うつ病で受給できる障害年金の金額は?必要な認定基準も解説
うつ病による体調不良で仕事が続かない、休職中だから給料が減ってしまった……。
そのような経済的な不安により、ゆっくり療養できていない方もいるのではないでしょうか。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。うつ病や双極性障害(躁うつ病)なども対象となっています。
この記事では、「自分は障害年金をいくら受け取れるのか」「今の症状で認定されるのか」といった、あなたが知りたい疑問についてお伝えします。
累計2,500名以上、年間約500名の障害年金の受給をサポートしているうつ病による障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」の宮里がわかりやすく解説するため、ぜひ最後までお読みください。
そして、まず簡単に障害年金を受給できるか知りたい方は無料判定を受けてみてください。2~3分ですぐに判定結果を確認できます。
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【うつ病の障害年金】受給金額の目安

生活を立て直すために、まずはどれくらいの金額が受け取れるのかを知ることは重要です。ここでは、加入している年金制度ごとの受給金額について解説します。
多くの相談者様が最も気にされるのが、「具体的にいくらもらえるのか」ということです。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日(初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって金額が異なります。
それぞれについてわかりやすくお伝えします。
初診日に国民年金だった方(障害基礎年金)
初診日に国民年金だった方は、障害基礎年金となります。
国民年金は、自営業やフリーランス、学生、無職、配偶者(第3号被保険者)などが該当します。障害基礎年金は定額で、等級(1級・2級)によって金額が決まっています。
令和7年4月分からの障害基礎年金の金額は以下の通りです。
1級
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:103万9,625円 + 子の加算額※
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:103万6,625円 + 子の加算額※
2級
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:83万1,700円 + 子の加算額※
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:82万9,300円 + 子の加算額※
※子の加算額は、その方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
子の加算額は以下の通りです。
- 2人まで:1人につき23万9,300円
- 3人目以降:1人につき7万9,800円
初診日に厚生年金だった方(障害厚生年金)
厚生年金は、会社員や公務員などが該当します。
これまでの給与額(平均標準報酬額)や加入期間によって金額が計算されるため個人差があります。
なお、障害等級が2級または1級に認定された場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せして支給されます。
一方、障害等級が3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。3級は、厚生年金独自の制度です。
また、 「障害手当金(一時金)」もあります。障害手当金(一時金)とは、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに支給されるものです。
例えば、一家の大黒柱がうつ病で働けなくなってしまった場合、全国障害年金パートナーズに任せていただければご状況によっては年間216万円程度となるケースもあります。
もしあなたが下記5つの条件を満たし、私たちに障害年金受給代行を依頼してくださるなら、これから180日であなたに障害年金を受け取れるようにし、国から少なくとも年間約62万円、多い方だと約250万円が支給されるために障害年金申請を代行します。
- うつ病、または双極性障害(躁うつ病) 、統合失調症である
- 初めて病院を受診した日(初診日)に公的年金に加入している
- 初診日から1年6ヶ月経過している
- 初診日の前日時点で、保険料納付要件を満たしている
- 働くことも困難で日常生活にも支障が出ている
障害年金は、要件を満たしている間は受給を続けることができます。ただし、うつ病などの精神障害の場合は有期認定となることが多く、定期的な更新(1~5年ごと)が行われます。また、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は原則として非課税です。
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障害年金で認定される等級とは?

「私の症状で障害年金を受給できるの?」と不安に思う方も多いでしょう。
そこで金額の次は、ご自身の症状がどの等級に当てはまる可能性があるのかを確認していきます。
障害年金の等級は1級〜3級に分かれており、うつ病の場合は日常生活能力や労働能力がどれくらい低下しているかが判断基準となります。
障害年金3級:仕事に制限がある状態(厚生年金のみ)
障害年金3級は、障害厚生年金独自の等級です。日常生活にはそれほど支障がないが、労働には著しい制限を受ける状態が目安です。
例えば、うつ病の症状によりフルタイムでの勤務が難しく、職場の配慮を受けて短時間の軽作業に従事している場合などが該当する可能性があります。

障害年金2級:日常生活に著しい制限がある状態
障害年金2級は、障害基礎年金・厚生年金ともに共通して設定されている等級です。
目安としては、家庭内の極めて簡単な活動はできるが、それ以上の活動はできない状態、あるいは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難な状態を指します。
具体的には、一人で食事の準備ができない、入浴や着替えがおっくうで何日もできない、といった状況です。うつ病で就労不能となり、自宅療養中の方がこの等級に該当することが多い傾向にあります。
障害年金1級:他人の介助が必要な状態
障害年金1級は、もっとも重い等級です。
身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態、つまり常に他人の介助が必要な寝たきりに近い状態が想定されます。
精神疾患において1級が認定されるハードルは高く、入院生活が長く続いている場合や、家族の常時介護がないと生活が成り立たないような深刻なケースが該当します。
働きながらでも受給できる可能性はある?

働いていると受給できないと誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。
仕事の内容が単純作業に限定されていたり、周囲の多大なサポートがあったりする場合は、就労していても受給できる可能性があります。
また、「働き始めると障害年金が減額されるのでは?」と不安になる方もいるでしょう。
しかし、不正受給でもしていない限り、働き始めたからといっていきなり障害年金が不支給となったり等級が下がったりすることはありません。
なぜなら、うつ病などの精神障害の場合一部の例外を除いて障害年金は有期年金となることが多く、その更新のとき以外は等級が変更されることはないからです。
一部の例外とは、障害が回復する見込みがないことから無期の障害年金が認められた場合と、障害が重くなったことによる等級変更の手続きをして認められた場合です。
また、障害年金の更新は障害の程度によって異なり、1~5年に1回の更新となっています。
うつ病による障害年金の場合は、2年前後で更新となることが多いです。
つまり、更新時期がこない限りはたとえフルタイムで働いていても、一度認定された障害年金は等級変更となることも不支給となることもありません。
しかし、更新時はご注意ください。働いているという事実は更新時の審査に影響を及ぼします。
総合判断なので一概にはいえませんが、フルタイムで働いている場合や健康保険や厚生年金に加入する程度に働いている場合は、2級の認定は難しいのが現状です。
仕事の内容、労働時間、労働日数、会社が業務上の配慮をしているかなども重要となってきます。
さらに、更新時は障害年金請求時と同様に医師の診断書も必要になってきます。当然ですが、診断書の内容も厳しくチェックされます。
前回の診断書と比べて病状は改善していると記載されていれば、2級から3級への等級変更、または3級から不支給となってしまうかもしれません。
ただの更新手続きと侮ってはいけません。障害年金の請求時と同様に取り組むことが重要です。少しでも不安があれば、私たち全国障害年金パートナーズにご相談ください。
障害年金を受給するためにクリアすべき3つの要件

障害年金を受け取るためには、症状が重いこと(障害状態要件)に加え、以下の初診日と保険料納付に関する要件をすべて満たしている必要があります。
①初診日要件:最初の通院日を特定できるか
「うつ病のために初めて医師の診察を受けた日」を初診日と言います。この日がいつで、どの年金制度に加入していたかを証明する必要があります。
転院を繰り返している場合、最初の病院にカルテが残っていないこともあり、ここが最大の難関になることがあります。初診日が証明できないと、どんなに現在の症状が重くても受給ができないこともあるため、慎重な調査が必要です。
②保険料納付要件:年金を払っていたか
初診日の前日において、一定期間以上の年金保険料を納めている(または免除されている)必要があります。
ただし、経済的に苦しくて払えていなかった期間があるという場合でも、直近の1年間に未納がなければ要件を満たせる特例などもあります。
ご自身の判断で諦めずに、まずは専門家に確認することをおすすめします。
③症状が重いこと(障害状態要件)か
障害年金を受給するには、単にうつ病の診断があるだけでなく、その症状が国が定める障害等級に該当することが必要です。
これを「障害状態要件」と言い、原則として初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日、または現在の時点で、仕事や日常生活に著しい制限を受けているかどうかが問われます。
特にうつ病などの精神疾患では、血液検査のような数値データがないため、日常生活能力の低下が重視されます。
食事や入浴が一人でできない、誰かの助けがないと生活が維持できないといった具体的な困難さが、診断書を通して審査機関に認められる必要があるのです。
うつ病の障害年金申請で失敗しないためのポイント

うつ病での申請は、症状を数値で示しづらい分、書類での伝え方が難しくなります。
書類の内容だけで審査官に日常生活の困難さを伝えなければなりません。申請書類の作成には細心の注意が必要です。
医師が書く「診断書」が大きく左右する
審査においてもっとも重視されるのが診断書です。しかし、医師は忙しく、あなたの日常生活の細かな困りごと(食事が作れない、お風呂に入れないなど)まで把握していないことがあります。医師に実情を正しく伝える工夫が必要です。
うつ病や双極性障害、統合失調症という病気において、障害年金の審査に通るための最も重要なポイントは日常生活にどの程度支障が出ているかです。
この日常生活にどの程度支障が出ているかを正しく判断するためには、食事・入浴・着替え・掃除・洗濯・買い物・服薬・対人関係・社会的手続きなど、かなり具体的なことを医師が把握していなければなりません。
しかし、医師がこれら日常生活の詳細を普段の問診で確認することはありません。
せいぜい「眠れてますか?」「ご飯は食べられてますか?」などしか聞いてくれないと思います。
実際、私が障害年金のサポートをするときには、日常生活の状況をヒアリングするのですが、それをきちんと医師に伝えきれている人はほとんどいませんでした。
すると医師は不足した情報で診断書を書くことになります。その場合、普段の問診をしているときのあなたの顔色や話し方から日常生活にどの程度支障が出ているかを想像して診断書を書いています。
考えてみてほしいのですが、病院に行けるというのはある程度症状が落ち着いているからです。本当に体調が悪いときは病院に行くこともできません。
きっとあなたも通院日に調子が悪くなって予約をキャンセルしたり時間を変更したことがあると思います。
医師と話ができる状況、つまりある程度症状が落ち着いているときの状況だけで日常生活にどの程度支障が出ているか判断されてしまいます。
あなたが本当に調子の悪いときにどういった状況に陥るかをきちんと把握しないまま診断書が作られるため、本来よりも軽く診断書を書かれてしまうことが多いです。
その結果、受け取れる年金額が少なくなったり、障害年金の対象になるはずの方が不支給となってしまうということも起こり得るのです。
しかし、不安になりすぎないでください。私たち「全国障害年金パートナーズ」なら、あなたがどのような状況なのか丁寧に伝えるコツを知っています。
具体的には、次の7項目を文書として書き出し、その文書を渡した上で医師に診断書を依頼するようにしています。
- 食事の状況について:食事は一日何食か、自分で調理できるか、栄養バランスはどうかなど
- 身辺の清潔保持について:入浴は毎日入れているか、着替えは毎日できているか、部屋の掃除や洗濯はできているか、朝起きての洗面・歯磨き・ひげ剃りなどはできているか、外出時に身なりを整えられるかなど
- 買物の状況について:1人で買物にいけるか、何を買えばよいのか忘れたり余計なものを買ってしまうことはないか、金銭管理は行えるかなど
- 通院と服薬について:病院には1人で行けるか、薬の飲み忘れはないか、医師に自分の状況を正しく伝えられているかなど
- 対人関係について:相手の話が理解できなかったり自分の言いたいことを伝えられなかったりすることはあるか、人と話をすることに抵抗はないか、集団行動はできるか、交友関係はあるかなど
- 身辺の安全保持及び危機対応について:電車やバスなどを適切に利用できるか、ガスコンロの火をつけっぱなしにすることはないか、水を流しっぱなしにしてしまうことはないか、自動車や自転車の運転は問題なくできるか、自分の身に危険が迫ったときに、助けを求めることができるかなど
- 社会性について:銀行でお金の出し入れができるか、市役所などで何らかの手続きを自分で行うことはできるか、交通機関や公共施設を適切に利用できるかなど
自分で書く「病歴・就労状況等申立書」も重要になる
診断書を補完し、あなたの苦しみを審査官に直接訴えることができる唯一の書類です。
発病から現在までの経過を具体的に、かつ診断書と矛盾しないように書く必要がありますが、うつ病の症状がある中でこれを書き上げるのは大変な作業です。
そこで、私たちのような社労士に依頼する方が多くいます。特に、うつ病の方なら、うつ病の特性を知り尽くした専門の社労士に依頼するのがおすすめです。
体調が悪い中での複雑な手続きは、病状を悪化させるリスクがあります。うつ病専門の社労士であれば、あなたの負担を最小限にしつつ、受給確率を最大化するためのノウハウを持っています。
全国障害年金パートナーズは、うつ病専門だからこそできるサポートを提供しています。
うつ病の障害年金に関するよくある疑問
これまでに寄せられた、うつ病での障害年金に関するよくある質問にお答えします。あなたが抱えている疑問もここで解決できるかもしれませんので、ぜひ参考にしてください。
傷病手当金をもらっていても申請できる?
申請可能です。ただし、障害年金と傷病手当金の両方が支給される期間は、金額の調整(傷病手当金の減額や支給停止)が行われます。トータルで損をしないよう、申請のタイミングを考えることが大切です。
過去の分をさかのぼって遡及請求できる?
障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点で症状が重かったことが証明できれば、最大5年分までさかのぼって年金を受け取れる可能性があります。
これを遡及請求と呼び、たとえば400万円といったまとまった一時金が支給されるため、経済的再建の大きな助けとなります。ただし、人によって金額が異なり、金額も数十万円から、多い方だと1,000万円近くになる方もいます。
家族や会社にバレずに申請できる?
基本的に、障害年金の申請手続きをしたことが会社に通知されることはありません。
世帯が同じでも、家族に知られにくい形で手続きを進められる場合があります。
ただし、郵送物の開封などで知られる可能性もあるため、注意が必要です。
また、年金証書などの書類が本人宛に届いた際、家族が勝手に封筒を開けるなどされると知られるおそれがあります。
全国障害年金パートナーズでは、家族に障害年金のことを知られたくないという方に配慮して、郵送物に社名や「障害年金」という言葉は記載せず、担当社労士の名前だけ封筒から見えるようにして本人に送っています。
障害年金請求に関するご依頼者の声
実際に私たち「全国障害年金パートナーズ」に依頼してくださり、障害年金を受給できた方々の声をご紹介します。
①うつ病
障害年金を受給する前は、自分の今の状態で年金が通るか不安でした。何の手続きをしたらいいのかもわかりませんでした。
全国障害年金パートナーズの障害年金受給代行は、ネットで調べた時にいろいろと比較して、一番目に留まって知りました。
すぐに依頼しました。自分1人では手続きが難しいと思ったので。
依頼した決め手は、全国各地から依頼が来ている実績などをみて、ここなら安心してまかせられると思ったからです。
実際に依頼して思ったことは、とてもスムーズで、丁寧で、寄り添っていただいている感じがとても安心できました。
うつ病で苦しんでいて、まだ障害年金を受けていない人へ。ぜひこちらの全国障害年金パートナーズさんをおすすめしたいです!
②双極性障害と発達障害
双極性障害と発達障害で、全国障害年金パートナーズさんに障害年金の申請をお願いしました。
担当してくださった長塚さんは、とても親身で、わからないことがあっても丁寧に、何度でも優しく説明してくれました。不安の多い中、安心して手続きを進めることができました。
結果として、障害年金は2級で認定され、難しいと思っていた遡及請求も通りました。
過去の自分が報われたような気がして、涙が出るほど嬉しかったです。
長塚さんはとても信頼できる、腕の立つ社労士さんです。
双極性障害や発達障害で障害年金を考えている方には、全国障害年金パートナーズさん、そして長塚さんを心からおすすめします。
③自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害
障害年金を受給する前は、お金もないので自分で(申請を)やろうと考えていましたが、それが心の重荷となりました。
精神科の医師から障害者年金を勧められたのですが、自分には障害者年金を申請する資格がないと思い込んでいました。
全国障害年金パートナーズの障害年金受給代行は、SNSの障害者年金が申請できるか調べられる無料診断で確認してみようと思ったのがきっかけで知りました。SNSの広告でなぜか1番印象に残っていました。
依頼したかったのですが、自分の力でも申請できそうだと感じていました。他の代行と比較して決めようとも考えていました(実際は比較しませんでした)。
実際に依頼して思ったことは、基本自分がやらねばならないことも明確に言ってもらえたし、それ以上にあれこれと求められなかったのは非常に助かりました。
うつ病で苦しんでいて、まだ障害年金を受けていない人へ。僕は自分で申請しようと思っていましたが、何ひとつ書けませんでした。ただ悩む毎日で心が暗くなりました。うつが悪化してしまいました。そんな悩む毎日がとても無駄だったと思います。
最初から心のある社労士にお任せしておけばよかったと心底思います。悩むなら最初から依頼したほうが時間も心も安心も、そして確実性もあり、お得だと僕は強く思いました。
うつ病なら障害年金を受給して経済的な安心を手に入れよう

うつ病の治療には、十分な休養が必要ですが、お金の心配があると心から休むことはできません。障害年金は、あなたが安心して治療に専念し、再び自分らしい生活を取り戻すための権利です。
「自分は対象になるのか」「手続きが不安だ」という方は、まずは私たち「全国障害年金パートナーズ」の無料判定をご利用ください。
全国障害年金パートナーズは、うつ病で苦しむあなたが正当な権利を受け取れるよう、全力でサポートいたします。



