障害年金をもらえない人とは?社労士が初診日や障害状態などを解説
「障害年金をもらえない人はどんな人?」「受給するための条件を知りたい」といったお悩みを抱えていないでしょうか。結論、障害年金をもらえない人の特徴は次のとおりです。
- 初診日が特定できない・証明できない人
- 保険料の納付要件を満たしていない人
- 障害の程度が認定基準に達していない人
- 初診日から1年6か月が経過していない人
- 20歳前傷病で年収が一定以上ある人
- 神経症・人格障害と診断されている人
- 65歳以上で新たに申請する人
- 老齢年金の繰り上げ受給をしている人
- 提出書類に不備・矛盾がある人
- 診断書が実態を正確に反映していない人
この記事では、累計2,700名以上・年間約500名の障害年金受給をサポートしてきた全国障害年金パートナーズの宮里が、もらえない人の特徴・理由とともに、実は受給できる可能性があるケースについて、わかりやすく解説します。
まずはこの記事を最後まで読んでいただき、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
なお、自分が障害年金を受給できる状況にあるのかを知りたい方は、うつ病による障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」の無料判定を以下より受けてみてください。
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障害年金をもらえない人の特徴・理由

「障害年金をもらおうとしているけれど、本当にもらえるか不安」「もらえない人の特徴に自分が当てはまっていないか知りたい」と思われているのではないでしょうか。まずは、障害年金をもらえない人の特徴をご紹介します。
制度上の要件を満たさないケースから書類の問題まで、代表的な理由を一つひとつ見ていきましょう。
初診日が特定できない・証明できない人
初診日の証明ができないことが理由で、申請が難しくなるケースは少なくありません。初診の医療機関が廃院していたり、受診から長い年月が経過していてカルテが保存されていなかったりすると、証明書類を手に入れるのは困難になります。
特に精神疾患の場合、「最初に受診したのが精神科ではなく内科だった」といったケースもあり、当時の記録を辿ることが難しい状況になりやすいです。
また、「あのころはまだ病気だと思っていなかった」「体調が悪くて何となく受診した」といったように、初診時の記憶があいまいになっていることもめずらしくありません。年月が経てば経つほど、初診日を証明する難易度は上がっていきます。
ただし、初診日の証明には診察券や当時の領収書、お薬手帳など、さまざまな代替書類が認められる場合があります。「初診日を証明できないから無理だろう」と諦めてしまう前に、手元にある資料を整理し、社労士に相談してみてください。
保険料の納付要件を満たしていない人
一定期間の保険料を納付していない方も、障害年金を受給できない可能性があります。
若い頃に収入が不安定で保険料を払えなかった、あるいは手続きを忘れていた方もいるでしょう。保険料の未納は、将来の年金受給に影響することを理解していながらも、当時の生活が苦しくてどうにもならなかった方もいるかもしれません。
ただし、後述するように直近1年間に未納がなければ、特例要件に該当する場合があります。
「どうせ未納があるから」と決めつけてしまう前に、一度受給できないかどうかを確認してみることが大切です。
なお、保険料の免除を受けていた期間は、未納とは扱われません。
免除申請が認められていた期間は、障害年金の納付要件を確認する際に、保険料を納めていた期間と同じように扱われます。免除期間があるからといって、すぐに障害年金を受給できなくなるわけではありません。
自分の納付状況や免除期間がどう扱われるか不安な方は、年金事務所に問い合わせてみましょう。
【例外】20歳前傷病の人(年金未加入でも対象になる場合がある)
初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合は、いわゆる「20歳前傷病」として扱われ、保険料納付要件を問われずに障害基礎年金を受給できる場合があります。たとえば、学生のころや幼少期に、障害の原因となる病気やけがで初めて医療機関を受診したケースです。
ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、前年の所得が一定額を超える場合は、年金の2分の1または全額が支給停止となることがあります。
障害の程度が認定基準に達していない人
障害年金の等級(1級・2級・3級)は、日常生活や労働における制限の程度によって判断されます。診断名があっても、症状が認定基準の等級に満たないと判断された場合は、障害年金は不支給となります。
ただし、症状の程度は、診察室での様子だけで判断されるものではありません。日常生活を送る上での困難さが診断書や申立書に正確に反映されているかどうかがポイントです。
実態より軽く評価されているケースもあるため、申請前には診断書や申立書の内容をよく見返し、実際の症状や日常生活の困りごとが正しく伝わる内容になっているかを見ておきましょう。
初診日から1年6か月が経過していない人
障害年金は、原則として初診日から1年6か月が経過した「障害認定日」の時点で申請できます。そのため、発症・受診からまだ日が浅い場合は、申請のタイミングには至っていないことがあります。
ただし、申請準備を進めておくことは可能です。
1年6か月が経過するまでの間に、診断書の内容を主治医と確認したり、病歴・就労状況等申立書の準備を進めたりしておくことが、スムーズな申請につながります。
【例外】障害認定日の特例に該当する人
一定の疾患や状態については、1年6か月を待たずに障害認定日が認められる「特例」が設けられています。
たとえば、次のとおりです。
- 人工透析を開始した場合:透析開始から3か月後
- 手足を切断した場合:切断した日
- 在宅酸素療法を開始した場合:その開始日
一方で、精神疾患ではなく身体疾患が主な対象となることがほとんどです。自分のケースが特例に該当するかどうかは、社労士や年金事務所に確認しましょう。
20歳前傷病で年収が一定以上ある人
20歳前傷病による障害基礎年金には、所得制限があります。前年の所得が一定額を超えると、支給が半額停止、または全額停止となります。
具体的には、扶養親族の人数などによって基準額が異なりますが、おおよそ年収370万円程度を超えると半額停止、470万円程度を超えると全額停止となる目安があります。
ただし、金額は毎年改定される場合があります。
ただし、所得制限は20歳前傷病に限った話であり、通常の障害年金には原則として所得制限はありません。「収入があるともらえない」といった認識は誤解です。
神経症・人格障害と診断されている人
神経症や人格障害は、原則として認定の対象外とされています。
ただし、うつ病・双極性障害・統合失調症など、認定対象となる精神疾患が併存している場合や、神経症であっても精神病の病態を示していると判断される場合には、障害年金の対象となる可能性があります。
診断名だけを見て「対象外」と判断してしまう前に、主治医や社労士に相談するようにしましょう。
65歳以上で新たに申請する人
障害認定日には該当せず、その後症状が悪化した場合の「事後重症請求」は、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
ただし、障害認定日に障害等級に該当していた場合は、65歳以降でも障害認定日請求ができる場合があります。
そのため、65歳以降に障害年金を請求する場合は、請求方法に注意しましょう。
65歳以降は老齢年金の受給が始まる年齢であり、制度上の整理が異なります。
「年齢的にもう遅い」と感じている方も、初診日の時期によっては申請できるケースがあるため、諦める前に年金事務所や社労士に確認してみてください。
老齢年金の繰り上げ受給をしている人
老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合、障害年金の請求が制限されることがあります。特に、繰り上げ受給後に症状が悪化して障害年金を請求する「事後重症請求」は認められない可能性があるため、繰り上げ受給を選ぶ前に慎重な検討が必要です。
繰り上げ受給は一度選択すると取り消しができないため、注意が必要です。
提出書類に不備・矛盾がある人
申請が「却下」になるケースの一つが、書類の不備です。「却下」とは審査にすら進まない状態を意味し、審査の結果として支給されない「不支給」とは異なります。
診断書の記入漏れがある場合は、補正を求められたり、手続きが進まなかったりすることがあります。また、病歴・就労状況等申立書の内容と診断書の内容に大きな矛盾がある場合は、審査で不利に評価され、不支給につながることも少なくありません。
書類を提出する前に、内容全体を丁寧にチェックすることが重要です。

診断書が実態を正確に反映していない人
診断書の内容が実際の症状や日常生活の困難さを正確に反映していない場合、どれだけ状態が重くても正当に評価されません。
医師が診察時の印象のみで記載しているケースも多く、「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」が実態より軽く評価されていると、不支給や低い等級での認定につながることがあります。
違和感がある場合は、具体的な生活状況を伝えたうえで修正をお願いすることが大切です。
また、診断書の内容は医師任せにせず、日常の困りごとを事前にまとめて伝える準備をしておくことが、適切な評価を受けるための大きな一歩となります。

障害年金を受給するための3つの申請要件

障害年金には、受給するために必ず満たさなければならない申請要件があります。
障害年金をもらえるかどうかを判断するためにも、まずは今から紹介する3点を確認しましょう。どれか一つでも満たさない場合は、原則として支給されません。
①初診日要件
初診日とは、その障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことです。障害年金では、原則として、病気やけがで初めて医療機関を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していたことが必要です。
精神疾患の場合、初診日は精神科を受診した日でなくても構いません。たとえば、うつ病であれば、最初に内科やかかりつけ医を受診した日が、初診日になる場合もあります。
初診日の証明は、障害年金を受給したいと考える多くの方にとって、最初の関門となります。初診の医療機関が廃院していたり、長年前の受診でカルテが残っていなかったりすると、証明が困難になることがあります。
ただし、証明が難しい状況でも、代替書類で認められるケースがあります。諦めずに確認することが重要です。
なお、初診日が20歳未満の場合は「20歳前傷病」として扱われ、年金制度に加入していなくても障害年金を受給できる場合があります。初診日に年金未加入だったとしても、すぐに対象外と判断せず、まずご自身の状況を確認してみてください。
②保険料納付要件
障害年金を受給するには、保険料の納付状況も確認されます。原則として、初診日の前日時点で、初診日のある月の2か月前までの年金加入期間のうち、3分の2以上の期間について、保険料を納付している、または免除されていることが必要です。
ただし、直近1年間に未納がなければ受給できる「特例要件」も設けられています。過去に未納期間があって不安に感じている方でも、特例に該当する場合があるため、覚えておきましょう。保険料の納付状況は、年金事務所で確認できます。
なお、保険料の免除を受けていた期間は、未納とは扱われません。
免除が認められていた期間は、障害年金の納付要件を確認する際に、保険料を納めていた期間と同じように扱われます。そのため、免除期間があるからといって、すぐに障害年金を受給できなくなるわけではありません。
③障害状態要件
障害状態要件とは、障害年金を受給するために、障害認定日または請求時点において、障害等級に該当する状態にあることが必要とされるものです。障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月が経過した日のことを指します。
この時点で障害等級に該当していれば「認定日請求」、該当していなくてもその後に症状が悪化して等級に該当すれば「事後重症請求」ができます。
今は症状が重いものの、認定日のころはまだ軽かった方でも、事後重症請求という選択肢があるため、ご安心ください。
「障害年金がもらえない」は思い込み?よくある誤解

「どうせ自分は障害年金をもらえないだろう」と感じていても、実は受給できる可能性があります。よくある勘違いをひとつひとつ確認してみましょう。
働いているともらえない
「働いていると障害年金はもらえない」と誤解されている方がいます。しかし、就労していることだけを理由にただちに不支給となるわけではありません。
仕事の内容・勤務時間・職場での配慮の状況・欠勤や業務制限の有無なども含めて、労働の制限の程度が総合的に判断されます。つまり、働いているかどうかではなく、どのような状況のもとで、どのように働いているかが問われるのです。
たとえば、下記のような配慮を受けながら就労していると、障害年金の受給が認められるケースがあります。
- 専門性の高い仕事から判断を要しない単純作業のみに移行している
- 外部からの電話対応を免除されている
- 体調不良による急な遅刻・早退を認められている
- 残業・休日出勤がなくなっている
- ストレスを軽減するために静かな場所で業務をしている
上記の配慮を受けながら働いていることは、むしろ症状の重さを示す一つの根拠になります。「働いているから障害年金は無関係」ではなく、働き方の実態を正確に伝えることが大切です。

一人暮らしだともらえない
一人暮らしであることは、ただちに不支給の理由にはなりません。
日常生活でどれほどの困難を抱えているか、どのような状況で生活できているかを具体的に示すことが重要です。
たとえば、下記のようなケースは日常生活の困難さを示す根拠になります。
- 食事が満足に取れていない
- 入浴や着替えが数日おきになってしまっている
- 掃除ができずに部屋が荒れている
- 外出が困難で買い物に行けない
一人暮らしであっても、生活の実態を正確に伝えることが適切な評価につながります。
家族がいないから助けてもらえず、むしろ困難な状況にあるならば、具体的なエピソードとともに病歴・就労状況等申立書や診断書に反映させることが大切です。
障害者手帳を持っていないともらえない
障害年金と障害者手帳は、まったく別の制度です。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。また、障害者手帳を持っていたとしても、そのことが障害年金の審査に直接有利に働くわけではありません。
それぞれ独立した制度であり、申請・審査の基準も異なります。
一度不支給になると、もう申請できない
不支給通知が届いたとしても、もう申請できないわけではありません。不支給の通知を受けた場合、処分を知った日の翌日から3か月以内であれば「審査請求」を申し立てられます。さらに、審査請求の結果にも納得できない場合には、再審査請求をすることも可能です。
診察室ではいつもより調子がよく見えてしまう方は少なくありません。頑張って通院している姿が、症状の軽い状態として誤って評価されてしまうことがあります。
また、うまく言葉にできず、困っていることを十分に伝えられなかった結果、診断書に実態が十分反映されないケースもあるでしょう。
一度不支給になった場合でも、症状を正確に伝え直すことで、再申請で受給に至った方もいます。病気やケガのつらさを伝えられなかったことが原因の場合、次の申請に向けて準備を整える余地があります。
さらに、審査請求とは別に、症状が悪化した場合や新たな事情が生じた場合には、改めて「事後重症請求」として再申請することも可能です。一度の不支給で完全に道が閉ざされるわけではありません。諦める前にぜひ社労士にご相談ください。
収入があるともらえない
前述の通り、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がありますが、それ以外の通常の障害年金には原則として所得制限はありません。
正社員として働きながら、障害年金を受給している方も実際にいます。「フルタイムで働いているのに受給できるの?」と驚かれるかもしれませんが、重要なのは収入額ではなく、日常生活や就労において、どれほどの制限や困難を抱えているかです。
収入があることだけを理由に申請を諦めてしまっている方は、一度自分の状況を社労士に相談してみましょう。
障害年金を受給できるか悩んだら、社労士への相談を検討するのが大切
障害年金の申請は、書類の準備から年金事務所でのやり取りまで、体調が優れない中で行うには大きな負担がかかります。次のような状況では、社労士への依頼をおすすめします。
- うつ病・双極性障害など症状が数値化しにくい精神疾患にかかっている
- 初診日が不明確または初診の医療機関が廃院している
- 過去に申請して不支給・却下になった経験がある
- 体調が悪く自分で書類を集める余裕がない
- 年金事務所の相談窓口に行くこと自体が大きな負担となる
障害年金の手続きでは、年金事務所でのやり取りの内容も審査に影響することがあります。
なお、年金事務所は、障害年金の公式な手続き窓口です。申請書類の受付・制度の説明や過去の年金記録をもとにした保険料納付状況の確認などを行っています。障害年金の申請に必要な保険料納付要件を満たしているかを確認する場所としても有効です。
一方で、申請の最終的な可否判断は年金事務所ではありません。提出された書類をもとに、日本年金機構で審査が行われます。
年金事務所の役割は、あくまで書類が整っているかどうかの形式面の確認・案内です。個別の事情に踏み込んだ受給可能性の判断や、申請書類の作成支援・代行は行っていません。
まずは年金事務所で制度の概要や納付状況を確認し、そのうえで具体的な申請については専門家である社労士に相談する流れも良いでしょう。
正しい情報を伝えるだけでなく、状況に応じた適切な伝え方を理解しておくことも重要です。伝え方によって本来の状態が正しく評価されず、不支給となってしまうケースも実際にあります。
少しでも不安がある場合は、社労士に相談するようにしましょう。

社労士に依頼するなら障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」

全国障害年金パートナーズは、障害年金を専門とし、累計2,700名以上・年間約500名の受給実現をサポートしてきた社労士事務所です。
多くの方に選んでいただける5つの理由を、ここでご紹介します。
【理由1】うつ病による障害年金に特化した専門事務所である
精神疾患による障害年金は、他の障害と比べて審査が複雑で、書類の書き方一つで結果が変わることが頻繁にあります。症状が数値化しにくく、伝えにくいからこそ、専門的な知識と実績が問われます。
全国障害年金パートナーズでは、うつ病をはじめとする精神疾患に特化した対応を行っており、難しいケースでの支援実績も多くあるため、安心してお任せください。
【理由2】電話・メールで全国対応できる
全国障害年金パートナーズの事務所への来訪は必須ではありません。体調が優れない方や、外出が困難な方でも、自宅にいながら手続きを進められます。
どこの年金事務所に書類を提出しても、審査は同じ日本年金機構で行われるため、全国どこにお住まいの方でも対応可能です。
【理由3】他の社労士事務所で断られた方もご相談いただける
別の社労士事務所に相談し、断られた方からのご相談も多く受けています。
一度断られた経験が、申請へのハードルをさらに上げてしまうことがありますが、諦める前にもう一度ご相談ください。
社労士事務所によって得意とする分野や、対応できるケースの範囲が異なることがあります。難しいケースと判断された場合も、豊富な実績をもとに丁寧に対応します。
【理由4】家族に知られないよう配慮した郵送対応を行っている
郵送物の封筒には社名や「障害年金」という言葉を記載せず、担当社労士の名前だけが見えるかたちでお送りしています。家族に知られたくない方も安心してご利用いただける体制を整えています。
障害年金を申請していることや、精神疾患を抱えていることを家族に知られたくない方もいるでしょう。
プライバシーに配慮した対応を意識しています。
【理由5】過去に不支給になった方の再申請にも対応している
障害年金パートナーズは、自分で申請して不支給になった方からのご相談にも対応しています。
不支給の理由を丁寧に確認し、再申請・審査請求の可能性を検討します。一度不支給になったからといって、完全に道が閉ざされるわけではありません。
過去の申請書類や診断書の内容を確認することで、次の申請に向けた具体的な改善点が見えてきます。
実際に、全国障害年金パートナーズを利用したお客様の声を紹介します。
K.Kさん/30代男性/うつ病/障害年金2級/年間年金額200万円
障害年金受給代行を知ってすぐに依頼して、代行をお願いしました。前回自分で申請し不支給になり、同じ手続きをもう一度、行う力は残っていませんでした。
全国障害年金パートナーズを依頼した決め手は、「うつ病専門」ということ。HPやYouTube、ブログやメルマガを継続的に発信していたことがきっかけです。
あとは担当してくださった山崎さんが依頼前なのに丁寧に説明してくれて、励ましてくれたからです。
全国のうつ病で苦しんでいてまだ障害年金を受けていない人へ。お金は必要です。どんな綺麗事を言っても生きていくには最も重要なものです。 もし障害年金がなかったら、知らなかったら、自分だけじゃなく、家族にもつらい思いをさせていました。
その手助けをしていただいたこと、命をつないでくれたこと、本当に感謝しています。 理由は、人それぞれかもしれませんが、自分だけじゃなく家族、友人、大切な人がいる限り、「生きる」ということを諦めないでほしいです。
うつ病のつらさに大きいも小さいもありません。 他人と比べる必要もありません。 自分を大切にして、まずは1日を生き抜いてください!
自分が障害年金をもらえない人かどうかをきちんと見極めよう
「障害年金はもらえない」といった思い込みが、本来受け取れるはずの方の申請を妨げているケースが数多くあります。
この記事で紹介してきたように「働いている」「一度、社労士事務所に断られた」「一人暮らしをしている」といった理由だけで、障害年金が必ずしも受給できなくなるわけではありません。
重要なのは、自分の状況が本当に要件を満たしていないのか、それとも書類の準備や伝え方の問題なのかを正確に見極めることです。
一人で判断するのが難しければ、ぜひ一度社労士への相談を検討してみてください。障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」では、5分ほどで利用できる無料受給判定をご用意しています。まずは気軽にご利用ください。



