障害年金の病歴・就労状況等申立書の書き方【うつ病の場合】
うつ病による集中力の低下や意欲の減退があるなかで、障害年金の申請書類を準備するのは多くのエネルギーが必要です。
特に、自分で文章を書く書類である「病歴・就労状況等申立書」を用意するときに手が止まってしまう方は少なくありません。
しかし、病歴・就労状況等申立書は医師の診断書と同じくらい、審査の結果を左右する重要なものです。
この記事では、累計2,500名以上の障害年金受給をサポートしてきた、うつ病による障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、うつ病の方が無理なく、かつ審査側に正しく状況を伝えるための書き方を解説します。
私たちは、障害年金について専門的な知識を持っています。障害年金の申請代行を検討している方は下記リンク押して、私たちのサービス内容をぜひ知ってください。
病歴・就労状況等申立書の表面の書き方

病歴・就労状況等申立書の表面には、発病してから現在までの経過を時系列順に記載します。
病院に通っていた期間だけでなく、受診していなかった期間についても書く必要があります。
枚数

まず、病歴・就労状況等申立書の枚数を書きます。
病歴・就労状況等申立書は、必ずしも1枚に収める必要はありません。用紙が足りない場合は、同じ用紙をコピーして2枚目、3枚目を使用しても問題ありません。
無理に1枚に詰め込もうとして文字が小さくなりすぎると、審査官にとって読みにくくなるだけでなく、内容が正確に伝わらないリスクもあります。
複数枚になっても、読みやすさを最優先に考えてください。
傷病名

傷病名の欄には、医師に書いてもらった診断書と同じ傷病名を記入します。
「うつ病」や「広汎性発達障害」など、診断書に記載された名称と一字一句合わせて書くことが重要です。
傷病名がわずかでも異なっていると、審査官に違和感を与えてしまう場合があります。
診断書の写しを手元に置きながら、丁寧に確認しながら記入するとよいでしょう。
発病日・初診日

発病日・初診日は重要です。発病日は「なんとなく調子が悪いと感じ始めた日」、初診日は「初めて医師の診察を受けた日」です。
この初診日は障害年金の受給要件に大きく関わる重要な日付です。
初診日は、受診状況等証明書や診断書に記載された日付と必ず一致させてください。
これらの書類と申立書の記載にズレがあると、審査上の確認が必要となり、手続きが長引く可能性があります。
特に初診日は1日違うだけでも影響が出る場合があるため、提出前に慎重に確認しましょう。
病歴状況

病歴状況の欄には、時系列に沿って、その時々の状況を記入していきます。
この欄は病歴・就労状況等申立書中でも特に重要です。しかし、書くのが難しいと感じる方が多い箇所です。
何を書けばよいか迷ったときは、以下の4つを意識すると整理しやすくなります。
| 項目 | 内容・例 |
|---|---|
| 期間 | 「平成◯年◯月◯日〜平成◯年◯月◯日」のように期間を区切ります。基本的には「医療機関ごと」に変えますが、一つの病院に長く通っている場合は「3〜5年」を目安に区切ると読みやすくなります。 |
| 受診の有無 | その期間、病院に通院していたか、通院していなかったかを丸で囲みます。未受診の期間がある場合でも、なぜ行けなかったのか(症状による引きこもり、経済的理由など)を正直に書きましょう。 |
| 医療機関名 | 通院していた病院の正式名称を記入します。転院を繰り返している場合は、漏れがないように注意してください。 |
| 当時の様子 | その期間の「通院頻度」「治療内容」「医師からの指示」「症状の変化」「日常生活・就労の状況」を書きます。「薬を飲んでも改善せず、仕事を休むことが増えた」など、ストーリーとしてつながるように記載します。 |
なお、通院していた時期については、下記を具体的に記載します。
- 通院頻度
- 治療内容(薬物療法やカウンセリングなど)
- 治療を受けても改善しなかった症状
- 就労・日常生活への影響
経済的な理由や症状による引きこもりなどで受診できなかった期間がある場合、「治ったから行かなかった」と誤解されないように意識して書くことが大切です。
病歴・就労状況等申立書の裏面の書き方
病歴・就労状況等申立書の裏面は、障害認定日(初診日から1年6か月後の日)の頃と、現在の状況について詳しく伝えるための欄です。
障害年金の等級判定に直接影響を与える重要な役割を担っているため、慎重に書いていきましょう。
障害認定日

請求する方法によって、記入すべき欄が異なります。ご自身がどの請求方法かを確認しましょう。
| 請求方法 | 内容 |
|---|---|
| 事後重症請求 | 障害認定日時点では等級に該当していなかったが、その後症状が悪化し、現在は等級に該当している場合の請求方法です。現在の状態が審査の中心になります。 |
| 認定日請求(遡及請求) | 初診日から1年6か月後の「障害認定日」時点で既に障害等級に該当していた場合の請求方法です。認定日時点と現在の状態が審査の中心になります。 |
就労状況
就労状況の欄には、現在就労しているかどうか、就労している場合はどのような働き方をしているかを記入します。
ここで大切なのは、「就労している=障害年金をもらえない」との誤解を持たずに、正確な情報を伝えることです。
就労の有無よりも、どのような状況で働いているかが審査では重視されます。

就労している場合

「働いていると障害年金はもらえない」と誤解されている方も多いですが、就労していても症状や働き方の実態によっては受給できる可能性があります。
具体的には、職種(仕事の内容)や通勤方法、出勤日数、仕事中や仕事が終わったときの身体の調子について記入します。
重要なのは、配慮の有無です。以下のような配慮を受けている場合は必ず記載してください。
- 専門性の高い仕事から、単純作業へ変更してもらった
- 外部からの電話には出なくてよい
- 体調不良による急な遅刻、早退、欠勤を認めてもらっている
- 残業、休日出勤を免除されている
- 静かな場所で作業できるよう席を移動してもらった
配慮の内容を具体的に書くことで、審査官に障害がない方と同じ条件で働いているわけではない実態が伝わります。
就労していない場合

現在は就労していない旨を記載します。
退職の理由がうつ病によるものであれば、その経緯も書き添えるようにしましょう。
たとえば、下記のような具体的な経緯を記載すれば、就労が困難であることが審査官に伝わりやすくなります。
- 出勤できない日が続くようになった
- ミスが増えて職場に居づらくなった
- 医師から休職を勧められた
日常生活状況

着替え・トイレ・食事など10項目について、該当するところにチェックを入れて、審査官に生活の状況を伝えます。
項目ごとに「1~4」のいずれかにチェックを入れます。
- 1:自発的にできた
- 2:自発的にできたが援助が必要だった
- 3:自発的にできないが援助があればできた
- 4:できなかった
私たち「全国障害年金パートナーズ」は、医師に診断書を依頼する際、以下の7項目をメモとして渡すことを推奨していますが、この7項目はそのまま病歴・就労状況等申立書の作成にも役立ちます。
この項目に沿って、ご自身のできないことや援助が必要なことを具体的に書いてください。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| ①食事の状況について | ・食事は一日何食か ・自分で調理できるか ・栄養バランスはどうか など |
| ②身辺の清潔保持について | ・入浴は毎日入れているか ・着替えは毎日できているか ・部屋の掃除や洗濯はできているか ・朝起きての洗面や歯磨き、ひげ剃りはできているか ・外出時に身なりを整えられるか など |
| ③買物の状況について | ・1人で買物にいけるか ・何を買えばよいのか忘れることはないか ・余計なものを買ってしまうことはないか ・金銭管理は行えているか など |
| ④通院と服薬について | ・病院には1人で行けるか ・薬の飲み忘れはないか ・医師に自分の状況を正しく伝えられているか など |
| ⑤対人関係について | ・相手の話が理解できなかったり、自分の言いたいことを伝えられなかったりすることはあるか ・人と話をすることに抵抗はないか ・集団行動はできるか ・交友関係はあるか など |
| ⑥身辺の安全保持および危機対応について | ・電車やバスなどを適切に利用できるか ・ガスコンロの火をつけっぱなしにすることはないか ・水を流しっぱなしにしてしまうことはないか ・自動車や自転車の運転は問題なくできるか ・自分の身に危険が迫ったときに、助けを求められるか など |
| ⑦社会性について | ・銀行でお金の出し入れができるか ・市役所などで何らかの手続きを自分で行うことはできるか ・交通機関や公共施設を適切に利用できるか など |
「家族の援助がないと生活できない」といったエピソード等は「その他日常生活で不便に感じたことがありましたら記入してください」欄に記入してください。
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は「1 受けている」に丸をして、交付年月日や等級、障害名を記入します。
お持ちでない場合は「2 受けていない」に丸をします。
また、障害者手帳を申請中の方は「3 申請中」にチェックを入れてください。
なお、精神障害者保健福祉手帳の有無は、障害年金の審査に通るための必須条件ではありません。ここでは事実を正確に記載することが大切です。
日付・署名

最後に、病歴・就労状況等申立書を提出する日付と、あなたの氏名・住所・電話番号を記入します。
代理人が作成した場合は、代理人の署名欄にも記入が必要です。
日付は、実際に提出する日に合わせて記入するようにしてください。
病歴・就労状況等申立書とは症状を自分の言葉で伝える書類

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過や日常生活の困りごとを、あなた自身の言葉で申し立てるためのものです。
医師が作成する診断書だけでは伝えきれない、具体的な苦労や生活の実態を補完する役割があります。
なぜこの書類が必要なのか?
医師の診断書は医学的な判断が中心ですが、病歴・就労状況等申立書はあなたの生活の実態を伝える書類です。
審査官はあなたに直接会って話を聞くわけではないため、この書類があなたの声を届ける唯一の手段となります。
誰が作成するものなのか?
基本的には請求者本人(ご自身)または家族が作成します。
しかし、うつ病の症状が重く文章をまとめるのが困難な場合は、社会保険労務士などの代理人が聞き取りを行って作成することも可能です。
病歴・就労状況等申立書の書き方7つのポイント
病歴・就労状況等申立書は、いきなり書き始めるのではなく、まずは日常生活のどのような場面で支障が出ているかを整理しましょう。
この整理は、病歴・就労状況等申立書を提出するときだけでなく、医師に診断書を依頼する際にも重要です。
①:医師と認識を合わせるためのメモを作る
病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に大きなずれが生じると、審査官に「書類間で矛盾がある」という印象を与えてしまいます。
このズレを防ぐために、私たち「全国障害年金パートナーズ」では、医師に診断書を依頼する際に、日常生活状況に関する7項目をまとめたメモを同時に渡すことを推奨しています。
医師は多忙な中で診断書を書かれていることが多く、患者のすべての生活状況を細部まで把握した上で書くことが難しい場合もあります。
だからこそ、ご自身が日常生活で困っていることをメモとして渡しておくことで、診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の内容が整合しやすくなります。
整理しておくべき7項目は以下のとおりです。
- 食事の状況(1日何食か、調理はできるか、栄養バランスなど)
- 身辺の清潔保持(入浴・着替えの頻度、掃除・洗濯の可否、洗面・歯磨きなど)
- 買物の状況(1人で行けるか、金銭管理はできるか、買い忘れはないか)
- 通院と服薬(1人で通院できるか、飲み忘れはないか、医師に正しく伝えられているか)
- 対人関係(会話の理解・伝達、集団行動、交友関係など)
- 身辺の安全保持・危機対応(火の不始末、交通機関の利用、危険時の対応など)
- 社会性(銀行や役所での手続き、公共施設の利用など)
②:うつ病特有の波とできないことに着目する
調子がよいときの状態ではなく、日常的にどの程度の支障があるのか、特に調子が悪いときにはどのようなことができなくなるのかを中心に整理してください。
無理をして一時的にできたことや、周囲の支援があって何とかこなせたことを「できる」と記載すると、実際の障害の程度よりも軽い状態であると受け取られてしまう可能性があります。
大切なのは頑張った結果ではなく、支援がなければ難しいことや、安定して継続できないことを具体的に伝えることです。
③:書き始めの最初の一歩は小さくする
うつ病の症状がある中で、一気にすべて書き上げるのは困難です。「今日は病院の名前だけ調べる」「明日は発病日だけ書く」というように、最初の一歩を小さく設定しましょう。
休んでも構いません。少しずつ進めることが大切です。
しかし、どうしても体調不良で書けないときもあるでしょう。また、なかには病歴状況を書くために過去のことを思い出して苦しくなる方もいます。
そういった場合は、気軽に私たち「障害年金パートナーズ」にご相談ください。障害年金受給代行の希望の欄を「希望する」にしていただくだけで、こちらからご連絡いたします。
④:読み手(審査官)への配慮をする
審査官は膨大な量の書類に目を通します。達筆でなくても構いませんが、ボールペンを使用し、読みやすい大きさで丁寧に書きましょう。
記入ミスをした場合、二重線(取り消し線)を引き、余白に正しい内容を記載してください。
修正液や修正テープは使用せず、消しゴムで消えるタイプのボールペンは使用しないようにします。
⑤:文章の長さのバランスを意識する
病歴状況や就労状況など、文章量の多い欄を書く際には、バランスを意識することが大切です。
欄外にはみ出すほどびっしりと書く必要がない一方で、空白が多すぎると「これ以上伝えることがない=症状が軽い」と受け取られてしまうことがあります。
各欄に対して7〜8割程度が埋まるくらいの文章量が、読みやすさと内容の充実さのバランスとして適切です。
「書くことがない」と思う方もいるかもしれませんが、日常生活で困っていることを改めて思い返してみてください。書ける内容が多く出てくる場合があります。
⑥:事実を正確に書く
審査において重要なのは「事実」です。症状を大げさに書く(誇張)ことも、反対に「これくらいなら大丈夫」と我慢して軽く書く(過小評価)こともしないでください。
ありのままのつらい現状を記述することが、適正な審査につながります。
特に重要なのが、伝えたいことを明確にすることです。「何が原因で、どのような制限があり、生活にどう困っているか」をはっきりさせます。
うつ病の場合、「意欲が湧かず食事がとれない」「不眠で日中動けない」といった具体的な支障を中心に構成しましょう。
⑦:うつ病の特徴や影響を書く
うつ病特有の症状として、抑うつ気分・不眠・希死念慮・焦燥感・集中力の低下などがあります。
これらの症状が、仕事や家庭生活にどのような悪影響を及ぼしているのかを、病歴・就労状況等申立書申立書の中で具体的に記載することが重要です。
「症状がある」との記載だけでは審査官に実態が伝わりにくいです。下記のような形で、症状とその結果(生活への影響)を結びつけて書くことを意識してください。
- 朝起きられず遅刻が増えた
- 家事ができず部屋が荒れている
- 子どもの食事が用意できず、家族に頼らざるを得ない
症状と日常生活の困難を具体的に結びつけることで、審査官があなたの生活の実態を正確に把握できるようになります。
うつ病の病歴・就労状況等申立書の書き方についてよくある質問と回答

私たちが障害年金申請のサポートを行うなかで、お客様からよくいただく質問や、失敗しやすいポイントについてお答えします。
Q. 病歴・就労状況等申立書は自分で書けますか?
病歴・就労状況等申立書は、本来請求者本人が自身の状況を申し立てるためのものです。
ただし、意欲低下や集中力の欠如、文章がまとめられないなどのうつ病の症状により、自分一人で仕上げるのが困難な場合が多いのも事実です。
その場合は以下の方法が認められています。
| 方法 | 詳細 |
|---|---|
| 家族が代筆する | 本人の記憶が曖昧な場合や、書く気力が起きない場合は、同居のご家族などが代わりに記入しても問題ありません。病歴・就労状況等申立書の最後の代筆者欄に記載してください。 |
| 社労士(社会保険労務士)に依頼する | 障害年金の申請代行を依頼している場合は、ヒアリングをもとに社労士が作成します。 |
自分で書く場合、「少しでもよく見せよう(元気だと思われたい)」という心理が働き、つらさを過小評価して書いてしまう場合があります。
ただし、審査においては最も調子が悪いときの状態を基準に書くことが重要です。無理をせず、家族や専門家の助けを借りることを推奨します。
特に、私たち「全国障害年金パートナーズ」は、障害年金について専門的な知識を持っています。障害年金の申請代行を検討している方は下記リンク押して、私たちのサービス内容を知ってください。
Q. 病歴・就労状況等申立書は、パソコンで作成できますか?
パソコンで入力して印刷したものを提出することもできます。日本年金機構では、手書き用用紙だけでなく、Excel形式のファイルも公開しているためです。
うつ病の申請では記述量が多くなりがちで、かつ修正も頻繁に発生するため、パソコンでの作成もおすすめです。
パソコンで作成するメリットは以下のとおりです。
- 書き損じてもすぐに直せる
- 手書きの癖字より活字の方が読みやすく、内容が伝わりやすくなる
- 枠内に書き切れない場合、Excelであれば行の高さを調整できる
Excelファイルの病歴・就労状況等申立書は下記から入手可能です。
Q. 病歴・就労状況等申立書の訂正に修正テープや修正液を使ってもよいですか?
いいえ、修正テープや修正液は使用しないでください。
公的な書類であるため、誰がいつ修正したのかが分からなくなる修正液等の使用は認められません。
もし書き損じてしまった場合は、間違えた箇所に二重線を引き、その上(または近く)に訂正印(認印で可)を押して、正しい内容を近くに書きます。
ただし、書き直し訂正箇所があまりに多い場合や、汚くなってしまった場合は、新しい用紙に書き直すのが無難です。
「間違えてはいけない」とプレッシャーがかかりやすいため、パソコンで作成するか、鉛筆やシャーペンで下書きをしてからボールペンで清書することをおすすめします。
Q. 病歴・就労状況等申立書を書き直したいです。どこかでダウンロードできますか?
日本年金機構のWEBサイトからダウンロード可能です。
日本年金機構のWEBサイト「病歴・就労状況等申立書を提出するとき」のページから、PDF形式(手書き用)とExcel形式(入力用)の両方がダウンロードできます。
ダウンロードして自宅で印刷する場合、可能であればA3サイズ印刷、プリンターの都合で難しければA4サイズで印刷しても受理してもらえます。
A4サイズの場合は、2枚(表面・裏面、あるいは1ページ目・2ページ目)として印刷するのが一般的です。片面印刷の場合はホッチキス等で留めて提出してください。
ただし、A4サイズの場合、審査官が見たときに可読のための負荷がかかります。そのため、全国障害年金パートナーズではA3サイズで印刷するようにしています。
なお、最寄りの年金事務所に行けば、新しい用紙を無料でもらえます。
障害年金の申請書類「病歴・就労状況等申立書」の書き方に悩むうつ病の方は相談しよう

病歴・就労状況等申立書は、あなたの苦しみを審査官に伝えるための手紙のようなものです。事実を正確に整合性を持って伝える必要があります。
うつ病の症状のなかで、ご自身で作成するのが難しいと感じたり、文章を考えるだけで体調が悪くなってしまう場合は、無理をせず専門家である社労士に頼ることも検討してください。
私たち全国障害年金パートナーズは、うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所です。
あなたが障害年金を受給できる可能性があるか、5分ほどでわかる無料判定を行っています。
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