うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

3-2.医師に診断書を依頼する(障害年金の手続き)


医師に診断書を依頼するための資料を作る

 

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このセッションでは、
医師に診断書を依頼するための資料作りについて
学んでいきます。

障害年金の手続きをする人のほとんどは、
何の準備もせずに医師に診断書を依頼していますが、
それは大きな間違いです。

なぜなら、
医師は医療の専門家であって障害年金の専門家ではないからです。

公には語られない障害年金の真実を一つお話しします。

うつ病や双極性障害、統合失調症という病気において、
障害年金の審査にとおるための最も重要なポイントは
”日常生活にどの程度支障が出ているか”です。

この日常生活にどの程度支障が出ているかを
正しく判断するためには、
食事・入浴・着替え・掃除・洗濯・買物・服薬・対人関係・
社会的手続きなど、
かなり具体的なことを医師が把握していなければなりません。

しかし、医師がこれら日常生活の詳細を普段の問診で
確認することはありません。

せいぜい
「眠れてますか?
「ご飯は食べれてますか?」
という程度しか聞いてこないと思います。

実際、私が障害年金のサポートをするときには
日常生活の状況をヒアリングするのですが、
それをきちんと医師に伝えきれている人は誰一人いませんでした。

すると医師は不足した情報で診断書を書くことになります。

その場合、
普段の問診をしているときのあなたの顔色や話し方から
日常生活にどの程度支障が出ているかを想像して
診断書を書いているのです。

考えてみてほしいのですが、
病院に行けるというのはある程度症状が落ち着いているからです。
本当に体調が悪いときは病院に行くこともできません。

きっとあなたも通院日に調子が悪くなって
予約をキャンセルしたり時間を変更したことがあると思います。

医師と話ができる状況、
つまりある程度症状が落ち着いているときの状況だけで
日常生活にどの程度支障が出ているか判断されてしまうのです。

あなたが本当に調子の悪いときにどういった状況に陥るかを
きちんと把握しないまま診断書が作られるため、
本来よりも軽く診断書を書かれてしまうことが多いのです。

その結果、
受け取れる年金額が少なくなったり、
障害年金の対象になるはずの人が不支給となってしまう
ということも起こりえるのです。

でも安心して下さい。

これから紹介する方法を学び、実践することで、
診断書を軽く書かれてしまい
審査に不利になってしまうことを避けることができます。

あなたの実体を反映した正しい診断書を
手に入れることができます。

では具体的には何をすればよいのかについてですが、
あなたの状況を正しく記載した文書を作り、
その文書を参考にして医師に診断書を書いてもらうのです。

それではここから、
診断書依頼資料の作成方法について
具体的に話をしていきます。

すでに私の方で資料のひな形を作っていますので
そのひな形にあなたの状況を書き入れていくことになります。

といってもどのように資料を作れば良いか分からないと
思いますので私の方で実際に作ってみますので
それを見てもらえればと思います。

こちらが診断書依頼資料となります。

タイトルは「障害年金の診断書作成依頼」となっています。

まずは日付を書きます。

次に診断書を依頼する病院名と医師の名前を書きましょう。

医師のフルネームが分からなければ
苗字だけでも大丈夫です。

続いて自分の氏名を記入します。

資料の1ページ目はただの挨拶文ですので、
日付と病院名・医師の名前・自分の名前を書いたら
次のページへ行きましょう。

2ページ目の最初は、治療歴について書いていきます。

病院名・通院期間・病名・症状・主な療法・転帰・備考
について書いていきます。

通院期間や病名が分からない場合は、
病院に電話して確認しましょう。

症状として良くあるのは、
不眠・不安・意欲減退・抑うつ・焦燥感・希死念慮・めまい・
吐き気・集中力低下・判断力低下・人と話ができない・
朝起きれない・昼夜逆転・幻覚・幻聴といったものがあります。

主な療法のところでは、
どのような治療を受けていたかを書きます。
基本的には「薬物療法」と書きましょう。
その他に精神療法や認知行動療法、電気けいれん療法などを
受けていたのであれば、それらも書いていきましょう。

転帰の部分ですが、
ちょっとわかりにくい言葉だと思いますが、
その病院では最終的にどうなったかという意味です。
症状が良くなったのであれば「改善」、
症状が悪くなったのであれば「悪化」、
とくに変わりない・改善がみられないというのであれば「不変」と
書きましょう。

最後の備考欄は、入院の有無について書いてください。
「入院はしていない」とか
「平成○年○月○日〜平成×年×月×日まで入院」
といった感じで記載しましょう。

続いて「2.作成いただきたい診断書の枚数」というところです。

まず、必ず必要になるのが現在の状況を記載した診断書です。
これを今通院している病院の医師に書いてもらうことになります。

そしてもう一つが障害認定日の診断書です。

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日のことです。

通常障害年金は書類を提出した日の翌月分からが年金の対象
となりますが、障害認定日の診断書があれば、
障害認定日まで遡って年金が認められます。

そのため、障害認定日にも現在と同じ病院に通っていたのであれば
現在の診断書と障害認定日の診断書の2枚の作成を依頼してください。

障害認定日と現在とで違う病院に通っていたのであれば、
それぞれの病院に診断書を依頼しましょう。

注意点として、障害認定日の診断書を依頼するときには、
障害認定日から3ヶ月以内の日付の診断書を書いてもらうことが
必要です。

診断書依頼資料のひな形には
障害認定日と現在の診断書の2枚の作成を依頼するように
書いていますが、あなたの状況に応じて現在の診断書だけを
依頼するとしたり、障害認定日の診断書だけを依頼するように
書き換えてください。

また、診断書は基本的に現在と障害認定日の2枚が必要
となりますが、1枚だけでよい場合があります。

それは次の2つの場合です。

一つ目は障害認定日から現在までの間が1年未満であるときです。
この場合は障害認定日の診断書1枚で足ります。
そのため、障害認定日になったばかりとか、障害認定日から半年
くらいしか経過していないのであれば、障害認定日の診断書1枚で
大丈夫です。

ただ、障害認定日から10ヶ月くらい経っているのなら、
書類を役所に提出するときには障害認定日から1年過ぎてしまっている可能性もあります。
その場合は障害認定日と現在の診断書それぞれが必要になってきます。
そのため、障害認定日から10ヶ月程度経過しているのであれば、
認定日と現在の診断書の2枚を依頼しておいた方が無難です。

診断書が1枚でよい場合の二つ目のケースですが、
それは、障害認定日の時点でフルタイムで働いていたような場合です。

正社員としてフルタイム勤務ができていたのであれば、
障害認定日において年金が認められる可能性はかなり低いので
わざわざ病院にお金を払って診断書を依頼しなくてもよいかと
思います。

どちらかというと障害認定日まで遡って年金がもらえる人は
少ないので、無理して遡って年金を受け取ろうとせず、
現在の診断書をしっかりと書いてもらって、
将来に向かっての年金を手に入れることを優先しましょう。

それでは3ページ目にいきましょう。
こちらは診断書作成のためのメモとなります。

まずは「⑦発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項欄について」という部分です。

この欄には、

1.発病日
2.発病の原因
3.簡単な病歴
4.簡単な就労状況
を書いていきます。

それでは1つづつ説明していきます。

まずは発病日ですが、これは病気の症状が現れた日をいいます。

具体的な日付は分からないことが多いので、
「平成24年10月頃」といった感じで大まかな月まで記載しましょう。
次に2つ目の発病の原因です。
うつ病は何もないところで病気になることは少なく、
何かしらのストレスを溜め込んで発病するケースが多いです。
その病気のきっかけやどのような症状が出てきたかを書きます。

例えば、
「仕事が忙しく、月の残業は100時間を超えており、深夜残業や休日出勤も多かった。そのような中、平成24年10月頃から不眠・不安・焦燥感・意欲減退といった症状が現れるようになった。」
という感じです。

続いて3つ目の簡単な病歴を書きます。
すでに診断書依頼資料には治療歴を記載しているはずですので、
本当に簡単なもので大丈夫です。

例えば、
「平成25年1月20日より○○病院を受診。うつ病と診断され、薬物療法を継続していた。平成28年10月20日より××病院へ転院。現在まで薬物療法と精神療法を継続している。」
という感じです。

続いて4つ目の簡単な就労状況です。
この就労状況は、はじめて就職した会社の履歴から書く必要はなく、
初診日以降の就労状況で大丈夫です。

例えば、
「就労状況については、平成25年10月1日より休職。平成28年3月31日まで休職したが復職できず、そのまま退職となる。これ以降は就労できない状態が続いている。」
という感じです。

それでは次は、
<⑨欄の ウ 職歴について>という部分です。

ここではひな形にあるように、
初診日以降の会社について、
在籍期間・会社名・仕事内容・休職期間について書いていきましょう。

さて、診断書依頼資料の次のページから
日常生活状況について記載していきます。
医師に診断書を依頼するときには、
この日常生活状況をどれだけ正しく伝えられるかが
とても重要ですので、ここは気合いを入れて進めていって下さい。

まず全体像を把握していきましょう。
日常生活状況は、適切な食事や身辺の清潔保持など、
8つの項目に分けて情報をまとめていきます。

日常生活の各項目には、評価と事例、メモという欄があります。

評価は
「できる」
「自発的にはできるが時には助言や指導を必要とする」
「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」
「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」
の4段階の評価があります。

事例は、それぞれの評価における具体例です。

そしてメモの欄にあなたの日常生活状況を記載することになります。
あなたの日常生活状況をメモ欄に書き入れるときは、
”単身生活をしていたらどうか”
という観点で記入してください。

もともと一人暮らしの人であればとくに気にする必要ありませんが、現在家族と生活していて家族の援助を受けながら生活している人の場合、自分が一人暮らしだったらどうなっていたかというのを想像しながら書き出してみましょう。

それでは1の適切な食事からいきます。

ここで書くべき内容は、
一日の食事の回数、調理や後片付けができるか、栄養バランスは考えられるか、
家族が用意しても食べられないことがあるか、
といったことを書きましょう。

例えば、
「一人暮らしだとしたら食事は一日一食程度となる。自分で調理することはできず、インスタント食品ばかりになってしまい、栄養バランスは悪くなってしまう。現在は妻が食事を用意してくれるが、それでも一日二食がやっとで、用意してくれた食事を食べられないことや残してしまうことも多い。」
という感じです。

メモ欄を記入したら、自分の状況がどの評価に該当するか考え、
その評価欄にチェックを入れましょう。

これで適切な食事の項目は終了です。

次は2の身辺の清潔保持に入ります。

ここでは、
入浴や着替えはどのくらいの頻度で行えているか、
掃除や洗濯は自分で行えているか、
朝起きての洗面や歯磨きはできているか、
外出時に身なりを整えることができるか、
といったことを書いていきます。

例えば、
「入浴は週に1〜2回で着替えも同様。家族に何度も促されてようやく入浴する状況が続いている。部屋の掃除も行えず、朝起きての洗面や歯磨きもできていない。また、通院などの外出時も身なりを整えることができず、家族に注意されて服を着替えたりヒゲを剃ることが多い。」
という感じですね。

メモ欄の記入が終わりましたら、
自分が該当すると思われる評価にチェックを入れます。

次は3の金銭管理と買物です。

ここでは、
買物は一人で行けるか、
買物するときに何か支障があるか、
浪費行動や不用意な借金をしてしまうことがあるか、
金銭管理能力はあるか、
といったことを書いていきます。

例えば、
「対人恐怖から一人で買物に行くことはできない。調子が良ければ家族が買物に行くときに付き添うことはあるが、自分では何を買えば良いのか分からなくなったり、人がいるレジには並べなかったりで、荷物をもつのがやっとである。また、必要性を判断して買物することができず、不必要な高級家電を買うといった浪費行動や、リスクを理解せずに株に投資してしまう、ほしいと思ったらすぐに借金してでも買ってしまうといった状況にある。そのため、現在はお金の管理はすべて家族が行っている。」
という感じです。

メモ欄の記入が終わりましたら、
自分が該当すると思われる評価にチェックを入れます。

次は4の通院と服薬に入ります。

ここでは、
通院は一人で問題なく行けるか、
薬の飲み忘れはないか、
主治医に自分の状況を適切に話せているか、
といったことを書きましょう。

例えば、
「病院へは一人で行けないため、毎回家族に付き添ってもらっている。薬を飲んだかもすぐに忘れてしまうため、毎食後家族に服薬を促されている。また、自分の状況をうまく先生に伝えることができないため、問診時に同席した家族が補足して説明することが多い。」という感じです。

メモ欄の記入が終わりましたら、
自分が該当すると思われる評価にチェックを入れます。

続いて5の他人との意思伝達及び対人関係についてです。

ここでは、
他人の話を聞くことができるか、
自分の意思を相手に伝えることができるか、
集団行動が行えるか、
人間関係が円滑に行えているか、
といったことを書いていきましょう。

例えば、
「気持ちが沈んでいて人と話をすること自体が苦痛に感じる。話が長くなったり早口でしゃべられると話の内容が理解できなくなる。また、ちょっとしたことでパニックになってしまい、自分の気持ちを言葉することができなかったり、話を整理することができずに相手の質問に答えるまでに時間がかかってしまう。
集団行動も困難な状態にあり、家族以外の人とは話をしない生活となっている。」
という感じです。

メモ欄の記入が終わりましたら、
自分が該当すると思われる評価にチェックを入れます。

次は6の身辺の安全保持及び危機対応です。

ここでは、
公共交通機関を利用できるか、
事故等の危険から身を守る能力があるか、
通常とことなる事態に陥ったときに適切な対応ができるか、
といったことを書いていきます。

少し難しいと思いますが、
できるだけ具体的なエピソードをまじえて記載することが
ポイントです。

例えば、
「電車に乗ると周りの人が気になって動悸がしたり大量の汗をかいてしまう、降りる駅を間違える、運賃を計算できないといったことがあるため、移動は家族が運転する車に限られている。物忘れが激しくなっており、お風呂にお湯をためていることを忘れて一晩水を流しっぱなしにしてしまうこともある。集中力や判断力が低下していることから、ハサミやカッターを使っていてケガをしたり、車を運転していて事故を起こしてしまうことも複数回あった。また、希死念慮が強くすぐに自殺を考えてしまうことから、ロープやひも、包丁といったものは家族が隠して目につかないようにしている。
地震などの災害が起こって避難指示が出たとしても、もういいやと考えてしまい、一人で避難所に避難することはできないと思われる。」
といった感じです。

メモ欄の記入が終わりましたら、
自分が該当すると思われる評価にチェックを入れます。

続いて7の社会性に入ります。

ここでは、
銀行でお金の出し入れはできるか、
社会生活に必要な手続きなどを行うことができるか、
といったことを書いていきましょう。

例えば、
「銀行でお金を下ろそうとしても、すぐにパスワードを忘れてしまう。退職後に国保や国民年金の手続きを行いに市役所に行ったが、自分では何をどうすればよいのか分からなくなってしまい、後日家族が代わりに手続きしてくれた。また、意欲や行動力が落ちているため育児を行うこともできず、子どもの幼稚園へ送り迎えや学校行事に参加することもできない。」
といった感じです。

メモ欄の記入が終わりましたら、
自分が該当すると思われる評価にチェックを入れます。

最後に日常生活能力の程度になります。

ここでは、
これまで書いてきた日常生活状況をまとめつつ
どの程度日常生活に支障が出ているかをメモ欄に書いていきます。

例えば、
「食事を用意したり買物に行くこともできない。入浴は週に1回程度で、着替えも同様。薬も家族が促してくれないと継続して飲むことができない。人の話が理解できない、うまく説明できない、話始めるまでに時間がかかってしまうなどして、コミュニケーションにも支障が出ており、家族以外の人とは話ができない状態となっている。電車やバスを一人で利用することもできず、退職後に国保や国民年金の手続きを行うこともできなかった。育児も行えず、基本的には臥床して過ごす生活となっていて、日常生活における身のまわりの多くに家族のサポートを必要としている。」
という感じです。

 

さて、医師に診断書を依頼するための資料作り、
いかがでしたでしょうか?

すごく大変な作業ですが、
ここでどれだけ頑張れるかであなたが障害年金を受け取れるかや
年金額が決まるのです。

気を抜かず、できれば家族の協力も得ながら資料を作りましょう。

医師に適切な診断書を書いてもらうため、
このビデオを見たら診断書依頼資料を印刷してください。

その後改めてビデオを再生しながら
診断書依頼資料の下書きをしましょう。

下書きが終わったら清書して診断書依頼資料を完成させましょう。

もちろん、診断書依頼資料はWord版もありますので
Wordで直接作成しても問題ありません。

それでは次のセッションでまたお会いしましょう。

 

 

医師に診断書を依頼する

 

このセッションでは、
医師に診断書を依頼する方法について学んでいきます。

「前回のセッションで診断書依頼資料ができているのだから
その資料と診断書を医師に渡せばいいだけでは?」
なんて考えてはいけません。

医師への依頼方法を誤ったことで
医師を怒らせてしまったり、
不適切な診断書になってしまうことだってあるのです。

もちろんこのセッションが終わる頃には、
あなたにはこのようなリスクはなくなっていますので
安心して下さい。

具体的には、
次のように言って医師に診断書を依頼して下さい。

 

現在うつ病の症状が悪化していて働くことも難しい状態が続いています。
経済的な不安が大きいことも体調悪化の理由となっているように感じています。
そのため、障害年金を受けてしばらくは療養に専念し、早く元気になって社会復帰したいと考えています。
障害年金用の診断書と参考資料をお持ちしたので、診断書の作成をお願いします。

 

今の言葉をそっくりそのまま言う必要はありません。
丁寧な言葉で気持ちがこもっていれば大丈夫です。

さらに、参考資料については次のように付け加えましょう。

 

普段の問診だけでは障害年金の診断書を書くのは大変だとお聞きしました。社会保険労務士に相談したところ、『これまでの病歴や日常生活にどの程度支障が出ているかを正しく伝えることが重要』とアドバイスしてもらいました。よくよく考えると、たしかに日常生活の状況については、先生に詳細をお伝えできていなかったように思います。社会保険労務士のアドバイスにしたがって資料を作りましたので、診断書を書く時の参考にしてください。

 

ここでの重要ポイントは、
”診断書依頼資料を参考までにお使い下さい”
ということをはっきり伝えることです。

間違っても
「この資料のとおりに診断書を書いてください」
なんて言わないでください。

こんな言い方をしてしまうと
診断書の内容を指示されたと感じて
医師が感情的になってしまう可能性があるからです。

そんなことになったら、
障害年金どころか今後の治療にも悪影響が出てしまいます。

診断書は医師の判断で書くものですので、
こちらから内容を指示することはできないということを
肝に銘じてください。

とはいえ必要な情報を伝えないと不適切な診断書となってしまうため、
参考資料をつけるのです。

また、医師によっては障害年金の診断書の書き方や
判断基準が分からないという先生もいます。

そのため、厚生労働省が発行している
「障害年金の診断書記載要領」をお渡ししますので、
このセッションのページからダウンロード・印刷し、
この記載要領も医師に渡すと喜ばれるでしょう。

 

診断書記載要領のダウンロードはこちらをクリック!

 

正しい診断書を医師に書いてもらうため、
●診断書
●診断書依頼資料
●診断書記載要領
の3つを医師に渡して診断書の作成を依頼してください。

 

 

診断書のチェックポイント

 

※この動画は、全画面表示で見ることをお勧めします。

このセッションでは、
出来上がった診断書のチェックポイントについて
学んでいきます。

診断書は医師が書いたものなので間違いはないだろうと
思う人もいますが、その考えは危険です。

私はこれまで何百枚もの診断書を見てきましたが、
記載漏れや内容が間違っているという診断書をたくさん見てきました。

このような不適切な内容の診断書を役所に提出しても、
その場で不備を指摘されて突き返されてしまいます。
そうなったら役所と病院を何往復もしなければ
ならなくなってしまいます。

診断書を受け取ってもらえたとしても、
間違った内容で審査されたことで
あなたに不利益な結果となる可能性だってあるのです。

でも安心してください。

このセッションを学ぶことで、
あなたの診断書が正しく書かれているかをチェックすることができ、
役所で書類を突き返されたり審査に不利に働くといったことを
未然に防ぐことができます。

あなたの気力や体力を役所に奪われなくてすむよう
しっかりこのセッションを学びながら
あなたの診断書をチェックしてください。

それでは診断書の記載例を見ながら
具体的なチェックポイントについて解説していきます。

あなた自身の診断書と見比べながら話を聞いてください。

まずは名前・生年月日・年齢・性別・住所が間違いないか
確認してください。

続いて①の障害の原因となった傷病名欄に病名が書かれているかを
確認しましょう。

あなたの場合はうつ病、もしくは双極性障害、統合失調症といった
病名が書かれているはずです。

続いて病名の下にあるICD-10コードが記載されているか見て下さい。
このICD-10コードは記載漏れの多い場所ですので注意してください。
もしこの記載がもれている状態で書類を提出しても
役所は受け取ってくれません。

うつ病や双極性障害の場合、おそらくはF30番台の番号が記載されているはずです。
統合失調症の場合は、F20番台の番号が書かれているはずです。

ここで非常に重要な注意点をお伝えします。

もしあなたのICD-10コードがF40番台の番号となっていた場合、
危険信号です。

というのも、
F40番台の番号は適応障害や不安神経症といった神経症に分類される番号で、
この番号が記載されてしまうと基本的に障害年金は不支給となってしまうからです。

神経症でも例外的に障害年金が認められるケースもありますが、
その可能性は決して高くはないので、
医師に病名やICD-10コードが誤っていないか、
うつ病などの病気に該当しないか相談し、
病名とICD-10コードを修正してもらう余地がないか
主治医に聞いてみてください。

次は②の傷病の発生年月日です。
こちらの日付が記載されているか確認しましょう。
この傷病発生年月日は、必ずしも具体的な日付でなくても大丈夫です。

「平成25年8月頃」といった月単位の表現でも問題ありません。

また、日付の右側にある
「診療録で確認」か「本人の申立て」のどちらかに丸がついているか
確認してください。
「本人の申立て」に丸がついている場合、
その下の日付が記載されているかも確認しましょう。

続いて③、①のためはじめて医師の診療を受けた日についてです。
こちらは発病日と違い、具体的な日にちまで記載されていることが
必要です。
また、発病日と同様に右側にある「診療録で確認」か
「本人の申立て」のどちらかに丸がついているか確認してください。

とくに最初の病院に診断書を書いてもらう場合、
必ず「診療録で確認」に丸がついている必要がありますので
その点ご注意ください。

次は「本人の発病時の職業」についてです。
ここは何かしらの記載があれば問題ありません。
「会社員」や「事務」といった大まかな内容でも大丈夫です。

続いて④の既存障害と⑤の既往症です。
こちらは何も記載されていなくとも問題ありません。
むしろ何か別の障害について記載されていると、
その障害についての診断書をもってくるよう役所に言われる可能性が
ありますので、何も書かれていない方がいいかもしれません。

次は⑥の傷病が治ったかどうかという欄です。
こちらは記載されていても何も書かれていなくても
気にする必要はありません。

その右の症状の良くなる見込み欄については、
記載漏れとなっていないかだけ注意してください。

多くの診断書では「不明」に丸がつけられますが、
「有」に丸がつくと今後症状は良くなると判断されるため
審査上はマイナスに働きます。

続いて⑦の発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学、就労状況等、期間、その他参考となる事項についてです。

まずはこの⑦欄の上にある陳述者の氏名、請求人との続柄、聴取年月日です。
こちらは通常は本人か家族の名前が書かれます。
審査結果にはあまり影響しませんので、さほど気にしなくても大丈夫です。

それよりも⑦欄の内容です。
基本的には書いてある内容が間違いでなければ大丈夫です。
一点注意しなければならないのは、
③の初診日と整合性がとれているかという点です。

⑦欄には発病から現在までの経緯が書かれていますが、
③の初診日よりも前に別の病院にかかったという記載があると
要注意です。
この場合は初診日が変わる可能性があるため、
初診日よりも前にかかったとされる病院に受診状況等証明書を依頼するよう
役所から指示される可能性が高いです。

その病院がうつ病などの症状で通院したものでなければ、
初診日より前にかかった病院についての記載を削除してもうよう
医師に依頼してください。

次は⑧の診断書作成医療機関における初診時所見です。

こちらは初診年月日の日付に注意しましょう。
この日付は診断書を書いた病院に初めて受診した日を書きます。

複数の病院を転院している場合、
時折③の初診日が記載されていることがあります。

最初の病院に診断書を書いてもらうときは③の初診日と同じ
日付となりますが、そうでないときは診断書を書いた病院に初めて
受診した日が記載されているかを確認してください。

⑧欄の内容については、
間違ったことが書かれていなければそれで大丈夫です。

⑨欄のア発育・養育歴、イ教育歴、ウ職歴については
特に気にする必要はありません。
何も記載がなくとも大丈夫です。

エの治療歴についても、
医療機関名・治療期間・入院、外来の有無・病名・主な療法・転帰について
誤りがないか確認しましょう。
時折治療期間が間違っていることがあります。
また、転帰の部分は多くが「不変」となっていますが、
「軽快」と書かれてしまうと審査上はマイナスになってしまうため
注意が必要です。

明らかに症状が悪化しているのに「軽快」と書かれてしまった場合は、
医師に修正を求めた方がよいでしょう。

続いて⑩の障害の状態欄です。
ここの現症日をとくに注意して見て下さい。

ちなみに現症日とは、
診断書で判断された日付がいつの時点のものかを現すものです。

この現症日の日付では二つの注意点があります。

【注意点①】
過去に遡って障害年金を請求する場合、
この現症日は障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)から
3ヶ月以内の日付となっているかを確認してください。

日付がずれていたら役所に受理されませんので、
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)から3ヶ月以内の日付
となっているかはしっかりと確認してください。

【注意点②】
現在の診断書の場合、
現症日は直近の日付が書かれていれば大丈夫です。

続いてア現在の病状又は状態像、イ左記の状態について、その程度・症状・処方箋等を具体的に記載してください。という部分に書かれた内容が間違っていないかを確認してください。

ここの内容は医師が自分の判断で書くものですので、
明らかに間違っているとかでない限りは
安易に修正を求めないようにしてください。

これで診断書の表面は終わりですので、
次は裏面に行きましょう。

まずはウ日常生活状況の1家庭及び社会生活についての具体的な状況欄です。
(ア)現在の生活環境について、入院・入所・在宅・その他のどれかが記載されているかを確認しましょう。
同居者の有無についても記載がもれていないか注意してください。
(イ)の全般的状況についても、内容に誤りがないか確認してください。

次は2の日常生活能力の判定欄です。
⑴適切な食事から⑺社会性の7項目について、
それぞれにチェックがついているか確認しましょう。
また、⑷通院と服薬欄については、服薬が必要かどうかを(要・不要)で判断しますので
「要」に丸がついているか確認してください。
この部分の記載漏れも多いので、
もし記載がもれていたら「要」に丸をつけてもらうよう、
医師に依頼してください。

また、日常生活能力の判定欄は
「できる」
「自発的にはできるが時には助言や指導を必要とする」
「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」
「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」
の4段階で評価されます。

この評価が自分の実体とあっているかも注意してみて下さい。
もし明らかに軽く評価されているのであれば、
医師に自分の状況を伝えて実体通りの評価をしてもらえるよう
相談してみましょう。

続いて3日常生活能力の程度欄です。
こちらは日常生活の程度を5段階で評価するものですので、
自分がどこにチェックをつけられているかを確認しましょう。

もし明らかに軽く評価されている場合は、
医師に相談して実体通りの評価にしてもらえるか
お願いしてみるとよいでしょう。

この日常生活能力の判定と日常生活能力の程度というのは、
障害等級を決める最も重要な部分ですので、
自分の状況を反映したものになっているか
しっかりと確認するようにしてください。

続いてエ現症時の就労状況についてです。

このビデオを見ているあなたは現在仕事をしていないはずですので、
この欄は未記入となっているか、「就労はしていない」といった
コメントが書かれているはずです。
仕事をしていなければ未記入でも問題ありません。

ただ、過去に遡って障害年金を申請する場合、
障害認定日の時点で働いていたのであれば
その時の状況が正しく記載されているかを確認してください。

続いてオの身体所見、カの臨床検査、キの福祉サービスの利用状況については、
とくに記載がなくとも大丈夫です。

ただ、在宅介護サービスを受けているようなときは、
キの福祉サービスの欄にそのことが記載されているか確認し、
記載されていなければ医師にお願いして
受けているサービスを書いてもらうようにしましょう。

次は⑪の現症時の日常生活活動能力及び労働能力についてです。
ここでは、日常生活や労働にどのような支障が出ているかということが
記載されているか確認してください。

記載例では、
「基本的に臥床して過ごしており、日常生活の多くに家族の援助を必要としている。また、就労は困難な状態となっている。」
と書かれています。

このように、日常生活には誰かの援助を必要とする、労働は困難であるといったことが書かれていると審査はスムーズに進みます。

次は⑫の予後についてです。

予後とは、その病気がたどる経過と結末に関する、医学上の見通しのことを言います。

この予後欄は時々記入もれとなることがありますので、
何かしらのコメントが書かれているかを確認してください。

通常は「予後は不明」といったことが書かれます。
「予後は改善の見込みである」といったことが書かれていると
やはり今後は症状が軽くなる可能性が高いということで
審査上はマイナスとなってしまいますのでご注意ください。

⑬の備考欄については、通常は何も書かれません。

ただ、医師から何か特別のコメントがあるときや、
診断書表面の治療歴欄に書ききれないほどの通院歴がある場合には、
この備考欄に治療歴を追加で記載されます。

最後に病院の名称、所在地、診療科名、医師名、押印があるかを
確認してください。

以上が診断書のチェックポイントです。

診断書には記載漏れや記入誤りというのは
意外に多く見られます。

あなたが障害年金という結果を手に入れるためにも、
この診断書のチェックは気を抜かないようにしてください。

 




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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