うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

3-1.初診日と保険料納付要件を確認する(障害年金の手続き)


(1)初診日を確定させる

最初の病院に受診状況等証明書を依頼する

 

このセッションでは、
初診日を証明するための受診状況等証明書を取得する
方法について学んでいきます。

これから紹介する方法を学ぶことで、
初診日が証明できずに障害年金の審査に通らないという
最悪の結果を予防することができます。

まずは、「初診日」とは何かについて確認していきます。

初診日とは
障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日
をいいます。

よく勘違いされるのですが、
”病名が診断された日”ではありません。

そのため、
病気の症状が現れて初めて病院に行った日が初診日になりますので、
その後転院して病名が変わったとしても初診日は変わりません。

精神科や心療内科だけが初診日の病院になるわけではありません。

うつ病の場合、
自分が精神的な病気と気づかずに最初は内科などに通うことも多いのですが、
その場合は内科が初診の病院となることもあるのです。

例えば、
不眠や不安といった症状が現れて初めて病院に行った日が
平成25年8月1日であれば、その日が初診日になります。

最初の病院で適応障害と診断され、
次の病院ではうつ病と診断されたとしても、
障害年金における初診日は最初に病院にかかった平成25年8月1日
となりますので、注意が必要です。

そして、障害年金の手続きにおいては
請求する人が初診日を証明しなければなりません。

もしあなたが初診日を証明できなければ、
役所は容赦なくあなたの年金を不支給にしてきます。

そうならないよう、
私がこれから話すことをしっかり聞いてください。

初診日の証明は、次の3つのステップで行うことができます。

 

 

【ステップ1:受診状況等証明書を用意する】
初診日の証明は、
「受診状況等証明書」という書類を最初の病院の医師に書いてもらうことで行います。

 

【ステップ2:最初の病院に受診状況等証明書の作成を依頼する】
まずは最初の病院に電話をし、
「障害年金の請求をしたいので、受診状況等証明書の作成をお願いします」
と伝えてください。

すると多くの病院は受診状況等証明書をもって病院まで来るように
行ってきますので、受診状況等証明書をもって病院まで行き、
窓口で書類を渡して作成を依頼してください。

受診状況等証明書の作成手数料は病院によって異なりますが、
千円〜三千円程度のところが多いです。

また、受診状況等証明書はその場では書いてもらえないことが多く、
通常は1〜2週間待つことになります。

そのため、書類を依頼した日はそのまま帰り、
後日病院から書類ができた旨の連絡がきたら受け取りに行く
ことが多いです。

もし最初の病院が遠方で直接行くことが難しければ、
郵送で依頼できないか聞いてみてください。

遠方であることを説明すれば、
通常は郵送での依頼にも対応してくれます。

その際の手数料の支払い方法などは病院の指示に従ってください。

 

【ステップ3:受診状況等証明書の内容を確認する】
出来上がった受診状況等証明書の内容に不備がないか
確認します。

具体的な確認内容については、次のセッションでお伝えします。

以上が、
初診日を証明するために受診状況等証明書を取得するまでの3つのステップでした。

確実に初診日を証明するため、
受診状況等証明書を印刷して最初の病院に電話をし、
証明書の作成を依頼してください。

 

受診状況等証明書のダウンロードはこちらをクリック!

 

 

受診状況等証明書のチェックポイント

 

※この動画では、受診状況等証明書のポイントを用紙を見ながら説明していますので
全画面表示で見ることをお勧めします。

 

このセッションでは、
出来上がった受診状況等証明書のチェックポイントについて
解説します。

ここで学んだことを活用してあなたの受診状況等証明書を
確認することで、適切に初診日を証明できているかを知ることが
できます。

もし不備のある受診状況等証明書を役所に提出してしまうと、
書類を受け取ってもらえなかったり、
修正を求められたり、
追加書類を書かされたり、
最悪の場合は障害年金が不支給となってしまいます。

そうならないよう、
ここでしっかりと受診状況等証明書が初診日を証明できているか
確認していきましょう。

それでは実際の受診状況等証明書を見ながら話をしていきます。

あなたの受診状況等証明書を手元に置いた状態で、
このビデオを見て下さい。

まず最初のチェックポイントは、
②の傷病名欄です。

あなたの病名が書いてあるはずですが、
間違いないか確認してください。

この病名が現在の病名と違っていてもとくに問題ありませんが、
今回あなたが請求するうつ病や双極性障害、
統合失調症といった病名と関連のある病名である必要があります。

精神疾患に関する病名であれば大丈夫ですが、
身体障害や知的障害など、全く関係ない病名だと
初診日の証明として使えない可能性が高くなるので注意が必要です。

次に③の発病年月日ですが、これは病気の症状が現れた日を言います。
⑥の初診年月日より前の日付が書いてあれば問題ありません。

④傷病の原因又は誘因欄については、
審査結果にはさほど影響ありませんので、
あまり気にしなくても大丈夫です、

続いて⑤の発病から初診までの経過欄ですが、
この部分は重要です。

まず、「前医からの紹介状はありますか」という部分は
「無」に丸がついているかを確認してください。
もしこの部分に記入漏れがあれば役所に受け取ってもらえませんので、
改めて最初の病院に受診状況等証明書をもっていき、
「無」に丸をつけてもらってください。

また、発病から初診までの経過が書かれているかと思いますが、
この部分には受診状況等証明書を書いた病院より前に
別の病院を受診したことがあるといった記載がなければ大丈夫です。

続いて⑥の初診年月日欄。
こちらの日付が障害年金における初診日となります。

日付が記載されているか確認してください。

⑦の終診年月日欄は、この病院を最後に受診した日が書いてあります。
記載漏れがなければ大丈夫です。

⑧の終診時の転帰欄は、
おそらく転医か中止に丸がついているはずです。
こちらも記載漏れがなければ大丈夫です。

⑨の初診から終診までの治療内容及び経過の概要欄は、
うつ病などの精神疾患の治療に関する内容が記載されていれば
問題ありません。

最後の⑩欄は非常に重要です。
必ず「1 診療録より記載したものです」に丸がついているか
確認してください。

「1 診療録より記載したものです」以外の番号に丸がついていた場合、
初診日の証明としては不十分なものとなります。

ちなみに、「診療録」とはカルテのことです。

以上が、受診状況等証明書のチェックポイントです。

このチェックポイントをすべてクリアできていれば、
あなたの受診状況等証明書は初診日を証明できる書類と
なっているはずです。

すぐにお手元にあるあなたの受診状況等証明書を確認してください。
このセッションでしっかりと初診日を確定させましょう。

 

 

(2)保険料納付要件を確認する

保険料納付要件を確認する前の準備

 

このセッションでは、
あなたが保険料納付要件を満たしているかを
年金事務所に確認に行く前の準備について学びます。

このセッションで学んだことを活用して
年金事務所に行く前の準備を行うことで、
確実にあなたが保険料納付要件を満たしているかを確認することができます。

まずあなたに理解してほしいことは、
「年金事務所は障害年金の審査を行う役所」
だということです。

もちろん手続きの方法なども教えてくれますが、
それは”役所が受理できる書類の書き方”という意味です。

役所は全ての人を公平に扱わなければならないため、
あなた一人が障害年金を受給できるようにするためには
どうすれば良いかという観点ではアドバイスしてくれません。

基本的には審査で落とすための理由探しをしていると
考えてください。

年金事務所に障害年金の相談に行くと、
様々なことを聞かれます。

それに適切に答えられない場合、
手続きに必要な書類さえ渡してくれないこともあるのです。

 

私が初めて障害年金の手続きをしに年金事務所に行ったときは
大変でした。

最初に電話で聞いたら
「個人情報なので電話では教えられません」
と断られました。

次に直接年金事務所に行って相談したら
「委任状がないので教えられません」
と言われました。

その後委任状をもって年金事務所に行ってようやく
書類をもらったのですが、
それからも何かにつけ不備を指摘しては中々手続きが
進みませんでした。

たった一件の障害年金の手続きに
5回は年金事務所に行きました。

私はまだ元気だったから良いものの、
うつ病で集中力や理解力、行動力がおちているあなたの場合、
何度も年金事務所と自宅を往復し、
繰り返し手続きの不備を指摘されるのは耐えられないと思います。

でも安心してください。

このセッションを学んだあなたは、
年金事務所の職員からの質問にも適切に答えられ、
手続きに必要な書類もしっかり受け取れることでしょう。

それでは本題に入ります。

このセッションであなたが学ぶべきことは、
年金事務所に行って保険料納付要件を満たしていることを
確認することと、手続きに必要な書類を受け取ることです。

この二つを達成するための準備をしましょう。

準備と言ってもそう難しいものではありません。

これから私が言うことを箇条書きで簡単にまとめてくれれば
大丈夫です。

それではいきますよ。
あなたにまとめてもらいたいのは次の9つです。

 

 

①基礎年金番号
②病名
③発病日
④発病日の状況
⑤初診日
⑥治療法
⑦過去の治療歴
⑧就労状況
⑨日常生活状況

 

それぞれ簡単に説明していきますね。

まず①の基礎年金番号はそのままです。
年金手帳に書いてありますので、
年金事務所に行くときには年金手帳も持参すると良いでしょう。

次に②の病名ですが、
これは現在の病名を書き出しておきましょう。

続いて③の発病日ですが、
これは病気の症状が現れた日です。

具体的な日付まで明らかにする必要はありませんが、
何年何月くらいまで特定しておくことが望ましいです。

もし病気の症状が現れた月が分からなければ、
せめて季節ぐらいまでは特定してください。
「平成25年の夏頃」といった感じでも大丈夫です。

④の発病日の状況ですが、
これは何が原因で病気が発症したかを書き出しましょう。

うつ病は何もないときにいきなり発症するのではなく、
何らかのストレスを受けて発症することがほとんどです。

多くは仕事が忙しく過労状態であった、
上司のパワハラやセクハラで悩んでいた、
家族との人間関係で悩んでいたといったことが
病気の原因だったりします。

どういった状況がストレスとなって病気の症状が現れたのかを
まとめておきましょう。

⑤の初診日は、すでに手元にある「受診状況等証明書」に
記載されています。

⑥の治療法は、どのような治療を受けているかを書き出しましょう。
基本的には薬物療法となっているはずですが、
認知行動療法や精神療法を受けている人はそのことも
書き出しておきましょう。

⑦の過去の治療歴については、
病院を転院したことがある人のためのものです。
転院歴がある人は、これまでの各病院を初めて受診した日、
最後に受診した日、病名、治療法を書きだしてください。

分からないことがあれば病院に電話して聞いてみてください。

多くの病院は教えてくれますが、
個人情報なので教えられない
と言ってくる病院もあります。

その場合は、分かる範囲でメモしておけば
とりあえずは大丈夫です。

⑧の就労状況についてですが、
初診日以降の職歴を簡単に書き出しましょう。
入社日・退職日・休職期間・就労中の体調・欠勤や遅刻早退が多かったか
といったことをまとめておきましょう。

⑨の日常生活状況については、
食事・入浴・掃除・買物・服薬・人間関係・家族関係等
どのような支障が出ているかを書き出してみてください。

 

以上が年金事務所に行く前に準備すべきメモの説明です。

続いて、本人ではなく家族が代わりに年金事務所に行く場合
について説明します。

本人以外の人が年金事務所に行った場合、
委任状がなければ相談にのってもらえません。

問答無用で追い返されます。

私が初めて年金事務所に相談に行ったときも、
「委任状がないのでお答えできません」
と言われ、何もできませんでした。

あなたが私と同じ目に会わないためにも、
家族などが本人の代わりに年金事務所に行くときには
委任状を持っていきましょう。

委任状はこのセッションのページにアップしておきますので、
プリンタで印刷し、必要事項を書いておきましょう。

 

委任状のダウンロードはこちらをクリック!

委任状記載例のダウンロードはこちらをクリック!

 

それではこのセッションのまとめです。

年金事務所であなたが保険料納付要件を満たしているか確認し、
手続きに必要な書類をもらうために事前の準備が必要だと
お話ししました。
次の4つを用意した上で次のセッションへ進んでください。

1.9つの確認事項を書いたメモ
2.年金手帳
3.受診状況等証明書
4.委任状(本人以外の人が年金事務所に行く場合)

次のセッションでは、
年金事務所に行ったときにあなたがどう行動すればよいかについて
お話しします。

 

 

年金事務所に行って保険料納付要件を確認しよう

 

※この動画は全画面表示で見ることをお勧めします。

 

このセッションでは、
年金事務所に行って保険料納付要件の確認と
障害年金の手続きに必要な書類をもらうまでの流れについて
学んでいきます。

おそらくあなたは、
自分がどこの年金事務所に行けば良いのか、
そもそも年金事務所はどこにあるのか、
年金事務所の人に何と言って声をかければよいかなど、
様々なことに不安を感じているはずです。

 

でも安心してください。

このセッションを学ぶことで
自分がどこの年金事務所に行き、
どのように行動すれば保険料納付要件の確認と
必要書類を手に入れることができるかを知ることができます。

それではまず最初に、
どこの年金事務所に行けば良いかについてですが、
結論としてはどこでもいいです。

日本全国どこの年金事務所でも
障害年金の保険料納付要件の確認はできますし、
手続きに必要な書類を受け取ることもできます。

なので自宅近くの年金事務所に行くのが良いでしょう。

では次に年金事務所がどこにあるのか調べてみましょう。

私が実際にやってみますので、真似してください。

それでは始めます。

まずはインターネットで、
「日本年金機構」
と検索してください。

検索結果に日本年金機構のホームページが出てきますので、
サイトを見てみましょう。

するとこのようなトップページ画面となります。

次に画面右上の「全国の相談・手続窓口」という
ボタンをクリックしてください。

すると日本の地図が現れます。

自分が住んでいる都道府県をクリックしましょう。

とりあえず私は東京都でクリックしてみます。

すると各都道府県の年金事務所の一覧が表示されます。

自宅近くの地名がついている年金事務所を
クリックしましょう。

私は最近良く行く上野年金事務所をクリックしてみます。
すると上野年金事務所の住所や電話番号、地図といった
情報が表示されます。

この地図で場所を確認してから年金事務所へ行きましょう。

ちなみに年金事務所の場所探しはスマホでもできますが、
パソコンと全く同じ表示がされるので文字が小さくて
見づらいです。

できればパソコンで年金事務所の場所を確認するとよいでしょう、

次にいつ年金事務所に行くかについてです。

年金事務所は平日の朝8時30分から夕方5時15分までやっています。
その営業時間中に行けばよいのですが、
保険料納付要件の確認作業や相談時間を考えると、
夕方に行くのはおすすめしません。

相談が終わる頃には年金事務所の営業時間が終わってしまいますので、
職員も早く話を終わらせようとしてしまうかもしれません。

また、相談が終わって帰宅するころには帰宅ラッシュの時間になります。
交通渋滞に巻き込まれるのは疲労がたまりますので、
その点でも夕方に行くのは避けた方が無難です。

一番のお勧めは午前中です。

8時30分から9時の間に行けば
待ち時間も少なく相談にのってくれるため
余計なストレスをためずにすみます。

ただ、あまり早い時間だと朝の通勤ラッシュにまきこまれたり、
そもそもうつ病の症状で朝は調子が悪いことも多いです。

そのようなときは無理をせず、
お昼過ぎに年金事務所に行っても良いでしょう。

ただ、午後は年金事務所の相談窓口も混んでいることが多いので、
場合によっては1時間〜2時間ほど待合室で待つことになります。

時間をつぶせる本などを持っていっても良いでしょう。

ではこれから、年金事務所に行ってどうすれば良いかについて説明します。

まずは家を出る前に持ち物チェックです。

つぎの6つがあるか確認してください。

 

①年金手帳(手帳がなくても基礎年金番号が分かれば大丈夫です)
②前のセッションで用意した事前メモ
③受診状況等証明書
④運転免許証などの身分証明書
⑤委任状(本人以外の人が年金事務所に行く場合)
⑥印鑑

 

印鑑は使うことはないと思いますが、
念のため持っていくと安心です。

持ち物をチェックしたら自宅近くの年金事務所に行きましょう。

入口の近くに受付があるはずですので、
「障害年金の相談できました」
と受付の人に伝えてください。

すると受付から番号札と受付票を渡されます。

受付票に自分の住所や名前、基礎年金番号などを書いて
順番がくるのを待ちましょう。

あなたの順番がきましたら番号札に書かれている番号が
アナウンスされますので、相談員が待つ小部屋へ入りましょう。

小部屋に入ると相談員が名刺を渡してくれますので
まずは挨拶でもして緊張をほぐしましょう。

その後受付票を渡して
「障害年金の納付要件の確認をお願いします」
と伝えてください。

すると相談員はパソコンを操作しならが
あなたの年金記録を調べてくれます。

そのときに初診日を聞かれますので
事前に確認した初診日を伝えてください。

するとあとは相談員が保険料納付要件を満たしているかを
確認してくれるはずです。

おそらくあなたの場合は、
「保険料納付要件は満たしていますので大丈夫です」
と相談員に言ってもらえるはずです。

ただ、念のためあなたの年金記録の一覧を
紙に出力して渡してもらいましょう。

「年金記録の一覧をください」と言えば大丈夫です。

この年金記録の一覧は
被保険者記録照会回答票」というのですが、
これが後から役に立ちますので今の内に手に入れておきましょう。

さて、これであなたが保険料納付要件を満たしているかの確認が
できたはずです。

次のセッションでは、
障害年金の手続きに必要な書類の入手について
お話しします。

 

 

障害年金の手続きに必要な書類を手に入れる

 

このセッションでは、
あなたの障害年金手続きに必要な書類を
入手する方法について学んでいきます。

障害年金は人によって提出すべき書類が変わってきます。

例えば、
複数の病院を転院した人と一つの病院に通い続けた人とでは
提出書類が違います。

単身生活をしている人と、配偶者や子どもと生活している人とでも
提出書類が違います。

初診日に国民年金に加入していた人と、
厚生年金や共済年金に加入していた人とでも
提出書類が違います。

人それぞれ状況が異なるのですから、
あなたにはあなただけの書類が必要となるのです。

でも安心してください。

このセッションが終わる頃には、
あなたは自分の障害年金の手続きに必要な書類を
どのように手に入れれば良いかが分かります。

それではいきますよ。

まずは前回のセッションを思い出してください。

前回のセッションでは、
年金事務所に行って保険料納付要件を確認することについて
学びました。

あなたの障害年金手続きに必要な書類を手に入れるためには、
年金事務所で保険料納付要件を確認してそのまま帰るのではなく、
私の状況で障害年金の申請をするのに必要な書類一式を下さい
と年金事務所の相談員に伝えてください。

すごく簡単なことのように聞こえますが、
これができずに手続きに必要な書類を受け取ることをせずに
自宅に帰ってしまう人もいるのです。

そうなると後日また年金事務所に行って
手続きに必要な書類をもらわなければならなくなってしまいます。

だからこそ、
最初に年金事務所に行ったときに
保険料納付要件を確認するのと同時に
必要書類をもらってくることが大切です。

さて、年金事務所の相談員に
「手続きに必要な書類をください」
と言うと、今度は相談員から質問攻めにされます。

あなたの病歴や家族構成、職歴など、
様々なことを聞いてきます。

うつ病の症状で人と話をするのがおっくうになっている
あなたにとって、相談員からの質問攻めは苦痛となるかもしれません。

しかし安心してください。

相談員からの質問に対する答えは、
年金事務所に来る前にあなたがまとめたメモに
すべて書かれています。

落ち着いて事前に用意したメモから答えを探しましょう。

多少時間がかかっても大丈夫です。

相談員からの質問に一つ一つ答えていくと、
あなたの障害年金手続きではどのような書類が必要になるかを
相談員が判断してくれます。

そして相談員が用意した書類を受け取りましょう。

これで書類の入手は一段落です。
お疲れさまでした。

年金事務所への行き来や相談員とのやり取り、
保険料納付要件の確認、必要書類の入手と盛りだくさんの
一日だったはずです。

おそらくあなたは相当に疲れているはずです。

もう細かいことを考える余裕もなくなっていると思いますので、
この日は家に帰ってしっかり休んでください。

最後に、障害年金の書類の入手について
一つ注意すべき点があります。

それは、初診日に公務員で共済組合に加入していた人の場合です。

初診日に共済組合に加入していた人の場合、
書類の入手は年金事務所ではなく共済組合で行います。

年金事務所の相談員にも
「書類は共済組合からもらってください」
と言われるはずです。

年金事務所では保険料納付要件だけを確認し、
後日共済組合に連絡してあなたの手続きに必要な書類を
もらってください。

書類をもらう際は、
わざわざ共済組合まで行く必要はありません。

あなたが加入していた共済組合に電話し、
障害年金の申請をしたいので必要書類を送って下さい
と言えば自宅に書類を送ってくれます。

いくつかの質問はされると思いますが、
年金事務所で書類をもらうときと同様に
質問の答えは事前に用意したメモに書かれています。

落ち着いて共済組合の職員の質問に答え、
手続きに必要な書類を自宅に郵送してもらいましょう。

では次のセッションでお会いしましょう。

 




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俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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