双極性障害で障害年金は難しい?働きながらでもいくらもらえるか解説

双極性障害になってから、調子がよいときと悪いときの差が激しく、思いどおりに働き続けられない状況になっていませんか。

今後の生活やお金のことに不安を感じている場合は、障害年金の受給を考えてみてはいかがでしょうか。双極性障害の場合、働きながらでも受給できる可能性があります。

私は、うつ病・双極性障害・統合失調症など精神疾患による障害年金申請を専門にサポートしている「全国障害年金パートナーズ」の宮里です。これまで累計3,000名以上、年間約500名の方の障害年金受給をサポートしてきました。

双極性障害での障害年金申請は決して難しくありません。この記事では、双極性障害で障害年金を受給するための受給要件や受給できる金額、申請時に気をつけたいポイントなどをわかりやすくお伝えします。

過去には、双極性障害で障害年金2級を受給することになった方のケースもあります。年間年金額は2,410,000円で、総額(次回更新時までに受け取れる金額)は13,910,000円です(参考:お客様の声)。

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双極性障害(躁うつ病)は障害年金の対象になる

双極性障害(躁うつ病)は障害年金の対象になる

双極性障害は、障害年金の対象です。当社「全国障害年金パートナーズ」では、これまで多くの方の受給をサポートしてきました。

「障害者手帳を持っていないと障害年金を受給できないのでは?」と誤解されている方もいますが、そうではありません。

障害年金と障害者手帳は、審査の根拠となる基準がそれぞれ異なる別々の制度です。そのため、障害者手帳を持っていない方でも、障害年金の受給要件を満たしていれば申請できます。

また、働いていても障害年金を受給できる場合があります。就労していることだけを理由にただちに不支給となる決まりはないためです。

仕事内容や勤務時間、職場での配慮の有無、欠勤や業務制限の状況などを含めて、日常生活や労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されます。調子がよい時期だけを見て「働けているのだから大丈夫」と判断されてしまわないよう注意しましょう。

双極性障害は、躁状態または軽躁状態とうつ状態などの病相が現れる疾患です。障害年金の審査では、うつ状態による日常生活能力の低下だけでなく、躁状態における社会的トラブル(浪費、対人関係の破綻、衝動的な行動など)についても、生活への影響として考慮されます。

そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書には、うつ状態のときの困りごとに加えて、躁状態のときにどのような問題が生じたかも具体的に記載するのがポイントです。

双極性障害で障害年金を受給するための3つの要件

双極性障害で障害年金を受給するための3つの要件

双極性障害で障害年金を受給するための要件を3つ解説します。

初診日要件

障害年金を請求するには、障害の原因となった病気の「初診日」を明らかにする必要があります。

初診日とは、その病気について初めて医師の診察を受けた日です。双極性障害と診断された日とは限りません。

たとえば、不眠やうつ症状などで内科を受診し、その後に双極性障害と診断された場合でも、一連の傷病による受診と認められれば、内科を受診した日が初診日になることがあります。

保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定期間分の保険料を納付している必要があります。

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要件内容
①原則:3分の2以上の納付(3分の2要件)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納めているか、免除・猶予の手続きをしていることが必要です。
②特例:直近1年間に未納がないこと(直近1年要件)「①原則」を満たさない場合でも、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ要件を満たします。ただし、この特例が適用されるのは、初診日が令和18年(2036年)3月31日までのケースに限られます。

初診日が、20歳前で年金制度に加入していない期間にある場合は、「20歳前傷病」として扱われ、保険料納付要件を問われずに障害基礎年金を受給できる可能性があります。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、前年の所得が一定額を超える場合は、年金の2分の1または全額が支給停止となることがある点には注意が必要です。

参考:日本年金機構|障害年金

障害状態要件

障害状態要件とは、障害認定日または請求時点において、障害等級に該当する状態にあることをいいます。

障害認定日とは、原則として、障害の原因となった病気の初診日から1年6か月を経過した日です。

この時点で障害等級に該当していれば「認定日請求」ができ、該当していなくてもその後に悪化して等級に該当すれば「事後重症請求」ができます。

受給要件については「障害年金の受給要件とは?3つの要件を社労士がわかりやすく解説」にてさらに詳しくお伝えしているので、参考にしてください。

双極性障害では障害年金はいくらもらえる?金額の目安

双極性障害では障害年金はいくらもらえる?金額の目安

障害年金の受給額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、また認定される等級によって異なります。障害基礎年金には1級・2級があり、障害厚生年金には1級〜3級があります。

どちらの年金が対象になるかは、原則として初診日の時点でどの制度に加入していたかによって決まります。

初診日に国民年金のみに加入していた方(自営業や専業主婦、学生など)は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)は障害厚生年金が対象です。

なお、障害厚生年金1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せする形で受給できます。

令和8年度の障害基礎年金2級の年間年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合「847,300円 + 子の加算額」です。

障害厚生年金は、これまでの報酬額や加入期間によって金額が変わる、報酬比例の仕組みで計算されます。そのため、一律の金額を示すことが難しく、人によって受給額に差が出ます。

このように、人によって金額は変動するため、具体的な受給見込み額は年金事務所に確認するのが確実です。

等級別の障害年金の金額については、「障害年金2級・1級の金額は?精神疾患のケースを専門社労士が解説」と「うつ病で受給できる障害年金3級の金額は?【社労士監修】」にて詳しくお伝えしています。

なお、年金生活者支援給付金がもらえる場合もあります。

年金生活者支援給付金とは、所得が一定額以下の年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される給付金です。障害年金を受けている方の場合は、「障害年金生活者支援給付金」として支給されます。

対象となるのは、障害基礎年金を受給しており、前年の所得額が一定額以下の方です。給付額は障害等級によって異なり、令和8年度時点では、1級の方は月額7,025円、2級の方は月額5,620円です。給付額や所得基準は年度によって変わることがあるため、最新情報を確認するようにしてください。

新たに障害年金を請求する場合は、障害年金生活者支援給付金もあわせて手続きできます。すでに障害年金を受給している方で、新たに対象となる場合は、日本年金機構から案内が届くことがあります。

参考:日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
参考:厚生労働省|年金生活者支援給付金制度

双極性障害で障害年金を受給することになった方の事例

当社「全国障害年金パートナーズ」でサポートした双極性障害の方の事例を紹介します。

S・Tさん(40代・男性・障害年金2級)

S・Tさんは、障害年金受給時の成功報酬の金額について悩まれていましたが、当社にご相談くださいました。

当初は、双極性障害で障害年金を受給できるかどうかに不安もあったようですが、障害年金2級が認められました。年間年金額は810,000円で、総額(次回更新時までに受け取れる金額)は2,920,000円です。

実際にご依頼いただいた後、「ていねいで安心しました」とのお声をいただいています。

なお、当社の成功報酬の金額は、障害年金3か月分です。過去にさかのぼって年金が認められた場合、過去分の年金の20%の金額が追加となります。また、着手金として11,000円(税込み)が必要となります。

参考:お客様の声

S・Nさん(50代・男性・障害年金2級)

S・Nさんは、無料判定および電話相談で不安が解消したため、当社にご依頼くださいました。

これまでの経緯や現状を丁寧におうかがいして申請した結果、障害年金2級が認められました。年間年金額は2,410,000円で、総額(次回更新時までに受け取れる金額)は13,910,000円です。

これから障害年金を考えている方には「病院に提出する書類もしっかりしているので、自分でやることは通院と診断書の依頼のみです。年金を受給することで金銭的不安もなくなります」とのメッセージを送っていただいています。

参考:お客様の声

双極性障害での障害年金の申請方法

双極性障害での障害年金の申請方法

障害年金の申請方法は、以下のとおりです。ステップごとに分けて解説します。

①初診日と受給資格の確認

まずは、障害の原因となった病気について、初めて医師の診察を受けた日(初診日)を確認します。初診日は、双極性障害と診断された日とは限りません。複数の医療機関を受診している場合は、最初にかかった医療機関までさかのぼって確認が必要です。

初診日が判明したら、市区町村の年金窓口または年金事務所で、初診日時点の年金加入状況と保険料の納付状況を確認しましょう。

②申請書類一式の受け取り

受給資格が確認できたら、市区町村の年金窓口または年金事務所を訪れ、「障害年金を申請したい」と伝えて必要書類を受け取ります。

市区町村の年金窓口または年金事務所では書類の記入方法についても案内を受けられます。ただし、双極性障害の影響で外出や対人コミュニケーションに負担を感じる場合には、社労士に代理で手続きを依頼することも可能です。

③受診状況等証明書の取得

初診時の医療機関と、障害年金の診断書を作成する医療機関が異なる場合は、初診時の医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。

作成にかかる文書料は医療機関ごとに異なりますが、数百円〜数千円程度が目安です。事前に確認しておくと安心です。

廃院やカルテの廃棄などにより証明書を取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、診察券や領収書、健康保険の給付記録など、初診日を確認できる資料を添えて提出します。

ただし、申立書を提出すれば必ず初診日が認められるわけではなく、提出した資料をもとに個別に審査されます。

④主治医への診断書依頼

主治医に所定の診断書用紙を渡し、作成を依頼します。

このとき、日常生活での困りごとをまとめたメモも一緒に渡しておくと、医師が実態を正確に把握したうえで診断書を作成しやすくなります。

診断書は基準となる時点から3か月以内の現症が記載されたものが有効です。

⑤病歴・就労状況等申立書の作成

双極性障害の発症時から現在までの経緯を時系列で記載します。いつ、どの医療機関に通い、どのような症状があったか、また就労状況はどうだったかを具体的に書いてください。

診断書との整合性を確認しながら作成してください。記入が難しい場合は、社労士や家族が代筆しても問題ありません。代筆した場合は、末尾にある代筆者欄に記載しましょう。

⑥書類の提出

すべての書類がそろったら、市区町村の年金窓口または年金事務所に提出します。

提出日が「請求日」となり、受給権の発生日に影響する場合があります。書類に不備があると差し戻しになるため、提出前に窓口担当者へ確認してもらうと安心です。

⑦審査・結果通知の受け取り

日本年金機構(または共済組合)による審査が行われ、結果は「年金証書・年金決定通知書」または「不支給決定通知書」として郵送されます。

不支給となった場合でも、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内であれば審査請求(不服申立て)が可能です。

障害年金の申請・受給の流れについては「障害年金はどこで申請する?条件や必要書類、流れ、審査期間を解説」にて詳しく解説しているため、こちらも参考にしてください。

双極性障害の障害認定基準と等級判定の仕組み

双極性障害は、精神の障害として厚生労働省が定める障害認定基準に基づいて審査されます。具体的には、日常生活や社会生活にどの程度の制限が生じているかが評価の対象となります。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

双極性障害の等級判定は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて行われます。

これは、地域や医師による判定のばらつきを防ぐために設けられたもので、次の2つの観点から評価が行われます。

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観点内容
日常生活能力の判定食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買物、通院と服薬、他人との意思伝達および対人関係、身辺の安全保持および危機対応、社会性の7項目について、それぞれどの程度自分で対応できるかを評価するものです。
日常生活能力の程度日常生活全般について、どの程度の支援が必要かを5段階で評価するものです。「精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通に行えるが、社会生活は困難」といった形で、生活全体の困難さの度合いを見ます。

上記2つの評価を組み合わせた「障害等級の目安」に加えて、実際の等級判定では、病状または病態像、療養状況、生活環境、就労状況といった要素も総合的に考慮されます。

同じ診断名であっても、置かれている環境や支援の有無によって、認定される等級は変わり得ます。

なお、「障害等級の目安」は、あくまで審査の参考資料の一つであり、絶対的な基準ではありません。目安の等級より重く、あるいは軽く認定されることもあります。

だからこそ、目安の数字だけにとらわれず、実際の生活状況をどれだけ正確に診断書へ反映できるかが重要になります。

障害等級(1級・2級・3級)の目安

障害等級(1級・2級・3級)の目安は以下のとおりです。

等級障害の程度
1級日常生活のほとんどに援助が必要な状態。他者のサポートなしには生活できない。
2級日常生活に著しい制限があり、単独での活動が困難な状態。
3級(障害厚生年金のみ)労働に著しい制限を受ける、または制限を加えることを必要とする状態。

実務上、1級として認定されるケースは多くはなく、全国障害年金パートナーズでの支援実績においても1級認定の事例は限られます。

参考:日本年金機構|国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
参考:日本年金機構|精神の障害に係る等級判定ガイドライン

双極性障害で障害年金を申請する際に押さえておきたいポイント

双極性障害で障害年金を申請する際に押さえておきたいポイント

双極性障害で障害年金を申請する場合に、押さえておきたいポイントをお伝えします。

日常生活能力の評価は「調子が悪いとき」を基準に伝える

日常生活能力の判定・程度は、調子がよい時期の状態ではなく、症状が重いときを基準に評価されるべきものです。「できる日もあるから」と、つい調子がよい日を基準に医師に伝えてしまう方もいますが、それでは実態より軽い評価につながりかねません。

たとえば、家族・友人などのサポートを受けてなんとか生活できている場合、その旨が診断書や病歴・就労状況等申立書に書かれていないと、等級判定で軽く判断されることがあります。

同居していない家族から食事や買物、通院、服薬管理などのサポートを受けている場合や、友人からの援助、ヘルパーなどの福祉サービスを利用している場合も同様です。支援内容や頻度も診断書に反映してもらえるよう、主治医に具体的に伝えることが欠かせません。

一人暮らしの方こそ、食事・身辺の清潔保持・買物・通院・対人関係といった日常生活の各場面における困りごとを具体的に書き出し、主治医にしっかりと伝えることが重要です。

就労実態(就職と退職の繰り返し・働き方の配慮)を正確に伝える

双極性障害の方には、就職と退職を繰り返している方や、フルタイムではなく時短勤務・配慮付きの働き方をしている方もいらっしゃいます。こうした就労の実態は、審査において重要な判断材料になります。

「一応働けているから」と就労状況を軽く伝えてしまうと、実際の制限の大きさが正しく評価されない可能性があります。

欠勤の頻度、業務内容の制限、職場からの配慮の有無などを、具体的に病歴・就労状況等申立書へ記載することが欠かせません。

特に、躁状態の時期に無理をして働きすぎてしまい、その反動でうつ状態が悪化して欠勤や休職につながっている場合は、その因果関係も含めて伝えるようにすると、実態がより正確に届きやすくなります。

日常生活の困りごとをメモにまとめて渡す

障害年金の審査では、医師が作成する診断書の内容が重要です。しかし、限られた診察時間のなかで、日常生活のすべての困りごとを口頭で正確に伝えるのは簡単ではありません。

そこで、診断書を依頼する際には、次の7項目について、あらかじめ自分や家族が文書としてまとめ、医師に渡すことをおすすめします。

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項目内容
食事の状況食事は1日何食か自分で調理できるか栄養バランスはどうか など
身辺の清潔保持入浴や着替えを毎日できているか部屋の掃除や洗濯はできているか洗面や歯磨き・ひげ剃りはできているか外出時に身なりを整えられるか など
買物の状況余計なものを買ってしまうことはないか金銭管理は行えるか一人で買物に行けるか など
通院と服薬病院に一人で行けるか薬の飲み忘れはないか医師に自分の状況を正しく伝えられているか など
対人関係相手の話が理解できるか自分の言いたいことを伝えられるか人と話をすることに抵抗はないか集団行動はできるか交友関係はあるか など
身辺の安全保持および危機対応自動車や自転車の運転は問題なくできるか電車やバスを適切に利用できるかガスコンロの火をつけっぱなしにしないか水を流しっぱなしにしないか自分の身に危険が迫ったときに助けを求められるか など
社会性銀行でお金の出し入れができるか市役所などで手続きを自分で行えるか交通機関や公共施設を適切に利用できるか など

こうした具体的な情報を事前に整理して伝えることで、実態に即した診断書を作成してもらいやすくなります。

日々の状態を振り返るのがつらいと感じる場合は、家族に協力してもらいながら、一度に完成させようとせず、少しずつメモを書き足していくやり方でもかまいません。

双極性障害の障害年金に関するよくある不安・疑問

双極性障害の障害年金に関するよくある不安・疑問に回答します。

Q. 双極性障害で永久認定される可能性はありますか?

双極性障害で障害年金が永久認定される可能性はゼロではありませんが、そのケースは多くありません。

精神疾患は、治療や薬の効果で症状が変化する可能性があるとみなされ、1年〜5年ごとの「有期認定(更新あり)」になる傾向にあります。

Q. 双極性障害での障害年金申請で落ちた原因は何ですか?

主な原因は以下のとおりです。

  • 初診日を証明できていない
  • 診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾がある
  • 診断書に日常生活の実態が十分に反映されていない
  • 年金事務所での伝え方によって実際の状態が正しく評価されていない

不支給の事例については「障害年金が不支給になる事例6選!よくある理由を社労士が解説」にて詳しく解説しています。

Q. 双極性障害でも1級に認定されることはありますか?

可能性はありますが、実務上、1級として認定されるケースは限られており、全国障害年金パートナーズの支援実績においても事例はごくわずかです。

当社の支援実績では2級・3級での認定が中心です。

双極性障害の障害年金申請は専門家に相談を

双極性障害は、躁状態とうつ状態の波がある疾患だからこそ、診察時の状態だけでは実際の生活の困難さが正しく伝わらないことがあります。

そのため、日常生活の困りごとを事前に整理し、調子が悪い時期を基準にして症状を医師へ伝えましょう。

そして、就労の実態を正確に病歴・就労状況等申立書に反映することが、適切な等級での受給につながります。

「自分一人でできるのだろうか」と不安になったときは悩みを抱え込まず、社労士に相談することも考えてみてください。

全国障害年金パートナーズは、うつ病・双極性障害・統合失調症など精神疾患による障害年金申請を専門に全国の方のサポートを行っています。

累計3,000名以上・年間約500名の受給実績があり、申請の準備から診断書の依頼、病歴・就労状況等申立書の作成、提出まで一貫してサポートします。

電話・メールでのご相談に対応しており、外出が難しい方、対面での相談に不安がある方もご依頼いただけます。どこの年金事務所に書類を提出しても、東京に集められて審査されるため、遠方にお住まいの方でも成功率は変わりません。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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