うつ病で受給できる障害年金3級の金額は?【社労士監修】
うつ病による体調不良で、「以前のように働けない」「収入が減ってしまい生活が不安」と悩んでいませんか。そのようなときに考えたいものの一つが、障害年金です。
障害年金のうち、障害厚生年金には、初診日に厚生年金保険に加入していた方(会社員・公務員など)が対象となる3級があります。
しかし、実際にいくらもらえるのか、自分が対象になるのか、制度が複雑でわかりにくいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、累計2,500名以上、年間約500名の障害年金の受給をサポートしているうつ病による障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、障害年金3級の具体的な金額を解説します。
さらに、金額の計算方法や受給するための重要なポイントについても、専門用語をできるだけ使わずに詳しくお伝えします。
ただし、その前にまずあなたが障害年金3級を受給できる状況にあるのか早く知りたい方は「全国障害年金パートナーズ」の無料判定を受けてみてください。1~2分ですぐに判定結果を確認できます。
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うつ病で受給できる障害年金3級の金額

障害年金3級の金額は、これまでの給与額や加入期間によって一人ひとり異なります。しかし、最低これだけは受給できるという保証額が決まっています。
まずは一番気になるであろう金額の目安についてお伝えします。
障害年金3級の最低保証額
障害年金3級には、計算された年金額が少なくても一定額を支給する最低保証額があります。
その最低保証額は、年間623,800円(一定の生年月日条件で622,000円)です。
この金額は物価変動などにより年度ごとに改定されることがありますが、基本的な水準はこのあたりだとお考えください。
たとえば、体調不良で給与が少ない期間が長かった方や、厚生年金の加入期間が極端に短い方であっても、審査の結果、障害年金3級に該当すると判断されれば、この最低保証額が適用されます。
つまり、月額に換算して約5万2,000円は受け取れる計算になり、経済的な不安を抱える方にとって生活の大きな支えとなるでしょう。
具体的な金額の決まり方(報酬比例部分)
障害年金3級の金額は、基本的に厚生年金に加入していた期間の給与(報酬比例部分)をもとに計算されます。
現役時代の給与が高く、かつ厚生年金への加入期間が長いほど、計算上の金額は増えていきます。もし、その計算結果が先ほどの最低保証額(約62万円)を上回る場合は、その高いほうの金額が支給されます。
反対に、計算結果が最低保証額を下回ってしまった場合は、自動的に最低保証額まで引き上げられて支給される仕組みです。
「加入期間が短いからほとんどもらえないのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、この最低保証のおかげで一定の生活費が確保できるようになっています。
後ほど、具体的な年収例を用いたシミュレーションを紹介しますので、ぜひこのまま読み進めてください。
障害年金3級には配偶者への加算はない
障害年金には家族がいる場合に金額がプラスされる「加給年金額」という制度がありますが、残念ながら3級には適用されません。
配偶者や子どもがいる場合に支給される加給年金額は、障害等級がより重い「1級・2級」の方が対象であり、3級は対象外となっています。
そのため、3級の受給額はあくまで、ご本人の厚生年金の記録に基づいた金額、または最低保証額のみとなります。

うつ病で障害年金3級を受給するための条件

うつ病で障害年金3級を受給するためには、単に「うつ病である」という診断だけでなく、初診日にどの年金制度に加入していたかという点が重要です。
ここでは、3級を受給するための前提条件について詳しく解説します。
初診日に厚生年金に加入している
障害年金3級を受給できるのは、原則として初診日(初めてその病気で医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していた会社員や公務員の方だけです。
もし初診日の時点で、自営業や学生、専業主婦(夫)などで「国民年金」のみに加入していた場合、受給できるのは「障害基礎年金」となります。この障害基礎年金には1級と2級しかなく、3級という等級自体が存在しません。
つまり、症状が3級相当であっても、初診日が国民年金加入期間中であれば、年金は支給されないことになってしまいます。そのため、申請を検討する際は、まずご自身の初診日を特定し、その日に厚生年金に加入していたかどうかを確認するところから始めましょう。
初診日がわかっている
障害年金を受給するためには、初診日がわかっていないといけません。
うつ病は治療が長引くことが多く、「何年も前のことで、最初の病院がどこか覚えていない」「カルテが残っていない」というケースもめずらしくありません。
初診日が証明できないと障害年金の申請は非常に難しくなります。ただし、そのような場合でも、診察券やお薬手帳など、代わりとなる資料を探すことで認定される可能性がありますので、諦めずに私たち全国障害年金パートナーズに相談することをおすすめします。
障害年金3級に認定されるうつ病の症状レベルとは
「自分は3級に当てはまるのだろうか」と不安に思う方のために、どのくらいの症状なら3級と認められるのかについてお伝えします。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
うつ病の障害年金3級の認定基準は労働に制限があるかどうか
一般的に、2級は「日常生活に著しい制限がある」状態が目安となり、3級は「労働に著しい制限を受ける」状態が目安となります。
つまり、日常生活はある程度送れていても、うつ病の症状により「仕事の内容を軽減してもらっている」「休みがちである」「以前のようなフルタイム勤務が困難」といった状況であれば、3級に認定される可能性があります。
働きながらでも3級を受給できる可能性がある
「働いていると障害年金はもらえない」と誤解されている方も多いですが、障害年金3級の場合、就労していることだけを理由に、直ちに不支給となるわけではありません。
ただし、就労の有無だけでなく、仕事内容や勤務時間、職場での配慮の状況、欠勤や業務制限の有無などを含めて、労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されます。
そのため、働いていても、症状や働き方の実態によっては、3級が認められる場合があります。
なお、障害年金を受給しているかどうかは、個人情報ですので、年金事務所が本人の同意なくあなた以外の方に伝えることは原則ありません。それが会社であっても同じです。
あなたが自分で「障害年金をもらっています」と言わない限り、他の方が知ることはなかなかないでしょう。自宅に障害年金に関する書類が届くことによって、同居している方に知られることはあるかもしれません。
ただし、就労状況は審査で考慮されるため、体調や働き方の実態を正確に書類へ反映することが大切です。
障害年金をもらいながら働いている方がいるだけでなく、体調がよくなって障害年金をもらわずまた今まで通りフルタイムで働き始めた方もいます。
もし一時的であっても障害年金を受給することで、経済的な安心が手に入るでしょう。その安心で焦りを緩和させ、ゆっくりと休める可能性が高まります。
現在、経済的な不安が大きいのならば、私たち「全国障害年金パートナーズ」に依頼して障害年金を受給することも検討してみてください。
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実際に障害年金3級を受給された事例

私たちがサポートを行い、障害年金3級を受給された事例を紹介します。
基本情報
- 氏名:N.Nさん
- 性別:女性
- 年齢:50代
- 都道府県:鹿児島県
- 病名:うつ病
- 請求方法:事後重症請求
- 結果:3級
- 年金額:約61万円(次回更新時までに受け取れる総額は、約180万円)
事例
N.Nさんは、母の介護と職場の人間関係(上司からのパワハラ等)、飼っていた猫の死が我が子の死と重なる等で、ストレスを感じていました。
そのような中、平成11年5月頃より、フラッシュバック、意欲低下、抑うつ気分といった症状が現れるようになりました。
N.Nさんの日常生活の状況は次のとおりです。
- 食事は1人前も食べることが難しい
- 自分で入浴する気になれず、家族に促されないと入浴する気になれない
- 人が多いところでは買い物ができない
- 主治医に自分の症状や体調を伝え切れていない
- 集団行動が難しい
- 電車やバスといった公共交通機関を一人で利用できない
- 職員の話が理解できず、何度も聞き返してしまった
私たち全国障害年金パートナーズがサポートした結果、無事に障害年金3級が認められました。
N.Nさんの声
障害年金を受給する前は、母も年で居なくなったらどうなるのだろう、生活していけないと悩んでいました。母より先に死んでしまいたいと思うことも。
全国障害年金パートナーズはこのように知りました。精神科に通っていたら、同級生に会ったのです。とうとう自分が何の病気かを話すことになり、その子は働いていましたが、うつ病だと話してくれて、「私よりあなたの方が重いみたいだから」と全国障害年金パートナーズを教えてくれたのです。
障害年金の受給をしようと年金事務所に母と一緒に行ってみましたが、書類がいっぱいで頭がパニックで途中で諦めました。
全国障害年金パートナーズに依頼した決め手は、自分は将来うつ病が治ると思えなかったからです。プロの方がいらっしゃるのであればお願いしてみようと思いました。遠くの方なら、恥ずかしいことでも話せるのではと思ったからです。
実際に依頼して思ったことは、とってもいい声の方で優しそうでしたので、話しやすかったです。でも初めは、私のグチ等聞いてもらえないのかと、思った時もありましたが、段々と別に話を聞いてもらうために頼んでいるのではないのだと考えを変えました。
全国のうつ病で苦しんでいて、まだ障害年金を受けていない人へ。
私も30年余り苦しんで来ましたが、うつ病という病気になってしまったうしろめたい感じがすると思います。
若ければ若いほど周りが気になってしまい、こもりがちになって気分はなおさら悪くなる一方です。
同じ病気の方と話がしたいと思っていました。そんな場所を作ってもらったら、もっともっと障害年金の話もできるようになると思います。話す勇気、うつ病だと言える勇気が必要です。
【年収・加入期間別】障害年金3級の受給金額シミュレーション

ここでは、平均的な年収を例にして、障害年金3級は実際にどれくらいの金額になるのかシミュレーションしてみましょう。
実際の計算式は複雑で、個人の年金記録によって細かく変動しますが、目安としてイメージを掴んでいただければと思います。
①平均年収300万円・加入期間10年の場合
まずは、平均年収が300万円で、厚生年金の加入期間が10年(120ヶ月)の方のケースを考えてみましょう。比較的若い段階でうつ病により働けなくなった場合などが想定されます。
計算のステップ
1.本来の計算額
平均月収(ボーナス込)25万円 × 給付乗率(5.481/1000) × 300ヶ月(※厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月として計算される) = 約41万1,000円
2.最低保証額との比較
計算結果の「約41万1,000円」と、国が定めた最低保証額「623,800円(昭和31年4月1日以前生まれの方は622,000円)」を比べます。
受給金額
この場合、本来の計算額よりも最低保証額のほうが高いため、年額623,800円(月額換算:約5万2,000円)が支給されます。
このように、計算上の金額が少なくても、障害厚生年金3級には最低保証があるため、必ず月額約5万2,000円以上の支援が受けられます。
②平均年収500万円・加入期間20年の場合
次に、平均年収が500万円と平均よりやや高く、加入期間も20年(240ヶ月)ある方のケースです。仕事の責任が増えてきた年代でうつ病を発症した場合などが想定されます。
計算のステップ
1.本来の計算額
平均月収(ボーナス込)約41万7,000円 × 給付乗数(5.481/1000) × 300ヶ月(※20年でも25年分で計算される) = 約68万5,000円
2.最低保証額との比較
計算結果の「約68万5,000円」、国が定めた最低保証額「623,800円(昭和31年4月1日以前生まれの方は622,000円)」を比べます。
受給金額
この場合、計算額の方が最低保証額を上回っているため、計算通りの金額が支給されます。年額約68万5,000円のため、月額換算は約5万7,000円です。
年収が高かったり、働いていた期間が長かったりする方は、最低保証額よりもプラスされた金額を受け取れる可能性があります。
さらに正確な金額を知りたい場合は、年金事務所に相談しに行くとよいでしょう。
うつ病で障害年金3級を受給するためのポイント
障害年金は書類審査だけで決まるため、医師への伝え方や書類の書き方が結果を大きく左右します。特にうつ病のような精神疾患は、数値で症状を表せないため注意が必要です。
医師に正確な診断書を書いてもらう
主治医は医療の専門家ですが、障害年金の専門家ではありません。診察室で見せている頑張っている姿だけを見て、症状は軽いと判断されてしまうことがあります。
自宅での過ごし方、仕事での困りごと、食欲や睡眠の状況など、診察室では見えない生活の実態をメモにまとめて医師に渡すなど、正確な状態を診断書に反映してもらう工夫が必要です。
医師に診断書を依頼するときは、以下の7項目を文書として書き出し、その文書を渡すのがおすすめです。
- 食事の状況について:食事は一日何食か、自分で調理できるか、栄養バランスはどうかなど
- 身辺の清潔保持について:入浴は毎日入れているか、着替えは毎日できているか、部屋の掃除や洗濯はできているか、朝起きての洗面・歯磨き・ひげ剃りなどはできているか、外出時に身なりを整えられるかなど
- 買物の状況について:1人で買物にいけるか、何を買えばよいのか忘れたり余計なものを買ってしまうことはないか、金銭管理は行えるかなど
- 通院と服薬について:病院には1人で行けるか、薬の飲み忘れはないか、医師に自分の状況を正しく伝えられているかなど
- 対人関係について:相手の話が理解できなかったり自分の言いたいことを伝えられなかったりすることはあるか、人と話をすることに抵抗はないか、集団行動はできるか、交友関係はあるかなど
- 身辺の安全保持及び危機対応について:電車やバスなどを適切に利用できるか、ガスコンロの火をつけっぱなしにすることはないか、水を流しっぱなしにしてしまうことはないか、自動車や自転車の運転は問題なくできるか、自分の身に危険が迫ったときに、助けを求めることができるかなど
- 社会性について:銀行でお金の出し入れができるか、市役所などで何らかの手続きを自分で行うことはできるか、交通機関や公共施設を適切に利用できるかなど
私たち「全国障害年金パートナーズ」なら、あなたがどのような状況なのか丁寧に伝えるコツを知っているため、あなたのお力になれるかもしれません。
病歴・就労状況等申立書で生活のつらさを伝える
ご自身で作成する、病歴・就労状況等申立書は、非常に重要な書類です。単に「つらい」「苦しい」と書くだけでは審査官には伝わりません。
発病から現在までの経緯だけでなく、仕事でどのようなミスがあったか、周囲からどのようなサポートを受けているかなど、具体的なエピソードを交えて記載することで、審査官にあなたの苦しみが伝わりやすくなります。
その結果、適切な等級認定につながるため、大変かもしれませんが、丁寧に書き上げるようにしましょう。
うつ病で障害年金3級を受給するなら「全国障害年金パートナーズ」へ依頼しよう

障害年金の手続きは複雑で、うつ病でつらい時に一人で行うのは大きな負担となります。
私たち全国障害年金パートナーズは、うつ病の障害年金に特化したサポートを行っているため、一人で申請をするのが難しいとお考えならぜひご依頼ください。
ここからは、うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所「全国障害年金パートナーズ」の特徴をお伝えします。
強みはうつ病による障害年金専門であるところ
私たちは、数ある病気の中でも、うつ病による障害年金申請だけを専門に扱っています。
うつ病特有の症状の波や、就労状況の微妙なニュアンス、そして医師への症状の伝え方のポイントを熟知しています。
一般的な社労士事務所とは異なり、うつ病の苦しさを理解しているからこそできる、受給の可能性を高めるための申請サポートを提供しています。
精神的・経済的な負担を減らすサポート体制が整っている
「依頼したいけれど手持ちのお金がない」という方のために、着手金などの初期費用が不要な完全成果報酬制を採用しているほか、手続きの丸投げも可能です。
さらに「電話をするのもしんどい」という方のためにメールでの相談も受け付けています。あなたの体調を最優先に考え、経済的な安心を手に入れるまで私たちが伴走します。
障害年金の受給には、一般的に以下のような要件があります(詳細は個別の状況により異なります)。
- 障害の原因となった病気やけがについて「初診日」がある
- 初診日の前日時点で、保険料納付要件を満たしている
- 原則として初診日から1年6ヶ月経過(障害認定日)している
- 障害認定日に障害等級(1級〜3級)に該当している(または、その後悪化して該当する)
- (3級の場合)初診日に厚生年金保険の被保険者である
もしあなたが上記の要件を満たす可能性がある場合は、全国障害年金パートナーズの障害年金受給代行として、状況確認のうえで申請準備から手続きまでサポートします(審査結果・支給開始時期・金額は個別事情により異なります)。
この障害年金は要件を満たしている限り受け取れ、非課税の年金のため、税金がかかることもありません。
ただし、障害年金は、一度受給が決まれば自動的に一生涯支給されるものではありません。
定期的な更新があり、その時点での症状や生活状況に応じて、受給が継続されるかどうかが判断されます。
そういったことも考慮して、まずは1~2分でわかる障害年金無料判定を試してみませんか。すぐに結果がわかります。
「障害年金受給代行の希望」にチェックを入れていただければ、こちら(全国障害年金パートナーズ)からご連絡差し上げます。
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うつ病になったら障害年金3級に該当しないか確認しよう
障害年金3級は、うつ病で仕事に影響が出ている方にとって、生活を支える重要なセーフティーネットです。
「自分は障害年金3級に該当するのか」「いくらもらえるのか」と一人で悩み続けるよりも、まずは専門家である社労士に受給できるかどうか確認してもらいませんか。
私たち全国障害年金パートナーズでは、簡単な質問に答えるだけで受給の可能性がわかる無料判定を行っています。経済的な負担を感じている方こそ、ぜひ一度ご利用ください。
うつ病で苦しんでいる方は、一人で障害年金を申請することが難しいことも少なくありません。私たち全国障害年金パートナーズは、そのような方のお力になりたいと思っています。
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