精神疾患の場合に障害年金を申請するには?条件や必要書類など解説
「障害年金は精神障害でも申請できるらしい。でも申請方法がわからない…どうやるの?」そのような思いを抱えていませんか。
うつ病や統合失調症、双極性障害などの精神疾患でも、要件を満たせば障害年金を受給できる可能性は十分にあります。しかし、申請方法はやや複雑でわかりづらいところもあるでしょう。
そこで、この記事では、精神疾患による障害年金申請の流れと、受給するために押さえておきたいポイントをわかりやすくお伝えします。
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障害年金を受給するための3つの申請要件

障害年金を受給するには、3つの要件をすべて満たす必要があります。ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
①初診日要件
初診日とは「その傷病で初めて医師の診察を受けた日」のことです。
精神疾患の場合、最初にかかったのが内科や心療内科であっても、その日が初診日になるケースがあります。なお、精神科でなくても、その症状で初めて受診した日が初診日になります。
初診日をいつと定めるかは障害年金の受給可否にも影響するため、慎重に確認することが大切です。
②保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間の年金保険料を納めていることが必要です。
ただし、保険料を払っていない時期がある方も条件を満たしているケースがありますので、まず年金事務所で確認してみましょう。
③障害状態要件
障害年金で定められている等級に該当する程度の障害状態にあることも要件のひとつです。障害基礎年金では1級または2級、障害厚生年金では1級から3級に該当する必要があります。
認定基準の目安は、以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの状態 |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得られないほどの状態 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態 |
精神疾患で障害年金を申請するときに必要な書類
精神疾患の場合、障害年金の申請をするときにそろえる必要がある書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 補足 |
|---|---|
| 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか | 単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則不要。 |
| 医師の診断書 | 障害認定日より3か月以内の現症のもの。 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3か月以内の現症のもの)も併せて必要となる。 |
| 受診状況等証明書 | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のために必要になる。 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 障害状態を確認するための補足資料。 |
| 受取先金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)。 |
そのほか、本人の状況によっては必要となる書類が増える可能性もあります。詳しくは、市区町村の年金窓口、あるいは年金事務所の指示に従ってください。
精神疾患で障害年金を申請するときの流れ

障害年金の申請について何から始めればよいかわからない方のために、全体の流れをステップごとに解説します。
①初診日を調べて年金事務所で納付要件を確認する
まず、「いつ」「どの医療機関に初めてかかったか」を確認します。
次に、年金事務所またはねんきんネットで保険料の納付状況を確認しましょう。
要件を満たしているか判断が難しい場合は、お住まいの市区町村窓口あるいは年金事務所に相談するとよいでしょう。
②窓口で申請書類一式を受け取る
受給要件を満たしていると確認できたら、市区町村の年金窓口あるいは年金事務所を訪れ、必要書類一式を受け取ります。
「障害年金の申請をしたい」と伝えると、渡してくれます。
③初診日を証明する書類(受診状況等証明書)を取得する
初診の医療機関と、現在通院している医療機関が異なる場合は「受診状況等証明書」が必要です。ただし、初診日から年月が経っている場合、医療機関にカルテが残っていないケースもあります。
しかし、その場合は、別の手段で初診日を証明できる可能性もあります。あきらめずに、私たち「全国障害年金パートナーズ」のような社労士に相談してください。
④主治医に診断書の作成を依頼する
診断書は審査の中心となる書類です。主治医に依頼する際は、日常生活の実態をきちんと伝えることが重要です。ポイントは以下のとおりです。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 食事の状況 | ・食事は一日何食か自分で調理できるか ・栄養バランスはどうかなど |
| 身辺の清潔保持 | ・入浴は毎日入れているか ・着替えは毎日できているか ・部屋の掃除や洗濯はできているか ・朝起きての洗面、歯磨き、ひげ剃りなどはできているか ・外出時に身なりを整えられるかなど |
| 買物の状況 | ・1人で買物にいけるか ・何を買えばよいのか忘れないか ・余計なものを買ってしまわないか ・金銭管理はおこなえるかなど |
| 通院と服薬 | ・病院には1人で行けるか ・薬の飲み忘れはないか ・医師に自分の状況を正しく伝えられているかなど |
| 対人関係 | ・相手の話を理解できるか ・自分の言いたいことを伝えられるか ・人と話をすることに抵抗はないか ・集団行動はできるか交友関係はあるかなど |
| 身辺の安全保持及び危機対応 | ・電車やバスなどを適切に利用できるか ・ガスコンロの火をつけっぱなしにすることはないか ・水を流しっぱなしにしてしまうことはないか ・自分の身に危険が迫ったときに助けを求められるか ・自動車や自転車の運転は問題なくできるかなど |
| 社会性 | ・銀行でお金の出し入れができるか ・市役所などで手続きを自分でおこなうことはできるか ・交通機関や公共施設を適切に利用できるかなど |
日常生活で困っている現状を正確に伝えましょう。
⑤病歴・就労状況等申立書を作成する
続いて、病歴・就労状況等申立書を作成します。
病歴・就労状況等申立書とは、発症からこれまでの経緯や日常生活への影響を自分自身が記載する書類のことです。
社労士や家族による代筆も認められており、代筆者欄に記載すれば問題ありません。診断書の内容と矛盾しないよう、具体的かつ正確に記載することが大切です。

⑥書類をまとめて市区町村窓口あるいは年金事務所に提出する
必要書類がそろったら、市区町村の年金窓口あるいは年金事務所に提出します。
書類に不備があると審査が遅れたり不支給になったりするリスクがあるため、提出前に全体を丁寧に確認しましょう。
精神疾患の障害年金の申請でよくある失敗と注意点

時間をかけて障害年金の申請をしても、書類の不備や準備不足で不支給になってしまうケースがあります。事前に知っておきたい失敗例と注意点をまとめます。
診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が矛盾している
診断書に記載された症状の程度と、病歴・就労状況等申立書に書かれた日常生活の状況が食い違っていると、審査で不利になる可能性があります。両書類を作成・確認する際には、内容の整合性を必ずチェックしましょう。
日常生活の困難さが書類に反映されていない
医師による診断書や、本人(あるいは社労士や家族)による病歴・就労状況等申立書に日常の困難さが反映されていないと、不支給につながります。
たとえば「調子が悪い日が続いた」など抽象的な表現のみが並んでいると、審査官に実態が伝わりません。
「週に何日、何時間起きられなかった」「どのような場面で困難を感じたか」を、できるだけ具体的に記載することが重要です。
どのように書けば審査官に伝わるのか心配な方は、私たち「全国障害年金パートナーズ」にご相談ください。私たちは、うつ病による障害年金専門の社労士事務所です。
精神疾患特有の事情も考慮して、書類に反映させます。
主治医が書いた診断書を確認しないまま提出してしまう
診断書は、提出前に必ず内容を確認してください。
障害年金の審査では、診断書の内容が非常に重要であり、日常生活の実態と合っていない場合は不利になる可能性があるためです。
記載内容に違和感がある場合は、遠慮せず主治医に修正を依頼することが大切です。
なお、医師から診断書を受け取る際、封筒に入れて渡される場合がありますが、提出前に中身を確認して問題ありません。
医療機関によっては「開封しないでください」と案内される場合もありますが、その場合でも内容確認の必要性を伝えれば対応してもらえるケースが一般的です。
診断書の内容が適切かどうか判断が難しい場合は、社労士といった専門家に確認することをおすすめします。
また、障害年金の更新時のために診断書のコピーをとっておくことをおすすめします。「前回は、こちらの内容を書いていただいておりました」と医師に見せられ、一貫性を示しやすいです。
精神疾患では障害年金を受給した後の更新手続きが大切
精神疾患の場合、一度受給が決まっても自動的に一生支給されるケースは少ないです。
うつ病などの精神疾患は症状が変動しやすいため、多くの場合1〜5年ごとの更新(有期認定)となります。更新時には改めて診断書を提出し、その時点での状態が審査されます。
症状が改善していると判断された場合、等級が下がったり支給停止になったりするケースがあります。更新のタイミングでも、日常生活の実態を正確に伝えることが大切です。
精神疾患の方が障害年金を申請する場合によくある質問
精神疾患の障害年金申請について、よくある質問に回答します。少しでも疑問がある場合は、早めに解決しておきましょう。
Q. 働いていても障害年金を申請できますか?
働いていても障害年金を申請できます。仕事の内容や勤務時間、職場からの配慮の有無、欠勤状況などを含め、労働にどの程度の制限が生じているか伝えましょう。
伝え方が難しいと感じる方は、以下の記事も参考にしてみてください。

Q. 申請すると、家族に障害年金のことを知られますか?
ご自身から話さない限り、家族や知人、同僚などに通知されることはありません。ただし、自宅に年金証書などの書類が届くため、同居する家族に知られる可能性はあります。
なお、全国障害年金パートナーズでは、郵送物に社名や「障害年金」という文言を記載せず、担当社労士の名前のみが見える形でお送りしています。
Q. 病歴・就労状況等申立書は代筆してもらえますか?
社労士や家族による代筆は認められています。病歴・就労状況等申立書の代筆者欄に記載することで、問題なく提出できます。
特に、精神疾患で障害年金を申請する場合、過去の嫌な出来事を思い出してしまい、苦痛を感じる方もおられるでしょう。ご自身の負担を軽減するために、社労士や家族に代筆してもらうのがおすすめです。
Q. 精神障害ですでに傷病手当金をもらっている場合でも障害年金を申請できますか?
傷病手当金を受給しながらでも障害年金を申請できます。
しかし、同一の精神疾患で障害厚生年金を受けている場合、傷病手当金は原則支給されないことになっています。ただし、障害厚生年金等の1日あたり額が傷病手当金の日額より少ないときは、差額のみ支給可能です。
なお、後から障害厚生年金が認められて、傷病手当金と重なる期間が出ると、すでに受け取った傷病手当金について調整や返納が必要になる場合があります。
これらの点には留意したうえで、障害年金を申請するか決めるとよいでしょう。
Q. 初診日とはいつの日のことですか?
初診日とは、その精神疾患について、初めて医師の診療を受けた日のことです。
たとえば、うつ症状で最初にかかった医療機関が内科や心療内科の場合、そこが初診日になる可能性があります。
「精神科に初めて行った日」や「うつ病などの診断名がついた日」と初診日を混同してしまうケースは非常に多いため、注意が必要です。
精神科でなくても、その症状で初めて受診した日が初診日になります。
精神疾患の障害年金申請は専門家へ相談しよう

精神疾患による障害年金の申請は、書類の準備から医師への依頼まで、多くの複雑なステップがあります。
これらを体調を崩しているなかで行うのは困難です。一人で抱え込まず、私たち「全国障害年金パートナーズ」のサポートを受けてください。
過去にご依頼いただいたお客様からは、以下のような声をいただいております。
「いろいろわからずホームページを検索して『全国障害年金パートナーズ』を知り、すぐに依頼しました。
うつ病に特化していることや、障害年金を受給できなかったら支払った着手金が返ってくるということから、依頼を決めました。
結論から言うと、安心して任せられる社労士さんです」
「私はADHDと診断された学生ですが、丁寧にご支援いただき、障害年金の受給が認定されました。全国障害年金パートナーズさんは、結果を出してくださるだけでなく、手続きの際も私の体調に寄り添いながら、可能な限り早く進めてくださいました」
実際、2025年には合計491名の受給代行を行いましたが、そのうち486名が障害年金を受け取っています。障害年金成功率は98.98%で、累計受給代行件数は2,759名です。(2026年3月時点)

厚生労働省の「精神保健医療福祉の現状等について」によると、2023年時点で全国に603万人の精神疾患患者がいると発表されています。
このなかには、障害年金をもらえることを知らない方や不適切な手続きにより年金が不支給となった方も多くいるでしょう。
収入が少なく家族の生活が危ぶまれる状態になると、安心してうつ病に向き合うことすらできなくなります。
「障害年金のことを知らなかった」「社労士に依頼しなかったために障害年金をもらえなかった」という方を少しでも減らすために、全国障害年金パートナーズを設立しました。
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