うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

3-5.年金事務所への提出と年金証書の見方(障害年金の手続き)


年金事務所に書類を提出する

 

このセッションでは、
障害年金の書類を役所に提出する方法について
学んで行きます。

障害年金の審査はとても複雑ですので、
これまでの動画を見てしっかり用意したつもりでいても
細かいところを指摘されたり、修正を求められたり、
書類を受け取ってもらえなかったりすることがあります。

でも安心してください。

このセッションを学ぶことで
自分がどのように役所にアプローチすれば良いのか分かりますので、
過度に混乱することなく手続きが行えるようになります。

また、何かしらの指摘を受けたとしてもすぐに対応できるようになります。

それでは、まずは持ち物を確認しましょう。

障害年金の手続きに必要な書類は一式そろっていますか?

それと、免許証などの自分の身元を証明する書類と、
修正を求められた場合に備えて印鑑をもっていきましょう。

また、提出する書類すべてのコピーを事前に取っておきましょう。
特に診断書と受診状況等証明書はコピーを取り忘れないように注意が必要です。
障害年金は何が起こるか分かりません。

後で自分を守れるよう、
提出した書類はすべてコピーを取っておくのです。

備えあれば憂いなしです。

それでは、準備ができたら役所に向かいましょう。

あなたが行くべき役所は、
①年金事務所
②市区町村
③共済組合
のどれかになります。

どの役所に行くかですが、
初診日に厚生年金に加入していた人と
初診日に配偶者の扶養に入っていて国民年金の第3号被保険者と
なっていた人場合は、年金事務所に書類を提出します。

次に、初診日に国民年金のみに加入していた人と、
20歳未満だった人の場合は、お住まいの市区町村へ書類を提出します。

最後に、初診日に共済年金に加入していた人の場合は、
その共済組合に書類を提出することになります。

ちなみに、障害年金の請求は郵送で行うこともできます。

しかし、少しでも書類に不備があると
書類一式が送り返されてきますので無駄な時間が発生する可能性があります。

そのため、訂正印を用意した上で直接役所の窓口にもっていくことをお勧めします。
その方が、ちょっとした書類の修正であればその場で解決しますので
余計なやり取りをしなくてすみます。

可能であれば、家族も一緒についてきてもらえると安心できるでしょう。

それでは次は、
実際に障害年金の書類を提出する際の流れについて説明します。

ここでは年金事務所に書類を提出するときの流れを説明します。

まず年金事務所に入ると、
入口の近くに受付があるはずですので
「障害年金の請求に来ました」
と受付の人に伝えてください。

すると受付から番号札と受付票が渡されます。

受付票に自分の住所や名前、基礎年金番号などを書いて
順番がくるのを待ちましょう。

あなたの順番がきましたら番号札に書かれている番号が
アナウンスされますので、相談員が待つ小部屋へ入りましょう。

小部屋に入ったら中にいる相談員に軽く挨拶し、
番号札と受付票と障害年金の書類一式を渡して、
障害年金の請求を行いますので、よろしくお願いします
という感じで伝えてください。

すると相談員はあなたが提出した書類を確認し、
問題がなければ書類を受け付けましたという控えを
渡してくれるはずです。

しかし、障害年金はとても複雑な制度であることと、
相談員によっては障害年金に詳しくない人もいます。

そのため、確認にかかる時間は対応してくれた相談員によって大きく変わってきます。

私がこれまでに行った手続きの中では、
短い人は5分ほどで書類を受理してくれましたが、
1時間以上確認に時間をかける人もいました。

なので、相談員が書類を確認している間は
気長に待っていましょう。

もし何かしらの不備が書類にあった場合には、
相談員が指摘しますので、
その指摘に従って書類の記載を修正しましょう。

そのときには訂正印が必要になりますが、
印鑑をもってきたあなたであれば問題ないはずです。

また、この窓口での審査は書類の形式的な審査が主な目的となりますので、
とにかくかたちにこだわることがあります。

「審査結果には何の関係もないだろう」
というような指摘を受けることもありますが、
そんなもんだと考えてください。

最初の段階で保険料納付要件を年金事務所に確認しているあなたであれば、
ある程度障害年金の要件はクリアしているはずです。

書類のちょっとした不備であれば、
相談員の指摘に従ってその場で直すこともできるので
あまり不安になる必要はありません。

ただし、診断書などの医師が作成する書類に不備があったり、
添付書類を忘れてしまった場合などは、
書類を受け取ってもらえない可能性が高いです。

この場合は大人しく引き下がって、
診断書等の修正を医師に依頼するなり
足りない書類を用意して再度提出しましょう。

さて、無事に確認が終わって書類を受理されると、
年金事務所から受付控えを渡されます。

障害年金の請求を受理しましたという
書類になりますので、
なくさないようにしてください。

といっても審査が終わったわけではありませんので
まだ安心はできません。

年金事務所の窓口での受け付けが終わっただけです。

次は年金機構本部に書類が行われ、
約3ヶ月かけて審査が行われた後
年金の有無が決定するのです。

この審査期間中にあなたが行うことは何もありません。

ただひたすら待つだけです。

場合によっては年金事務所から問合せがあるかもしれませんが、
その多くは形式的な書類の不備を窓口で見逃していた
というものです。

審査結果に大きな影響を及ぼす問合せがくることは少ないので、
焦る必要はありません。

審査結果は郵送であなたの自宅に届きますので、
結果が出るまでゆっくりと休んでください。

ここまで大変だったと思いますが、
本当にお疲れさまでした。

無事にあなたの元に障害年金決定という通知が届くことを
願っています。

 

 

年金証書の見方

 

※この動画は全画面表示で見ることをお勧めします。

 

このセッションでは、
年金証書の見方について学んでいきます。

障害年金の審査が終わり、
無事に年金が認められた場合には
年金証書があなたの自宅に届きます。

ただ、この年金証書はぱっと見てよく分かりません。

年金証書のどこを見れば良いのか、
どの部分が重要なのか分からず、
混乱してしまうかもしれません。

でも大丈夫です。

このセッションを学ぶことで、
あなたの元に届いた年金証書のどの部分を見れば良いかが分かるので、
年金証書を見て混乱するのを事前に防ぐことができます。

まず理解しておいてほしいのは、
年金証書が届いた=障害年金が認められたということです。

今画面に映っているような年金証書が届いたのなら、
それはあなたの障害年金が認められた証しなのです。

まずはその喜びをかみしめてください。

次に気になるのが、
「自分は何級の障害年金が認められたのだろう」
ということかと思います。

障害等級については、
年金証書の右下に記載されています。

この部分です。

ここにあなたの等級が書かれています。

等級のあとに何号というのも書かれていますが、
ここは気にする必要はありません。

病気やケガの種類によって号が分かれているだけですので。
等級の下にある診断書の種類というのも気にしなくて大丈夫です。

障害等級の次に気になることと言えば、
やはり受け取れる年金額がいくらになるのか
ということでしょう。

障害年金の金額は、
障害厚生年金と障害基礎年金を別々に表示しています。

この部分に書かれているのが障害厚生年金の金額です。

基本となる年金額と、
配偶者がいる場合は加算額、
その合計額が記載されています。

当然ですが、
障害厚生年金の対象になるのは
初診日に厚生年金や共済年金に加入していた人だけなので、
初診日に国民年金のみに加入していた人は
この厚生年金の部分には金額は表示されないはずです。

続いて、障害等級が1級か2級に該当した人の場合、
障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金の金額は、この部分に表示されます。

基本となる年金額と、
子どもの加算を受けられるときはその加算額、
そして合計額が表示されています。

あなたが実際に受け取れる年金額は、
障害厚生年金の年金額と障害基礎年金の年金額の
合計額となります。

例えば、障害厚生年金の部分に80万円、
障害基礎年金の部分に100万円と記載されていれば、
180万円が年間で受け取れるのです。

続いて見てほしいのは、
支払開始年月です。

こちらは、いつの分の年金から支給されるかが書いてあります。

支払開始年月は、
厚生年金と基礎年金の二つに記載場所がありますので、
それぞれ確認してください。

あなたが事後重症による障害年金を請求しているのであれば、
支払開始年月は、書類を役所に提出した日の翌月になっているはずです。

一方、認定日請求を行っていた人で
過去に遡って年金が認められた場合は、
障害認定日の翌月が記載されているはずです。

認定日請求が認められず、
事後重症だけが認められた場合は
書類を提出した日の翌月が記載されています。

この支払開始年月を見ることで認定日請求が認められたかが分かりますので、
ここはしっかりと確認してください。

最後に見てほしいところが、
年金証書の右下にある「次回診断書提出年月
というところです。

これが何かというと、
次回の更新月のことです。

ここに書いてある年月の前月終わり頃になると
更新の案内が自宅に届きます。

その案内が届いたら、
同封されている診断書を医師に渡して診断書を書いてもらい、
再度役所に提出してください。

改めて審査が行われ、
障害等級に該当する状態と判断されれば
引き続き年金を受け取ることができます。

以上が年金証書の見るべきポイントです。

正直、今言ったこと以外のところは
理解しなくても何ら問題ありません。

年金証書が届いた次の15日、
もしくはその翌月15日に初回の年金が振り込まれるはずです。

その後は偶数月の15日に前2ヶ月分の年金が支給されます。

ここまでずっと不安な日々を過ごしてきたと思いますが、
もう安心してください。

あなたは障害年金という経済的安心を手に入れました。

今はゆっくりと療養に専念し、
体調が良くなったら少しずつ社会復帰を目指してください。

あなたの障害年金が無事に認められたのであれば、
私も本当に嬉しいです。

 




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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