障害年金2級・1級の金額は?精神疾患のケースを専門社労士が解説
精神疾患による体調不良で、「日常生活もままならない」「収入が途絶えてしまい生活が不安」と悩んでいませんか。
そのようなときに考えたいものの一つが、障害年金です。
障害年金のうち、症状が重く日常生活に著しい制限がある方を対象としているのが障害年金2級および1級です。
障害基礎年金と障害厚生年金の両方に2級・1級があり、初診日の年金加入状況によって受給できる内容が変わります。
しかし、実際にいくらもらえるのか、自分が対象になるのか、制度が複雑でわかりにくいと感じる方も多いでしょう。
そこでこの記事では、累計2,700名以上、年間約500名の障害年金の受給をサポートしているうつ病による障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、障害年金2級・1級の具体的な金額を解説します。
さらに、金額の計算方法や受給するための重要なポイントについても、専門用語をできるだけ使わずに詳しくお伝えします。
ただし、その前に自分が障害年金2級あるいは1級を受給できる状況にあるのか早く知りたい方は「全国障害年金パートナーズ」の無料判定を受けてみてください。約5分ですぐに判定結果を確認できます。
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精神疾患で受給できる障害年金2級の金額

障害年金2級の金額は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって異なります。
国民年金のみに加入していた場合は「障害基礎年金2級」のみ、厚生年金に加入していた場合は「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」の両方が支給されます。
まずは一番気になるであろう金額の目安について見ていきましょう。
障害基礎年金2級の金額
障害基礎年金2級は、初診日に国民年金または厚生年金に加入していたすべての方が対象となる、いわば「土台」となる年金です。
金額は、2026年度の場合、年額847,300円(月額:70,608円)です。この金額は物価変動などにより年度ごとに改定される場合があります。
障害基礎年金2級は一律でこの金額が支給されます。3級のように報酬比例で変動するのではなく、加入期間や過去の給与に関係なく定額です。
子の加算額(障害基礎年金2級の場合)
障害基礎年金2級には、子の加算額という制度があります。

18歳到達年度末(高校卒業年齢)までの子ども、または20歳未満で一定の障害がある子どもがいる場合に、人数に応じて加算されます。
| 子の数 | 金額 |
|---|---|
| 1人目、2人目の子 | 1人につき、年額243,800円 (月額20,316円) |
| 3人目以降の子 | 1人につき、年額81,300円 (月額 6,775円) |
たとえば、子どもが2人いる場合、年額847,300円+243,800円×2=年額1,334,900円(月額換算:約10万9,700円) となります。
障害厚生年金2級の金額(会社員・公務員の場合)
初診日に厚生年金に加入していた会社員・公務員の方は、障害基礎年金2級に加えて、障害厚生年金2級も受給可能です。
障害厚生年金2級の金額は、これまでの給与額や加入期間をもとに計算される「報酬比例部分」で決まります。現役時代の給与が高く、厚生年金への加入期間が長いほど、受給額は増えていきます。
なお、障害厚生年金2級には3級のように最低保証額がありません。しかし、加入期間が25年(300月)未満の場合は、300月として計算される特例があります。
配偶者への加給年金額
障害厚生年金2級(および1級)には、配偶者への加給年金額が加算されます。
生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、年額243,800円が上乗せされます。
3級にはこの加給年金額が適用されないため、2級はより手厚い支援を受けられる等級です。
精神疾患で受給できる障害年金1級の金額

障害年金1級の金額も、初診日にどの年金制度に加入していたかによって異なります。
国民年金のみに加入していた場合は「障害基礎年金1級」のみ、厚生年金に加入していた場合は「障害基礎年金1級+障害厚生年金1級」の両方が支給されます。
まずはもっとも気になるであろう金額の目安について見ていきましょう。
障害基礎年金1級の金額
障害基礎年金1級は、初診日に国民年金または厚生年金に加入していたすべての方が対象となる、いわば「土台」となる年金です。
金額は、2026年度の場合、年額1,059,125円(月額:88,260円)です。この金額は物価変動などにより年度ごとに改定される場合があります。
障害基礎年金1級は、2級の1.25倍の金額が支給される仕組みになっています。加入期間や過去の給与に関係なく定額です。
子の加算額(障害基礎年金1級の場合)
障害基礎年金1級にも、子の加算額という制度があります。
18歳到達年度末(高校卒業年齢)までの子ども、または20歳未満で一定の障害がある子どもがいる場合に、人数に応じて加算されます。加算額は2級と同額です。
障害厚生年金1級の金額(会社員・公務員の場合)
初診日に厚生年金に加入していた会社員・公務員の方は、障害基礎年金1級に加えて、障害厚生年金1級も受給できます。
障害厚生年金1級の金額は、「報酬比例部分(2級相当額)×1.25」です。現役時代の給与が高く、厚生年金への加入期間が長いほど、受給額は増えていきます。
なお、加入期間が25年(300月)未満の場合は、300月として計算される特例があります。
配偶者への加給年金額
障害厚生年金1級には、配偶者への加給年金額が加算されます。
生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、年額243,800円が上乗せされます。この加給年金額は2級と同額です。
障害年金2級の合計受給額のイメージ

会社員(厚生年金加入)で障害年金2級に認定された場合の受給額のイメージは以下のとおりです。
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 障害基礎年金2級 | 847,300円 |
| 障害厚生年金2級(報酬比例部分) | 個人の年金記録による |
| 配偶者加給年金額(対象者のみ) | 243,800円 |
| 子の加算(対象者のみ) | 243,800円〜(人数による) |
たとえば、障害厚生年金2級の報酬比例部分が年額60万円の方で、65歳未満の配偶者がいる場合は、下記の計算式となります。
847,300円+600,000円+243,800円=年額1,691,100円(月額換算:約14万925円)
3級の最低保証額(年額635,500円)と比べると、2級は支給額が大幅に増えることがわかります。

【年収・加入期間別】障害年金2級の受給金額シミュレーション
ここでは、平均的な年収を例にして、障害年金2級は実際にどれくらいの金額になるのかシミュレーションしてみましょう。
実際の計算式は複雑で、個人の年金記録によって細かく変動しますが、目安としてイメージを掴んでいただければと思います。
①国民年金のみ加入の場合
自営業・学生・専業主婦(夫)など、初診日に国民年金のみに加入していた方のケースです。
受給金額は、「年額847,300円(月額:70,608円)」です。
厚生年金の加入がないため報酬比例部分はつきませんが、定額で847,300円が保証されます。
②平均年収300万円・加入期間10年の場合(厚生年金加入)

比較的若い段階でうつ病により働けなくなった会社員の方のケースです。
| 障害基礎年金2級 | 年額 847,300円 |
| 障害厚生年金2級 | 平均月収(ボーナス込)25万円 × 給付乗率(5.481/1000)× 300ヶ月(※加入期間が300月未満の場合は300月として計算)= 約41万1,000円 |
上記を足すと、受給金額は「847,300円+411,000円=年額1,258,300円(月額換算:約10万4,900円)」となります。
③平均年収500万円・加入期間20年の場合(厚生年金加入)

仕事の責任が増えてきた年代でうつ病を発症した会社員の方のケースです。
| 障害基礎年金2級 | 年額 847,300円 |
| 障害厚生年金2級 | 平均月収(ボーナス込)約41万7,000円 × 給付乗率(5.481/1000)× 300ヶ月= 約68万5,000円 |
上記を足すと受給金額は「847,300円+685,000円=年額1,532,300円(月額換算:約12万7,700円)」となります。
さらに配偶者がいる場合は、加給年金額243,800円が加算され、年額1,767,100円(月額換算:約14万7,300円) です。
さらに正確な金額を知りたい場合は、年金事務所に相談しに行くとよいでしょう。
障害年金1級の合計受給額のイメージ

会社員(厚生年金加入)で障害年金1級に認定された場合の受給額のイメージは以下のとおりです。
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 1,059,125円 |
| 障害厚生年金1級(報酬比例部分×1.25) | 個人の年金記録による |
| 配偶者加給年金額(対象者のみ) | 243,800円 |
| 子の加算(対象者のみ) | 243,800円〜(人数による) |
たとえば、障害厚生年金1級相当の報酬比例部分が年額60万円の方で、65歳未満の配偶者がいる場合は、下記の計算式となります。
1,059,125円+600,000円×1.25+243,800円=年額2,052,925円(月額換算:約17万1,077円)
2級の同条件(年額1,691,100円)と比べると、1級は受給額がさらに大きくなることがわかります。
【年収・加入期間別】障害年金1級の受給金額シミュレーション

ここでは、平均的な年収を例にして、障害年金1級は実際にどれくらいの金額になるのかシミュレーションしてみましょう。
実際の計算式は複雑で、個人の年金記録によって細かく変動しますが、目安としてイメージを掴んでいただければと思います。
①国民年金のみ加入の場合
自営業・学生・専業主婦(夫)など、初診日に国民年金のみに加入していた方のケースです。
受給金額は、「年額1,059,125円(月額:88,260円)」です。
厚生年金の加入がないため報酬比例部分はつきませんが、定額で1,059,125円が保証されます。
②平均年収300万円・加入期間10年の場合(厚生年金加入)

比較的若い段階で精神疾患により働けなくなった会社員の方のケースです。
| 障害基礎年金1級 | 年額 1,059,125円 |
| 障害厚生年金1級 | 平均月収(ボーナス込)250,000円 × 給付乗率(5.481/1000)× 300ヶ月(※加入期間が300月未満の場合は300月として計算)×1.25= 約514,000円 |
上記を足すと、受給金額は「1,059,125円+514,000円=年額1,573,125円(月額換算:約13万1,100円)」となります。
③平均年収500万円・加入期間20年の場合(厚生年金加入)

仕事の責任が増えてきた年代で精神疾患を発症した会社員の方のケースです。
| 障害基礎年金1級 | 年額 1,059,125円 |
| 障害厚生年金1級 | 平均月収(ボーナス込)約417,000円 × 給付乗率(5.481/1000)× 300ヶ月(※加入期間が300月未満の場合は300月として計算)×1.25= 約856,000円 |
上記を足すと、受給金額は「1,059,125円+856,000円=年額1,915,125円(月額換算:約15万9,594円)」となります。
さらに配偶者がいる場合は、加給年金額243,800円が加算され、年額2,158,925円(月額換算:約17万9,200円)です。
さらに正確な金額を知りたい場合は、年金事務所に相談しに行くとよいでしょう。
障害年金2級・1級を受給するための条件
障害年金2級を受給するためには、単に「病気やケガをしている」という診断だけでなく、満たすべきいくつかの条件があります。
初診日に年金制度に加入している
障害年金2級を受給するためには、初診日(初めてその病気で医師の診察を受けた日)に、国民年金または厚生年金のいずれかに加入していることが原則として必要です。
ただし、初診日が20歳未満の場合は「20歳前傷病」として扱われ、年金制度に加入していなくても障害年金を受給できる場合があります。
そのため、初診日に年金未加入だった場合でも、すぐに対象外と判断せず、ご自身の状況を確認することが大切です。
保険料の納付要件を満たしている
初診日の前日時点で、以下のいずれかの納付要件を満たしている必要があります。
- 初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納付または免除されている
- 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない(特例)
ただし、初診日が20歳未満の場合は「20歳前傷病」として扱われ、保険料の納付要件が不要となるケースがあります。
そのため、未納期間がある場合でも、すぐに対象外と判断せず、ご自身の状況を確認することが大切です。
初診日がわかっている
うつ病は治療が長引くケースが多く、「何年も前のことで、最初の病院がどこか覚えていない」「カルテが残っていない」というケースもめずらしくありません。
初診日が証明できないと障害年金の申請は難しくなります。
ただし、診察券やお薬手帳など代わりとなる資料を探すことで認定される可能性も少なくありません。
そのため、諦めずに私たち「全国障害年金パートナーズ」といった障害年金専門の社労士事務所への相談をおすすめします。
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障害年金2級に認定される精神疾患の症状レベルとは

一般的に、障害年金2級は「日常生活に著しい制限がある」状態が目安となります。具体的には次のような状況が目安です。
- 食事・入浴・着替えなど、日常の基本的なことが一人ではできない
- 家族や支援者の助けがなければ生活が成り立たない
- 外出がほとんどできない、または一人では外出できない
- 注意・集中力が著しく低下し、簡単な作業も困難
3級が「労働に著しい制限がある」状態であるのに対し、2級はより重く、仕事どころか日常生活そのものに大きな支障がある状態といえます。
障害年金2級と障害年金3級の違いを表にまとめると以下のようになります。
| 項目 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|
| 対象となる状態 | 日常生活に著しい制限がある | 労働に著しい制限がある |
| 障害基礎年金 | あり(年額847,300円) | なし |
| 障害厚生年金 | あり(報酬比例部分) | あり(最低保証635,500円) |
| 配偶者加給年金 | あり(243,800円)※ | なし |
| 子の加算 | あり | なし |
※配偶者加給年金は、障害厚生年金(1級・2級)の場合にのみ加算されます。障害基礎年金には配偶者加給がありません。
障害年金2級のほうが、支給額・加算制度の両面で手厚い保障があります。
障害年金1級に認定される精神疾患の症状レベルとは
参考に、障害年金1級に認定される精神疾患の症状レベルを紹介します。
一般的に、障害年金1級は「日常生活への適応が困難で、常時の援助が必要な状態」が目安となります。具体的には次のとおりです。
- 食事・入浴・着替えなど、日常生活のほぼすべてにおいて介助が必要
- 一人では身の回りのことがほとんどできず、常に家族や支援者のそばにいることが必要
- 外出が著しく困難で、ほぼ外出できない状態
- 意思疎通が非常に困難で、意欲・自発性が極めて低下している
障害年金2級が「日常生活に著しい制限がある」状態であるのに対し、障害年金1級はさらに重く、日常生活のあらゆる場面で常時の援助なしには生活が成り立たない状態といえます。
障害年金1級と障害年金2級の違いを表にまとめると以下のようになります。
| 項目 | 1級 | 2級 |
|---|---|---|
| 対象となる状態 | 日常生活への適応が困難で常時援助が必要 | 日常生活に著しい制限がある |
| 障害基礎年金 | あり(年額1,059,125円) | あり(年額847,300円) |
| 障害厚生年金 | あり(報酬比例部分×1.25) | あり(報酬比例部分) |
| 配偶者加給年金 | あり(243,800円) | あり(243,800円) |
| 子の加算 | あり | あり |
障害年金1級のほうが、障害基礎年金の金額(2級の1.25倍)・障害厚生年金の報酬比例部分(2級の1.25倍)の両面でより手厚い保障があります。
実際に障害年金を受給された事例(Y.Yさんのケース)
実際に全国障害年金パートナーズで、障害年金2級を受給された事例を紹介します。
障害年金の申請に至った背景(男性/50代/広島県/うつ病/年額 約140万円)
スーパーのテナントで店長をしていたY.Yさん。
売上を上げるため、日々従業員教育や店長会議などで忙しく、毎日12時間は働いてる状況が続いていました。
そんなある日、仕事中に何も考えられなくなり体も動かなくなったため、会社の同僚に連れられて総合病院を受診して即日入院したのが治療のはじまりでした。
不眠・意欲減退・イライラ・大量発汗・下痢などの症状があり、うつ病と診断されました。
その後も仕事を続けながら地道に治療を継続していたのですが、なかなか改善せず、多数の病院を転院していました。
胃炎・食道炎・胃アトニー・脳梗塞(の疑い)・難聴・前立腺肥大などの病気を併発しながらもうつ病の治療に取り組んでいましたが改善せず、気がつけば発病から16年が過ぎていました。
仕事も転職を繰り返しながら体に鞭打って継続していたものの、体調悪化で働けなくなり結局退職。
傷病手当金で何とか生活していました。
しかし、その傷病手当金も最大で1年6か月しか支給されないため、今後の生活に大きな不安を感じていたY.Yさん。
そんな中、障害年金の存在を知り、私たち「全国障害年金パートナーズ」にコンサルティングを依頼してくれました。
全国障害年金パートナーズを利用した感想
傷病手当金が終わってからの生活費をどうするかで悩んでいました。
これまで傷病手当金の手続きを依頼していたホームページで障害年金というものがあることを初めて知り、インターネットで検索して全国障害年金パートナーズを知りました。
最初はうつ病の治療に専念したいと思いコンサルティングを依頼しませんでした。
しかし、精神障害の場合、障害年金は難易度が高く失敗できないことを知りました。
その後、全国障害年金パートナーズがうつ病専門のコンサルティングをしていることがわかり、3ヶ月後に依頼しました。
実際にコンサルティングを依頼し、メールでのやり取りで2級の障害年金が取得できたことに驚き、感謝しています。
素人の自分たちだけでは、とても出来ないことだと思いました。
何回も障害年金の診断書を依頼しても書くのを嫌がる医師がいるので、思い切って病院を変えてみることも大切だと思いました。

精神疾患で障害年金2級・1級を受給するためのポイント

障害年金は書類審査だけで決まるため、医師への伝え方や書類の書き方が結果を大きく左右します。
ここでは、受給するために外せないポイントを2つご紹介します。
医師に正確な診断書を書いてもらう
主治医は医療の専門家ですが、障害年金の専門家ではありません。
診察室で見せている頑張っている姿だけを見て、症状は軽いと判断されてしまうことがあります。
自宅での過ごし方、日常生活での困りごと、食欲や睡眠の状況など、診察室では見えない生活の実態をメモにまとめて医師に渡しましょう。
正確な状態を診断書に反映してもらう工夫が必要です。
医師に診断書を依頼するときは、以下の7項目を文書にまとめて渡すのがおすすめです。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 食事の状況 | 一日何食か、自分で調理できるかなど |
| 身辺の清潔保持 | 入浴・着替え・掃除・洗濯等ができているかなど |
| 買い物の状況 | 1人で買い物に行けるか、金銭管理は行えるかなど |
| 通院と服薬 | 病院に1人で行けるか、薬の飲み忘れはないかなど |
| 対人関係 | 相手の話が理解できるか、集団行動はできるかなど |
| 身辺の安全保持 | 交通機関を適切に利用できるか、危険時に助けを求められるかなど |
| 社会性 | 銀行手続きや市役所での手続きを自分で行えるかなど |

病歴・就労状況等申立書で生活のつらさを伝える
ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」は、非常に重要な書類です。
発病から現在までの経緯だけでなく、日常生活でどのような困難があったか、周囲からどのようなサポートを受けているかなどを伝えましょう。
具体的なエピソードを交えて記載すると、審査官にあなたの苦しみが伝わりやすくなります。
障害年金2級の認定を得るためには、日常生活全般にわたる制限の実態を具体的かつ丁寧に記載することが特に重要です。

うつ病で障害年金2級・1級を受給したいなら社労士に相談しよう

障害年金の手続きは複雑で、うつ病でつらい時に一人で行うのは大きな負担となります。
私たち全国障害年金パートナーズは、うつ病の障害年金に特化したサポートを行っているため、一人で申請をするのが難しいとお考えならぜひご依頼ください。
うつ病特有の症状の波や、就労状況の微妙なニュアンス、そして医師への症状の伝え方のポイントを熟知しています。
一般的な社労士事務所とは異なり、うつ病の苦しさを理解しているからこそできる申請サポートを提供しています。
着手金は10,000円(税抜き)のみです。それ以外の初期費用は不要な完全成果報酬制を採用しています。受給可能になれば年金額の3か月分をいただきますが、そのほかは費用がかかりません。
基本的には遠方の場合は電話で対応いたしますが、電話をするのもつらい方のためにメールでの相談も受け付けています。
障害年金の受給には、一般的に以下のような要件があります。
- 障害の原因となった病気やケガについて「初診日」がわかっている
- 初診日の前日時点で、保険料納付要件を満たしている
- 原則として初診日から1年6か月経過(障害認定日)している
- 障害認定日に障害等級(1級〜2級)に該当している(または、その後悪化して該当する)
障害年金は、この要件を満たしている限り受け取ることができ、非課税のため税金はかかりません。
ただし、定期的な更新があり、その時点での症状や生活状況に応じて受給継続が判断されます。
まずは約5分でわかる障害年金無料判定を試してみませんか。「障害年金受給代行の希望」にチェックを入れていただければ、全国障害年金パートナーズからご連絡を差し上げます。



