障害年金はどこで申請する?条件や必要書類、流れ、審査期間を解説
病気やケガで働けなくなったとき、「障害年金をもらえるのか」「どこで申請すればよいのか」と不安になる方は多くいます。
障害年金は、条件を満たす方なら正しい手続きを踏めば受け取れる権利ですが、複雑な提出書類や手続きが理由で、諦めてしまう方も少なくありません。
そこで、累計2,500名以上の障害年金の受給をサポートしてきた全国障害年金パートナーズの宮里が、申請場所・条件・必要書類・審査期間・流れについて、わかりやすく解説します。
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障害年金はどこで申請する?窓口を紹介

「どこで障害年金を申請すればよいの?」という疑問は、多くの方が最初に感じることです。申請窓口は、加入している年金制度によって異なります。
申請場所は市区町村の年金窓口や年金事務所
障害基礎年金を申請する場合は、お住まいの市区町村役場の年金窓口が申請先です。対して、障害厚生年金を申請する場合は、最寄りの年金事務所が窓口となります。
どちらの窓口でも事前相談や書類の受け取りに対応している場合が多いため、まずは気軽に問い合わせてみてください。
市区町村の年金窓口や年金事務所でできること
市区町村の年金窓口あるいは年金事務所では、受給要件の確認や相談、申請書類一式の受け取り、保険料の納付状況の確認、年金請求書の提出を行えます。
初めて窓口を訪れる際は、「基礎年金番号」を手元に用意しておくとスムーズです。基礎年金番号は、年金手帳または基礎年金番号通知書に記載されています。
なお、年金事務所は予約制となっているケースが多く、すぐに相談できるとは限りません。混雑している場合は、2週間以上先の予約になる場合もあります。
そのため、「まず相談してから考えよう」と思っているうちに、申請が遅れてしまうケースも少なくありません。
障害年金は、請求のタイミングによって受け取れる金額に影響する場合もあるため、できるだけ早めに動くことが重要です。
障害年金の申請条件(受給要件)

障害年金を受け取るためには、3つの要件をすべて満たす必要があります。ご自身が対象になるかどうか、確認してみましょう。
①初診日要件「初めて医師の診察を受けた日はいつか?」
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日のことです。
障害年金の申請では、この初診日に国民年金・厚生年金のいずれかに加入していることが求められます。
複数の医療機関を転院している方や、受診からかなりの年数が経過している方にとっては、特定が難しいポイントでもあります。
②保険料納付要件「年金保険料をきちんと納めているか?」
障害年金を受け取るには、初診日の前までに年金保険料を一定程度納めていることも必要です。
基本のルールは、初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が「納付済み」または「免除」になっていることです。
ただし、この条件を満たしていなくても、初診日が令和18年3月31日までで、かつ初診日時点で65歳未満の方は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければよいといった特例があります。
また、20歳になる前に初診日がある病気やケガについては、保険料納付要件は問われません。
そのため、過去に保険料の未納期間があったとしても、すぐに対象外とは限りません。特例に当てはまるケースもあるため、自己判断で諦めず、一度確認することが大切です。
③障害状態要件「認定基準に該当するか?」
障害状態要件とは、障害年金で定められている等級に該当する程度の障害状態にあるかどうかの基準のことです。
障害基礎年金では1級または2級、障害厚生年金では1級から3級に該当することが必要です。
この障害状態に当てはまるかどうかは、原則として「障害認定日」または請求時点の状態で判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月後の日、またはその前に症状が固定した日のことです。
認定基準の目安は、以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの状態 |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得られないほどの状態 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態 |
【すべての方】障害年金の申請に必要な書類一覧

障害年金の申請をする場合、必ずそろえなければいけない書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 補足 | 取得先 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか | 単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則不要。 | 市区町村窓口コンビニのマルチコピー機 |
| 医師の診断書 | 障害認定日より3か月以内の現症のもの。 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3か月以内の現症のもの)も併せて必要となる。 また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合がある。 | 年金事務所日本年金機構ホームページ(※診断書作成は医師が行います) |
| 受診状況等証明書 | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のために必要になる。 | 年金事務所日本年金機構ホームページ(※受診状況等証明書の記載は医師が行います) |
| 病歴・就労状況等申立書 | 障害状態を確認するための補足資料。 | 年金事務所日本年金機構ホームページ(※病歴・就労状況等申立書の記載は本人または家族や社労士などの代理人が行います) |
| 受取先金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)。 | – |
【条件に当てはまる方のみ】障害年金の申請に必要な書類一覧
ここからは、条件に当てはまる方のみ、障害年金の申請に必要な書類をまとめます。
20歳未満で障害の状態にある方
20歳未満で障害の状態にある方は、以下の書類を提出する必要があります。
| 書類名 | 補足 | 取得先 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | マイナンバーを記入すると添付を省略できる。 | 市区町村窓口コンビニのマルチコピー機 |
| 世帯全員の住民票の写し | マイナンバーを記入すると添付を省略できる。 | 市区町村窓口コンビニのマルチコピー機 |
| 子の収入が確認できる書類 | マイナンバーを記入すると添付を省略できる。 義務教育終了前は不要。 高等学校等在学中の場合、在学証明書または学生証のコピー等が必要になる。 | 市区町村窓口コンビニのマルチコピー機 |
| 医師または歯科医師の診断書 | 1級または2級の障害の状態にあることを確認するために必要になる。 | 年金事務所 日本年金機構ホームページ |
障害の原因が第三者行為の方
第三者行為とは、交通事故や暴行など、自分以外の人の行為によって病気やケガをしたケースのことです。
障害の原因が第三者行為の方は、以下の書類を提出する必要があります。
| 書類名 | 補足 | 取得先 |
|---|---|---|
| 第三者行為事故状況届 | 交通事故など、自分以外の人(第三者)の行為が原因で病気やケガをし、健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)を使って治療を受ける場合に、保険者(市区町村や健保組合)に提出しなければならない書類のこと。 | 年金事務所 日本年金機構ホームページ(市区町村の年金担当窓口にて取得できる場合もある) |
| 交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど。 | 交通事故証明書は、自動車安全運転センター。 そのほかの書類は、年金事務所あるいは日本年金機構ホームページ。 |
| 確認書 | 事故発生日時や場所、加害者、状況、保険の有無などが書かれた書類のこと。 | 年金事務所 日本年金機構ホームページ |
| 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 下記のいずれか。 「医療保険の資格情報」(マイナポータルからダウンロードしたもの)を印刷したもの。資格確認書のコピー。源泉徴収票のコピー。学生証のコピーなど。 | 被扶養者(異動)届の控えは、勤務先(事業主)、または協会けんぽ・健康保険組合。 所得証明書・課税証明書あるいは住民票(世帯全員)は、市区町村窓口。 生計維持申立書は、年金事務所あるいは日本年金機構ホームページ |
| 損害賠償金の算定書 | すでに決定済みの場合、示談書等受領額がわかるもの | 年金事務所 日本年金機構ホームページ |
| 損害保険会社等への照会に係る「同意書」 | 損害保険会社や加害者から受け取った損害賠償金(示談金や自賠責保険金)の情報を、日本年金機構が照会する旨に同意する文書のこと。 | 年金事務所 日本年金機構ホームページ |
所得や年金加入期間などによって必要な書類
障害年金を申請する本人の状況によって必要になる書類もあります。
| 書類名 | 補足 | 取得先 |
|---|---|---|
| 請求者本人の所得証明書 | マイナンバーを記入すると添付を省略できる。 | 市区町村窓口コンビニのマルチコピー機 |
| 年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入されていた期間がある方。 | 年金事務所共済組合 |
| 身体障害者手帳・療育手帳 | 障害があると認められた方に交付される手帳 | – |
| 国民年金に任意加入しなかった期間が確認できる書類 | 国民年金に任意加入しなかった期間がある方は、戸籍の附票の写しなどの添付が必要となる場合がある。 | 年金事務所 ねんきんネット(日本年金機構ホームページ) 市区町村窓口 |
障害年金の申請に必要な代表的な書類

障害年金の申請に必要な代表的な書類について解説します。
医師の診断書
医師の診断書は、審査に直結する重要書類です。
しかし、数分の診察時間の間で、医師はあなたの日常生活のすべてを把握できるわけではありません。そのため、日常生活の困りごとを文書にまとめて医師に渡すことをおすすめします。
具体的には、以下を文書として書き出し、診断書の作成依頼の際に医師に手渡してください。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 食事の状況 | ・食事は一日何食か自分で調理できるか ・栄養バランスはどうかなど |
| 身辺の清潔保持 | ・入浴は毎日入れているか ・着替えは毎日できているか ・部屋の掃除や洗濯はできているか ・朝起きての洗面、歯磨き、ひげ剃りなどはできているか ・外出時に身なりを整えられるかなど |
| 買物の状況 | ・1人で買物にいけるか ・何を買えばよいのか忘れないか ・余計なものを買ってしまわないか ・金銭管理はおこなえるかなど |
| 通院と服薬 | ・病院には1人で行けるか ・薬の飲み忘れはないか ・医師に自分の状況を正しく伝えられているかなど |
| 対人関係 | ・相手の話を理解できるか ・自分の言いたいことを伝えられるか ・人と話をすることに抵抗はないか ・集団行動はできるか交友関係はあるかなど |
| 身辺の安全保持及び危機対応 | ・電車やバスなどを適切に利用できるか ・ガスコンロの火をつけっぱなしにすることはないか ・水を流しっぱなしにしてしまうことはないか ・自分の身に危険が迫ったときに助けを求められるか ・自動車や自転車の運転は問題なくできるかなど |
| 社会性 | ・銀行でお金の出し入れができるか ・市役所などで手続きを自分でおこなうことはできるか ・交通機関や公共施設を適切に利用できるかなど |
これらを事前に伝えることで、実際の生活状況が正確に診断書に反映されやすくなります。

受診状況等証明書
受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類で、初診の医療機関に記載を依頼します。文書料として数百円から数千円程度の費用がかかる場合がほとんどです。
初診医療機関と診断書を作成する医療機関が同じ場合や、先天性の知的障害の場合は省略できますが、別の医療機関にかかっている場合は原則として必要です。
なお、カルテの保存期限は5年のため、廃院していたりカルテが残っていない場合も考えられます。
その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」にお薬手帳・診察券・第三者証明などの参考資料を添付すると、代替できる可能性があります。
病歴・就労状況等申立書について
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの病歴・就労状況・日常生活の様子を自分で記載する書類です。
診断書と並ぶ重要書類であり、記載内容が診断書と矛盾しないよう整合性を意識して作成することが大切です。
本人が記載できない場合は、社労士(社会保険労務士)あるいは家族による代筆も可能で、書類末尾の代筆者欄に氏名を記入すれば問題ありません。

障害年金の申請の流れ

申請の全体像を把握しておくと、どこで時間がかかるかが見通せて安心です。大まかなステップを順番に確認しましょう。
①初診日と受給資格の確認
まず、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)を特定してください。複数の医療機関を受診している場合は、最初にかかった医療機関まで遡って確認する必要があります。
その後、市区町村窓口あるいは年金事務所で、初診日時点の年金加入状況と保険料の納付状況を確認しましょう。
②窓口で申請書類一式を受け取る
受給資格が確認できたら、市区町村の年金窓口あるいは年金事務所を訪れ、「障害年金の申請をしたい」と伝えて必要書類一式を受け取ります。
③受診状況等証明書を取得する
初診の医療機関に「受診状況等証明書」の作成依頼をしてください。
文書料として数百円から数千円程度の費用がかかります。廃院やカルテ消失の場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に参考資料を添えて代替します。
④医師に診断書を依頼する
主治医に所定の診断書様式を渡し、作成を依頼します。このとき、日常生活の困りごとを記した文書も一緒に渡してください。
医師が日常の状況を正確に把握したうえで診断書を作成できるよう、丁寧に説明することが大切です。
⑤病歴・就労状況等申立書を作成する
病歴・就労状況等申立書に発症時から現在までの経緯を時系列で記載します。
いつ、どの医療機関に通い、どのような症状があったか、就労状況はどうだったかを具体的に書きましょう。
診断書との整合性を確認しながら作成することが重要です。記入が難しい場合は、社労士や家族が代筆するケースも可能です。

⑥必要書類をそろえて提出する
すべての書類がそろったら、市区町村の年金窓口または年金事務所に提出します。
提出した日が「請求日」となり、受給権の発生日に影響する場合があります。書類に不備があると差し戻しになり、手続きが遅れるため、提出前に窓口担当者に確認してもらうと安心です。
⑦審査・結果通知の受け取り
日本年金機構(または共済組合)による審査が行われ、結果は「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」として郵送で届きます。
不支給の場合でも、決定通知書を受け取ってから3か月以内であれば審査請求(不服申立て)を行えます。
障害年金は申請から受給までどのくらい?審査期間と支給開始時期

障害年金の申請から受給までどのくらいかかるのか解説します。「意外に長くかかる」と感じる方もいるため、全体スケジュールを把握しておきましょう。
障害年金の審査期間
障害年金の申請書類を提出してから結果が出るまでの期間は、通常3〜6か月程度が目安です。
ただし、書類の不備や日本年金機構からの照会が発生した場合、さらに時間がかかる場合があります。
初診証明が困難なケースや傷病の状況が複雑なケースでは長期化する場合もあるため、余裕をもって準備することが大切です。
障害年金の支給開始時期
障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合は、「障害認定日請求(遡及請求)」が可能です。
この場合、当時の診断書と現在の診断書の2枚が必要となり、最大5年分の年金を遡って受け取れます。
一方、認定日時点では等級に該当していなかったか、認定日から時間が経過して現在の状態で申請する場合は「事後重症請求」となり、請求月の翌月から支給が開始されます(遡及はありません)。
「もっと早く申請しておけばよかった」とならないよう、受給要件を満たしていると感じたら、できるだけ早く行動されることをおすすめします。
障害年金の申請を自分で行うのは難しいと感じる3つのポイント
自分で申請しようとしたけれど、途中で行き詰まってしまった方は、少なくありません。よくある困難と、その対処法をご紹介します。
①初診日の証明ができない
医療機関が廃院していたり、カルテの保存期限である5年が過ぎていたりすると、受診状況等証明書を取得できないことがあります。
その場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成します。あわせて、お薬手帳や診察券、当時の通院を知っている人の証明(第三者証明)などを参考資料として提出しましょう。
こうした資料をそろえることで、申請を進められる場合があります。初診日の証明で困ったときは、早めに社労士などの専門家に相談するのがおすすめです。
②診断書の内容が実態を反映していない
診断書の記載内容が実際の生活の困りごとよりも軽く見える形になってしまい、審査で低く評価されてしまうケースがあります。
医師は短い診察時間の中で日常生活のすべてを把握しているわけではないため、生活の実態を文書にして医師に渡すことが重要です。
また、診断書を受け取ったあとに内容を確認し、実態と大きくかけ離れている場合は医師に相談することも大切です。
③病歴・就労状況等申立書の記載が難しい
長期間にわたる病歴の整理や、何をどのように書けばよいかわからずに手が止まってしまう方も多くいます。診断書の内容と整合させながら、時系列で具体的に記載することが基本です。
記載が難しい場合は、社労士や家族に代筆を頼みましょう。

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障害年金の申請に関するよくある質問
障害年金の申請を検討している方からよく寄せられる疑問をまとめました。気になる質問があればぜひ確認してください。
Q. 一度申請したらずっと障害年金を受給できますか?
障害年金は、要件を満たしている間は継続して受給できますが、一度決まれば一生自動で支給されるとは限りません。
特にうつ病などの精神障害の場合は「有期認定」となることが多く、1〜5年ごとに更新審査(障害状態確認届の提出)が行われます。
更新時の審査で症状が改善していると判断されると、等級が変わったり、受給が止まったりする場合もあります。
Q. 家族や会社に障害年金の申請をしていることは知られますか?
会社や同僚に障害年金の受給が通知されることはありません。ご自身から「受け取っている」と話さない限り、周囲の方が知ることはないといえるでしょう。
ただし、同居している家族については、自宅に届く年金証書といった書類から知られる可能性があります。
全国障害年金パートナーズでは、家族に知られたくない方へのご配慮として、郵送物の封筒に社名や「障害年金」という言葉は記載していません。担当社労士の名前のみが封筒から見える形で本人にお送りしています。
Q. 働いていても障害年金を受給できる可能性はありますか?
特に障害厚生年金3級の場合、就労している旨だけを理由に直ちに不支給とはなりません。
仕事の内容や勤務時間、職場での配慮の状況、欠勤や業務制限の有無なども含め、労働にどの程度の制限が生じているかを総合的に判断されます。
たとえば、以下のような配慮がある場合は、就労していても障害厚生年金3級が認められることがあります。
- 専門性の高い仕事から判断を要しない作業のみに移行している
- 外部からの電話には出なくてよいとされている
- 体調不良による急な遅刻・早退が認められている
- 残業や休日出勤がない
- ストレスを避けるため仕事場所を静かな場所に変えている

Q. 審査に落ちた(不支給だった)場合はどうすればいい?
不支給決定書を受け取ってから3か月以内であれば、「審査請求」として不服申立てを行えます。審査請求でも認められなかった場合は、さらに「再審査請求」が可能です。
不服申立ては手続きが複雑なため、社労士に相談しながら進めるのがおすすめです。
障害年金の申請に悩んだら社労士に相談しよう
ここまで障害年金の申請場所や条件、必要書類、審査期間、流れなどを解説しました。
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申請前の着手金は1万円のみです。その後、障害年金を受給することになった場合は、報酬をいただきますが、年金額の3か月分で、それは一度きりです。
成功報酬は年金3ヶ月分ですが、過去に遡って年金を受け取れた場合、遡及額の20%が追加となります。
障害年金の受給期間が長くなったからといって私たち「全国障害年金パートナーズ」に支払う報酬が増えることはありません。
障害年金の受給額は、年間約60万円〜200万円を超えるケースもあります。
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