ADHDとASDの併発で障害年金はもらえる?不支給を避けるコツ

「ADHDとASDの両方の診断を受けているけれど、障害年金ではどう扱われるの?」

「診断名が2つあると、等級が上がるの?申請が難しくなるの?」

2つの診断名を抱えながら、仕事や生活のしづらさに悩み、障害年金について調べ始めた方もいるでしょう。

結論、ADHDとASDの併発でも、障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、診断名が2つあることで有利になるわけではなく、日常生活や仕事への支障の程度をもとに審査されます。

本記事で解説するのは、ADHD・ASD併発の場合の等級の決まり方、初診日の考え方、不支給を避けるための書類のポイント、実際の受給事例です。

私たち「全国障害年金パートナーズ」は、うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金を専門に、累計3,000名以上の方の受給をサポートしてきました。ADHD・ASD併発の方の障害年金2級の受給をサポートした事例もあります。

「自分が対象になるか分からない」という方は、無料で現在の状況を整理しながら、受給の可能性を確認できます。

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ADHD・ASDの併発でも障害年金を受給できる可能性はある

ADHD・ASDの併発でも障害年金を受給できる可能性はある

ADHDとASDを併発していると、2つの診断名が障害年金の審査にどう影響するのか気になる方もいます。

結論、ADHD・ASDの併発でも障害年金を受給できる可能性はありますが、診断名が2つあることで等級が上がるわけではありません。

障害認定基準では、ADHDとASDはいずれも「発達障害」に区分され、日常生活や仕事にどの程度の制限があるかで判断されるためです。

ADHD・ASD併発の場合の審査での扱いは、次のとおりです。

併発の状況 審査での扱い
ADHDとASDの併発 どちらも「発達障害」として、生活への支障の程度を評価する
うつ病などの二次障害あり 障害ごとの等級を組み合わせる「併合(加重)認定」は行わず、諸症状を総合的に判断する

受給の可否は、初診日、保険料納付要件、障害の状態、提出書類の内容などを踏まえた審査によって決まります。

ADHD・ASD併発の障害年金の等級を決める2つの評価

ADHD・ASD併発の障害年金の等級を決める2つの評価

精神の障害の等級は、医師が作成する診断書のうち、日常生活の状況を評価する欄をもとに判断されます。ADHD・ASD併発の場合も、評価の仕組みはほかの精神疾患と共通です。

ここでは、等級の目安を決める「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の2つの評価と、ADHD・ASDの困りごとが評価のどこに表れやすいかを解説します。

日常生活能力の判定(7項目)

日常生活能力の判定は、日常生活の7つの場面について、援助なしでどの程度できるかを4段階で評価するものです。

評価の段階は、次の4つです。

  • できる
  • おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
  • 助言や指導があればできる
  • 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

判定は、単身で生活すると仮定して行われます。家族と同居し、援助を受けて生活が成り立っている場合も、援助がない状態を想定して評価されます。

ADHD・ASD併発の場合に、7つの項目で表れやすい困りごとの例は次のとおりです。困りごとの表れ方は人によって異なるため、あくまで一例としてご覧ください。

項目 ADHDの特性で表れやすい例 ASDの特性で表れやすい例
食事 調理の段取りが組めず、食事を抜いたり内容が偏ったりする 決まったものしか食べられず、栄養が偏る
身辺の清潔保持 片付けや入浴を後回しにし、部屋が散らかったままになる 手順が崩れると着替えや入浴ができない、感覚の過敏さから入浴を避ける
金銭管理と買い物 衝動買いや支払いの期限忘れが続く 決まった店以外での買い物や、店員とのやりとりが難しい
通院と服薬 予約や服薬を忘れる 診察で困りごとを言葉にして伝えられない
他人との意思伝達及び対人関係 話の途中で注意が別のことに移ったり、相手の話をさえぎったりする 相手の意図や暗黙の了解を読み取れず、関係がこじれる
身辺の安全保持及び危機対応 不注意によるけがや、火の消し忘れがある 予定外の出来事で混乱し、周囲に助けを求められない
社会性 役所の手続きの期限や書類を管理できない 公共交通機関や窓口の利用で強い緊張や混乱が生じる

ADHDとASDの特性が重なると、同じ項目の中で困りごとが複数の形で表れる場合があります。たとえば、金銭管理と買い物では、衝動買いと、店員とのやりとりの難しさが同時に生じることがあります。

日常生活能力の程度(5段階)

日常生活能力の程度は、日常生活全般でどの程度の援助が必要かを、5段階で評価するものです。

段階 状態
(1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
(2) 家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である
(3) 家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
(4) 日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
(5) 身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である

等級判定ガイドラインでは、日常生活能力の判定の平均と、日常生活能力の程度を組み合わせた「等級の目安」が示されています。ただし、等級の目安はあくまで参考で、病状、療養状況、生活環境、就労状況なども含めて総合的に判断される点に注意が必要です。

障害認定基準では、発達障害の等級ごとに、次のような状態が例示されています。

等級 状態の例示(要約) 対象となる年金
1級 社会性やコミュニケーション能力が欠如し、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする 障害基礎年金・障害厚生年金
2級 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要 障害基礎年金・障害厚生年金
3級 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受ける 障害厚生年金のみ

障害基礎年金と障害厚生年金のどちらが対象になるかは、初診日に加入している年金制度で決まります。初診日に国民年金に加入していた方や、20歳前で年金制度に加入していなかった方は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象です。

発達障害の等級判定の仕組みは、以下の記事でも解説しています。合わせてご覧ください。

ADHD・ASD併発の障害年金で初診日の判断が分かれる3つのケース

ADHD・ASD併発の障害年金で初診日の判断が分かれる3つのケース

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。初診日によって、対象となる年金の種類や、保険料納付要件を満たしているかが変わります。

ADHD・ASD併発の場合は、診断の時期が異なっていたり、二次障害で先に受診していたりと、初診日の判断が分かれやすいのが特徴です。ここでは、判断が分かれやすい3つのケースを取り上げます。

ADHDとASDの診断時期が異なる場合

発達障害の初診日は、原則として、発達障害の症状で初めて医師の診療を受けた日です。診断名が確定した日ではない点に注意が必要です。

たとえば、先にADHDと診断され、数年後にASDの診断が追加された場合も、ASDの診断日ではなく、最初に発達障害の症状で受診した日が初診日になる可能性があります。

受診歴が複数の医療機関にまたがる場合は、次の情報を一覧にしておくと、初診日を確認しやすくなります。

  • 受診した時期
  • 医療機関の名前
  • 受診のきっかけになった症状
  • 医療機関で告げられた診断名

診察券やお薬手帳、医療費の領収書なども、受診した時期を確かめる手がかりになるため、捨てずに保管しておきましょう。

うつ病などの二次障害で先に受診していた場合

発達障害と診断される前に、うつ病や不眠、気分の落ち込みなどで精神科・心療内科を受診している方もいるでしょう。

障害認定基準では、前の病気がなければ後の病気が起こらなかったと認められる関係を「相当因果関係」と呼びます。相当因果関係がある病気は、前の病気に起因する病気として、同じ傷病に含めて扱われるという考え方です。

ADHD・ASDとうつ病などとの間に相当因果関係があると判断された場合は、先にうつ病などで受診した日が初診日として扱われる場合があります。

初診日がどの受診日になるかは、受診の経緯や症状の経過によって異なるため、個別の確認が必要です。当初の診断名がうつ病などで異なっていても、発達障害と同一の傷病と判断される可能性があります。

判断の分かれ目は、先に受診した傷病と発達障害との医学的なつながりです。当時の受診理由や症状、以降の経過、医師の所見などをもとに確認されます。一方、独立した別の傷病と判断された場合は、先の受診日が初診日になるわけではありません。

子どものころに受診歴がある場合

障害認定基準では、知的障害を伴わない方が発達障害の症状で初めて受診した日が20歳以降の場合、20歳以降の受診日を初診日とすると定められています。

一方で、子どものころに落ち着きのなさや対人関係の悩みなどで、小児科などを受診していた場合は、子どものころの受診日が初診日になる可能性があります。

初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合、保険料納付要件は問われません。

ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の前年の所得による支給制限があります。

前年の所得額 支給の扱い
3,858,000円以下 全額支給
3,858,000円を超え4,918,000円以下 年金額の2分の1が支給停止
4,918,000円を超える 全額が支給停止

扶養親族がいる場合は、人数に応じて所得制限額が加算されます。支給停止となる期間は、10月から翌年9月までです。

なお、先天性の知的障害については、原則として出生日が初診日として扱われます。発達障害に知的障害を伴う場合の初診日は、傷病の関係などを踏まえて個別に確認する必要があります。

初診日の考え方を含む障害年金の受給要件は、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

参考:日本年金機構|20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

ADHD・ASD併発の障害年金で不支給を避けるための3つのポイント

ADHD・ASD併発の障害年金で不支給を避けるための3つのポイント

障害年金の審査は、提出した書類の内容をもとに行われます。ADHD・ASD併発の場合は、2つの特性と二次障害の経過を書類上で整理する必要があり、書類間の食い違いや記載の不足が生じやすいのが実情です。

ここでは、不支給を避けるために申請前に押さえておきたい3つのポイントを解説します。

2つの診断名と経過を書類間でそろえる

障害年金の請求では、主に次の書類で病状や経過を伝えます。

  • 診断書(現在の主治医が作成)
  • 受診状況等証明書(初診の医療機関が作成)
  • 病歴・就労状況等申立書(本人や家族が作成)

また、ADHD・ASD併発で書類を確認するときは、次の3点に注意が必要です。

  • 初診日や受診歴が、受診状況等証明書と申立書で一致しているか
  • 診断名が追加された時期や二次障害の経過が、申立書に書かれているか
  • 家族の援助や職場の配慮を省かず、日常生活や就労状況を説明しているか

医師の診断に基づき、ADHDとASDの両方や、うつ病などの二次障害を請求の対象とする場合は、診断書の傷病名欄に複数の傷病名が併記されます。提出前には、請求の対象となる傷病名がすべて記載されているか、傷病名ごとの症状や経過、生活への影響が反映されているかを確認しましょう。

出生時から現在までの経過を1つの申立書にまとめる

発達障害で障害年金を請求する場合、病歴・就労状況等申立書には、出生時から現在までの状況を記載します。

ADHD・ASD併発の場合は、2つの特性によるエピソードを、時期ごとに1つの流れとして整理すると、審査で生活の実態が伝わりやすくなります。

時期 書く内容の例
幼少期 落ち着きのなさ、こだわりの強さ、集団になじめなかった様子
学校生活 忘れ物や提出物の遅れ、友人関係のトラブル、学校で受けていた支援
就職後 業務上のミス、職場の人間関係、職場で受けていた配慮、離職の経緯
現在 日常生活の困りごと、家族から受けている援助、通院の状況

本人による作成が難しい場合は、家族などによる代筆も可能です。代筆した場合は、代筆者の氏名、電話番号、本人との続柄を記入します。

なお、申立書を出生時から書くことと、初診日を出生日とすることは別です。初診日は、発達障害の症状で初めて医師の診療を受けた日を基準に考えます。

病歴・就労状況等申立書の書き方は、以下の記事も参考にしてください。

家族の援助を含めた生活の実態を医師に伝える

診断書は、限られた診察時間の中で医師が把握した情報をもとに作成されます。家族の援助で成り立っている生活の実態が伝わっていないと、実際より軽い状態として記載される場合があります。

家族に任せている家事や手続きも含めて、援助を受けている内容を具体的に伝えることが大切です。

医師に生活の実態を伝える方法には、次のようなものがあります。

  • 日常生活の7つの場面ごとに、困りごとをメモにまとめて渡す
  • 家族や支援者に診察へ同席してもらい、普段の様子を説明してもらう
  • 「できない」と書くだけでなく、困りごとの頻度や、受けている援助の内容を具体的に書く

診断書の作成に協力的な医療機関を探したい場合は、私たち「全国障害年金パートナーズ」の「ドクターナビMap」も参考になります。掲載されている医療機関で、必ず診断書を作成してもらえるとは限らない点にご注意ください。

「書類の準備を一人で進められるか不安」という方は、無料で現在の状況を整理しながら、受給の可能性を確認できます。合わせて、ぜひご活用ください。

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ADHD・ASD併発で障害年金を受給した事例

ADHD・ASD併発で障害年金を受給した事例

ADHD・ASD併発で障害年金を受給した方の状況を知ることで、自分の状況と照らし合わせて考えやすくなります。

ここでは、私たち「全国障害年金パートナーズ」がサポートした事例を紹介します。事例はあくまで一例であり、受給の可否や等級は個々の状況によって異なる点にご留意ください。

項目 内容
ご本人 Iさん(50代・男性・東京都)
傷病名 自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害
請求方法 事後重症請求
結果 障害年金2級
年金額 約128万円(次回更新時までに受け取れる総額は約384万円)

Iさんは、職務上のストレスを感じる中で、強いだるさや、経験したことのない疲れを感じるようになりました。失業後は貯金を使い切り、日々の生活に困っていたといいます。

相談時の日常生活の状況は、次のとおりです。

  • 食事は1日2食しかとれない
  • 部屋の掃除や片付けができず、ヘルパーに代わりに行ってもらっている
  • 買い忘れが多く、お金の管理が難しい
  • 薬の飲み忘れがある
  • 集団行動が難しく、家族以外の人との交流がない
  • 外出は、通院と、家族に連れられての買い物に限られている

Iさんは当初、通っていたデイケアのケースワーカーに手続きを任せていました。ケースワーカーから専門の社労士に依頼した方がよいとの意見を受けたことが、私たち「全国障害年金パートナーズ」へ依頼されたきっかけです。

やりとりはメール・電話・郵送で進め、障害年金2級が認められました。Iさんの事例は、以下のページで詳しく紹介しています。

ADHD・ASD併発の障害年金でよくある質問

ADHD・ASD併発で障害年金を検討する際には、仕事との関係や年金額、障害者手帳の等級について疑問を持つ方もいます。

ここでは、ADHD・ASD併発の障害年金に関する4つの質問に回答します。

ADHD・ASD併発で仕事が長続きしなかった場合や、障害者雇用で働いている場合でも受給できますか?

仕事が長続きしなかったことや、障害者雇用で働いていることだけで、受給の可否が決まるわけではありません。

障害認定基準では、一般就労をしている方であっても援助や配慮のもとで働いている場合があるため、働いていることをもって直ちに日常生活能力が向上したとは捉えないとされています。

審査では、次のような点が確認されます。

  • 仕事の種類や内容
  • 勤務時間や欠勤の状況などの就労状況
  • 職場で受けている援助や配慮の内容
  • ほかの従業員との意思疎通の状況

転職や離職を繰り返した場合は、仕事が続かなかった理由を申立書で具体的に伝えることが大切です。たとえば、ASDの特性による対人関係や職場環境での困りごと、ADHDの特性による業務上のミスや段取りの難しさなどを書きましょう。

ADHDの方の就労と障害年金の関係は、以下の記事でも解説しています。

働いている、または働いていた期間があっても障害年金を受給できますか?

働いている、または働いていた期間があっても、障害年金を受給できる可能性はあります。

等級判定ガイドラインでは、一般企業で働いている場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的に見て判断するとされています。

仕事の影響で、仕事以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、仕事の場面と仕事以外の場面の両方の状況が考慮される仕組みです。

退職前に働いていた期間がある場合も、審査では、障害認定日または請求日時点の障害の状態が判断されます。

私たち「全国障害年金パートナーズ」が、一般雇用で働いている方の申請の際に確認しているのは、次の点です。

  • 勤務時間や欠勤・休職の状況
  • 職場で受けていた配慮
  • 家庭で受けている援助
  • 退職から申請までの期間

退職直後の申請では、直近まで働いていたことから、障害の程度を軽く受け取られる可能性があります。在職中の困難、退職に至った経緯、退職後の症状や生活の変化を、診断書と申立書で具体的に伝えることが重要です。

ADHDとASDの併発だと、受け取れる金額は増えますか?

診断名の数によって、障害年金の金額が加算される仕組みはありません。

年金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、認定された等級、配偶者や子の加算の有無によって決まります。また、障害厚生年金の金額は、厚生年金加入中の報酬と加入期間によっても異なります。

一例として、令和8年度の障害基礎年金2級は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額847,300円です。

等級ごとの年金額は、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

ADHD・ASD併発の場合、障害者手帳は何級になりますか?

精神障害者保健福祉手帳の等級は、ADHD・ASD併発であるかどうかで一律に決まるものではありません。手帳の等級は、精神疾患の状態と、日常生活や社会生活における能力障害の状態を確認したうえで判定されます。

障害者手帳と障害年金は別の制度で、手帳を持っていなくても障害年金を請求できます。手帳と障害年金を別々の診断書で申請する場合は、等級が一致するとは限りません。ただし、精神障害による障害年金の年金証書などを用いて手帳を申請する場合は、年金と同じ等級になります。

ADHD・ASD併発の障害年金は無料確認で受給の可能性を整理しよう

ADHDとASDの併発でも、障害年金を受給できる可能性はあります。審査では診断名の数ではなく、日常生活や仕事への支障の程度が総合的に判断されるため、2つの特性による困りごとを具体的に伝えることが欠かせません。

申請にあたっては、診断の時期や二次障害の受診歴をふまえて初診日を確認し、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容をそろえておくことが大切です。

私たち「全国障害年金パートナーズ」に受給代行を依頼した場合、書類の取り寄せや病歴・就労状況等申立書の作成は社労士が担います。本人や家族が行うのは、書類の確認や医療機関への依頼などの作業だけです。書類作業に負担を感じている方も、手続きを進めやすくなります。

「自分が対象になるか分からない」「書類作業を一人で進めるのが不安」という方は、障害年金無料判定をご利用ください。約5分の入力で、無料で現在の状況を整理しながら、受給の可能性の目安を確認できます。最終的な受給の可否は、申請後の審査によって決まりますが、まずは可能性だけでもチェックしてみませんか。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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