障害年金とはどのような年金?金額や受給条件をわかりやすく解説
「障害年金がもらえるかもしれないのに、知らずに損している方が多いのをご存じですか?」
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて受け取れる年金です。
しかし実際には、「障害年金の対象なのに申請していない方」が数多くいます。
この記事では、障害年金と老齢年金との違い、金額・受給要件から申請の流れまで、累計2,500名以上のサポート実績がある「全国障害年金パートナーズ」の宮里がわかりやすく解説します。
「自分が障害年金を受け取れる対象なのかどうかを知りたい」「障害年金の制度を知ったもののよくわからない…」といった方はぜひご一読ください。
なお、障害年金を受給できるかを今すぐ知りたい方は、以下の無料判定を受けてみましょう。約5分ですぐに判定結果を確認できます。
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障害年金とは、病気やケガで生活や仕事に制限を受ける場合に受け取れる年金

障害年金とは、病気やケガが原因で日常生活や仕事に制限が生じた場合に受け取れる公的年金です。
対象となる傷病は幅広く、うつ病・統合失調症などの精神疾患、がん・糖尿病などの内部疾患、そして目・耳・手足などの身体障害も含まれます。
「障害」という言葉から重度の身体障害だけをイメージされる方も多いかもしれません。しかし、日常生活や就労に何らかの制限がある状態なら、多くの傷病が対象になります。
「自分の病気は軽いから障害年金は関係ない」と思わず、まずは確認してみることが大切です。
老後のために受け取る、老齢年金との違い
「年金」と聞くと、老後に受け取るものであるイメージをお持ちの方がほとんどではないでしょうか。
障害年金は、老齢年金とは異なり、現役世代が病気やケガで生活に支障をきたしたときのための制度です。一方で、老齢年金は一定年齢になったら受け取る年金を指します。
原則として20歳〜64歳の方が対象です。しかし、状況によっては65歳以降でも請求できる場合があります。老後を待たずに今の生活を支えるためのセーフティネットとして機能しています。
うつ病・統合失調症・がん・糖尿病など、ほとんどの傷病が対象
障害年金の対象となる傷病は幅広いのが特徴です。主な対象には以下が挙げられます。
- 精神疾患(うつ病・統合失調症・発達障害など)
- 内部疾患(がん・糖尿病・心疾患・腎不全による人工透析など)
- 難病など
このように、見た目ではわからない病気を抱えている方も申請対象です。
実際に私たち「全国障害年金パートナーズ」がサポートした方の中にも、「この病気で障害年金を受給できると思っていなかった」とおっしゃる方が多くいます。
障害の等級は1級から3級まである
障害年金の等級は1〜3級で、数字が小さいほど障害が重く、受給額も高くなります。
| 等級 | 状態 |
|---|---|
| 1級 | 他者の介助なしには日常生活がほとんど送れない状態 |
| 2級 | 日常生活に著しい支障がある状態 |
| 3級 | 就労が著しく制限される状態 |
等級の判定は、診断書の内容をもとに日本年金機構が総合的に判断するものであり、傷病の名称だけで決まるものではありません。
障害者手帳がなくても受給できる
障害年金の申請において、障害者手帳は必須ではありません。障害者手帳の有無にかかわらず、障害年金独自の認定基準を満たしていれば受給できます。
裏を返せば、障害者手帳を持っているからといって必ず障害年金が受給できるわけではありません。
それぞれは、別の制度であり、審査の基準も異なります。「障害者手帳を持っていないから申請できない」と諦めていた方も、ぜひ一度「全国障害年金パートナーズ」にご相談ください。
働いていても障害年金を受給できる場合がある
働いていても障害年金を受給できる場合があります。特に障害年金3級の場合、就労している旨だけを理由にすぐに不支給とはなりません。
審査では、仕事の内容・勤務時間・職場での配慮状況・欠勤の有無なども含め、労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されます。
たとえば、下記のような特別な配慮を受けながら働いている場合は、障害年金3級が認められるケースがあります。
- 電話対応を免除してもらっている
- 残業ができない
- 急な遅刻・早退を認めてもらっている
「働いているから」と障害年金の受給をあきらめずに、自分のケースではどうなのかを知るようにしましょう。

年金受給できるかどうかは書類審査のみで決まる
障害年金の審査は、面接や実技試験などではありません。必要に応じて追加確認が行われる場合もありますが、基本的には書類によって審査が実施されます。
提出した診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類をもとに、日本年金機構が審査を行います。
そのため、書類に実際の症状や生活の困難さが正確に反映されていることが非常に重要です。
診察では元気そうに見えてしまう方も多いですが、日常生活の実態を書類でしっかり伝えるようにしましょう。
障害年金の種類|障害基礎年金と障害厚生年金

障害年金は2つの種類があり、加入している年金制度によって分けられます。
- 国民年金加入者が対象となる障害基礎年金(1級・2級)
- 会社員・公務員が対象となる障害厚生年金(1級・2級・3級)および障害手当金
自分がどちらに当てはまるかを確認しましょう。
国民年金加入者が対象となる障害基礎年金(1級・2級)
自営業者・学生・フリーランスなど、国民年金に加入していた方が対象となるのが、障害基礎年金です。
障害の程度に応じて1級・2級の2段階に分かれており、2級よりも1級のほうが障害の程度が重く、受給額も高くなります。
なお、子どもがいる場合は「子の加算」が加わり、受給額が増えます。具体的な金額は年金加入状況によって異なるため、年金事務所にご確認ください。
会社員・公務員が対象となる障害厚生年金(1級・2級・3級)および障害手当金
厚生年金に加入していた会社員や公務員の方が対象となるのが、障害厚生年金です。
障害基礎年金と異なり、1級・2級に加えて3級があり、より軽度の障害でも受給できる可能性があります。
また、障害の程度が3級より軽い場合には、障害手当金として一時金が支給される制度もあります。
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして受給できるため、国民年金のみの場合より受給額が高くなる場合が多いです。
障害年金でもらえる金額
「障害年金では、実際にいくらもらえるの?」というのは、多くの方が気になるところです。金額は、年金の種類や等級によって異なります。
障害基礎年金の金額(1級・2級)

障害基礎年金の金額は、等級と子がいるかどうかによって決まります。子どもがいる場合は「子の加算額」が上乗せされます。金額は毎年改定されますが、目安は以下のとおりです。
| 令和6年度(2024年度)月額(年額) | 令和7年度(2025年度)月額(年額) | 令和8年度(2026年度)月額(年額) | |
| 障害基礎年金1級 | 85,000円(1,020,000 円) | 86,635円(1,039,625 円) | 88,260円(1,059,120円) |
| 障害基礎年金2級 | 68,000円(816,000 円) | 69,308円(831,700 円) | 70,608円(847,296円) |
障害厚生年金の金額(1級・2級・3級)

障害厚生年金の金額は、厚生年金への加入期間や報酬額によって異なります。
障害基礎年金に上乗せして受給できるため、会社員だった方は合計額が高くなる傾向があります。
なお、3級の場合、障害基礎年金はなく、障害厚生年金のみの受給となります。ご自身の年金加入記録に基づいた正確な金額は、年金事務所にお問い合わせください。
「子の加算」と「配偶者加給年金」
障害年金1・2級を受給している場合、18歳未満の子(一定の障害がある場合は20歳未満)がいるとき、「子の加算」が受給額に上乗せされます。
また、障害厚生年金1・2級を受給している場合、生計を維持している配偶者がいるときは「配偶者加給年金」が加算されます。
こうした加算を含めると、ご状況によっては受給総額が増えるケースがあるので、覚えておきましょう。
障害年金がもらえる3つの条件

金額がわかったところで、「実際に受け取るにはどのような条件があるの?」と気になった方がいるかもしれません。障害年金を受け取るには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件「初めて医師の診察を受けた日がいつか?」
- 保険料納付要件「年金保険料をきちんと払っていたか?」
- 障害状態要件「障害の状態が一定の基準を満たしているか?」
自分の場合は当てはまるのかどうかを考えながら、チェックしてみてください。
①初診日要件「初めて医師の診察を受けた日がいつか?」
初診日とは「その傷病で初めて医師の診察を受けた日」のことです。
この初診日がいつであるかによって、どの年金制度(国民年金か厚生年金か)が適用されるかが決まります。
たとえば、会社員として厚生年金に加入していた期間中に初めて受診した場合は、障害厚生年金の対象になります。
初診日の証明は「受診状況等証明書」でおこないますが、古いカルテが残っていない場合もあるため、障害年金を申請したいと思ったら、なるべく早めに確認することが大切です。
②保険料納付要件「年金保険料をきちんと払っていたか?」
障害年金を受給するには、初診日の前日までに年金保険料をある程度納めていることも条件になります。
具体的には、これまで年金に加入していた期間のうち、3分の2以上の期間で、保険料を納めているか、免除の手続きをしている必要があります。
なお、特例として、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ、認められる場合もあります。保険料を未納にしていた期間がある方は、まず年金事務所で納付状況を確認しましょう。

③:障害状態要件「障害の状態が一定の基準を満たしているか?」
障害年金を受給するには、障害認定日または請求時点において、障害等級に該当する状態にあることが必要です。
障害認定日とは、原則として「初診日から1年6か月が経過した日」のことです。
この時点で障害等級に該当していれば認定日請求、該当していなくてもその後に悪化して等級に該当すれば事後重症請求ができます。
認定日請求と事後重症請求では受給開始時期や遡及できる期間が異なります。どちらの方法が適切かをよく検討することが重要です。
障害年金の申請手続きの流れ
「障害年金は手続きが難しそう…」と感じる方も多いですが、流れを知っておくだけで不安は和らぐかもしれません。一つひとつのステップを確認しましょう。
①「障害認定日請求(遡及請求)」と「事後重症請求」のいずれに当てはまるか社労士や医師と相談する
まず、障害年金の請求には2種類あります。
| 請求の種類 | 内容 |
|---|---|
| 障害認定日請求(遡及請求) | 初診日から1年6か月が経過した認定日時点で障害等級に該当していた場合に行う請求のこと。最大5年分を遡って受け取れる可能性がある。 |
| 事後重症請求 | 認定日時点では等級に該当しなかったが、その後に症状が悪化して等級に該当するようになった場合の請求のこと。 |
自分はどちらで申請できるのか知るために、社労士や医師と相談するとよいでしょう。
②申請に必要な書類を受け取る
障害年金の申請に必要な書類は、主に以下のようなものです。
- 年金請求書
- 診断書(医師に記載してもらう)
- 病歴・就労状況等申立書
- 初診日を証明する受診状況等証明書
これらをそろえて年金事務所または年金相談センターに提出します。
書類の準備は時間がかかる場合が多いため、障害年金を申請したいと思ったときに動き出すことをおすすめします。なお、医師の診断書は決まった金額ではなく、5,000~10,000円程度がかかるケースが多いです。
③診断書を医師に書いてもらう
診断書は障害年金の審査において最も重要な書類です。
必要に応じて追加確認が行われる場合もありますが、基本的には書類のみによって審査が実施されるためです。提出した診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類をもとに、日本年金機構が審査を行います。
医師に伝えるべき7つの項目は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 食事の状況 | ・食事は一日何食か ・自分で調理できるか ・栄養バランスはどうか など |
| 身辺の清潔保持 | ・入浴は毎日入れているか ・着替えは毎日できているか ・部屋の掃除や洗濯はできているか ・朝起きての洗面、歯磨き、ひげ剃りなどはできているか ・外出時に身なりを整えられるかなど |
| 買物の状況 | ・1人で買物にいけるか ・何を買えばよいのか忘れないか ・余計なものを買ってしまわないか ・金銭管理はおこなえるかなど |
| 通院と服薬 | ・病院には1人で行けるか ・薬の飲み忘れはないか ・医師に自分の状況を正しく伝えられているかなど |
| 対人関係 | ・相手の話を理解できるか ・自分の言いたいことを伝えられるか ・人と話をすることに抵抗はないか ・集団行動はできるか ・交友関係はあるかなど |
| 身辺の安全保持及び危機対応 | ・電車やバスなどを適切に利用できるか ・ガスコンロの火をつけっぱなしにすることはないか ・水を流しっぱなしにしてしまうことはないか ・自分の身に危険が迫ったときに助けを求められるか ・自動車や自転車の運転は問題なくできるかなど |
| 社会性 | ・銀行でお金の出し入れができるか ・市役所などで手続きを自分で行うことはできるか ・交通機関や公共施設を適切に利用できるかなど |
医師は診察室での様子しか把握していない場合がほとんどです。現状と乖離がないようにするために、日常生活の実態を文書にまとめて医師に渡しておきましょう。

④病歴・就労状況等申立書を書く
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在に至るまでの経過や就労状況を記述する書類です。
症状が重く自分で書くことが難しい場合は、社労士(社会保険労務士)や家族が代筆するケースも認められています。代筆する場合は、書類の最後にある代筆者欄に記載すれば問題ありません。
なお、病歴・就労状況等申立書の内容が診断書と大きく食い違っている場合、審査に不利になる場合があります。そのため、診断書の内容と整合性をとりながら記述することが大切です。

⑤結果が出るまで約3〜4か月待つ
書類を提出してから審査結果が届くまでは、おおむね3〜4か月程度かかります。準備を始めてから実際に年金が振り込まれるまでは、5〜7か月程度かかる場合もあります。
障害年金の審査結果の通知方法

審査結果が出るまでの間、不安な気持ちで待っている方も多いのではないでしょうか。ここでは、結果のパターンと、それぞれの流れを整理します。
支給が決まった場合
支給が決定すると、まず「年金証書」が届きます。その後「年金振込通知書」が届き、指定の口座に年金が振り込まれます。
障害年金の申請の準備を始めてから振り込まれるまで、5〜7か月程度かかる場合もあると念頭に置いておきましょう。
認定日請求(遡及請求)の場合は、過去に遡った分がまとめて振り込まれます。
支給されなかった場合
審査の結果、受給要件を満たさないと判断された場合、届くのは「不支給決定通知書」です。
また、提出書類に不備がある場合や、請求そのものが成立しないと判断された場合は「却下」となり、却下通知書が届くケースがあります。却下は「審査にすら進まない状態」を意味します。
支給されなかった場合でも、諦める必要はありません。不服がある場合は申立ての手続きがあります。
不服申立ての手続きは、全国に8つある管轄の地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。
方法は、口頭と文書のいずれでもよいとされていますが、記録が残るように文書で行うのが一般的です。
必要な書類である「審査請求書」は、管轄の地方厚生局に電話をして取り寄せましょう。
なお、不服申立ての手続きは、不支給であることを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があるため、注意してください。
障害年金の受給後に知っておきたいこと
障害年金を受け取り始めてからも、知っておくべきことがあります。受給したら終わりではありません。その後の生活にも関わる大切な情報なので、ぜひ把握しておいてください。
1〜2級の場合、国民年金の保険料が免除される
障害基礎年金の1級または2級を受給している間は、国民年金の保険料が法定免除となります。
これは申請により保険料の支払いが免除される制度であり、その期間は保険料の支払いは不要(全額免除)です。
しかし、将来の老齢年金の計算においては、保険料を半額納付したものとして扱われます。
原則1〜5年ごとに更新手続きが必要(有期認定)
障害年金は、一度受給が決まれば自動的に一生支給されるものではありません。多くの場合、1〜5年ごとに「更新(再認定)」の手続きが必要です。
特にうつ病のような精神障害の場合は「有期認定」となる場合がほとんどで、定期的に現在の症状を診断書で報告する必要があります。
更新の時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が届きます。
更新で等級が変わったり、支給が止まったりすることもある
障害年金の更新の際は、その時点での症状や生活状況をもとに改めて審査がおこなわれます。
症状が改善していると判断された場合、等級が下がったり、支給が止まったりするケースも少なくありません。一方で、症状が悪化していれば等級が上がる可能性もあります。
更新時にも、診断書の内容に日常生活の実態が正確に反映されるよう、医師にしっかりと状況を伝えることが重要です。
更新結果にも不服申立てができる
更新の審査結果にも、初回の審査と同様に不服申立て(審査請求・再審査請求)をおこなえます。
「更新で急に支給停止になった」「等級が下がって納得できない」場合は、諦めずに手続きを検討しましょう。
ただし、審査請求の期限は結果通知を受け取った翌日から3か月以内です。早めの相談を心がけましょう
受給中に症状が重くなったら等級変更を請求できる
障害年金を受給したあとに症状が悪化し、日常生活や仕事への支障が以前より大きくなった場合は、今より上の等級への変更を請求できることがあります。
この手続きを額改定請求といいます。
ただし、症状が悪化したからといって、すぐに何度でも請求できるわけではありません。原則として、障害年金の受給が決まった日、または前回の額改定請求をした日から1年以上経っていることが必要です。
受給後に「前より明らかに生活が難しくなった」「働くことがさらに難しくなった」と感じる場合は、診断書の内容も含めて、医師や社労士に相談するとよいでしょう。
老齢年金・遺族年金が受給できるようになったら、受け取る年金を選択する
65歳以降になると老齢年金が受給できるようになります。その際は、障害年金と老齢年金のどちらを受け取るかを選択する必要が生じる場合があります。
一部併給できるケースもありますが、原則は「1人1年金」です。
どちらが有利かは、年金加入歴や受給額によって異なります。65歳が近づいてきたら、年金事務所に相談して、ご自身にとって有利な選択を検討するようにしましょう。

障害年金に関するよくある質問

最後に、障害年金に関するよくある質問に回答します。
障害年金のことは周囲にバレますか?
障害年金を受給しても、会社や同僚に通知されることはありません。障害年金はあくまで本人と日本年金機構の間でのやり取りであり、勤務先に情報が伝わる仕組みではないためです。
自分で障害年金をもらっている旨を伝えない限り、職場の方が知るケースはほぼないでしょう。
また、障害年金の手続き自体は家族にも知られずに進めることが可能です。ただし、年金証書をはじめとする書類が自宅に届くため、同居している家族に知られる可能性はゼロではありません。
なお、私たち「全国障害年金パートナーズ」では、家族に知られたくない方に配慮し、郵送物に社名や「障害年金」と記載せず、担当社労士の名前だけが封筒から見えるようにしてお送りしています。
障害年金は自分で申請できますか?
自分で申請することも制度上、可能です。
一方で、本来障害年金を受給できる対象であるのに、受給に至っていない方が多いのが現場を見てきた私「全国障害年金パートナーズ」の実感です。
障害年金の申請書類は種類が多く、それぞれに専門的な知識が必要です。
医師への診断書依頼、初診日の証明、病歴・就労状況等申立書の記述など、体調が優れない中での作業は大きな負担になります。
また、書類の内容が審査に直接影響するため、「とりあえず出せばよい」というわけにもいきません。準備に手間取って申請を諦めてしまう方も多いのが現実です。
そのため、自分での申請が難しいと感じた場合は、私たち「全国障害年金パートナーズ」のような障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。
社労士のサポートを受けることで、書類の整備から申請後のフォローまで一貫して対応してもらえます。全国障害年金パートナーズでは、約5分の無料判定をおこなっています。自分がもらえるかどうかだけでも、まずは確認してみてください。
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審査結果に納得できない場合はどうしたらよいですか?
障害年金の審査結果に納得できない場合は、「審査請求」という不服申立てをおこなえます。
ただし、結果通知を受け取った翌日から3か月以内に行う必要がある点には注意してください。
審査請求でも認められなかった場合はさらに「再審査請求」をおこなえます。不服申立ては手続きが複雑なため、社労士に相談することも考えたほうがよいでしょう。
障害年金を受け取りたいなら、一人で悩まずに社労士に相談しよう
障害年金は、病気やケガで苦しいときに社会が支えてくれる制度です。障害年金を申請するときは、医師の診断書が重要になります。障害年金は、原則として書類でのみ審査が行われるためです。
また、診断書と同じ旨の内容を記述することになる「病歴・就労状況等申立書」も重要です。これは、基本的に本人が書くものですが、社労士に代筆してもらうこともできます。
もし「病歴・就労状況等申立書を書くのが大変」と感じているなら、私たち「全国障害年金パートナーズ」にご相談ください。
過去にご依頼いただいた方には「多くの社労士さんが『うつ病では無理』と乗り気でないなか、うつ病による障害年金専門の社会保険労務士である宮里先生の前向き・迅速な対応をみて、依頼を決めました」とのお声をいただいております。
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