統合失調症なら障害年金は通りやすい?申請方法や落ちた原因を紹介

統合失調症になってから、これまでどおりに働けない、あるいは外出するだけで疲れてしまう状況になっていないでしょうか。また、今後の生活やお金のことに不安を感じている方もいるでしょう。

障害者手帳の有無にかかわらず、日常生活や労働に支障が出ていれば、統合失調症の方も障害年金の対象になり得ます。

私は、うつ病・統合失調症・双極性障害など精神疾患による障害年金申請を専門にサポートしている「全国障害年金パートナーズ」の宮里です。

これまで累計3,000名以上、年間約500名の方の障害年金受給をサポートしてきました。この記事では、その経験をもとに、統合失調症で障害年金を受給するための要件や申請方法、申請時に気をつけたいポイントをお伝えします。

過去には、統合失調症で障害年金2級を受給することになった方のケースもあります。年間年金額は810,000円で、総額(次回更新時までに受け取れる金額)は2,100,000円でした(参考:お客様の声)。

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統合失調症は障害年金の対象だが、診断名だけで受給できるわけではない

統合失調症は障害年金の対象だが、診断名だけで受給できるわけではない

統合失調症は障害年金の対象となる病気です。しかし、診断名だけで受給が決まるわけではありません。審査では、統合失調症によって日常生活や就労にどの程度の支障が出ているかが重視されます。

たとえば、食事・入浴・買い物・通院・服薬管理・対人関係・金銭管理などを一人でどこまで行えるか、また職場で配慮を受けているか、欠勤や業務制限があるかなどを踏まえ、総合的に判断されます。

統合失調症は、幻覚や妄想などの症状だけでなく、意欲の低下や感情表現の乏しさ、さらには記憶力や注意力、判断力の低下といった認知機能の問題を伴うこともめずらしくありません。

こうした症状は周囲から見えにくく、本人も「うまく説明できない」と感じやすいため、実際の生活のしづらさが診断書や申請書類に反映されにくい特徴があります。

しかし、その症状を適切に伝えられれば、障害者手帳を持っていない方や、現在何らかの形で働いている方であっても、障害年金を受給できる可能性が高まります。

統合失調症で障害年金を受給するための3つの要件

統合失調症で障害年金を受給するための3つの要件

統合失調症で障害年金を受給するためには3つの要件を満たす必要があります。それぞれどのような内容か、順番に見ていきましょう。

初診日要件

障害年金では、「初診日」を証明しなければなりません。初診日とは、統合失調症について、初めて医師の診察を受けた日です。

精神科や心療内科でなくても、その症状で初めて受診した日が初診日になります。

たとえば、統合失調症の場合、不眠や体調不良を訴えて内科を受診し、そこから精神科への紹介を受けたというケースもあるでしょう。この場合、精神科の受診日ではなく、内科の受診日が初診日として扱われることもあります。

初診日がいつであったかによって、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)が変わり、それに伴って請求できる年金の種類や、保険料納付要件の判定基準も変わってきます。

そのため、初診日の特定は障害年金申請の出発点であり、重要な要素のひとつです。

保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定期間分の保険料を納付している必要があります。

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要件内容
①原則:3分の2以上の納付(3分の2要件)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納めているか、免除・猶予の手続きをしていること。
②特例:直近1年間に未納がないこと(直近1年要件)「①原則」を満たさない場合でも、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ要件を満たします。ただし、この特例が適用されるのは、初診日が令和18年(2036年)3月31日までのケースに限られます。

なお、初診日が20歳前で年金制度に加入していない期間にある場合は、「20歳前傷病」として扱われ、保険料納付要件を問われずに障害基礎年金を受給できる場合があります。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、前年の所得が一定額を超える場合は、年金の2分の1または全額が支給停止となることがある点には注意が必要です。

参考:日本年金機構|障害年金

障害状態要件

障害状態要件とは、障害認定日または請求時点において、障害等級に該当する状態にあることをいいます。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月が経過した日です。この時点で障害等級に該当していれば認定日請求、該当していなくてもその後に悪化して等級に該当すれば事後重症請求ができます。

統合失調症は症状の変動が大きく、症状が落ち着く「寛解」と、再び悪化する「再発」を繰り返しやすい病気です。ただし、治療を続けることで長期間安定した状態を保てる人も少なくありません。

そのため、初診日から1年6か月の時点では比較的落ち着いていたとしても、その後の経過のなかで生活や就労への支障が強まっていくケースもあります。

そうした場合には、事後重症請求という選択肢があることを知っておくとよいでしょう。

受給要件については「障害年金の受給要件とは?3つの要件を社労士がわかりやすく解説」にてさらに詳しくお伝えしているので、参考にしてください。

統合失調症の方が障害年金でもらえる金額の目安

統合失調症の方が障害年金でもらえる金額の目安

障害年金の受給額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、また認定される等級によって異なります。障害基礎年金には1級・2級があり、障害厚生年金には1級〜3級があります。

令和8年度の障害基礎年金2級の年間年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合「847,300円 + 子の加算額」です。

人によって金額は変動するため、具体的な受給見込み額は年金事務所に確認することをおすすめします。

なお、年金生活者支援給付金をもらえる場合もあります。年金生活者支援給付金とは、所得が一定額以下の年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される給付金です。障害年金を受けている方の場合は、「障害年金生活者支援給付金」として支給されます。

対象となるのは、障害基礎年金を受給しており、前年の所得額が一定額以下の方です。給付額は障害等級によって異なり、令和8年度時点では、1級の方は月額7,025円、2級の方は月額5,620円です。給付額や所得基準は年度によって変わることがあるため、最新情報を確認するようにしてください。

新たに障害年金を請求する場合は、障害年金生活者支援給付金もあわせて手続きできます。すでに障害年金を受給している方で、新たに対象となる場合は、日本年金機構から案内が届くことがあります。

参考:日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
参考:厚生労働省|年金生活者支援給付金制度

統合失調症での障害年金の申請方法

統合失調症での障害年金の申請方法

受給要件を満たす方は、障害年金の申請を検討してみるとよいでしょう。申請の流れは、大きく7つのステップに分けられます。

①初診日と受給資格を確認する

まず、統合失調症で初めて医師の診察を受けた日(初診日)を特定します。複数の医療機関を受診している場合は、最初にかかった医療機関までさかのぼって確認が必要です。

初診日が判明したら、市区町村の年金窓口または年金事務所で、初診日時点の年金加入状況と保険料の納付状況を確認しましょう。

②申請書類一式を受け取る

受給資格が確認できたら、市区町村の年金窓口または年金事務所を訪れ、障害年金を申請したい旨を伝えて必要書類を受け取ります。

市区町村の年金窓口または年金事務所では書類の記入方法についても案内を受けられます。しかし、統合失調症の影響で外出や対人コミュニケーションに負担を感じる場合には、社労士に代理で手続きを依頼することも可能です。

③受診状況等証明書を取得する

初診を受けた医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。文書料として数百円〜数千円程度が必要です。

長期間にわたって通院を続けているうちに、初診の医療機関がすでに廃院していたり、カルテが破棄されていたりするケースもあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、当時の状況を裏付ける参考資料を添付して代替することになります。

④主治医に診断書作成を依頼する

主治医に所定の診断書用紙を渡し、作成を依頼します。このとき、日常生活での困りごとをまとめたメモも一緒に渡しておくと、限られた診察時間のなかでも、医師が実態を正確に把握したうえで診断書を作成しやすくなります。

⑤病歴・就労状況等申立書を作成する

統合失調症の発症時から現在までの経緯を時系列で記載します。いつ、どの医療機関に通い、どのような症状があったか、また就労状況はどうだったかを具体的に書いてください。

診断書との整合性を確認しながら作成することが重要です。記入が難しい場合は、社労士や家族が代筆しても問題ありません。

⑥必要書類を提出する

すべての書類がそろったら、市区町村の年金窓口または年金事務所に提出します。

提出日が「請求日」となり、受給権の発生日に影響する場合があります。書類に不備があると差し戻しになってしまうため、提出前に窓口担当者へ確認してもらうと安心です。

⑦審査・結果通知を受け取る

日本年金機構(または共済組合)による審査が行われ、支給が決定した場合は「年金証書」「年金決定通知書」などが、不支給の場合は「不支給決定通知書」が送付されます。

万が一、不支給となった場合でも、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内であれば、審査請求(不服申立て)が可能です。

障害年金の申請・受給の流れについては「障害年金はどこで申請する?条件や必要書類、流れ、審査期間を解説」にて詳しく解説しているため、こちらも参考にしてください。

統合失調症で障害年金の等級はどう判断される?

統合失調症は、精神の障害として厚生労働省が定める障害認定基準に基づいて審査されます。具体的には、日常生活や社会生活にどの程度の制限が生じているかが評価の対象となります。

日常生活能力と支援の必要度から判断される

統合失調症の等級判定においては、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」という基準が用いられます。地域や医師による判定のばらつきを防ぐために設けられたもので、次の2つの観点から評価が行われます。

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観点内容
日常生活能力の判定食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買物、通院と服薬、他人との意思伝達および対人関係、身辺の安全保持および危機対応、社会性の7項目について、それぞれどの程度自分で対応できるかを評価するものです。
日常生活能力の程度日常生活全般について、どの程度の支援が必要かを5段階で評価するものです。「精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通に行えるが、社会生活は困難」といった形で、生活全体の困難さの度合いを見ます。

上記2つの評価を組み合わせた「障害等級の目安」に加えて、実際の等級判定では、病状または病態像、療養状況、生活環境、就労状況といった要素も総合的に考慮されます。

同じ「統合失調症」という診断名であっても、置かれている環境や支援の有無によって、認定される等級は変わり得ます。

なお、「障害等級の目安」は、あくまで審査の参考資料の一つであり、絶対的な基準ではありません。目安の等級より重く、あるいは軽く認定されることもあります。

だからこそ、目安の数字だけにとらわれず、実際の生活状況をどれだけ正確に診断書へ反映できるかが重要になります。

障害等級(1級・2級・3級)の目安

障害等級(1級・2級・3級)の目安は以下のとおりです。

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等級障害の程度
1級日常生活のほとんどに援助が必要な状態。他者のサポートなしには生活できない。
2級日常生活に著しい制限があり、単独での活動が困難な状態。
3級(障害厚生年金のみ)労働に著しい制限を受ける、または制限を加えることを必要とする状態。

実務上、1級として認定されるケースは多くはなく、当社「全国障害年金パートナーズ」での支援実績においても1級認定の事例はそれほど多くありません。

統合失調症で障害年金を申請する際に押さえておきたいこと

障害年金の審査では、医師が作成する診断書の内容が重要です。しかし、限られた診察時間のなかで、日常生活のすべての困りごとを口頭で正確に伝えるのは、決して簡単ではありません。

そこで、診断書を依頼する際には、次の7項目について、あらかじめ自分や家族が文書としてまとめ、医師に渡すことをおすすめします。

項目内容
食事の状況食事は一日何食か自分で調理できるか栄養バランスはどうか など
身辺の清潔保持入浴や着替えを毎日できているか部屋の掃除や洗濯はできているか洗面や歯磨き・ひげ剃りはできているか外出時に身なりを整えられるか など
買物の状況一人で買物に行けるか何を買えばよいか忘れないか金銭管理は行えるか など
通院と服薬病院に一人で行けるか薬の飲み忘れはないか医師に自分の状況を正しく伝えられているか など
対人関係相手の話が理解できるか自分の言いたいことを伝えられるか人と話をすることに抵抗はないか集団行動はできるか交友関係はあるか など
身辺の安全保持および危機対応電車やバスを適切に利用できるかガスコンロの火をつけっぱなしにしないか水を流しっぱなしにしないか自分の身に危険が迫ったときに助けを求められるか など
社会性銀行でお金の出し入れができるか市役所などで手続きを自分で行えるか交通機関や公共施設を適切に利用できるか など

こうした具体的な情報を事前に整理して伝えることで、実態に即した診断書を作成してもらいやすくなります。

特に統合失調症の場合、「調子の良い日」と「調子の悪い日」で差が出やすい傾向があります。そのため、平均的な状態だけでなく、体調が悪いときにどのような様子になるかまで書き添えておくと、より実情の伝わる内容になるでしょう。

統合失調症で障害年金を受給することになった方の事例

統合失調症で障害年金を受給することになった方の事例

当社「全国障害年金パートナーズ」にご依頼いただき、実際に障害年金を受給することになった方の事例を紹介します。

N・Tさん(30代・男性・障害年金2級)

N・Tさんからは「収入がなく貯金も尽きかけていたころ、障害年金の申請を自力でしようと思ったものの、申請が難しい」とご相談いただきました。

これまでのことや現状を丁寧におうかがいして申請した結果、障害年金2級を受給することになりました。年間年金額は1,340,000円で、総額(次回更新時までに受け取れる金額)は8,710,000円です。

これから障害年金を考えている方には「自分で障害年金を申請するのは無理なので、電話やメールで早く相談した方が良いと思います。悩む前に相談!」とのメッセージをいただいています。

参考:お客様の声

Y・Oさん(30代・男性・障害年金2級)

Y・Oさんは、長い間精神疾患のため就労もままならず、将来に不安があって当社にご相談いただきました。

実際に障害年金の申請を依頼して、「必要に応じて的確なアドバイスをもらえたので、書類の準備から申請までとてもスムーズだった」とお話しくださっています。

Y・Oさんの場合、障害年金2級を受給できることになりました。年間年金額は830,000円で、総額(次回更新時までに受け取れる金額)は5,420,000円です。(参考:お客様の声

全国障害年金パートナーズでは、このように、統合失調症の方をはじめ、うつ病などさまざまな疾患の方が障害年金を受給できている事例が多くあります。

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統合失調症で障害年金に落ちた場合に考えられる原因

障害年金の申請では、初診日を証明できずに申請が認められないケースや、審査の結果、障害等級に該当しないと判断されるケースがあります。

一般的に「障害年金に落ちた」といわれる場合でも、実際には「却下」と「不支給」に分かれます。ただし、どちらの場合も、初診日の証明や診断書・申立書の内容に不備があることが主な原因です。

ここでは、統合失調症で障害年金に落ちる場合に考えられる主な原因を紹介します。

初診日を証明できていないから

長期間治療を続けているうちに、初診を受けた医療機関がすでに廃院しているケースもあります。初診日を証明できない場合、障害年金の申請そのものが認められない可能性が高くなってしまいます。

診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾があるから

診断書には医師から見た症状が、病歴・就労状況等申立書には本人・家族から見た生活の実態が記載されます。

この2つの内容に大きな食い違いがあると、審査でどちらの内容を信頼してよいか判断がつかず、不利に評価されてしまう場合があります。

診断書に日常生活の実態が十分に反映されていないから

障害年金の不支給の原因として特に多く見られるのが、このケースです。

たとえば、家族や友人のサポートを受けてなんとか生活を成り立たせている方の場合、その支援の内容が書かれていないと、「自立して生活できている」と評価され、実態より軽く判断されるケースがあります。

統合失調症は、周囲の支えがあることで、日常生活の困難さが見えづらくなる病気だからこそ、特に注意が必要です。

統合失調症の障害年金に関するよくある不安・疑問

統合失調症の障害年金に関するよくある不安・疑問

統合失調症の障害年金に関して、よくいただく不安や疑問についてお答えします。

Q. 統合失調症の人は審査に通りやすいですか?受給率はどのくらいですか?

国が傷病ごとの受給率を公表していないため、正確な数字はお答えできません。

ただし、障害年金専門の社労士事務所である当社「全国障害年金パートナーズ」の障害年金成功率は98.98%です。統合失調症をはじめ、うつ病・双極性障害・発達障害を含めた成功率です。

なお、「統合失調症だから通りやすい・通りにくい」ことよりも、「日常生活の実態が診断書や病歴・就労状況等申立書に正しく反映されているかどうか」のほうが、審査結果を左右します。

Q. 統合失調症で永久認定される可能性はありますか?

統合失調症で障害年金が永久認定される可能性はゼロではないものの、可能性としては高くありません。

精神疾患は、治療や薬の効果で症状が変化する可能性があるとみなされ、1年〜5年ごとの「有期認定(更新あり)」になることが多いです。

Q. 統合失調症の場合、更新は何年ごとが多いですか?

障害年金の更新(次回診断書提出)の頻度は、統合失調症の場合、おおむね1年から5年の範囲で個別に設定されます。

何年ごとになるかは一律に決まっているわけではなく、その時点での症状の安定度や、これまでの認定内容などを踏まえて、日本年金機構が個々に判断します。

一般的な傾向としては、発症から間もない時期や、症状が不安定で今後の変化が見込まれる場合は、比較的短い期間(1〜2年)で更新が設定されやすいです。

一方、症状が長期間にわたって安定している場合は、3〜5年など更新間隔が長めに設定されることもあります。

また、前回の更新時と比べて障害の状態に変化があったと判断された場合は、次回の更新期間が短く設定されることもめずらしくありません。

統合失調症の障害年金申請は、一人で悩まず専門家に相談を

統合失調症は、日常生活や就労に支障があれば、障害者手帳の有無にかかわらず障害年金の対象になります。

受給できるかどうかは、初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件の3つを満たしているか、診断書に日常生活の実態が正しく反映されているかによって変わってきます。

障害年金の申請は、自分だけで進めることも可能です。しかし、以下のような状況にある方は、社労士への依頼を検討するとよいでしょう。

  • 初診日が不明確、または初診の医療機関がすでに廃院している
  • 統合失調症・うつ病・双極性障害など、症状が数値化しにくい精神疾患である
  • 過去に申請して不支給・却下になった経験がある
  • 統合失調症の症状が重く、自分で書類を集める余裕がない
  • 年金事務所の相談窓口に行くこと自体が大きな負担となる

全国障害年金パートナーズは、うつ病・統合失調症・双極性障害など精神疾患による障害年金申請を専門に全国の方のサポートを行っています。累計3,000名以上・年間約500名の受給実績があり、申請の準備から診断書の依頼、病歴・就労状況等申立書の作成、提出まで一貫してサポートします。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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