うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

3-4.年金請求書等を作成する(障害年金の手続き)


障害厚生年金の年金請求書作成方法

 

※この動画は、全画面表示で見ることをお勧めします。

 

年金請求書(直接入力可能PDF版)のダウンロードはこちらをクリック!
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このセッションでは、
初診日に厚生年金又は共済年金に加入していた人の
年金請求書の作り方について学んでいきます。

※初診日に国民年金のみに加入していた人や、
初診日に20歳未満だった人については別のページで解説しますので、
この動画は飛ばしてください。

年金請求書は、
年金事務所や共済組合に障害年金の申請を行ったときに真っ先にチェックされる書類です。

書き方には決まったルールがあるので、
そのルールに従って書類を書いていけば問題ありませんが、
その半面間違った書き方をしてしまうと窓口の職員からすぐに指摘があり、
その場で書類の修正を求められたり、
場合によっては障害年金の申請を受理してくれなかったりします。

でも安心してください。

このセッションを学んで適切な年金請求書を作成することで、
年金事務所や共済組合の窓口で職員から余計な指摘を受けたり、
書類を突き返されたりすることを防ぐ可能性を高くできます。

それでは実際に年金請求書を作成していきましょう。

まずは私が年金請求書を作成しながらポイントを説明しますので、
その後で自分の状況に当てはめてあなたの年金請求書を書いてみてください。

まずは①請求者の基礎年金番号です。
ここにはあなたの基礎年金番号を書いていきます。
年金手帳に基礎年金番号が書かれていますので、
それをそのまま書き写してください。

この事例では適当な番号を入れていきます。

「1234567890」という感じですね。

続いて配偶者がいる場合、
配偶者の基礎年金番号を書いていきます。

「2345678901」という感じでしょうか。

次はあなたの生年月日を書きます。

昭和か平成かをチェックし、
年月日を入れていきます。

ここでは適当に、
「昭和45年12月01日」
とでも入れておきましょう。

次は氏名とフリガナです。

今回は「山田 太郎」とでも入れておきます。

次に性別をチェックします。

続いて郵便番号と住所を書きましょう。

ここでは適当に
郵便番号は「111-1111」としていきます。

次の住所ですが、都道府県は不要です。

市区町村から書いていきましょう。

例えば、
「つくば市学園南1-1-1-203」
という感じです。

この事例では架空の住所を入れいています。

アパート名などがあれば、それも書くようにしてください。

続いてあなたの電話番号を書きましょう。
固定電話でも携帯電話の番号でも大丈夫です。

仮に
「090-9876-5432」とでも入れておきましょうか。

次は年金の振込先となる口座情報を書いていきます。

まずはゆうちょ銀行か、それ以外の金融機関かにチェックを入れます。

続いてあなたの氏名とフリガナを書きましょう。

次に銀行名・支店名・口座種別・口座番号を入れます。

例えば、
「みずほ銀行 渋谷支店 普通口座 0123456」という感じです。

ゆうちょ銀行の場合は、記号と番号を入れてください。

こんな感じです。
「012345 6789012」
ちなみに、「金融機関またはゆうちょ銀行の証明」というのは必要ないので、
気にしなくても大丈夫です。

続いて、配偶者がいる場合はその氏名・フリガナ・生年月日を書きます。

ここでは
「山田 花子 昭和50年01月20日」
としておきましょうか。

次に子どもがいる場合です。

子どもなら誰でも書いて良いというわけではなく、
基本的には18歳年度末までの子ども、
つまり高校を卒業するまでの子どもが対象となります。

ただし、障害をもっている子どもの場合は
20歳までの子を書いていきます。

ここではまた適当に子どもの情報を入れていきます。

「山田 実 平成25年03月10日 障害の状態にない」
「山田 和子 平成26年9月04日 障害の状態にない」
という感じでしょうか。

これで1ページ目は終わりです。
次のページに行きましょう。

 

まずは⑩欄です。

ここはあなたの配偶者が老齢・退職・障害の年金を受けているか
どうかをチェックします。

多くの人はどの年金も受けていないはずですので、
その場合は「いずれも受けていない」にチェックを入れます。

もし配偶者が年金を受けている場合は、
その制度名や年金の種類、年金コードなどを書いていきましょう。

どうしても分からなければ空白にして年金事務所にもっていき、
年金事務所で調べてもらってからその場で書いても大丈夫です。

次の⑪欄は、あなたが現在年金を受けているかどうかをチェックする欄です。

ほとんどの人はまだ年金を受けていないため、
受けていない」にチェックが付くと思います。

もしあなたが年金を受けている場合は、
その制度名や年金の種類、年金コードなどを書いていきましょう。

どうしても分からなければ空白にして年金事務所にもっていき、
年金事務所で調べてもらってからその場で書いても大丈夫です。

次の⑫欄では、
これまで加入したことのある年金制度に
チェックを入れていきます。

おそらく「国民年金法」「厚生年金保険法」「国家公務員共済組合法」
「地方公務員共済組合法」「私立学校教職員共済法」あたりに
チェックが入ると思います。

次の⑬の履歴ですが、
こちらはこれまでの職歴について書くのが基本です。

ただ、職歴を書くのが面倒であれば、
被保険者記録照会回答票のとおり相違ありません
と書いて署名・押印すれば履歴の記載を省略できます。
この「被保険者記録照会回答票」についてですが、
年金事務所で把握しているこれまでの年金記録だと思ってください。

最初に年金事務所に保険料納付要件を確認したときに、
自分の年金記録の書類を出してもらっているはずですので、
そこに間違いがなければ大丈夫です。

とりあえずここでは
「山田 太郎」
と書いておきます。

あなたが同じようにするときには、
名前の横に印鑑を押して下さいね

これでこのページは終わりです。

一息ついて次のページへ行きましょう。

 

それでは次へ行きます。

まずはあなたが行う障害年金の請求方法にチェックを入れます。

過去に遡って年金を請求する場合は「障害認定日による請求」へチェックを、
将来に向かって年金を請求する場合は「事後重症による請求」へチェックを入れて下さい。

「初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求」というのは、
この動画を見ている人はほぼ当てはまりませんので、説明は省略します。

次に、先ほどの請求方法で「事後重症による請求」を選択した人は、
三つの選択肢の中から一つを選んでチェックを入れて下さい。

多くの人は「初診日から1年6月の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった」にチェックが入ると思います。

ただ、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)も障害年金の対象になるが、
何らかの理由で認定日請求ができず、
事後重症請求を行う場合は「その他」にチェックを入れて理由を書きましょう。

その他の理由として考えられる例として、
障害認定日時点のカルテが残っておらず、診断書を作成できなかったため」とか、
障害認定日に通っていた病院が廃院となっていたため
というのが考えられますね。

ちなみに認定日請求をする人は、
この部分は何もしないで大丈夫です。

続いて(2)です。
ここでは過去に障害給付を受けたことがあるかについて
「はい」か「いいえ」で答えます。

多くの人は「いいえ」にチェックが入るはずですが、
「はい」を選んだ人は過去に受けた障害給付の名称と年金コード等を右側に書いてください。

それでは次の(3)障害の原因である傷病について記入していきます。

まずは病名ですね。

ここでは「うつ病」と入れておきます。

続いて傷病の発生した日、発病日ですね。
これを書いていきましょう。

続いて初診日を書きます。

この病名と発病日、初診日は、
診断書や病歴・就労状況等申立書と矛盾のないように書いてください。

ここでは仮の日付を入れておきますね。

発病日は「平成23年1月頃」、
初診日は「平成23年7月24日」とでも入れておきましょう。

次は初診日において加入していた年金制度にチェックを入れます。

この動画を見ているあなたの場合、
初診日に厚生年金に加入していた人は「厚年」に、
共済年金に加入していた人は「共済」にチェックを入れてください。

初診日に国民年金に加入していた人の場合、
作成する年金請求書の種類が違います。

すぐにこの動画を閉じて、
国民年金用の年金請求書の説明をしている動画を見て下さい。

ここでは仮に「厚年」にチェックを入れておきます。

続いて現在傷病はなおっていますかという質問ですが、
治ってないから年金の請求を行うはずですので、
いいえ」にチェックがつくはずです。

続いて傷病の原因は業務上ですかというところですが、
ほとんどの人は「いいえ」にチェックがつきます。
上司のパワハラや過労が原因でうつ病になった場合、
「はい」にチェックをつけると思いがちですが、
その場合でもほとんどのケースでは「いいえ」となります。

労災などが認められている場合だけ
「はい」にチェックを入れ、
それ以外は「いいえ」にして問題ありません。

労災等が認定されている人の場合は、
その下の項目にも記入してください。

続いて障害の原因は第三者の行為によりますかという質問ですが、
ここもほとんどのケースで「いいえ」となります。

人間関係が原因でうつ病になったからと「はい」にチェックを入れたくなるかもしれませんが、
相手方から損害賠償を受けているような場合でない限りは、
「いいえ」にチェックを入れて下さい。

ちなみにここで、「はい」と答えた人の場合は、
その下に第三者となる相手方の氏名と住所を書いてください。

次は生計維持証明の欄です。

ここは、配偶者又は高校生までの子ども、
障害をもった子どもの場合は20歳までの子どもがいるときに書く欄となります。

まずは住所とあなたの氏名を書きます。

ここでは山田太郎の住所と氏名を書きます。

「茨城県つくば市学園南1-1-1-203 山田太郎」
こんな感じですね。
次に配偶者と子の名前と続柄を書きます。

ここでは、
配偶者を山田花子 妻、
子どもを
山田実 子、山田和子 子
とします。

続いて配偶者と子の収入関係について書いていきます。

まずは配偶者の年収が850万円未満であれば「はい」に、
年収が850万円以上であれば「いいえ」にチェックをいれます。

次に子どもの名前を書き、
年収が850万円以上あるかどうかチェックをいれます。

ここでは
子の実は年収850万円未満なので「はい」に、
和子の年収も850万円未満なので「はい」にチェックを入れます。

ちなみに年収が850万円以上ある場合は、
障害年金の加算の対象となりません。

これでこのページは終了です。
次のページへ行きましょう。

 

上の欄の⑰請求書、⑱配偶者の欄は基本的に何も書かなくて大丈夫です。
⑲の第四種被保険者、船員保険の年金任意継続被保険者になったことがあるかについては、
ほとんどの人が該当しないので「いいえ」にチェックを入れましょう。

もし該当するのであれば、「はい」にチェックを入れ、その下の欄も記入していきましょう。

続いてこのページの一番下の欄に
あなたの個人番号、つまりマイナンバーを書いていきます。

おそらくは市区町村からマイナンバーの通知を受けているはずですが、
もし自分のマイナンバーが分からなければ市区町村にて確認できます。

ここでは仮の番号をいれていきます。

「123456789012」という感じでしょうか。

これでこのページは終了です。

 

それでは最後のページに行きます。

といっても、
このページは自分以外の誰かに手続きを委任した場合に書くところですので、
自分で手続きする人の場合は必要ありません。

自分では年金事務所や共済組合に書類を提出することもできず、
家族や友人といった人が代わりに手続きする場合だけ委任状の欄を書いてください。

家族が代わりに書類を書いたけど自分で提出する場合や、
自分が書類を書いて家族等が内容をチェックしただけというような場合も、
委任状欄を書く必要はありません。

これで年金請求書の記入は終わりです。

最後にもう一度記載内容に間違いがないかを確認し、
氏名欄の横に押印して年金請求書は完成です。

今回の年金請求書の例でいうと、
3箇所に押印することになります。

これで年金請求書の完成です。

お疲れさまでした。

 

 

 

障害基礎年金の年金請求書作成方法

 

※この動画は、全画面表示で見ることをお勧めします。

 

年金請求書(直接入力可能PDF版)のダウンロードはこちらをクリック!
年金請求書(通常のPDF版)のダウンロードはこちらをクリック!

 

このセッションでは、
初診日に国民年金に加入していた人、または20歳未満だった人の
年金請求書の作り方について学んでいきます。

※初診日に厚生年金や共済年金に加入していた人については別のページで解説しますので、
この動画は飛ばしてください。

年金請求書は、
市役所や年金事務所に障害年金の申請を行ったときに真っ先にチェックされる書類です。

書き方には決まったルールがあるので、
そのルールに従って書類を書いていけば問題ありませんが、
その半面間違った書き方をしてしまうと窓口の職員からすぐに指摘があり、
その場で書類の修正を求められたり、
場合によっては障害年金の申請を受理してくれなかったりします。

でも安心してください。

このセッションを学んで適切な年金請求書を作成することで、
市役所や年金事務所の窓口で職員から余計な指摘を受けたり、
書類を突き返されたりすることを防ぐ可能性を高くできます。

それでは実際に年金請求書を作成していきましょう。

まずは私が年金請求書を作成しながらポイントを説明しますので、
その後で自分の状況に当てはめてあなたの年金請求書を書いてみてください。

まずは①請求者の基礎年金番号です。
ここにはあなたの基礎年金番号を書いていきます。
年金手帳に基礎年金番号が書かれていますので、
それをそのまま書き写してください。

この事例では適当な番号を入れていきます。

「1234567890」という感じですね。

次はあなたの生年月日を書きます。

昭和か平成かをチェックし、
年月日を入れていきます。

ここでは適当に、
「昭和45年12月01日」
とでも入れておきましょう。

次は氏名とフリガナです。

今回は「山田 太郎」とでも入れておきます。

次に性別をチェックします。

続いて郵便番号と住所を書きましょう。

ここでは適当に
郵便番号は「111-1111」としていきます。

次の住所ですが、都道府県は不要です。

市区町村から書いていきましょう。

例えば、
「つくば市学園南1-1-1-203」
という感じです。

この事例では架空の住所を入れています。

アパート名などがあれば、それも書くようにしてください。

次は年金の振込先となる口座情報を書いていきます。

まずはゆうちょ銀行か、それ以外の金融機関かにチェックを入れます。

続いてあなたの氏名とフリガナを書きましょう。

次に銀行名・支店名・口座種別・口座番号を入れます。

例えば、
「みずほ銀行 渋谷支店 普通口座 0123456」という感じです。

ゆうちょ銀行の場合は、記号と番号を入れてください。

こんな感じです。
「012345 6789012」
ちなみに、「金融機関またはゆうちょ銀行の証明」というのは必要ないので、
気にしなくても大丈夫です。

続いて、子どもがいる場合はその氏名・フリガナ・生年月日を書きます。

子どもなら誰でも書いて良いというわけではなく、
基本的には18歳年度末までの子ども、
つまり高校を卒業するまでの子どもが対象となります。

ただし、障害をもっている子どもの場合は
20歳までの子を書いていきます。

ここではまた適当に子どもの情報を入れていきます。

「山田 実 平成25年03月10日 障害の状態にない」
「山田 和子 平成26年9月04日 障害の状態にない」
という感じでしょうか。

これで1ページ目は終わりです。
次のページに行きましょう。

 

まずは丸イ欄です。

ここはあなたが現在年金を受けているかどうかをチェックする欄です。

ほとんどの人はまだ年金を受けていないため、
受けていない」にチェックが付くと思います。

もしあなたが年金を受けている場合は、
その制度名や年金の種類、年金コードなどを書いていきましょう。

どうしても分からなければ空白にして年金事務所にもっていき、
年金事務所で調べてもらってからその場で書いても大丈夫です。

その下には配偶者の情報を書く欄がありますので、
配偶者がいる場合には氏名・フリガナ・生年月日・基礎年金番号を
書いていきましょう。

ここでは
「山田 花子 昭和50年1月20日 基礎年金番号2345-678901」
とでもしておきましょう。
続いてこのページの一番下の欄に
あなたの個人番号、つまりマイナンバーを書いていきます。

おそらくは市区町村からマイナンバーの通知を受けているはずですが、
もし自分のマイナンバーが分からなければ市区町村にて確認できます。

ここでは仮の番号をいれていきます。

「123456789012」という感じでしょうか。

これでこのページは終了です。

 

次のページに入ります。
丸ウ欄では、
これまで加入したことのある年金制度に
チェックを入れていきます。

おそらく「国民年金法」「厚生年金保険法」「国家公務員共済組合法」
「地方公務員共済組合法」「私立学校教職員共済法」あたりに
チェックが入ると思います。

複数の年金制度に加入していた人は、そのすべてにチェックを入れます。

続いて丸エの履歴欄に入ります。

まずは右側の請求者の電話番号の部分に
あなたの電話番号を書きましょう。

この番号は固定電話でも携帯電話の番号でも大丈夫です。

今回は
「090-1234-5678」
とでも入れておきます。
その下の勤務先の電話番号は書かなくても大丈夫です。

この下の部分からは、
これまでの職歴について書くのが基本です。

ただ、職歴を書くのが面倒であれば、
被保険者記録照会回答票のとおり相違ありません
と書いて署名・押印すれば履歴の記載を省略できます。
この「被保険者記録照会回答票」についてですが、
年金事務所で把握しているこれまでの年金記録だと思ってください。

最初に年金事務所に保険料納付要件を確認したときに、
自分の年金記録の書類を出してもらっているはずですので、
そこに間違いがなければ大丈夫です。

とりあえずここでは
「山田 太郎」
と書いておきます。

あなたが同じようにするときには、
名前の横に印鑑を押して下さいね

続いて丸オの、個人で保険料を納める第四種被保険者、船員保険の年金任意継続被保険者となったことはありますか、というところですが、
とくに心当たりがなければ「いいえ」にチェックを入れてください。

この動画を見ている人でここが「はい」に該当する人は
ほとんどいないはずです。
もし「はい」と答えた人がいたら、保険料を納めた年金事務所名と、
保険料を納付した期間、整理記号番号も書いてください。

続いて丸カ欄の、障害の原因は第三者の行為によりますかという質問ですが、
ここもほとんどのケースで「いいえ」となります。

人間関係が原因でうつ病になったからと「はい」にチェックを入れたくなるかもしれませんが、
相手方から損害賠償を受けているような場合でない限りは、「いいえ」にチェックを入れて下さい。

ちなみにここで、「はい」と答えた人の場合は、
その下に第三者となる相手方の氏名と住所を書いてください。

これでこのページは終わりです。

一息ついて次のページへ行きましょう。

 

それでは次へ行きます。

まずはあなたが行う障害年金の請求方法にチェックを入れます。

過去に遡って年金を請求する場合は「障害認定日による請求」へチェックを、
将来に向かって年金を請求する場合は「事後重症による請求」へチェックを入れて下さい。

「初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求」というのは、
この動画を見ている人はほぼ当てはまりませんので、説明は省略します。

次に、先ほどの請求方法で「事後重症による請求」を選択した人は、
三つの選択肢の中から一つを選んでチェックを入れて下さい。

多くの人は「初診日から1年6月の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった」にチェックが入ると思います。

ただ、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)も障害年金の対象になるが、
何らかの理由で認定日請求ができず、事後重症請求を行う場合は「その他」に
チェックを入れて理由を書きましょう。

その他の理由として考えられる例として、
障害認定日時点のカルテが残っておらず、診断書を作成できなかったため」とか、
障害認定日に通っていた病院が廃院となっていたため
というのが考えられますね。

ちなみに認定日請求をする人は、
この部分は何もしないで大丈夫です。

続いて(2)です。
ここでは過去に障害給付を受けたことがあるかについて
「はい」か「いいえ」で答えます。

多くの人は「いいえ」にチェックが入るはずですが、
「はい」を選んだ人は過去に受けた障害給付の名称と年金コード等を右側に書いてください。

それでは次の(3)障害の原因である傷病について記入していきます。

まずは病名ですね。

ここでは「うつ病」と入れておきます。

続いて傷病の発生した日、発病日ですね。
これを書いていきましょう。

続いて初診日を書きます。

この病名と発病日、初診日は、
診断書や病歴・就労状況等申立書と矛盾のないように書いてください。

ここでは仮の日付を入れておきますね。

発病日は「平成23年1月頃」、
初診日は「平成23年7月24日」とでも入れておきましょう。

次は初診日において加入していた年金制度にチェックを入れます。

この動画を見ているあなたの場合、
初診日に国民年金に加入していた人は「国年」に、
初診日に20歳未満だった人は「未加入」にチェックを入れてください。

初診日に厚生年金や共済年金に加入していた人の場合、
作成する年金請求書の種類が違います。

すぐにこの動画を閉じて、
厚生年金用の年金請求書の説明をしている動画を見て下さい。

ここでは仮に「国年」にチェックを入れておきます。

続いて現在傷病はなおっていますかという質問ですが、
治ってないから年金の請求を行うはずですので、
いいえ」にチェックがつくはずです。

続いて傷病の原因は業務上ですかというところですが、
ほとんどの人は「いいえ」にチェックがつきます。
上司のパワハラや過労が原因でうつ病になった場合、
「はい」にチェックをつけると思いがちですが、
その場合でもほとんどのケースでは「いいえ」となります。

労災などが認められている場合だけ
「はい」にチェックを入れ、
それ以外は「いいえ」にして問題ありません。

労災等が認定されている人の場合は、
その下の項目にも記入してください。

続いて(4)の国民年金に任意加入した期間について特別一時金を受けたことがあるかについて回答してください。

ほとんどの人は「いいえ」にチェックがつくと思います。

次は生計維持証明の欄です。

ここは、高校生までの子ども、又は障害をもった20歳未満の子どもがいるときに書く欄となります。

まずは住所とあなたの氏名を書きます。

ここでは山田太郎の住所と氏名を書きます。

「茨城県つくば市学園南1-1-1-203 山田太郎」
こんな感じですね。
次に子の名前と続柄を書きます。

ここでは、
子どもを
山田実 子、山田和子 子
とします。

続いて子どもの収入関係について書いていきます。

子どもの名前を書き、
年収が850万円以上あるかどうかチェックをいれます。

ここでは
子の実は年収850万円未満なので「はい」に、
和子の年収も850万円未満なので「はい」にチェックを入れます。

ちなみに年収が850万円以上ある場合は、
障害年金の加算の対象となりません。

これで年金請求書の記入は終わりです。

最後にもう一度記載内容に間違いがないかを確認し、
氏名欄の横に押印して年金請求書は完成です。

今回の年金請求書の例でいうと、
3箇所に押印することになります。

これで年金請求書の完成です。

お疲れさまでした。

 

 

 

その他の書類を作成する

請求事由確認書の書き方

 

※この動画は、全画面表示で見ることをお勧めします。

 

請求事由確認書のダウンロードはこちらをクリック!

 

このセッションでは、「障害給付 請求事由確認書」について学んでいきます。

この「障害給付 請求事由確認書」というのは、
過去に遡って障害年金を請求する、認定日請求を行う場合に提出する書類です。

この請求事由確認書を提出する意味合いとしては、
まずは認定日請求を行って過去に遡って年金を受け取れるようにすることを求めます。
ただし、認定日請求が認められなかった場合には将来に向かってのみの請求である事後重症で請求します
ということを役所に伝えるものです。

基本的には認定日請求、ダメだったら事後重症請求をするというものですので、
最初から事後重症請求を行う人にとっては必要ない書類です。

なので、認定日請求をする人だけこの続きを見て下さい。

この請求事由確認書の書き方は簡単です。

まずは傷病名を書きます。

これは診断書や病歴・就労状況等申立書、年金請求書に書いた病名と同じにすれば大丈夫です。

ここでは「うつ病」としておきましょう。

次に氏名・住所・電話番号を書いて終了です。
とくに注意すべき点もありませんので、
さくっと書いて終わりましょう。

 

 

年金裁定請求の遅延に関する申立書の書き方

 

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年金裁定請求の遅延に関する申立書のダウンロードはこちらをクリック!

 

このセッションでは、
「年金裁定請求の遅延に関する申立書」について学んでいきます。

この「年金裁定請求の遅延に関する申立書」は、
簡単に言うと5年以上前の年金については時効になっていて
年金が支払われないことを理解していますということを
役所に伝えるための書類です。

正直心情的には出したくないと思うかもしれませんが、
提出を求められますので素直に提出しましょう。

とはいえ障害年金を請求する人全員が提出する書類ではなく、
時効によって受け取れない年金が発生する可能性のある人だけが
提出することになります。

具体的には、初診日から1年6ヶ月経過した日、
つまり障害認定日から5年以上経過している人だけが
この遅延に関する申立書を提出することになります。

障害認定日から5年が経過していない人は、
認定日請求が認められれば認定日以降の年金すべてが支給されるため、
時効の影響を受けないからです。

もちろん、事後重症請求を行う人もこの申立書を提出する必要はありません。

それではこの年金裁定請求の遅延に関する申立書の書き方について話をしていきます。

まずはこちらに「障害」と入れて下さい。

私たちが請求するのが障害年金だからです。

続いて真ん中の遅延理由にチェックを入れます。

年金を請求することができると知らなかった、
年金制度についてよく理解していなかった
という二つの選択肢がありますが、
どちらにチェックを入れても良いですし、
両方にチェックを入れても大丈夫です。

チェックを入れたら、
下に住所と氏名を書いて印鑑を押せば完成です。

この書類もとくに注意点などはありませんので、
単純に書いて提出するだけとなります。

 

 

障害年金の子の加算に関する申立書について

 

※この動画は、全画面表示で見ることをお勧めします。

子の加算請求に係る申出書のダウンロードはこちらをクリック!

このセッションでは、
「障害年金の子の加算請求に係る申出書」
について学んで行きます。

この申出書は、
18歳年度末までの子ども、つまり高校生までの子どもがいる場合、
または障害をもった20歳未満の子どもがいる場合に提出することになります。

※事後重症請求を行う場合は、提出不要です。

なぜこのような書類を提出するかについて説明しますね。

まず、障害年金は2級以上の等級が認定された場合、
子どもの人数に応じて年金が加算されます。

しかし、障害年金の子どもの加算は、
児童扶養手当と二重に受け取ることができないのです。

実際には、障害年金の子どもの加算が満額支給され、
児童扶養手当は支給停止又は減額調整となります。

なので、児童扶養手当を受けていない人にとっては
何ら影響ありません。

一方、児童扶養手当を受けている人にとっては、
障害年金と子どもの加算が認められた場合は、
児童扶養手当が停止または減額になると理解しておいて下さい。

さて、障害年金の子の加算請求に係る申出書の書き方についてですが、
書かれている内容を理解し、基礎年金番号・住所・氏名・電話番号を書いて印鑑を押す、
これだけです。

難しいことはありませんので、
こちらも簡単に書いていきましょう。

 

 

所得証明が取れない場合の理由書について

 

※この動画は、全画面表示で見ることをお勧めします。

 

所得証明書が提出できない場合の理由書のダウンロードはこちらをクリック!

 

このセッションでは、
課税・非課税証明書が提出できない場合の理由書について学んで行きます。

障害年金の請求において、
基本的に次の2つのケースでは課税・非課税証明書といった所得証明書を提出する必要があります。

 

1.障害厚生年金を請求する人で、配偶者がいる場合
2.初診日に20歳未満だった人が障害基礎年金を請求する場合

 

1の場合は配偶者の課税・非課税証明書、
2の場合は請求者本人の課税・非課税証明書が必要となります。

この証明書はお住まいの市区町村で取得できるのですが、
基本的に過去5年分しか残っていません。

でも、障害年金の申請においては、
障害認定日の前年以降の所得証明が求められます。

しかし5年以上前で証明ができない、
そんなときに提出するのがこの理由書です。

この理由書さえ提出すれば、
5年より前の所得証明を提出しなくても大丈夫となります。

それではこの理由書の書き方について説明していきます。

まず最初の平成に障害認定日の年度を記載します。

ちなみに障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日のことを言います。

例えば、平成20年8月が障害認定日の月だとしたら、
平成20年度と書きます。

続いてその後ろのカッコ書きの部分ですが、
こちらは書いた年度の前の年を書きましょう。

今回の例では平成20年度と書きましたので、
平成19年分と記入します。

なぜこのような書き方をするのかについてですが、
課税・非課税証明書においては
ある年の所得証明を次の年度名で証明されるからです。

つまり、平成20年度の課税・非課税証明書には、
平成19年1月〜平成19年12月までの所得が証明されているわけです。

ちょっとややこしいですが、
そんなもんだと割り切っていきましょう。

次に誰の所得証明かについて、
本人か配偶者に丸をつけていきます。

初診日に20歳未満だった人の場合は本人に丸を、
それ以外の人の場合は配偶者に丸をつけてください。

ほとんどの人は配偶者に丸がつくはずです。

ここまでの記載で、
障害認定日の課税・非課税証明書は交付されなかったと
説明しています。

その代わりに、
一番遡って取得できた課税・非課税証明書の年度を提出しますと説明することになりますので、
次の年度と年は5年前を記載することになります。

この動画を収録しているのは平成29年12月なので、
ここでは一番古く取得できる所得証明の年度である平成25年度、平成24年分と記載します。

もちろん、
障害年金を請求する年によってこの部分の記載は変わってきますので、
ご注意下さい。

続いて、
「なお、平成何年度の年収は850万円未満であることを申し立てます」という部分は、
障害認定日の年度を書きましょう。

ここでは平成20年度が障害認定日ですので、
平成20年度と書きます。

ここまで来たら後は住所と氏名を書いて、
印鑑を押して完成です。

 

 

その他の書類について

 

ここまで色んな書類の書き方について学んできましたが、
このセッションでは、自分で書く書類ではないけど障害年金の手続きで使う添付書類について紹介します。

障害年金は、人によって、状況によって必要な書類が変わってきます。

このセッションを学ぶことで、
あなたに必要な書類を事前に知ることができ、
何度も役所と自宅を往復しないですむようになるはずです。

それでは一つずつ説明していきます。

 

まずは住民票です。

これは、配偶者や高校生までの子どもなど、
障害年金の加算を受けられる人の場合に必要となります。

住民票を取得するときには、3つの注意点があります。

①世帯全員の続柄の記載があるものを取得する
自分一人のことだけ書かれていても、家族関係が分からなければ加算の判断ができません。
そのため、住民票を市区町村で取得するときには、
必ず世帯全員の続柄が記載されているものを用意してください。

②書類を提出する1ヶ月前までの住民票が必要
あまりに古い住民票だと、
引っ越し等で内容が変わってしまうことがあります。
そのため、住民票は書類を提出する日から1ヶ月以内に取得されたものであることが求められます。
例外もありますが、基本的には1ヶ月が使用期限と考えてください。
そのため、あまり早く住民票をとってしまうと、
使用期限が切れて使えなくなってしまうので注意が必要です。
診断書が出来上がった後に住民票を取るのがお勧めです。

③認定日請求をする場合、障害認定日と現在とで異なる市区町村に住んでいた人は、それぞれの住民票が必要
ここは事後重症請求をする人には関係ありませんが、
認定日請求をする人で、障害認定日と現在で違う市区町村に住んでいた人の場合は、
障害認定日と現在の両方の住民票が必要となります。
なぜ複数の住民票が必要になるかについてですが、
障害認定日と現在のそれぞれで配偶者・子どもと一緒に生活していたことの証明とすることで
加算の対象にできるからです。

以上が住民票についての説明です。

 

次は、戸籍謄本です。

戸籍謄本も住民票と同じく、
配偶者や高校生までの子どもなど、
障害年金の加算を受けられる人の場合に必要となります。

戸籍謄本を取得するにあたっては
次の2点に注意してください。

①全部事項証明書を取得する
戸籍を証明する場合、全部事項証明書か個人事項証明書かを洗濯することになりますが、
必ず全部事項証明書を取得してください。

②書類を提出する1ヶ月前までの戸籍謄本が必要
住民票と同じ理由で、
原則として障害年金の請求を行う1ヶ月以内の期間で取得した戸籍謄本が必要となります。
なので、あまり早く戸籍謄本を取り過ぎないようにしてください。

 

続いては課税・非課税証明書です。
こちらは初診日に厚生年金又は共済年金に加入していた人で
配偶者がいる場合に、その配偶者の課税・非課税証明書を提出します。
この配偶者の加算は、配偶者の年収が850万円未満でないと受けられないため、
その収入を証明するために提出します。

ちなみに、課税・非課税証明書といった所得証明は、
事後重症請求を行う人の場合は直近の年度の証明書が必要となり、
認定日請求を行う人の場合は障害認定日の年度以降のものが必要となります。

また、
初診日に20歳未満だった人が障害基礎年金を請求する場合も収入による要件があるため、
課税・非課税証明書といった所得証明が求められます。

 

次は学生証のコピー又は在学証明書です。
こちらは高校生の子どもがいる場合に提出します。
子の加算を受ける場合も配偶者と同様に年収850万円未満という要件がありますが、
学生であれば850万円も稼いでいないだろうということで、
学生証のコピーか在学証明書を提出すれば大丈夫です。
ちなみに中学生以下は基本的に働ける年齢でないため、
とくに添付書類は不要です。

 

続いて預金通帳のコピーです。
障害年金は自分名義の預金口座に振り込まれることになりますので、
その振込先が正しいことを確認するために預金通帳のコピーを提出します。
この場合、銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人が
分かる部分を提出しなければなりませんので、
預金通帳の表紙と2ページ目をコピーして提出してください。

また、通帳がない場合はカードのコピーでも大丈夫です。

 

次は精神障害者福祉手帳のコピーです。
これは障害者手帳もっている人だけ提出してください。
障害者手帳をもっているからといって審査に有利になるとか、
逆に不利になるといったことはありませんので、安心してください。

 

以上が、障害年金に手続きにおいて、状況によって必要になってくる書類です。

これらの書類は審査の形式上必要な書類となりますが、
この書類の内容によって不支給になるとか
等級が下がるといったことはありませんので安心してください。

これで障害年金の手続きに必要なすべての書類がそろったはずです。
次はいよいよ役所への提出ですので、
気合いを入れていきましょう!

 




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