障害年金は一人暮らしでももらえる?審査で見られる点と伝え方

「一人暮らしだと、障害年金はもらえないのではないか」

「一人で暮らせているなら、自立していると見なされて不支給になるのではないか」

障害年金について調べる中で、上記のような不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

結論、一人暮らしであることだけを理由に、障害年金が不支給になることはありません。精神の障害の診断書では、日常生活の能力を「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判定するとされています。

ただし、一人暮らしの方は、日常生活で困っていることが審査に伝わりにくい点に注意が必要です。

本記事では、累計3,000名以上の障害年金受給をサポートしてきた私たち「全国障害年金パートナーズ」が、一人暮らしの方が審査で見られる点と、診断書や病歴・就労状況等申立書での伝え方を解説します。

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障害年金は一人暮らしでも要件を満たせば受給できる

障害年金は一人暮らしでも要件を満たせば受給できる

「一人暮らしだと障害年金はもらえない」という決まりはありません。障害年金は、原則として次の3つの要件を満たした場合に受給できます。

要件内容
初診日要件障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入している
保険料納付要件初診日の前日の時点で、一定以上の期間の保険料を納めている
障害状態要件障害の状態が、定められた障害等級に該当している

3つの要件の中に、家族と同居しているかどうか、一人暮らしかどうかといった住まいの形は含まれていません。

障害年金を受け取れるかどうかは、法律で定められた要件をもとに判断されます。

また、精神の障害の診断書では、家族と同居して支援を受けている方についても、単身で支援がない状況で生活した場合を想定して日常生活の能力を記載するよう、医師に求められています。家族と同居している方も一人暮らしの方も、同じ前提で日常生活の能力が評価される仕組みです。

私たち「全国障害年金パートナーズ」でも、一人暮らしをしながら障害年金を受給された方のサポート実績があります。受給要件の詳細は、以下の記事で解説しています。

一人暮らしの障害年金で生活の実態が伝わりにくい2つの理由

一人暮らしの障害年金で生活の実態が伝わりにくい2つの理由

一人暮らしであることだけで不支給にはならない一方で、一人暮らしの方は、日常生活で困っていることが審査に伝わりにくい面があります。

ここでは、一人暮らしの方の生活の実態が伝わりにくくなる理由を、2つに分けて説明します。

精神の障害では生活環境も審査の判断材料になるから

精神の障害の審査では、症状だけでなく、どのような環境で生活しているかも判断材料になります。

精神の障害用の診断書には、同居者の有無を記入する欄や、家族・家族以外の人との関係を含めた生活の状況を書く欄があります。等級判定ガイドラインにおいても、家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無は、等級を判定するときの考慮要素の一つです。

生活環境が判断材料になるため、「同居者なし」という情報だけが伝わると、身の回りのことを一人でこなせていると受け取られるおそれがあります。

同居家族の援助という記載材料が少ないから

一人暮らしの方は、同居家族による援助が書類に載りにくい傾向があります。

同居していれば、食事の用意や服薬の声かけといった援助が診断書に書かれます。

援助のない方は、次のような実態があっても書類に表れません。

  • 食事を抜いている
  • 入浴できていない

記載要領は独居の方の能力を過大評価しないよう求めていますが、医師が実態を知らなければ反映は困難です。診察で「なんとかやれています」と答えてしまう方は、生活の困りごとが医師に伝わっていない可能性があります。

私たち「全国障害年金パートナーズ」がサポートした30代の女性(統合失調症)も、診察時だけ元気に振る舞い、料理ができず母親に食事を作ってもらう、促されないと入浴する気になれないといった実態が、診断書に反映されていませんでした。

申立書で生活の状況を具体的に伝え、2級の受給が決まっています。受給の可否は状況によって異なりますが、伝え方が審査に影響する一例です。

一人暮らしの障害年金審査で考慮される3つの事情

一人暮らしの障害年金審査で考慮される3つの事情

一人暮らしの方の審査では、一人で暮らしているという事実だけでなく、生活を続けるために必要な支援や、一人暮らしに至った事情も考慮されます。

ここでは、等級判定ガイドラインと診断書の記載要領で示されている3つの事情を説明します。

家族やヘルパーなどの援助を受けて生活している場合

一人暮らしでも、家族やヘルパーなどの援助を受けて生活が成り立っている場合は、援助の状況を踏まえて2級の可能性が検討されます。

一人暮らしの方が受けている援助には、次のようなものがあります。

  • 別居の家族が、定期的に食事の作り置きや掃除をしに来る
  • 家族や友人に、通院の付き添いを頼んでいる
  • 家族から毎日電話があり、薬を飲んだかを確認される
  • ヘルパー(居宅介護)が、調理や買い物などの家事を手伝っている
  • 訪問看護師が自宅を訪れ、服薬の管理や体調の確認をする

精神の障害用の診断書には福祉サービスの利用状況を書く欄があり、サービスの種類や内容、頻度をできるだけ詳しく記載するよう医師に求められています。援助を受けている場合は、内容と頻度を医師に伝えておくことが大切です。

援助を受けていないが援助が必要な状態の場合

現に家族の援助や福祉サービスを受けていなくても、援助が必要な状態であれば、援助の必要性が考慮されます。

頼れる家族が近くにいない方や、福祉サービスを利用していない方も対象です。誰にも頼れていないことは、援助が不要であることを意味しません。

援助が必要な状態かどうかは、日常生活で滞っていることから伝わります。たとえば、次のような状況です。

  • 食事を用意できず、1日1食やカップ麺だけで済ませる日が続いている
  • 入浴や着替えが、外出の予定がある日しかできていない
  • 食器や洗濯物、ごみがたまり、片付けられない状態が続いている
  • 届いた郵便物や公共料金の請求書を開封できずにいる

日常生活で滞っていることを具体的に伝えると、援助が必要な状態であることが審査に伝わりやすくなります。

やむを得ない事情で一人暮らしをしている場合

一人暮らしの方の審査では、一人暮らしになった理由や時期も考慮の対象です。診断書の記載要領でも、独居の場合は独居になった理由や時期を記載するよう、医師に求められています。

一人暮らしの方の中には、症状がよくなったから一人暮らしを始めたのではなく、以下のような事情で一人で暮らしている方もいます。

  • 頼れる家族がいない
  • 家族と同居することが難しい

一人暮らしに至った事情は、生活の実態を理解してもらうための材料の一つです。家族との関係を細かく説明するよりも、同居が難しい事情と一人暮らしを始めた時期を、事実として伝えることが大切です。

なお、援助を必要とせず、食事や身の回りのこと、金銭管理などを一人で適切にこなせている場合は、障害等級に該当しないと判断される可能性があります。審査の中心になるのは、一人暮らしかどうかではなく、日常生活にどの程度の制限があるかです。

「自分の生活が、考慮される事情に当てはまるか分からない」という方は、以下の無料判定を試してみてください。現在の状況を整理できます。

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一人暮らしの実態を障害年金の書類で伝える3つのポイント

一人暮らしの実態を障害年金の書類で伝える3つのポイント

一人暮らしの方の生活の実態は、主に診断書と病歴・就労状況等申立書を通じて審査に影響します。

ここでは、医師への伝え方、申立書の書き方、2つの書類の内容をそろえる点の3つを説明します。

診断書の依頼時に生活の実態を医師に伝える

診断書を依頼するときは、日常生活で困っていることをメモにまとめ、医師に渡すことをおすすめします。

限られた診察時間では、一人暮らしの生活の様子を口頭ですべて伝えることは難しいためです。私たち「全国障害年金パートナーズ」では、診断書で日常生活の能力が評価される7つの項目に沿って、困りごとをまとめる方法をおすすめしています。

項目一人暮らしの方が伝えたい内容の例
適切な食事自分で調理できず、1日1食の日が多い
食事を抜いても気づいてくれる人がいない
身辺の清潔保持入浴は週に1回程度しかできない
部屋の片付けやごみ出しができない
金銭管理と買い物一人で買い物に行けない
公共料金などの支払いを忘れてしまう
通院と服薬薬の飲み忘れが多く、確認してくれる人がいない
他人との意思伝達及び対人関係通院以外で人と話す機会がほとんどない
身辺の安全保持及び危機対応火の消し忘れがある
体調が急に悪くなっても助けを呼べない
社会性役所や銀行での手続きを一人で進められない

メモを書くときは、調子がよい日ではなく、ある程度体調が悪い日を基準にし、「週に何回」「何日続く」といった頻度を入れると、生活の制限の程度が伝わりやすくなります。

別居の家族やヘルパーから援助を受けている場合は、援助の内容と頻度も書き添えましょう。診断書の依頼方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

病歴・就労状況等申立書に一人暮らしの困りごとと経緯を書く

病歴・就労状況等申立書には、一人暮らしの中で困っていることを、具体的な場面と頻度で書きます。

申立書は、発病から現在までの経過や日常生活の様子を、本人が書く書類です。診断書だけでは伝わらない生活の実態を補う役割があります。

一人暮らしの方が申立書を書くときは、次の点を意識しましょう。

  • 「つらい」「しんどい」といった気持ちだけでなく、できていない行動を具体的に書く
  • 「週に1回しか入浴できない」のように、頻度や期間を入れる
  • 一人暮らしになった理由や時期も、経過の中に書き入れる
  • 別居の家族や福祉サービスから受けている援助があれば、内容を記載する

体調が悪く書くことが難しい場合は、家族や社労士が代わりに書くこともできます。代わりに書いた場合は、申立書の代筆者欄への記入が必要です。申立書の書き方は、「障害年金の病歴・就労状況等申立書の書き方【うつ病の場合】」の記事で詳しく解説しています。

診断書と申立書の内容を一致させる

診断書と申立書の内容に食い違いがないかを、提出前に確認することが大切です。

審査では、病状や日常生活能力の評価について、書類の間に矛盾がないか、整合性にも着目するとされています。

たとえば、申立書では「入浴は週に1回」と書いているのに、診断書では身辺の清潔保持が「できる」と評価されていると、書類間の食い違いとして審査に影響する場合があります。書類の食い違いは、不支給の原因の一つです。

診断書を受け取ったら、日常生活能力の評価が実際の生活と合っているかを確認しましょう。気になる点がある場合は、生活の様子を改めて医師に伝えて相談します。不支給になりやすい理由は、以下のページをご覧ください。

障害年金と一人暮らしに関するよくある質問

一人暮らしの方が障害年金を検討するときには、受給後の更新や家族との関係、生活費など、審査以外の点も気になるものです。

ここでは、一人暮らしの方から寄せられやすい4つの疑問に回答します。

一人暮らしのまま受給した場合、更新で支給が止まりやすくなりますか?

一人暮らしであることだけを理由に、更新で支給が止まるわけではありません。

有期認定の方には、障害の状態を確認するため、日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送られます。引き続き受給できるかどうかは、提出した診断書の内容をもとに判断される仕組みです。

更新の診断書でも、日常生活の能力は単身で生活するとしたらという前提で評価されます。申請時と同じく、援助の状況や生活の実態を医師に伝えることが大切です。

一人暮らしで障害年金を受給していることは、家族に知られますか?

障害年金の請求は本人が行うため、受給していることを家族に知らせる手続きはありません。

年金の決定に関する通知や振込は、受給者本人あてに行われます。また、障害年金は所得税や住民税がかからない非課税の収入です。障害年金を受け取ったことを理由に、税金の申告が必要になることはありません。

ただし、家族の健康保険の被扶養者になっている場合は注意が必要です。被扶養者の収入には障害年金も含まれ、障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方は、年収180万円未満が基準になります。扶養の確認を通じて、家族が受給を知る場合があります。

一人暮らしであることを伏せて申請してもよいですか?

一人暮らしであることを伏せる必要はありません。事実のとおりに申告したうえで、生活の実態を伝えることが大切です。

精神の障害用の診断書には同居者の有無を記入する欄があり、一人暮らしの場合は、独居になった理由や時期を書くよう医師に求められています。

事実と異なる内容を書くと、ほかの書類との食い違いが生じ、審査に影響する場合があります。一人暮らしであることを前提に、援助の状況や日常生活で困っていることを伝えましょう。

障害年金だけで一人暮らしの生活費をまかなえますか?

障害年金の金額は、加入している年金制度や等級によって異なるため、障害年金だけで生活費をまかなえるかは人によって変わります。

令和8年度の主な年金額は、次のとおりです。

区分年額
障害基礎年金1級1,059,125円+子の加算
障害基礎年金2級847,300円+子の加算
障害厚生年金1級・2級障害基礎年金に報酬比例の年金額などが加わる
障害厚生年金3級報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

※昭和31年4月2日以後に生まれた方の金額です。

障害厚生年金の金額は、厚生年金に加入していた期間や給与の水準によって異なります。

なお、障害年金だけで生活費が足りない場合は、ほかの公的な支援制度を併用できる場合があります。

一人暮らしの障害年金は生活の実態を伝えることから始めよう

障害年金は、一人暮らしかどうかではなく、初診日・保険料の納付・障害の状態という要件をもとに審査されます。精神の障害の診断書では、日常生活の能力を単身で生活するとしたら可能かどうかで評価するため、一人暮らしであることだけで不利になる仕組みではありません。

一方で、一人暮らしの方は、援助の状況や日常生活で滞っていることが書類に伝わりにくい面があります。別居の家族やヘルパーによる援助、援助が必要な状態であること、一人暮らしになった理由や時期を、診断書と病歴・就労状況等申立書でそろえて伝えることが大切です。

同居家族の手助けがない場合、書類の準備や年金事務所とのやり取りを、体調の波を抱えながら一人で進めることになります。私たち「全国障害年金パートナーズ」では、電話や郵送を中心に、初診日や保険料納付状況の確認、医師への診断書依頼のサポート、申立書の作成、年金事務所への提出まで、全国対応で支援しています。一人暮らしだからと受給を諦める前に、まずは無料判定で現在の状況を整理するところから始めてみてください。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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