず専門家である私たちから回答するようにしています。
また、保険料納付要件を満たしているかの確認をする中で、厚生年金を遡及して取得する手続きを行うことがあります。
初診日時点で働いていて厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金と障害厚生年金の二つが支給対象となりますが、パート勤務などにより厚生年金に加入していない場合は障害基礎年金のみが対象となります。
しかし、パートやアルバイトであっても正社員の3/4以上の勤務であれば、本来は厚生年金に加入しなければなりません。
正しく厚生年金に加入していれば障害厚生年金も受給できたはずなので、遡って厚生年金の取得手続きを行うことで障害厚生年金も受給することができるのです。
これがうまくいけば、障害基礎年金だけのときと比べて約2倍の年金額になります。
ただし、遡及できるのは原則2年までとなっていますので、ご注意ください。
また、初診日当時の会社との交渉が発生したり、本人負担分の保険料をまとめて徴収されたりといったことも対応が必要です。
この厚生年金の遡及取得手続きについては、通常の障害年金とはかけ離れた手続きのため、別途報酬のオプションとなっていますので、ご了承ください。
このように、年金事務所への対応についても様々な支援を行っています。
しかし、本人や家族が一体となって取り組まなければいけないのが障害年金の手続きだと、私たちは考えています。
そのため、もし依頼した以上はすべて社労士がやるべきと考えている方であれば、私たち全国障害年員パートナーズには依頼しない方が良いかもしれません。




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