障害年金は何歳から何歳までもらえる?うつ病のケースも解説
「障害年金は何歳から何歳までもらえるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
障害年金は、高齢者だけでなく、20代・30代などの現役世代でも受給できる公的年金です。「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つの要件を満たせば、受給可能です。
65歳以降は老齢年金の受給が始まる年齢ですが、請求方法・障害認定日によっては、障害年金を申請できるケースがあります。
この記事では、障害年金がもらえる年齢について、累計2,700名以上・年間約500名の受給をサポートしてきたうつ病による障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、わかりやすくお伝えします。
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障害年金は何歳から何歳までもらえる?

障害年金は、年齢・状況によって、請求の可能性が異なります。
| 年齢・状況 | 障害年金の請求の可能性 |
|---|---|
| 20歳未満・厚生年金未加入 | 原則として20歳以降に障害基礎年金を検討する |
| 20歳未満・厚生年金加入中に初診を受けた | 障害厚生年金の対象になる可能性がある |
| 20~59歳 | 初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件を満たす場合、障害年金の申請ができる |
| 60~64歳・国内居住 | 年金未加入期間の初診でも障害基礎年金の対象になる場合がある |
| 65歳以降 | 認定日請求など、条件によって請求できる場合がある |
| 65歳以降・厚生年金加入中に初診を受けた | 障害厚生年金を検討できる場合がある |
障害年金をもらえるのは、原則として20歳以降です。ただし、20歳未満でも厚生年金に加入している人の場合、障害厚生年金の対象となる可能性があります。
障害年金は、受給期間に年齢の上限はありません。65歳以降も障害の状態に該当していれば、受け取り続けられます。
ただし、初診日から1年6か月後の時点で、障害等級に当てはまらないケースもあるため注意が必要です。その後、症状が悪化して請求する方法を「事後重症請求」といいます。
事後重症請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までにしなければなりません。
ただし、障害認定日の時点で、すでに障害等級に該当する状態だった場合は、65歳以降であっても障害認定日請求ができる場合があります。この請求方法では、障害認定日にさかのぼって審査が行われるため、請求時点の年齢が65歳を超えていても対象になり得ます。
注意すべきは、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方です。
障害年金の請求に制限がかかる場合があります。特に、繰上げ受給を開始した後に症状が悪化して請求する事後重症請求は、原則として認められません。そのため、体調に不安がある状態で老齢基礎年金の繰上げ受給を検討している場合は、事前に慎重な検討が必要です。
障害年金を請求するときの注意点
病気やケガで初めて病院に行った日が、20歳前だったとします。その時点で年金制度に加入していなかった場合は、「20歳前傷病」として扱われます。
まだ年金制度に加入する義務がない年齢のため、保険料を納めていなくても障害年金を申請できるのです。
ただし、障害認定日によって障害年金の受給開始のタイミングは異なります。
| 障害認定日 | 障害年金の受給開始タイミング |
|---|---|
| 20歳未満 | 20歳到達日の翌月分から |
| 20歳以降 | 障害認定日の翌月分から |
なお、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限が設けられています。
前年の所得額が4,794,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,761,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります(2026年時点)。この金額は毎年見直され変動するため、注意が必要です。
保険料を納めていないことへの配慮として設けられている仕組みのため、通常の障害年金にはない特有のルールです。
参考:日本年金機構|20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
障害年金と老齢年金にかかわる注意点

年齢を重ねてから障害年金の申請を検討する方にとって、注意すべきは老齢年金との関係です。
ここからは注意すべき点を解説します。
障害年金と老齢年金の併給は原則的にはできない
公的年金では、理由が異なる年金を複数受け取れる場合があります。ただし、原則として受け取れるのはどれか1つです。これを「1人1年金の原則」と呼びます。
そのため、老齢年金を受給している方が新たに障害年金の対象になった場合も、基本的にはどちらか一方を選んで受け取ることになります。
65歳以降は併給が可能になる

ただし、65歳以後は例外的に「障害基礎年金+老齢厚生年金」など、一定の組み合わせで受け取れる場合があります。比較するときは、年金額の高さだけで判断しないことが大切です。
障害年金は非課税である一方で、老齢年金には税金や社会保険料がかかる場合があります。
手取り額も含めて、どのような組み合わせがよいかを確認しましょう。
障害年金を受給するための3つの要件

障害年金は、高齢者だけでなく、20代・30代などの現役世代でも受給できる公的年金だとお伝えしました。しかし、あくまでも病気やケガによって、生活や仕事に大きな制限がある場合に限ります。
障害年金を受給するには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つの申請要件を満たす必要があります。
初診日要件
初診日要件とは、初めて病院に行った日に関する条件です。
その日に国民年金または厚生年金に加入していることが原則です。ただし、20歳前や60歳以上65歳未満の一部のケースも対象になる場合があります。
なお、初診日は、必ずしも精神科の受診日とは限りません。その症状で初めて医療機関を受診した日が初診日として扱われます。
たとえば、うつ症状で最初に内科を受診し、その後精神科を紹介された場合は、内科を初めて受診した日が初診日となる可能性があります。最初に受診した診療科がどこだったかを確認してみましょう。
保険料納付要件
保険料納付要件とは、初診日の前日時点で、一定期間分の保険料を納めている(または免除を受けている)ことを指します。
原則として、これまでの加入期間のうち、3分の2以上は保険料を納めていなければなりません。
保険料の免除を受けていた期間も、納めた期間として扱われますが、この基準を満たさない場合でも、認められるケースがあります。
初診日に65歳未満で、直近1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たす場合もあるでしょう。
保険料を払っていなかった期間があっても、自己判断せず年金事務所で確認するのが確実です。
障害状態要件
障害状態要件とは、障害認定日または請求時点において、障害等級に該当する状態にあることを指します。障害認定日とは、原則として「初診日から1年6か月が経過した日」です。
この時点で障害等級に該当していれば「認定日請求」、該当していなくてもその後に悪化して等級に該当すれば「事後重症請求」で請求できます。
うつ病や双極性障害などの精神疾患は症状の波があるため、どの時点の状態で判断されるのかによって結果が変わることもめずらしくないといえるでしょう。
これら3つの要件を満たしているかどうかによって、何歳から請求できるかが変わってきます。障害年金の受給要件についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

障害年金は何歳までもらい続けられる?年齢に上限はある?
障害年金の受給が決まった後、実際には何歳まで受け取れるのか気になる方もいるのではないでしょうか。ここでは、障害年金の年齢の上限について解説します。
要件を満たしている限り年齢の上限なく受け取れる
障害年金は、要件を満たしている間は、年齢の上限なく受給を続けられます。
老齢年金のように「何歳まで」という制限はなく、20代で受給を開始した方が、その後何十年にもわたって受け取り続けることも可能です。
定期的な更新(1~5年ごと)があるケースも多い
障害年金は一度受給が決まれば自動的に一生支給されるものとは限りません。
特にうつ病や統合失調症などの精神障害の場合は有期認定となることが多く、1~5年ごとに定期的な更新が行われる可能性があります。更新のたびに提出する診断書の内容をもとに、その時点での症状や生活状況に応じて、受給が継続されるかどうかが判断されます。
ただし、更新時点で、前回提出した診断書と内容に大きな差があると、支給が止まってしまうこともゼロではありません。以下のケースに当てはまる場合は、特に注意してください。
- 主治医が変わって生活状況が十分に反映されていない
- 短時間勤務・配慮付き勤務である実態が伝わっていない
- 家族や支援者のサポートで生活できているのに自立していると評価されてしまった
更新の際も、初回申請時と同様に、日々の生活状況を具体的に医師へ伝えることが大切です。障害年金の更新時に気をつけたいポイントは「障害年金の更新とは?診断書の依頼の仕方から注意点まで社労士が解説」にて詳細にお伝えしているため、ぜひ参考にしてください。
障害年金の年齢に関するよくある質問
ここまでの内容を踏まえて、障害年金の年齢についてよくあるご質問にお答えします。
Q. 65歳になったら障害年金はもらえなくなりますか?
65歳になったからといって、障害年金が自動的にもらえなくなるわけではありません。65歳以降も、障害の状態と等級が該当していれば引き続き障害年金を受給できます。
ただし、老齢年金(65歳から受給開始)との兼ね合いで受給する年金の組み合わせを選ぶ仕組みになっている点には注意が必要です。詳しくは「障害年金と老齢年金の併給はできる?65歳以上のケースを紹介」にて解説しているため、参考にしてください。
Q. 障害年金は何歳からいくらもらえますか?
障害年金は原則として20歳から受け取れます。ただし、障害認定日が20歳未満なら20歳到達日の翌月分から、障害認定日が20歳以降なら障害認定日の翌月分から、と受給開始タイミングが異なる点には注意してください。
「何歳まで」といった年齢の上限はなく、要件を満たしている間は受給を続けられます。しかし、うつ病や統合失調症などの精神障害は有期認定となることが多く、1~5年ごとに更新があります。金額は「年金の種類」と「等級」によって変わります。それぞれの目安を見ていきましょう。
障害基礎年金
2026年度、障害基礎年金の金額は、以下のとおりです。
| 等級 | 金額 |
|---|---|
| 2級 | 年額847,300円(月額:70,608円) |
| 1級 | 年額1,059,125円(月額:88,260円) |
これらの金額は年度ごとに見直されることもあるため、最新の金額は日本年金機構の情報もあわせて確認しておくと安心でしょう。
参考:日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害厚生年金
厚生年金の加入期間や納めてきた保険料などによって金額が変わるため、一律の金額はお伝えできません。
ただし、障害厚生年金(3級)における最低保障額は635,500円、昭和31年4月1日以前生まれの場合は633,700円と定められています。
1級・2級の場合は障害基礎年金もあわせて受給でき、障害の程度によっては障害手当金のみのケースもあります。
参考:日本年金機構|障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給していて前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である場合、「障害年金生活者支援給付金」が上乗せされます(2026年度:2級月額5,620円、1級月額7,025円)。
所得の状況によっては対象外となる場合もあるため、自分が該当するかどうかは事前に確認しておくとよいでしょう。
障害手当金(一時金)
障害手当金とは、厚生年金に加入中に初診日がある病気やケガが、初診日から5年以内に治った(症状が固定した)ものの、障害厚生年金3級に該当しない程度の軽い障害が残った場合に支給される1回限りの一時金のことです。
なお、うつ病などの精神疾患は、症状が固定したと判断することが難しいため、障害手当金の対象になるケースはまれです。
こちらも、厚生年金の加入期間や納めてきた保険料などによって金額が変わるため、一律の金額はお伝えできません。しかし、最低保障額は1,271,000円、昭和31年4月1日以前生まれの場合は1,267,400円です(2026年度)。
障害年金の金額については、下記の記事が参考になるため、ぜひご覧ください。


Q. 60歳で退職した後に初診日がある場合も、障害年金を請求できますか?
はい。要件を満たせば、請求できるケースがあります。ただし、保険料納付要件や障害状態要件を満たすことに加え、初診日時点で次の条件も必要です。
- 日本国内に住んでいる
- 60歳以上65歳未満である
ただし、事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までに行う必要がある点には注意してください。
Q. 初診日は65歳前ですが、障害認定日が65歳を過ぎる場合でも請求できますか?
初診日が制度上の対象期間内にあり、障害認定日に障害等級へ該当していれば、障害認定日が65歳以後でも認定日請求が可能な場合があります。
一方、障害認定日には等級に該当せず、その後65歳を過ぎてから悪化した場合、原則として事後重症請求はできません。
Q. 65歳を過ぎてから初めて病院を受診した場合、障害年金は請求できますか?
障害基礎年金は、原則として65歳になる前に初診日があることが必要です。
ただし、65歳以後も会社などで厚生年金に加入しており、その加入期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象になる可能性があります。厚生年金は70歳未満の一定の労働者が加入対象で、障害厚生年金は加入中に初診日があることを要件としています。
年齢で諦める前に障害年金の受給要件を確認しよう

障害年金は、原則として65歳になる前の初診日や請求時期が重要になる制度です。ただし、20歳前に発症していた場合や、65歳を過ぎてから請求できるケースもあります。
「もう歳だから」「まだ若いから」と年齢だけで判断せず、初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件の3つを確認することが大切です。
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