うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

3-3.病歴・就労状況等申立書を作成する(障害年金の手続き)


 

 

※この動画は、全画面表示で見ることをお勧めします。

 

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このセッションでは、病歴・就労状況等申立書の作り方について
学んでいきます。

この病歴・就労状況等申立書は、
その名のとおりこれまでの病歴や就労状況、日常生活状況といった
ことを記載する書類です。

この病歴・就労状況等申立書は、
うつ病による障害年金を申請する上で
診断書の次に重要な書類です。

しかも診断書と違ってこの書類は自分で書かなければなりません。

健康な状態ならともかく、
うつ病で集中力や判断力が低下している人にとっては
とても大変な作業となります。

きっとはじめて見る書類ですので、
何を書けば良いのかも分からないと思います。

一生懸命頑張って病歴・就労状況等申立書を書いたとしても、
その内容が本当に正しいのか判断できません。

一番良くあるのが、
自分の辛さや大変さをしっかりと主張したつもりが、
逆に審査にマイナスになってしまうというケースです。

例えば、
「体調が悪くてとても働ける状態ではなかったのに
会社の理解が得られず、休職することもできずに苦しんでいた」
と書いたとしましょう。

普通の人であれば”大変だったね”と思ってもらえますが、
障害年金の審査においては
それだけ働けていたならうつ病の症状は重くないよね
と判断されてしまうことがあるのです。

自分の大変さを伝えたつもりが
症状が軽かったと判断されてしまうのです。

このように、
●何を書けば良いのか分からない
●余計なことを書いてマイナスに評価されてしまう
といったことから、年金が不支給となってしまう人が多いのです。

これが、
うつ病で障害年金を受け取ることを妨げている最大の要因なのです。

でも安心してください。

このセッションでは、
病歴・就労状況等申立書を作成する上で何を書けば良いのか、
何を書いてはいけないのかについてしっかりと学ぶことができます。

それに、
私が実際に病歴・就労状況等申立書を作成するときの様子を見せながら解説していきますので、
このセッションを何度か繰り返して見ることで
病歴・就労状況等申立書をどう作成すれば良いのかが分かります。

あなたが障害年金を受け取って経済的不安を解消するために重要なステップですので、
しっかりとついてきてください。

それでは実際に病歴・就労状況等申立書を作っていきましょう。

まずは一番上の傷病名を書いていきましょう。

この傷病名は、診断書の①障害の原因となった傷病名欄に書かれている病名を書いてください。

過去に遡って障害年金を請求する場合は
現在の診断書と障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)の診断書があると思います。

その2枚の診断書の病名が異なるときは、
二つの病名を書いてください。

今回は、オーソドックスに「うつ病」と記入します。

続いて発病日ですが、
こちらは診断書の②傷病の発生年月日欄に書かれている日付を書いてください。

初診の病院と診断書の病院が違う場合、
受診状況等証明書の③にも発病年月日が書いてありますので
その日付とも一致するか確認してください。

病院の記録も完璧ではありませんので、
診断書と受診状況等証明書の発病日が異なることもあります。

その場合は、どちらかの日付を書きましょう。
自分の記憶で正しいと思うものを書いておけば大丈夫です。
ここでは仮に「平成24年4月頃」と書いておきましょう。

この発病日は具体的な日付までは必要ありませんので、
何年何月頃といった記載で大丈夫です。

続いて初診日、こちらは重要です。

診断書の③①のため初めて医師の診療を受けた日欄に書いてある
日付を記入しましょう。

受診状況等証明書がある場合は、
⑥初診年月日欄の日付と一致しているかも確認してください。

万が一診断書と受診状況等証明書の初診日が異なる場合、
年金事務所に相談してください。

状況によってどちらの日付が正しいのか、
あるいはどちらも間違っているのかが変わってきますので、
ここは素直に年金事務所に相談した方が早く解決できます。

ここでは仮に平成24年7月10日としておきましょう。

続いてその下にこれまでの病歴や就労状況、日常生活状況などについて書いていきます。

1番のところには、
発病の経緯と病院に行くまでの状況について書いていきましょう。

ここでは発病日は平成24年4月頃としていますので、
「平成24年4月1日」から初診日の前日である「平成24年7月9日」までと記載します。

続いてこの期間は病院を受診していないため、
受診していない」にチェックを入れます。

では1番の右側を書いていきましょう。

まずはどうしてうつ病になったのか、その理由を思い当たる範囲で書いていきます。
例えば、「仕事が忙しく、月に100時間は残業をしていた。仕事が終わるのは毎日23時で、家に帰ってからも仕事をしたり、休日出勤も当たり前のようにあった。」という感じでしょうか。

「そのような中、平成24年4月頃から不眠・意欲減退・不安・食欲不振・といった症状が現れるようになった。」という感じです。

この発病までの経緯、発病の理由については、
多くの人が過労かパワハラ・セクハラ、人間関係といったことを
書くことになるかと思います。

この部分はあまり詳細を書いても審査結果には影響しませんので、
シンプルに書くとよいでしょう。

ちなみに、
今回は発病から病院に行くまで3ヶ月程度の期間だったため一つの枠の中に書きましたが、
期間が5年を超える場合は1番だけで書いてはいけません。

病歴・就労状況等申立書には1番から5番まで5つの枠がありますが、
それぞれの枠は最大で5年の期間に収まるようにしてください。
5年以上の期間があるときには、期間を分けて次の番号の枠に書いていきましょう。

とくに一つの病院に長く通院している人の場合は、
最大5年で区切って書くようにしましょう。

それでは2番目の枠に行きましょう。

まずは初診日を入れていきます。
ここでは「平成24年7月10日」となります。

いつまでの日付を書けば良いかについてですが、
状況によって異なります。

受診した病院が一つしかなく、
初診日から現在までに5年が経過していなければ
現在の日付を書いてください。

初診日から5年以上経過しているなら、
どこかきりの良い日付にすると良いでしょう。

退職日や症状が大きく変化した場合などは
その日付にすると良いでしょう。

受診した病院が複数ある場合は、
基本的には次の病院に最初に行った日の前日にしましょう。

ただし、初診の病院に最後に受診した日よりも前に
次の病院を受診していた場合は、
初診の病院に最後に受診した日を記載してください。

取りあえず今回は、「平成25年8月25日」と入れておきます。

続いて「受診した」にチェックを入れ、
その下に病院名を入れます。

取りあえず適当に「佐藤病院」と入れます。
この病院名は今適当に思いついたものですので、
架空の病院名です。

あなたが病歴・就労状況等申立書を書くときには
自分が受診した病院名を入れてくださいね。

続いて左の期間の状況欄についてですが、
・いつからいつまで受診していたのか
・どんな症状があったのか
・病名
・治療法
・就労状況
といったことを書いていきましょう。

こんな感じです。

「平成24年7月10日より佐藤病院を受診。不眠・不安・食欲不振・倦怠感・趣味の喪失・抑うつ気分・意欲減退といった症状があり、うつ病と診断される。
2週間に1回受診して薬物療法を受けていたが改善せず、平成25年8月15日の受診を最後に転院となった。
就労状況については、体調悪化により欠勤や遅刻が多くなっていき、平成25年3月より休職となった。」

それでは3番で次の病院のことを書いていきましょう。

次の病院は平成25年8月26日に受診したとして、
その日付を書いていきます。

続いていつまでというところですが、
ここでは「平成28年11月4日」としておきましょうか。

「受診した」にチェックを入れ、
病院名を書いていきます。

「鈴木クリニック」とこちらも架空の病院名で書いていきますね。

次にこの期間の状況を書いていきましょう。

「平成25年8月26日より鈴木クリニックを受診。
不眠・不安・食欲不振・倦怠感・趣味の喪失・抑うつ気分・意欲減退といった症状があり、うつ病と診断される。
4週間に1回受診して薬物療法を受けていたが、診察までの待ち時間が長く、また自宅からも遠かったため、平成28年11月4日の受診を最後に転院となった。
就労状況については、引き続き休職していたが平成25年9月で復職。
しかしすぐに体調が悪化し、欠勤が多くなったことから平成26年7月より再び休職となる。
その後も休職を続けていたが症状は改善せず、職場復帰の目途が立たないことから、平成28年1月で休職期間満了とともに退職となった。
これ以降も就労できない状態が続いている。」

こんな感じでしょうか。

では続いて4番で次の病院の話をしましょう。

期間についてですが、
4番目の病院に初めて受診したのが平成28年10月18日として、
「平成28年10月18日」と記入しましょう。

ここで勘の良い人は疑問を持ったかもしれませんね。

3番の期間の最後は「平成28年11月4日」になっているのに、
4番の最初は「平成28年10月18日」になっていて期間が被っている、
これはおかしくないか?
と思ったかもしれません。

でも大丈夫です。
おかしくありません。

なぜなら、3番に記載した鈴木クリニックに最後に受診した日が平成28年11月4日で、
その次の病院を最初に受診した日が平成28年10月18日だからです。

このように通院期間が被っている場合は、
病歴・就労状況等申立書の期間も被っていて問題ありません。

もちろん病院への受診を中断してしばらく経ってから次の病院を受診することもありますよね。

そのような場合は、
2番の佐藤病院のところで書いたように
期間の最後は次の病院を最初に受診した日の前日を書き、
右側の状況を書くところでその病院の最終受診日を示せば良いのです。

ちなみにですが、
通院を中断してから何ヶ月も経ってから次の病院に行った場合は、
通院していない期間だけの枠を作って状況を説明してください。

今回の事例でいうと、
佐藤病院の受診を終了して半年間どこの病院にも行かなかったとしたら、
3番の枠には受診していない期間としての状況を記載し、
4番に次の鈴木クリニックの記載を書くことになります。

それでは話を戻しますね。

鈴木クリニックの次の病院は現在も通っている病院としますので、
期間の最後は「現在」と書きます。

続いて「受診した」にチェックを入れ、
病院名を書いていきます。

「田中病院」とでもまた架空の病院名を書いておきます。
そうしましたら、また右側に治療の状況や就労状況について書いていきます。

こんな感じで書きましょう。

「平成28年10月18日より田中病院を受診。
不眠・不安・食欲不振・倦怠感・趣味の喪失・抑うつ気分・意欲減退・希死念慮といった症状があり、うつ病と診断される。
2週間に1回受診して薬物療法と精神療法を継続している。
平成29年9月30日に自殺を図ってしまい、平成29年10月1日〜平成29年10月20日まで入院していた。
就労は行えない状態が続いている。」

ここまでは以前の病院へ通っていたときと同じ流れですね。

しかし、現在に至るまでの最後の期間については、
日常生活状況についても詳細を書いていきましょう。

書くべき日常生活とは、
食事・入浴・掃除・買物・通院・服薬・対人関係・身辺の安全保持・社会性などについてです。

医師に診断書を依頼するにあたって日常生活の状況についてもまとめてあるはずですので、
それを書き出すイメージです。

 

例えば、
「食事は一日一食程度。調理や後片付けはできず、家族が食事を用意しても食べられなかったり残してしまうことが多い。
入浴は週に2回、家族に何度も促されてようやく入る。着替えも同様。
部屋の掃除や片付けは全く行えない。
対人恐怖が強く、人と対面して買物を行うことができない。
家族に買物に付き添うことはあるが、途中で疲れて自分だけ車に戻ってしまうことも多い。
ネットでの買物はできるが、必要性の判断ができず、ほしいと思ったものを考えなしに買ってしまうため、クレジットカードの限度額に達してしまい、現在はお金の管理はすべて家族が行っている。
通院も一人ではできず、毎回家族に付き添ってもらう必要がある。
薬の管理も自分ではできないため、毎回家族に薬を飲んだか確認してもらっている。
コミュニケーション能力に支障があり、相手が何をいているのか分からない・自分の気持ちを言葉にできないといったことが多い。
質問されても違うことを答えたり、答えるまでに時間がかかってしまう。
対人恐怖から電車やバスを利用することができず、転んでケガをしたときも助けを呼ぶことができなかった。
難しい話を理解したり説明することができないため、退職後の国保や国民年金の手続きといったことも家族にやってもらった。」
という感じでしょうか。

 

一つの枠に入りきらない場合は、
その下の枠も使ってください。
左側に「同上」と書いておけば、上の期間の話の続きだと分かります。

この日常生活の状況については、
すべての期間で説明するとなると申立書の中に書ききれないため、
事後重症請求の場合は最後の期間で書けば大丈夫です。

ただし、過去に遡って請求する認定日請求の場合は、
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)の期間においても
日常生活の状況を説明しましょう。

この日常生活状況というのは、
障害年金の等級を判断するための重要なポイントですので
日常生活のどういったところに支障があるのかを
しっかりと書いていきましょう。

とくに家族や友人、ヘルパーのサポートを受けているのであれば、
その内容を明記しましょう。

一人暮らしの人の場合は誰かの援助を受けることで何とか生活できているのか、
それとも一人で問題なく生活できるかで、
障害等級が変わる可能性が高いので注意が必要です。

 

それでは病歴・就労状況等申立書の裏面へ行きましょう。

 

裏面では、障害認定日と現在についての就労状況と日常生活状況について書いていくことになります。

まずは障害認定日の日付を書いていきます。

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月経過した日のことです。

今回の事例では初診日は平成24年7月10日としていますので、
障害認定日は平成26年1月10日となります。

この事例では障害認定日には復職していましたので、
仕事内容を書いていきます。

例えば、
「WEBデザイナーとしてホームページの作成やアプリの開発をしていた」という感じです。

あなたの仕事内容を書けば大丈夫ですが、
専門性の高い仕事だと審査側が内容を理解してくれない可能性がありますので、
なるべく一般人が分かる簡単な言葉で説明してください。

続いて通勤方法と通勤時間です。

ここでは通勤方法は電車、
通勤時間は片道0時間45分としておきましょう。

続いて障害認定日の前月、前々月の出勤日数ですね。

フルタイムで働いていた人の場合は
20日と記載しておけば大丈夫です。

今回の事例では時々欠勤していたという設定ですので、
18日としておきましょう。

次は仕事中や仕事が終わった後の体調についてです。

ここも当時の状況を思い出して素直に書きましょう。

「集中力が続かず簡単なミスを頻繁にしていた。また、体調不良により遅刻や欠勤も多かった。」
という感じでしょうか。

次に障害認定日の日常生活の状況について、
該当する番号にチェックを入れていきます。

着替え・トイレ・食事・炊事・掃除・洗面・入浴・散歩・洗濯・買物について、
それぞれ判断していくことになります。

自発的にできた場合は「」、
自発的にできたが援助が必要だった場合は「」、
自発的にできないが援助があればできた場合は「」、
できなかった場合は「にチェックを入れていきます。

こちらは基本的には自己判断で大丈夫ですが、
障害認定日に働いていて現在働いていない人の場合、
障害認定日時点の日常生活状況の評価は比較的軽くなるはずです。

また、障害認定日に働いておらず、
認定日請求をするために診断書をもらった人の場合、
認定日の診断書に書いてある日常生活の評価と比べて
あまり矛盾がないようにしてください。

続いて「その他日常生活で不便に感じたことがありましたら記入してください」という部分ですが、
何もなければ「特になし」と書いて大丈夫です。

今回の事例の場合は、
「仕事から帰宅するとぐったりしていて、家事や育児を手伝うこともできなかった」
と書いておきましょう。

それでは次は、現在の状況に進みます。

この動画を見ているあなたは現在就労していないはずですので、
就労状況については、就労していない場合というところから入ります。

仕事をしていない理由としてあてはまるものを、
アからオの選択肢にチェックを入れていきましょう。

複数の項目にチェックを入れても問題ありません。

アからエは自分に当てはまるものにチェックを入れてください。

そして、オにもチェックを入れ、
その理由として「うつ病の症状により働ける状態にないため」という文言も入れておきましょう。

もちろんこれが事実でなければ、
このようなことは書かないでくださいね。

今回の事例では、イとウとオにチェックを入れていきます。

続いて日常生活状況についてのチェックですね。

今回の事例で行くと、
着替えは週に2回程度しかできていないので「3」、
トイレは問題なくできているので「1」、
食事は1日1食で家族が用意しないと食べないため「3」、
炊事は全くできないため「4」、
掃除も全くできないため「4」、
洗面は週に2〜3回程度なので「3」、
入浴も週に2回程度なので「3」、
通院以外に外出しないため散歩は「4」、
洗濯も自分では全く行えないため「4」、
買物は一人では行けないが家族に付いていくことがあるため「3」、
という感じにしました。

その他日常生活で不便に感じていることがありましたら記入してください、
という部分は自分の状況をそのまま書き出しましょう。

どういったことができないか、
家族の援助を受けて何とか生活できているといったことが
伝わるように書くと良いでしょう。

今回の事例では、
基本的に外出できずに臥床して過ごしており、日常生活における身のまわりの多くに家族の援助が必要な状態となっている。
という感じでしょうか。

ここまできたら後少しです。

次は障害者手帳の交付を受けているかどうかです。

1受けている
2受けていない
3申請中
のどれかにチェックを入れましょう。

障害者手帳を受けている場合、
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のどれを受けているかにチェックを入れます。

この動画を見ている人の場合、
障害者手帳を受けているなら精神障害者保健福祉手帳にチェックがつくはずです。

続いて手帳の交付年月日を記入します。

「平成28年5月23日」といった感じで、
障害者手帳に書いてある交付日を記入しましょう。

続いて手帳の等級と病名を記入します。

この事例では「3級」「うつ病」と記入します。

ちなみに障害者手帳の等級と障害年金の等級はイコールではないので、
手帳が3級なら障害年金も3級になるというわけではありません。

手帳が3級でも年金が2級になる人はたくさんいますし、
手帳が2級でも年金が3級となる人もいます。

あまり気にしない方が良いですね。

最後に障害年金を請求する人の住所・氏名・電話番号を書きましょう。

「東京都世田谷区●●1-2-3」
「山田 太郎」
「090-1234-5678」
という感じです。

ちなみに家族などの人が代わりにこの書類を作成した場合、
代筆者欄に氏名と請求者からみた続柄を書くようにしてください。

これで病歴・就労状況等申立書の作成は終わりです。
お疲れさまでした。

この動画を一度見ただけでは病歴・就労状況等申立書は書けないと思いますので、
何度も繰り返し見ながら少しずつ書き上げていってください。

 




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