うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金のコンサルティングを依頼しても手続きしかしてくれないのでは?(2/3):医師との調整について


私たち全国障害年金パートナーズが障害年金のコンサルティングを受けるにあたって、関係者への関与はどこまで行うのかについて話をしているところです。
前回は家族について話をしましたので、今回は医師との関与についてお伝えしていきます。
【医師との関与について】
医師との関与については、本人・家族と医師との間をとりもつ仲介的な役割が大きな意味をもちます。
障害年金の請求は、老齢年金や遺族年金と異なり、医師の診断書が年金受給の決定に大きな影響をおよぼします。
その重要性を正しく医師に伝え、うつ病者本人の障害状態を適切に診断書に書いてもらえるように、医師と本人との間を仲介していきます。
ここで大事なポイントをお伝えします。
うつ病をはじめとした精神障害の場合、病状の重さがそのまま障害年金の等級に比例しているわけではないことを認識してください。
そして、医師は診断書を作成するときには、どうしても症状の重さで障害を判断してしまうのです。
医師は病気そのものや治療については専門知識をもっていますが、障害年金の制度には詳しくないのでやむを得ないことではあります。
しかし、私たち障害年金専門の社会保険労務士は、障害年金の制度に精通しており、障害の程度の判断には日常生活の状況が大きく影響することを知っています。
うつ病者が日常生活においてどのような困難に陥っているのか、うつの症状が生活に与えている具体的な影響はどのようなものか、診察室でみせるうつ病者の姿と日常生活での姿のどれだけ異なっているか、うつ病者が単身で生活するとしたらどうなるか、といったことを「障害年金を受給するための視点で医師に伝えられる」のは障害年金専門の社会保険労務士だけです。
また、医師はそれぞれ障害年金に対しての考えも異なり、協力的な医師もいれば、医師自身の考え方や多忙であることを理由に非協力的な医師もいます。
それぞれの医師の考え・状況によっては、私たちが直接医師と面談して、障害年金の必要性や医療と年金の違いを説明して診断書の作成を依頼します。
また、障害年金の認定基準にそった診断書作成のための補助資料を用意します。
この資料には、うつ病者本人の日常生活状況等が詳細に書かれており、医師が診断書を作成するための手間や時間を大きく削減することができます。
そうしてできあがった診断書についても、内容が適切か入念にチェックします。
場合によっては本人や家族と相談の上、医師に診断書の修正をお願いすることもあります。
ここまでやるのかと思われるかもしれませんが、本来障害年金の対象になるにもかかわらず診断書や各種書類の記載が適切でなかったために不支給となることが多く発生しているのが、障害年金手続きの実態なのです。
このあたりの能力は社会保険労務士によって大きく差があります。
本人や医師に細かい説明をせずに単純に診断書をとりよせ、ノーチェックで年金事務所に手続きをしにいく社労士もいます。
障害年金専門を名乗っている社労士についても同様です。
できれば、あなたの障害に特化した障害年金専門の社労士に依頼すると良いでしょう。
ちなみに、私たち全国障害年金パートナーズはうつ病を得意とした精神障害専門の社会保険労務士事務所ですので、身体障害の場合は別の社会保険労務士事務所に依頼をお願いします。




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