うつ病で退職する前に知っておくべきお金の制度【社労士監修】
「うつ病で仕事を辞めたいけれど、お金の心配がある…これからの生活はどうしよう」と一人で悩んでいませんか。
うつ病には休息が欠かせません。しかし、準備なしに突然退職してしまうと、本来もらえるはずの手当(お金)がもらえなくなることがあります。
この記事では、うつ病で退職を検討している方が知っておくべき辞める前の準備や、退職の流れ、そして退職後の生活を支える傷病手当金や障害年金について、障害年金専門の社会保険労務士の宮里がわかりやすくお伝えします。
ここで「障害年金とは何のこと?」と思った方もいるかもしれません。
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金のことです。
障害年金を検討する目安の一つが、原則として「初診日から1年6か月後」の障害認定日です。障害認定日時点で一定の障害状態にあるなどの要件を満たす場合、受給できる可能性があります。
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うつ病で退職したいと思ったらまずは休職しよう

仕事に行こうとすると体が動かない、涙が出てくるといった状態は、心と体からのSOSサインです。
「もう辞めたい!この場から去りたい!」と思うのが正直なところではあるかと思いますが、退職という決断をする前にまずは有給休暇や病気休暇、休職などを検討しましょう。
一度退職してしまうと、職場の籍を失うことになります。今後のことも考えると、うつ病の症状が改善されたときに退職するかを判断しても遅くないでしょう。
うつ病の症状が重いときは、思考力が低下し、極端に悲観的な考えになりがちです。まずは、数日間休んで少し冷静になってから今後のことを考えることをおすすめします。
うつ病で退職したいときに知っておくべきお金の制度

うつ病になると、普段はあまり考えないようなことでも不安になりがちです。特に気になることの一つがお金でしょう。ここでは、うつ病で退職した後に受給できる主なお金の制度についてお伝えします。主なお金の制度とは、次の3つのことです。
- 雇用保険の基本手当(失業給付や失業保険など)
- 雇用保険の傷病手当
- 健康保険の傷病手当金
それぞれについて詳しく解説します。
雇用保険の基本手当(失業給付や失業保険など)
雇用保険の基本手当は、働く意欲があるのに仕事が見つからない失業状態の方を支えるための給付金です。一般的に、失業保険と呼ばれています。
- 受給金額の目安:退職前の給与(賃金日額)の約50%~80%
- 受給期間:原則90日~360日(年齢や勤続年数、退職理由による)
うつ病などの病気が理由で退職された方は、特定理由離職者になる可能性があります。
通常、自己都合で退職した場合、手続き後に「待期(原則7日)」があり、そのうえで2ヶ月〜3ヶ月程度の給付制限がかかるケースがあります(給付制限の期間は制度改正等により変わる場合があります)。
しかし、うつ病などが原因で「就労可能だが、前職を続けるのが困難」と医師が判断し、正当な理由のある退職とハローワークに認められた場合は「特定理由離職者」として扱われることがあります。
これにより、給付制限が解除されてすぐに手当を受け取れたり、受給開始までの期間が短くなったりする可能性があります。
ただし、この手当はいつでも就職できる能力があることが前提です。うつ病の症状が重く、すぐに働けない状態の場合は受給できません。その場合は、受給期間の延長手続き(受給期間を最大4年間まで延長可能)を行ってください。
雇用保険の傷病手当
雇用保険の傷病手当とは、ハローワークで求職の申し込みをした後に、病気やケガ(うつ病含む)で15日以上働けなくなった場合に支給される手当です。
本来もらえるはずだった基本手当(失業保険)の代わりに支給されるもので、金額は基本手当と同額です。
- 受給金額の目安:基本手当(失業保険)と同額
- 受給期間:基本手当の残り日数の範囲内
これはあくまで求職活動中に病気になった方のための救済措置です。
退職直後からうつ病で療養が必要な場合は、次にお伝えする健康保険の傷病手当金のほうが期間や金額の面で有利なケースが多いため、まずはそちらを検討することをおすすめします。
健康保険の傷病手当金
健康保険の傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を保障するために、健康保険から支給される制度です。
雇用保険(ハローワーク)の制度とは異なり、会社が加入している健康保険組合(協会けんぽ等)から支払われます。
- 受給金額の目安:退職前の給与(標準報酬月額)の約3分の2(約67%)
- 受給期間:支給開始日から通算して1年6ヶ月
健康保険の傷病手当金は、基本的には在職中の休職期間にもらう手当ですが、以下の条件をすべて満たせば、退職後も継続して受け取ることが可能です。これにより、無職の期間も収入を確保できます。
- 被保険者期間が1年以上あること:退職日まで継続して1年以上、健康保険の被保険者である必要があります(途中で空白期間があると満たせないことがあります)。
- 退職時に傷病手当金を受ける状態であること:退職日に「労務不能(働けない状態)」であり、かつ退職日に出勤していないことが条件です。最後の挨拶だからといって無理に出勤してしまうと、受給できなくなる恐れがあるため注意が必要です。
それぞれの制度は併用(同時受給)不可
それぞれの制度は、同じ期間に満額で併用(同時受給)できない場合があり、制度の組み合わせによっては併給調整(差額支給)となることがあります。
うつ病で退職する場合の一般的な流れとしては、まず健康保険の傷病手当金を最長1年6ヶ月受給して療養し、働ける状態まで回復してから失業保険を受け取るのが、経済的に安心できる選択肢の一つかもしれません。
うつ病なら知っておくべき障害年金・自立支援医療制度・障害者手帳
うつ病になったら知っておきたいこととして、障害年金や自立支援医療制度(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳のことを紹介します。
障害年金
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている場合に支給される公的な年金のことです。
うつ病などの精神疾患も対象であり、要件を満たせば「障害基礎年金」や「障害厚生年金」を受給できます。
障害年金は、現金の給付を受けられる制度です。退職して給与がなくなり、傷病手当金の受給期間(1年6ヶ月)が終わった後も、障害年金を受給できれば長期的に生活の基盤を確保できます。
受給金額の目安
- 障害基礎年金2級:年間約83万円(+子の加算など)
- 障害厚生年金:上記に加え、現役時代の給与額に応じた報酬比例部分が上乗せ(3級なら最低保証額もあり)
主な受給要件
- 初診日(初めて医師の診察を受けた日)に年金制度に加入していたこと
- 保険料の納付要件を満たしていること
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に一定の障害状態にあること
専門家(社労士)からのアドバイス
障害年金の審査は書類がすべてであり、うつ病での申請は診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が難しく、少しの書き方の違いで不支給になることも少なくありません。
退職後の大切なお金ですので、申請を考える際は、障害年金専門の社労士へ相談することをおすすめします。

自立支援医療制度(精神通院医療)
自立支援医療制度(精神通院医療)とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度のことです。
うつ病の治療は長期間にわたることが多く、毎回の診察代や薬代が家計を圧迫するため、条件を満たすのなら、ぜひ利用したい制度です。
通常3割負担の医療費が原則1割負担になります。さらに、世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額(例:低所得区分では月2,500円、5,000円など)が設定されるため、通院費用の心配を大幅に減らすことができます。
対象となる医療は、 精神疾患(うつ病や双極性障害など)の治療のための通院、投薬、デイケアなど。ただし、入院費用や、風邪など他の病気の治療費は対象外です。
手続きは、お住まいの市区町村の担当窓口で行います。主治医の診断書が必要ですが、次に紹介する、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することも可能です。詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口に相談してください。
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)とは、一定の精神障害の状態にあることを認定する手帳のことです。
障害年金の等級とは審査基準が異なりますが、取得することで様々な経済的・社会的支援を受けやすくなります。
たとえば、税制上の優遇として、所得税や住民税の障害者控除が受けられ、所得などの条件により住民税が非課税となる場合もあります。退職後は税金の支払いが重荷になるため、負担が軽くなる可能性がある点はメリットです。
また、等級や自治体によりますが、公共交通機関、携帯電話料金、公共施設の利用料などが割引になる場合があります。
その他、障害者雇用枠での就職も可能です。体調が回復して再就職を目指す際、一般枠だけでなく、障害者雇用枠での応募もできるようになるため、選択肢が広がります。
「手帳を持つと周囲に知られるのでは?」と心配される方がいますが、原則として自ら提示しない限り、勤務先や周囲に知られないことが多いです。
なお、障害者雇用枠で就職する場合は、障害者手帳を所持していることを前提として応募・採用が行われるため、原則として勤務先にその旨を伝えることになります。
必要になったときに使える選択肢の一つとして、主治医やお住まいの市区町村の担当窓口と相談しながら検討するとよいでしょう。
うつ病で退職するまでの具体的な流れと手続き

いざ退職を決意しても、会社とのやり取りがストレスで症状が悪化してしまうことがあります。スムーズに退職し、その後の給付をしっかり受け取るためには、手順を間違えないことが大切です。ここでは具体的な流れを解説します。
①主治医に相談して診断書をもらう
退職や休職の交渉をする際、医師の診断書はうつ病で働けない状態であることの客観的な根拠になります。
また、先ほどお伝えした傷病手当金の申請や、将来的な障害年金の申請においても、医師との連携は不可欠です。ご自身のつらい状況や仕事への影響を正直に伝えておきましょう。
②退職の意思を会社に伝える
有給休暇や病気休暇、休職などを経ても、うつ病の症状がよくならず、やむを得ず退職を決意した場合、直属の上司に退職の意思を伝えます。
本来は対面で伝えるのがマナーとされていますが、うつ病でどうしても出社や電話が難しい場合は、メールや郵送で退職届を提出することも可能です。
どうしても会社側と連絡が取れない、あるいは引き止められて辞めさせてもらえないほどつらい場合は、退職代行サービスを利用するのも一つの手段です。自分の心を守ることを最優先にしてください。
③退職日の調整と引継ぎを行う
退職日が決まったら、可能な範囲で業務の引継ぎを行いますが、体調が悪ければ無理をする必要はありません。
重要なのは、退職日までの期間を有給消化や欠勤で対応し、退職日当日に出勤しないようにすることです。これは、傷病手当金の継続受給要件に関わります。
健康保険の傷病手当金を退職後も継続して受給するためには、退職日に労務不能(働けない状態)である必要があります。最後に挨拶だけでもと出勤してしまうと、「働ける状態だった」とみなされ、受給資格を失う恐れがあるため注意が必要です。
退職日までの期間は有給消化や欠勤で対応しましょう。
④保険証の返却や離職票の請求を行う
退職後は会社に健康保険証を返却し、代わりに離職票や源泉徴収票などを受け取ります。
これらの書類は、その後の国民健康保険への切り替えや、失業手当の延長手続きに必要となる大切な書類ですのでしっかり保管しておきましょう。
うつ病で退職後の過ごし方と再就職への向き合い方
退職した直後は「早く働かなければ」「みんな働いているのに」と焦るかもしれませんが、うつ病の治療には時間がかかります。
退職後の適切な過ごし方が、その後の回復を大きく左右するため、再就職への向き合い方を紹介します。
まずは治療に専念し、心身を休ませる
退職して一番大切なことは、仕事というストレスの原因から離れてゆっくり休むことです。
朝起きられなくても、一日中寝ていても、何もできない日があっても自分を責めないでください。「今は休むのが私の仕事」と割り切って、薬を飲み、医師の指示に従いながら療養してください。
十分な休息をとることで、少しずつエネルギーが溜まっていきます。
社会復帰は焦らず、支援機関も活用する
体調が安定してきたら、少しずつ社会復帰を考えるかもしれません。
ハローワーク(公共職業安定所)だけでなく、障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所など、うつ病の方の就労をサポートする専門機関を活用することで、無理のないペースでの復帰を目指せるでしょう。
それぞれの特徴は以下の通りですので、ご自身の状況に合わせて活用してみてください。
| 支援機関の名前 | 特徴 | こういった方におすすめ |
|---|---|---|
| ハローワーク(公共職業安定所) | 国の機関であり、圧倒的な求人数を持っています。うつ病の方には、障害者専門窓口やメンタルヘルス担当が設置されていることが多く、病気に配慮した求人の紹介を受けられます。 | ・すぐに就職活動を始めたい方・失業手当の手続きが必要な方 |
| 障害者就業・生活支援センター | 就職の斡旋ではなく、仕事と生活の悩みを一体的にサポートする機関です。「生活リズムが整わない」「金銭管理が不安」といった生活面の相談から、就職後の職場定着支援まで長く付き合ってくれます。 | ・仕事だけでなく、退職後の生活全般に不安がある方 ・長く働き続けるためのサポートがほしい方 |
| 就労移行支援事業所 | 学校のように通いながら、ビジネスマナー、パソコンスキル、ストレスコントロールなどを学ぶ場所です。いきなり働くのが怖い方が、生活リズムを整え、体力や自信を取り戻してから就職活動に移るためのリハビリ期間として活用できます。 | ・すぐに働く自信がない方休職期間が長くリハビリが必要な方 ・新しいスキルを身に着けたい方 |
障害年金はあなたに心の余裕をもたらす
貯金を切り崩しながらの療養生活は、精神的に大きなプレッシャーとなります。
私たち全国障害年金パートナーズが専門としている障害年金は、そんなあなたの心の負担を軽くする選択肢です。
障害厚生年金3級であっても、最低保障額があり(年度により改定)、令和7年度は年額623,800円を受給できます。障害厚生年金2級であれば、それ以上です。

うつ病で働けなくても収入が得られる
障害年金を受給できれば、定期的な収入が確保できるため、経済的な不安が和らぎます。
お金の心配が減ることで、焦らずじっくりと治療に向き合うことができ、結果的に社会復帰への近道となることもあります。
障害年金の申請は複雑なため、専門家(社労士)への相談がおすすめ
うつ病での障害年金申請は、診断書の内容や病歴の申立書の書き方が審査結果を左右します。
体調が優れない中で複雑な手続きを行うのは大変ですので、うつ病専門の社労士に相談するのはいかがでしょうか。
自分で障害年金の申請を行うこともできますが、社労士に依頼したほうが受給の可能性を高められるかもしれません。
もし、経済的な不安や障害年金の申請について悩みがあれば、私たち「全国障害年金パートナーズ」にご相談ください。
あなたの心情に寄り添い、経済的な安心を得るためのサポートを全力で行います。



