障害年金の更新とは?診断書の依頼の仕方から注意点まで社労士が解説

「障害年金の更新通知が届いたけれど、引き続き受給できるだろうか?」といったお悩みを抱えていないでしょうか。

うつ病をはじめとした精神障害のケースでは有期認定となることが多く、定期的な更新が行われます。更新とは、現時点でも引き続き障害等級に該当する状態にあるかを確認する手続きです。

この記事では、累計2,700名以上の障害年金受給をサポートしてきた社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、更新の仕組みから診断書の依頼方法・提出の注意点まで、専門家の立場からわかりやすくお伝えします。

障害年金の更新の流れや、更新に必要な診断書の注意点を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

なお、「更新されるかが不安…」「そもそも更新以前に自分が受給対象か知りたい」といった方は、うつ病による障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」にご連絡ください。下記より、障害年金を受け取れるかどうかの無料判定も行っています。

» 障害年金の更新について不安な方はこちらから!

障害年金の更新とは要件を満たしているかどうかの確認

障害年金の更新とは要件を満たしているかどうかの確認

障害年金は、要件を満たしている間は受給を続けられます。ただし、うつ病のような精神障害では有期認定となる場合が多く、定期的な更新が行われます。更新とは、現時点でも引き続き障害等級に該当する状態にあるかを確認する手続きです。

永久認定と有期認定の違い

障害年金の認定には、永久認定と有期認定の2種類があります。自分がどちらに該当するかを確認しておきましょう。

認定の種類詳細・内容
永久認定将来にわたって症状が改善しないと判断される場合に適用されます。両目の失明や四肢の切断など、回復の見込みがないと認められる障害が対象となることが多く、更新手続きは不要です。
有期認定症状の変化が見込まれる場合に適用されます。うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患はほとんどの場合該当し、1〜5年ごとに更新手続きが必要です。

有期認定の場合、必ず更新があるため、次にご紹介する方法で事前に更新時期を把握しておくようにしましょう。

障害年金の更新時期の確認方法

有期認定の場合、次の更新時期は年金証書に記載されています。「次回診断書提出年月」の欄を確認してください。

障害年金の更新時期の確認方法

更新に必要な書類である障害状態確認届(診断書)は、提出期限の3か月前の月末までに日本年金機構から届きます。たとえば、誕生月が8月であれば、提出期限は8月末日となり、その3か月前にあたる5月末日までに書類が届く流れです。

年金証書が見当たらなかったり、確認方法がわからなかったりする場合は、お近くの年金事務所に問い合わせるとわかります。

障害年金の更新手続きの流れ

障害年金の更新手続きの流れ

更新の手続きは書面審査のみで行われます。窓口での面談や診察は基本的にありません。各ステップで何をすべきか、注意点とあわせて確認しましょう。

更新の流れは、以下の6ステップです。

  1. 日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が届く
  2. 主治医に障害状態確認届(診断書)を作成してもらう
  3. 障害状態確認届(診断書)に記載された内容を入念に確認する
  4. 日本年金機構に障害状態確認届(診断書)を提出する
  5. 提出から約3か月後に審査結果が届く
  6. 審査結果が年金額に反映される

特にステップ2「主治医への依頼」とステップ3「障害状態確認届(診断書)の確認」は審査結果を左右するため、非常に重要です。

それぞれのステップを、順を追って詳しく見ていきましょう。

①:日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が届く

提出期限の3か月前の月末までに、日本年金機構から「障害状態確認届」(更新用の診断書)が自宅に郵送されます。

①:日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が届く

届いたら、提出期限(誕生月の末日)と、診断書の様式・記入欄を確認してください。精神疾患用・肢体障害用など、障害の種類によって様式が異なります。

届いた診断書の様式が実際の障害の種類と合っていない場合は、年金事務所に相談しましょう。また、転居などで届かなかった場合も、年金事務所へすみやかに連絡が必要です。

②:主治医に障害状態確認届(診断書)を作成してもらう

届いた障害状態確認届(診断書)を主治医に渡し、作成を依頼します。このステップが更新審査の結果を左右します。

主治医は診察室での様子を中心に障害状態確認届(診断書)を記入しますが、日常生活の実態をすべて把握しているわけではありません。「受診時は何とか話せている」といったような印象だけで記載されると、実際の生活の困難さが正確に反映されないことがあります。

そのため、後述する「7つの生活状況」を文書にまとめ、障害状態確認届(診断書)の依頼と同時に渡すのがおすすめです。

なお、主治医への依頼時には次の3つも合わせて伝えておきましょう。

  • 障害年金の更新用の診断書であること(新規申請用と混同されないため)
  • 提出期限
  • 作成期間の目安(医療機関によっては2〜4週間かかることもあるため)

障害状態確認届(診断書)の作成には文書料(5,000〜15,000円程度)がかかります。保険診療ではなく「自由診療」となるため、全額自己負担です。医療機関によって金額が異なるため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。

③:作成された障害状態確認届(診断書)を入念に確認する

障害状態確認届(診断書)ができあがったら、提出前に内容を確認することが重要です。記入漏れや実態と異なる内容があっても、提出後の修正は難しいためです。手元にある間に丁寧に確認しましょう。

確認したい主なポイントは、以下の3つです。

ポイント詳細
重要な記入欄に漏れがないか診断書には多くの記入欄があります。実務上、該当しない項目などは空欄でも問題にならない場合がありますが、日常生活能力の判定・程度、現症日、就労状況、援助の必要性など、審査に影響する重要項目に記入漏れがあると、内容確認や訂正を求められることがあります。提出前に、重要な欄が適切に記載されているかを確認しましょう。
日常生活能力の判定・程度が実態と合っているか精神疾患の診断書では、「日常生活能力の判定(7項目)」と「日常生活能力の程度(5段階)」が特に重要な評価項目です。これらが実態より軽く書かれていると、等級が下がる・支給停止になる直接の原因になります。
現症日(障害状態確認届(診断書)に記載される症状の基準日)が適切か障害状態確認届(診断書)は、誕生月の3か月前から誕生月末日までの間に受診した際の状態が「現症」として記載される必要があります。それより前の受診時の状態が書かれている場合は、再確認が必要です。

障害状態確認届(診断書)の内容に違和感がある場合は、具体的な生活状況を改めて文書で伝え、主治医に修正をお願いしましょう。主治医に遠慮して黙って提出してしまうケースがありますが、審査結果に直結するため、勇気をもって修正を依頼する姿勢が大切です。

なお、更新時は病歴・就労状況等申立書を提出せず、診断書のみで判断されます。

④:誕生月の末日までに障害状態確認届(診断書)を提出する

期限である誕生月の末日までに、作成・確認が完了した障害状態確認届(診断書)を提出します。日本年金機構から同封された「返信用封筒」を使用して郵送するのが一般的です。

ただし、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出することも可能です。なお、障害基礎年金のみを受給している方は、お住まいの市区町村役場の窓口でも提出できます。

提出前には障害状態確認届(診断書)のコピーを取り、控えを保管しておくとよいでしょう。

また、郵便事故といったトラブルを防ぐため、郵便局の窓口で「簡易書留」または「特定記録」にして送ることも検討してみてください。送料は自己負担となりますが、配達状況の追跡が可能です。

⑤:提出から約3か月後に審査結果が届く

障害状態確認届(診断書)を提出したのち、日本年金機構で審査が行われ、約3か月後に審査結果の通知書が郵送されます。通知は「継続」「減額」「支給停止」のいずれかです。

なお、審査中に日本年金機構から追加書類の提出を求められることがあるので、すみやかに対応しましょう。また、3か月以上経過しても通知が届かない場合は、年金事務所に問い合わせることも検討してみてください。

審査中は何も連絡がないため、「いつ結果が来るのだろう…」と不安になる方も少なくありません。診断書のコピーや書類を提出した日付などを控えておくと、スムーズに問い合わせられます。

⑥:審査結果が年金額に反映される

審査の結果、継続が認められた場合は、通知の翌月、または翌々月から同じ等級で受給が継続されます。一方で、「減額」の場合は、変更後の額が反映され、「停止」の場合は受給自体が止まるため注意が必要です。

有期認定で継続が認められると、次回の更新時期も新たに決まります。次の更新通知が届くまでの間も、定期的に主治医の診察を受け、日常生活の状況を丁寧に伝え続けておきましょう。更新後も、診察を定期的に受けることが次の更新に向けた備えになります。

更新で重要な「障害状態確認届(診断書)」を医師へ依頼するときのポイント

更新で重要な「障害状態確認届(診断書)」を医師へ依頼するときのポイント

障害年金の更新審査では、前回認定されたときと比べて、現在の症状や日常生活の状況がどのように変化しているかが確認されます。主治医が診察室での様子だけを見て障害状態確認届(診断書)を書いてしまうと、日常生活の実態が正確に伝わらないケースも少なくありません。

障害状態確認届(診断書)の記入を依頼するときは、以下の7つの項目を文書に書き出し、渡すようにしましょう。

スクロールできます
項目記載内容
①食事の状況・食事は一日何食か
・自分で調理できるか
・栄養バランスはどうか など
②身辺の清潔保持・入浴は毎日入れているか
・着替えは毎日できているか
・部屋の掃除や洗濯はできているか
・朝起きての洗面や歯磨き、ひげ剃りはできているか
・外出時に身なりを整えられるか など
③買物の状況・1人で買物にいけるか
・何を買えばよいのか忘れることはないか
・余計なものを買ってしまうことはないか
・金銭管理は行えているか など
④通院と服薬・病院には1人で行けるか
・薬の飲み忘れはないか
・医師に自分の状況を正しく伝えられているか など
⑤対人関係・相手の話が理解できなかったり、自分の言いたいことを伝えられなかったりすることはあるか
・人と話をすることに抵抗はないか
・集団行動はできるか
・交友関係はあるか など
⑥身辺の安全保持および危機対応・電車やバスなどを適切に利用できるか
・ガスコンロの火をつけっぱなしにすることはないか
・水を流しっぱなしにしてしまうことはないか
・自動車や自転車の運転は問題なくできるか
・自分の身に危険が迫ったときに、助けを求められるか など
⑦社会性・銀行でお金の出し入れができるか
・市役所などで何らかの手続きを自分で行うことはできるか
・交通機関や公共施設を適切に利用できるか など

ポイントは「できること」だけでなく、「できないこと」「できても助けが必要なこと」「波があること」も具体的に書くことです。調子の良い日と悪い日の両方を書いておくと、症状の変動幅が伝わりやすくなります。

また、家族や友人のサポートを受けながら何とか日常生活を送っている場合、そのことが障害状態確認届(診断書)に明記されていないと、「一人で生活できている」と判断されてしまうことがあります。「家族が食事を用意してくれている」「服薬を家族に管理してもらっている」「外出時は必ず誰かに付き添ってもらっている」といった支援の事実がある場合は、必ず記載してもらうように伝えましょう。

障害年金の更新で減額・支給停止になる主な3つの原因

障害年金の更新は、現時点の障害状態が等級に該当するかを改めて審査するものです。更新で支給停止・減額になるケースには、大きく分けると以下の2種類があります。

  • 実際に症状が改善したケース
  • 症状は変わっていないのに障害状態確認届(診断書)の内容が実態を反映していなかったケース

内容が実態を反映していないケースについては、適切な準備によって防げる可能性があります。まずは、それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

原因①:障害状態確認届(診断書)に実態が反映されていない

障害年金の更新で支給停止・減額になる原因として挙げられるのが、診断書に実態が十分に反映されていないケースです。

主治医が診察室での印象だけで記載していたり、「日常生活能力の判定」が軽めに書かれていたりすると、実際の生活困難度が審査に伝わりません。「更新で重要な「障害状態確認届(診断書)」を医師へ依頼するときのポイント」でご紹介した7項目を文書にまとめて渡すことで、防げる可能性があります。

原因②:就労・生活状況に変化があった

生活状況の変化は審査に影響を与えることがあります。具体的には以下のとおりです。

  • 就職した
  • 仕事の内容が変わった
  • 一人暮らしを始めた

状況が変わったからといって、すぐに支給停止・等級変更となるわけではありません。仕事内容・勤務時間・職場での配慮の状況・欠勤や業務制限の有無なども含め、労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されます。

以下のような職場の配慮を受けながら就労している場合は、その内容を障害状態確認届(診断書)に明記することが重要です。

  • 専門性の高い仕事から、判断を要しない作業のみの仕事に移行している
  • 外部からの電話対応を免除されている
  • 体調不良による急な遅刻・早退が認められている
  • 残業・休日出勤がない
  • ストレスを受けないよう、静かな場所で仕事ができるよう配慮されている

勤務実態を詳細に記載することで、実態とのずれを解消できます。

原因③:転院や主治医の変更があった

更新時に転院していたり、同じ病院でも主治医が変わったりすると、障害状態確認届(診断書)の内容が実態に沿わなくなるケースがあります。新しい医師は、これまでの症状の経過や日常生活の困難さを十分に把握できていない場合があるためです。

そのため、初回申請時に提出した診断書のコピーがあれば、新しい医師に渡しておくとよいでしょう。過去の診断書を参考にしてもらうことで、以前からの症状や生活状況の変化を踏まえた内容になりやすくなります。あわせて、現在困っていることや家族・周囲から受けている支援も具体的に伝えることが大切です。

障害年金が支給停止・減額になったときの対処法

障害年金が支給停止・減額になったときの対処法

障害年金の更新結果で支給停止や減額となると、「今後の生活はどうなるのだろう…」「もう受給を続けることはできないのだろうか?」と不安になる方もいるでしょう。

しかし、結果に納得できない場合や、その後に症状が悪化した場合には、状況に応じて取れる手続きがあります。ここでは、障害年金が支給停止・減額になったときに検討したい主な対処法を解説します。

不服申し立てを行う

更新の結果に不服がある場合は、地方厚生局の社会保険審査官へ「審査請求」を行えます。期日は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

また、審査請求でも認められなかった場合は、さらに社会保険審査会へ「再審査請求」を行うことも可能です。再審査請求は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

不服申し立てでは、なぜ支給停止・減額の判断が誤りなのかを具体的に主張する必要があります。診断書の内容や日常生活の状況についての追加資料を添付することが有効です。期限が決まっているため、通知が届いたら早めに対応方針を検討するようにしましょう。

額改定請求を行う

更新の結果、等級が下がったあとに症状が悪化した場合は、「額改定請求」を検討できます。額改定請求とは、現在の障害状態が今の等級より重いと認められる場合に、等級の変更を求める手続きです。認められれば、年金額が増額される可能性があります。

ただし、額改定請求には原則として1年間の待機期間があります。直近の障害年金の決定から1年が経過していない場合、基本的には請求できません。

一方で、症状が明らかに悪化していると認められる場合には、1年を待たずに請求できるケースもあります。判断に迷う場合は、年金事務所や社労士に相談するとよいでしょう。

支給停止事由消滅届を提出する

障害年金の支給が一度停止された方が、その後に症状が悪化して再び障害等級に該当する状態になった場合、受給の再開を請求できます。請求のためには、支給停止事由消滅届の提出が必要です。

混同されがちな額改定請求との違いを以下の表にまとめました。

額改定請求支給停止事由消滅届の提出
対象者現在も受給中の方支給が停止されている方
目的等級を上げてもらう(増額)支給を再開してもらう
状況受給中に症状が悪化した停止後に症状が悪化した

障害年金が停止になった場合も、支給停止事由消滅届を提出する選択肢があることを覚えておきましょう。

障害年金の更新に関するよくある質問

障害年金の更新についてよくある質問に回答します。

Q. 更新に必要な障害状態確認届(診断書)はいつ届きますか?

提出期限の3か月前の月末までに、日本年金機構から自宅に郵送されます。届いたらすぐに提出期限と診断書の様式を確認し、主治医への依頼準備を始めましょう。

医療機関によっては診断書の作成に2〜4週間かかることもあるため、余裕をもって行動することが大切です。

Q. 更新の審査結果はいつ頃わかりますか?

診断書を提出してから約3か月後を目安に、審査結果の通知書が郵送されます。ただし、審査状況によって前後することがあります。3か月を大幅に過ぎても届かない場合は、年金事務所へ問い合わせるようにしましょう。

Q. 障害状態確認届(診断書)の提出が遅れたら更新はどうなりますか?

提出期限を過ぎると、翌月以降の年金の支払いが一時的に差し止められる場合があります。提出が完了し次第、差し止められた分は遡って支払われますが、期間中は受給できなくなるため注意が必要です。遅れそうな場合は、早めに年金事務所へ相談してください。

Q. 更新は自分でできますか?

提出書類自体は自分でそろえることもできます。ただし、障害状態確認届(診断書)の依頼方法・内容確認など、審査結果に影響するポイントがいくつかあります。

体調が悪く書類準備が難しい場合や、前回の更新で等級が下がった経験がある場合は、社労士への相談も選択肢の一つです。

Q. 症状が悪化している場合はどうすればよいですか?

症状が悪化している場合は、その状況が障害状態確認届(診断書)にしっかり反映されるよう、主治医に具体的な生活状況を伝えることが重要です。更新審査において現在の等級より上位の等級に該当すると思われる場合は、額改定請求も同時に検討できます。

ただし、額改定請求には原則として、更新診断書の提出とは別の手続きが必要になります。年金事務所、または社労士に確認しておきましょう。

Q. 主治医が変わってしまいましたが、更新は大丈夫ですか?

新しい主治医が現在の状態を十分に把握していない場合があるため、これまでの病歴・治療経過・日常生活の困難さを丁寧に説明することが重要です。

前の主治医に作成してもらった過去の診断書や記録があれば、参考資料として持参するのも有効です。新しい主治医との関係が浅い段階での更新は、不安が大きいかもしれません。

早めに受診を重ね、日常生活の実態を少しずつ伝えていくことが、診断書の内容に反映されやすくなる準備につながります。

Q. 主治医に障害状態確認届(診断書)を書いてもらえません。どうすればよいですか?

障害状態確認届(診断書)の作成に消極的な主治医の場合は、転院も選択肢の一つです。実際のところ、障害状態確認届(診断書)を書いてもらえないことを理由に転院するケースもあります。

状況が改善しない場合は、無理に依頼し続けるのではなく、早めに環境を変える判断も重要です。

全国障害年金パートナーズでは、これまでの支援実績から全国2,500以上の医療機関に関する情報を蓄積しており、障害年金の申請・更新に協力的な医療機関の傾向も把握しています。お住まいの近くで適切な医療機関を探すサポートも行っているため、お気軽にご相談ください。

» 障害年金について「全国障害年金パートナーズ」に問い合わせる

Q. 通院していない期間がありますが、更新に影響しますか?

通院していなかった期間がある場合、その間の症状の変化が診断書に反映されにくくなる可能性があります。また、通院していない期間が長いと、主治医が現在の状態を十分に把握しづらくなる点にも注意が必要です。

更新前には定期的に受診し、日常生活の状況を主治医に伝えておくようにしましょう。

障害年金の更新が不安なら社労士に相談しよう

障害年金の更新で重要なのは、日常生活の実態をどれほど正確に診断書に反映させられるかです。更新の通知が届いたら、まず更新時期と提出期限を確認し、早めに主治医への依頼準備を進めましょう。

ご紹介した7つの生活状況を文書にまとめて主治医に渡し、できあがった診断書を提出前に必ず確認することが、継続受給に向けた備えになります。

うつ病による障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」では、全国にお住まいの方のサポートを行っています。累計2,700名以上・年間約500名の受給実績があり、更新の準備から書類確認・提出まで一貫してサポートします。

メールや電話でのご相談も承っておりますので、外出が難しい方や、対面での相談が苦手な方もご安心ください。不安なことがあれば、一人で抱え込まず、「全国障害年金パートナーズ」への相談をご検討ください。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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