うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

2-4.障害年金の金額


障害年金の金額の概要

 

このセッションでは、
あなたが受け取れる障害年金の金額についてお伝えします。

障害年金の金額がいくらなのかを知ることで、
経済的な不安を和らげ、将来の見通しを立てることができます。

それでは具体的な障害年金の金額についてですが、
初診日にあなたがどの年金制度に加入していたかで
変わってきます。

ちなみに、初診日というのは
病気の症状が現れて初めて病院を受診した日を言います。

この初診日に国民年金に加入していた人と、
厚生年金や共済年金に加入していた人とで違いが出てきます。

まずは初診日に国民年金に加入していた人の
年金額について説明します。

初診日に国民年金に加入していた人の場合、
障害等級2級が認められれば障害基礎年金として年額779,300円が支給されます。

さらに18歳を過ぎて最初の3月31日がくるまでの子がいる場合、
子の加算として、子ども一人あたり224,300円が支給されます。

ただし、子どもが3人以上いる場合、
3人目以降の子については加算額は74,800円となります。

また、18歳年度末を過ぎていても、
障害等級2級又は1級の子がいる場合、
その子どもが20歳に達するまでは子の加算が受けられます。

つまり、障害等級2級が認定された場合、
子どもがいなければ年額779,300円、
子どもが一人いれば1,003,600円、
子どもが二人いれば1,227,900円、
子どもが三人いれば1,302,700円の年金が受け取れます。

 

 

次に、障害等級1級が認定された場合の年金ですが、
974,125円が年間で支給されます。

子の加算については2級のときと同様です。
ちなみにこの障害基礎年金の金額は、

毎年物価変動などによって若干の変動があります。

それでは続いて初診日に厚生年金又は共済年金に加入していた
場合の年金額について説明します。

といっても、
具体的にあなたがいくらもらえるかは分からない
というのが結論です。

年金額の計算式はあるのですが、
非常に複雑ですし、
これまで収めた年金の金額や加入期間などが分からなければ
具体的な金額が算出できませんので、
結局は分からないのです。

障害年金の審査が通って決定通知書がきたときに
具体的な金額が分かると思ってください。

ただ、次の4点だけ覚えておいて下さい。

 

①障害等級1級から3級に該当すれば年金が支給される
初診日に国民年金に加入していた人の場合、
1級か2級に該当しなければ障害年金は支給されませんが、
初診日に厚生年金や共済年金に加入していた人の場合、
3級でも年金が支給されます。

 

②最低保障額として、584,500円が支給される
障害厚生年金は年金の加入期間や収めた保険料額などによって
受け取れる金額が変わってきます。

これを厳密に適用すると厚生年金の加入期間が少ない人などは
年金額もとても少なくなってしまいますので、
最低保障額として584,500円が支給されます。

そのため、一番少ない人でも年額584,500円は支給されます。

 

③1級か2級が認定された場合、配偶者加算が受けられる
障害等級1級か2級が認定され、年収850万円未満の配偶者がいる場合、
配偶者加算として、年額224,300円が受け取れます。

 

④1級か2級が認定された場合、障害厚生年金に加えて障害基礎年金と子の加算も受けられる
障害厚生年金がいくらになるかは人によって異なりますが、
2級以上が認定された場合、
配偶者や子どもがいれば年間150万~200万円以上になることも
十分あります。

 

以上が障害年金の金額についての説明です。

受け取れる年金額は自分で増やしたり減らしたりはできませんので、
あまり金額に囚われず、目安程度で考えてください。

障害年金を受け取ることで療養に専念し、
病気を治して社会復帰することを目指しましょう!

 

 

障害厚生年金の計算式

障害厚生年金は、
障害等級1級〜3級に該当する人に支給されます。

2級と3級の障害厚生年金の金額は、
老齢厚生年金と同じ計算方法により算出します。

1級の場合は、2級の年額の1.25倍となります。

 

 

しかし、
年齢の若い人など厚生年金の加入期間が短い人の場合、
通常の計算方法だと年金額が少なくなるため、
厚生年金の加入月数が300月未満の場合は
300月加入したものとみなして年金額を計算します。

さらに、
障害等級1級または2級に該当する人で配偶者がいる場合には、
配偶者の加給年金額224,500円が加算されます。

 

【障害厚生年金の報酬比例部分の計算】
報酬比例部分の計算は、
次の(1)(2)の計算式うち高い方の金額となります。

(1)通常の計算式平均標準報酬月額 × 7.125 ÷ 1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000× 平成15年4月以降の被保険者期間の月数

(2)物価スライドを適用した計算式{平均標準報酬月額 × 7.5 ÷ 1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.769 ÷ 1000× 平成15年4月以降の被保険者期間の月数} × 1.031 × 0.968

 

【補足】
➢被保険者期間が300月未満の場合は、300月とみなします。
➢障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金計算の対象とはなりません。
➢平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
➢平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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