ADHDで障害年金の受給は難しい?働きながらでもいくらもらえる?
「ADHDの特性の影響で、仕事のミスが減らなくて気分が落ち込んでいる」「対人関係や金銭管理がうまくいかず、生活そのものがしんどい」といった悩みを抱えている方もいるでしょう。
そして、そのなかにはADHDを理由として障害年金を受給したい方もいるかもしれません。
結論をお伝えすると、ADHDも一定の要件を満たせば障害年金の対象になります。ADHDでの障害年金の受給は難しいと一概にはいえません。
ただし、うつ病や統合失調症などと同じように、審査の過程でどのように困っているかが正しく伝わらなければ、本来受け取れるはずの障害年金を受け取れないことにもなり得ます。
この記事では、精神疾患による障害年金申請を数多くサポートしてきた立場から、ADHDで障害年金を受給するための要件や初診日の考え方、認定基準などをわかりやすくお伝えします。
当社「全国障害年金パートナーズ」は、これまで累計3,000名以上、年間約500名の方の障害年金受給をサポートしてきました。
ADHDでの障害年金2級受給サポート事例もあります。年間年金額は約830,000円で、次回更新時までに受け取れる総額は約1,870,000円です(参考:お客様の声・事例紹介)。
ADHDで障害年金の受給を考えている方は、5分ほどで結果がわかる無料判定を受けてみてはいかがでしょうか。
ADHD(注意欠如・多動症)は障害年金の対象になる

ADHDは、障害年金の対象となる傷病のひとつです。ただし、医師からADHDの診断名がついているからといって、必ず受給できるわけではありません。
受給できるかどうか、また等級がどうなるかは、診断名そのものよりも、日常生活や仕事にどの程度の支障が生じているかによって左右されます。
同じADHDという診断名であっても、生活への影響の程度は一人ひとり異なるため、審査でもその実態が丁寧に見られることになります。
ADHD単独の申請と、うつ病など二次障害が併存するケース
障害年金を申請する場合、以下の2つのケースが考えられます。
- ADHDのみのケース
- ADHDに加え、うつ病など、ほかの認定対象となる精神疾患が併存するケース
複数の精神疾患がある場合は、それぞれを単純に足し合わせて等級を決めるのではなく、症状や日常生活への影響を総合的に見て判断されます。
なお、精神疾患に加えて身体障害など別の障害がある場合には、障害の組み合わせによって併合認定・総合認定・差引認定などの考え方が関係する場合があります。
正社員で働いていてもADHDで障害年金は受給できる
「正社員で働いているのだから障害年金の対象にはならないのでは?」とのご相談を多くいただきます。ここで正確な考え方を整理しておきましょう。
結論をお伝えすると、就労していることだけを理由に、ただちに不支給となるわけではありません。
これは、就労の有無だけでなく、仕事内容や勤務時間、職場での配慮の状況、欠勤や業務制限の有無などを含めて、労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されるためです。
審査で考慮されやすい職場での配慮には、次のようなものが挙げられます。
- 専門性の高い仕事から、判断を要しない作業のみの仕事に移行している
- 外部からの電話には出なくてよいとされている
- 体調不良による急な遅刻・早退が認められている
- 残業や休日出勤がない
- 周りの環境でストレスを受けないよう、静かなところに席を移してもらっている
こうした配慮を受けながら働いている場合は、その内容や頻度を具体的に医師へ伝えることが、実態に即した審査を受けるうえで重要です。
【ADHD】障害年金の受給要件

ADHDが障害年金の対象になることがわかったところで、次に確認したいのが「実際に受給できるかどうか」を左右する3つの要件です。
この3つをすべて満たして初めて、障害年金の受給対象となります。
①初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。障害年金では、この初診日を基準に、加入している年金制度や保険料納付要件、障害認定日などが判断されます。
ADHDの場合、大人になってから精神科・心療内科で診断を受ける方が多い一方で、子どもの頃に落ち着きのなさや不注意が気になり、小児科や発達外来などを受診していたケースもあります。
この場合、精神科での診断日ではなく、その症状で初めて受診した日が初診日として扱われる可能性があります。
初診日を証明できない場合、障害年金の請求が認められない可能性が高くなるため、まずは過去の受診歴を思い出せる範囲で整理しておくことが大切です。
「初めて医師の診察を受けた日が昔すぎてカルテが残っていない」「当時通っていた病院がすでに廃院している」といったケースはめずらしくありません。
こうした場合でも、健康保険の利用記録やお薬手帳、母子手帳の記録など、周辺資料から初診日を推定できることがあります。
②保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間の保険料を納付していること(または免除を受けていること)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。
なお、保険料の納付状況は、年金事務所で確認できます。
③障害状態要件
障害状態要件とは、障害認定日または請求時点において、障害等級に該当する状態にあることをいいます。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月が経過した日を指します。この時点で障害等級に該当していれば「認定日請求」、該当していなくても、その後に症状が悪化して等級に該当すれば「事後重症請求」という形で請求できます。
詳細は「障害年金の受給要件とは?3つの要件を社労士がわかりやすく解説」でも解説しているので、あわせてご覧ください。

ADHD:障害年金の等級(1級・2級・3級)の認定基準
初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が対象になります。
障害基礎年金には1級・2級があり、障害厚生年金には1級~3級があります。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインと目安の考え方
精神障害の等級判定では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が用いられ、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」を組み合わせた目安表をもとに、おおよその等級の目安が示されます。

ただし、この目安表はあくまで目安であり、実際の等級は、診断書の内容や病歴・就労状況等申立書の内容を含めて総合的に判断されます。数値上は2級の目安に該当していても、実際の生活状況や就労状況によって、異なる等級となる場合もあります。
精神疾患で障害年金1級認定は少ないという実情
ADHDに限らず精神疾患全般について、障害年金1級として認定されるケースは多くありません。ほとんどは、2級または3級での認定となる傾向があります。
これから申請を検討される方は、まずは2級・3級の可能性を軸に、自分の状況を整理していくとよいでしょう。
なお、全国障害年金パートナーズでは、過去に障害年金2級の受給サポートを行いました。障害認定日までさかのぼって受給が認められ、年金額は780,000円、次回更新時までに受け取れる金額は6,040,000円でした。
体調不良やADHDによる生活の難しさ、仕事ができないことによる将来への不安を理由にしてご相談いただいたケースです。
自分も障害年金の受給対象になるか気になる方は、下記より無料判定を受けてみませんか。
参考:お客様の声
ADHDで障害年金が却下になるケース

しっかり準備をしたつもりでも、申請自体が却下となってしまう場合があります。
却下とは、初診日を確認できない、必要な診断書がなく障害状態を判断できないなど、審査に必要な情報がそろっていないため、障害等級の判定まで進めない処分のことです。
却下になると、その請求では障害年金は支給されません。まずは、却下になるケースを2つご紹介します。
ADHDの方が却下になるケース①:初診日を証明できない
初診日を証明する書類がそろわない場合、却下となることがあります。ADHDは大人になってから診断される方もおり、子どもの頃に受診した記録が見つからないケースもめずらしくありません。
当時のカルテがすでに廃棄されている、医療機関が閉院しているなどの理由で、初診日を裏づける資料を用意できないケースです。
この場合でも、健康保険の利用履歴やお薬手帳、母子手帳の記録、家族の記憶などから初診日を推定できる場合があります。すぐにあきらめず、思い当たる資料がないかひとつずつ整理してみましょう。
ADHDの方が却下になるケース②:診断書がなく障害状態を審査できない
診断書を用意できないと、障害状態を審査する前提が整わず、却下となる場合があります。主治医が障害年金の診断書作成に消極的な場合や、通院先を離れてしまい依頼できる医師がいない場合などに起こりやすいケースです。
診断書の作成には文書料がかかるうえ、依頼から受け取りまで時間を要する場合もあります。主治医との関係で診断書を依頼しづらいと感じるときは、転院も選択肢のひとつです。
障害年金に理解のある医療機関へ相談すれば、審査に必要な診断書を用意できる可能性が高まります。
なお、「全国障害年金パートナーズ」のサイトでは、診断書作成に協力的な病院を探せます。この病院なら絶対に診断書を書いてくれると保証するものではありませんが、病院選びの参考としてご利用ください。
» 全国障害年金パートナーズの「ドクターナビMAP」を見てみる
ADHDで障害年金が不支給になるケース
次に、審査の結果が「不支給」になるケースを見ていきましょう。
不支給は、保険料納付要件を満たしていない場合や、審査の結果、障害等級に該当しないと判断された場合など、支給要件を満たしていないと判断されたときの結果です。
ADHDの方が不支給になるケース①:診断書に実態が反映されていない
障害年金の不支給の原因として特に多く見られるのが、診断書に実態が十分反映されていないケースです。
医師が診察時の印象のみで記載しているケースもあるため、実際の症状や日常生活の状況と診断書の内容にズレがあると感じたら、具体的な生活状況を伝えたうえで、修正をお願いすることが重要です。
ADHDの方が不支給になるケース②:病歴・就労状況等申立書の内容が不十分
病歴・就労状況等申立書の内容が診断書と大きく矛盾していたり、記載が不十分だったりする場合も、審査で不利に評価されることがあります。
病歴・就労状況等申立書は、客観的な事実に基づいて、具体的に記載することが大切です。
記載方法は「障害年金の病歴・就労状況等申立書の書き方【うつ病の場合】」を参考にしてください。ADHDを含めた発達障害の場合、病歴・就労状況等申立書は出生時からの状況を記載する必要があります。この点がうつ病の場合との違いですので、注意しながら参考にしてください。

ADHDでは障害年金はいくらもらえる?受給できる金額(令和8年度)

実際にいくら障害年金をもらえるのかは、気になるところでしょう。ここでは、令和8年度時点の金額を紹介します。
障害基礎年金(初診日に国民年金だった方)
初診日に国民年金だった方は、障害基礎年金の対象となります。
国民年金は、自営業やフリーランス、学生、無職、配偶者(第3号被保険者)などが該当します。障害基礎年金は定額で、等級(1級・2級)によって金額が決まっています。
令和8年4月分からの障害基礎年金の金額は以下のとおりです。
1級
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:1,059,125円 + 子の加算額※
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:1,056,125円 + 子の加算額※
2級
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:847,300円 + 子の加算額※
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:844,900円 + 子の加算額※
※子の加算額は、その方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
子の加算額は以下のとおりです。
- 2人まで:1人につき243,800円
- 3人目以降:1人につき81,300円
参考:日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害厚生年金(初診日に厚生年金だった方)
初診日に厚生年金だった方は、障害厚生年金の対象となります。厚生年金は、会社員や公務員などが該当します。
これまでの給与額(平均標準報酬額)や加入期間によって金額が計算されるため、個人差があるところが特徴です。
なお、障害等級が1級または2級に認定された場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せして支給されます。
一方、障害等級が3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。3級は、厚生年金独自の等級です。
また、「障害手当金(一時金)」もあります。これは、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに支給されるものです。
ただし、精神疾患は症状固定の判断が難しく、障害手当金の対象になるケースはまれです。
障害年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、所得が一定額以下の年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される給付金です。
障害年金を受けている方の場合は、「障害年金生活者支援給付金」として支給されます。対象となるのは、障害基礎年金を受給しており、前年の所得額が一定額以下の方です。
給付額は障害等級によって異なり、令和8年度時点では、1級の方は月額7,025円、2級の方は月額5,620円です。
給付額や所得基準は年度によって変わる場合があるため、最新情報を確認するようにしましょう。新たに障害年金を請求する場合は、この給付金もあわせて手続きできます。
すでに障害年金を受給している方で新たに対象となる場合は、日本年金機構から案内が届くことがあります。
ADHDの方が障害年金を申請するときの流れ
障害年金の申請について何から始めればよいかわからない方のために、全体の流れをステップごとに解説します。
①初診日を調べて年金事務所で納付要件を確認する
まず、「いつ、どの医療機関を受診したか」を確認します。次に、年金事務所またはねんきんネットで保険料の納付状況を調べましょう。
要件を満たしているか判断が難しい場合は、無理に自己判断せず、お住まいの市区町村の窓口あるいは年金事務所に相談してください。
②窓口で申請書類一式を受け取る
受給要件を満たしていると確認できたら、市区町村の年金窓口あるいは年金事務所を訪れ、障害年金の申請をしたい旨を伝えて、必要書類一式を受け取ります。
③初診日を証明する書類(受診状況等証明書)を取得する
初診の医療機関と、現在通院している医療機関が異なる場合は「受診状況等証明書」という書類が必要です。
ただし、初診日から年数が経っている場合、医療機関にすでにカルテが残っていないケースもあります。その場合であっても、別の手段で初診日を証明できる可能性は残されています。
④主治医に診断書の作成を依頼する
主治医に診断書を作成してもらいましょう。診断書は審査の中心となる書類です。主治医に依頼する際は、限られた診察時間のなかであっても、日常生活の実態をきちんと具体的に伝えることが重要です。
⑤病歴・就労状況等申立書を作成する
続いて、病歴・就労状況等申立書を作成します。これは、出生時から現在までの経緯や日常生活への影響をご本人が記載する書類です。
社労士や家族による代筆も認められており、その場合は代筆者欄に記載すれば問題ありません。診断書の内容と矛盾しないよう、具体的かつ正確に記載することが大切です。
⑥書類をまとめて市区町村の窓口あるいは年金事務所に提出する
必要書類がそろったら、市区町村の年金窓口あるいは年金事務所に提出します。
書類に不備があると審査が遅れたり不支給になったりするリスクがあるため、提出前に全体を丁寧に確認しましょう。どこをどう確認したらよいかわからない方は社労士に依頼するのもおすすめです。特に、審査における重要な書類である診断書と病歴・就労状況等申立書について、押さえるべきポイントを満たしているか確認してもらえます。
申請の詳細は「精神疾患の場合に障害年金を申請するには?条件や必要書類など解説」にて解説しているため、あわせてご覧ください。

ADHDで障害年金を受給した事例
当社「全国障害年金パートナーズ」での障害年金サポート事例をご紹介します。
Y.Sさん・女性・50代・ADHD
Y.Sさんは、令和4年ごろから、掃除ができない、人がいないと自分のことができない、といった症状を強く自覚し始めました。そのため周囲から病院に行くように勧められました。
Y.Sさんの日常生活の状況は、以下のとおりです。
- 家族の指導がないと食事をとれない
- 週3回しか入浴できない
- 買い物に一人で行くことができず、家族に付き添ってもらう
- 病院には一人で行けず、家族の付き添いが必要
- 人と話をするのがおっくうで苦手
- 車を運転する場合、集中力が落ちて信号に気が付けなかったり道を間違えてしまったりする
- 銀行やATMでお金の出し入れができない
Y.Sさんは、「障害年金を受給する前は、私はADHDで合併症がなく、国民年金だったので、受給はとても難しいと思っていました」と話されます。
しかし、当社がサポートした結果、障害年金2級が認められました。年間年金額は約830,000円で、次回更新時までに受け取れる総額は約1,870,000円です。
参考:お客様の声・事例紹介
Iさん・男性・50代・自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害
Iさんは、職務上のストレスを感じているなか、体がだるい、経験したことのない疲れといった症状が現れるようになりました。
Iさんの日常生活の状況は、以下のとおりです。
- 食事は1日2食しかとれない
- 部屋の掃除や片付けはできず、代わりにヘルパーが掃除・片付けをしている
- 買い忘れが多い
- お金の管理は難しく、未納・滞納が多い
- 貯金の管理ができていない
- 薬の飲み忘れが多く、毎日は服用できていない
- 集団行動は難しく、家族以外の人との交流はない
- 外出するのは、病院に行くときか、家族に買い物に連れ出されるときのみ
- 基本的には、寝床に横たわっており、日常生活における身の回りの多くに家族・ヘルパーの援助を必要としている
- 就労は困難な状態となっている
Iさんは、「失業後、貯金は全て使い切っていましたので、もう一度社会へ復帰するにも最低限のお金がなく、先が見えませんでした。日々の生活に困っていました」と話されます。
当社がサポートした結果、障害年金2級が認められました。年間年金額は約1,280,000円で、次回更新時までに受け取れる総額は約3,840,000円です。
参考:お客様の声・事例紹介
ADHDで障害年金を申請するときによくある質問
ここまでの内容を踏まえ、よくいただくご質問にあらためてお答えします。
Q. 大人になってからADHDと診断された場合、初診日はいつですか?
初診日は、必ずしもADHDの診断が確定した日ではありません。原則として、ADHDの症状について、初めて医師の診療を受けた日が初診日になります。
成人後に初めて受診した場合は、その受診日が初診日となります。ただし、子どもの頃に同じ症状で小児科や発達外来などを受診していた場合は、より前の受診日が初診日となる可能性があります。
Q. ADHDの病歴・就労状況等申立書は、いつからの経過を書けばよいですか?
ADHDを含む発達障害では、病歴・就労状況等申立書に、出生日から現在までの状況を記載します。
幼少期の様子、学校生活、進学・就職、対人関係、受けてきた支援や配慮、不注意・多動性・衝動性による困りごとなどを、時系列で整理することが大切です。
なお、申立書を出生日から記載することと、初診日を出生日とすることは別です。初診日は、原則としてADHDの症状について初めて医師の診療を受けた日です。
Q. 障害年金3級・2級はそれぞれいくらもらえますか?
障害厚生年金3級の最低保障額は、以下のとおりです。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:635,500円
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:633,700円
障害基礎年金2級の金額は、以下のとおりです。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:847,300円 + 子の加算額
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:844,900円 + 子の加算額
詳しくは、「うつ病で受給できる障害年金3級の金額は?【社労士監修】」と「障害年金2級・1級の金額は?精神疾患のケースを専門社労士が解説」で解説しています。


Q. 障害者手帳がないと障害年金は申請できませんか?
障害者手帳と障害年金は別の制度です。障害者手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能です。
なお、障害者手帳と年金の等級は連動していません。障害者手帳の等級にかかわらず、障害年金独自の基準で審査が行われます。
「障害年金は障害者手帳なしでももらえる!違いや等級への影響を解説」にて詳しくお伝えしているため、気になる方は参考にしてください。

Q. ADHDで永久認定される可能性はありますか?
ADHDの障害年金における永久認定のハードルは非常に高いです。
知的障害を伴う場合や症状の改善が見込めないと強く判断された場合など、一部の例外を除き、大半は1~5年ごとの更新があります。
Q. ADHDの障害年金で遡及請求はできますか?
請求時から5年より前の年金は、時効により原則として受け取れません。
遡及請求では、障害認定日(初診日から1年6か月後)当時の診断書が必要になります。診断書は、「基準となる時点から3か月以内の状態(現症)」が記載されたものであれば有効とされています。
遡及請求できるか知りたい方は、まずは下記の無料判定から障害年金の受給可能性を確認してみてください。
遡及請求については「障害年金はさかのぼってもらえる?遡及請求は難しい?」でも解説しているので、気になる方はこちらも参考にしてください。

Q. 不支給になりました。結果に納得できないのですが、何かできますか?
不支給決定に納得できない場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局の社会保険審査官へ審査請求を行えます。
審査請求でも認められなかった場合は、さらに社会保険審査会へ再審査請求を行うことが可能です。ただし、再審査請求は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に行う必要があります。
一度の結果だけであきらめず、こうした手段があることも知っておくとよいでしょう。こういった複雑なケースこそ、障害年金専門の社労士への相談をおすすめします。
Q. ADHDですが、障害年金を受給するデメリットはありますか?
障害年金にはいくつか注意すべき点があるものの、総じてメリットのほうが大きい制度です。ただし、障害年金を受給することで、将来の年金額や他の制度に影響が出る場合があります。
詳しくは「障害年金をもらうデメリット・メリットを社労士が詳しく解説」にて解説しているため、参考にしてください。

ADHDでの障害年金申請なら社労士に依頼することも検討してみよう
ADHDも、初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件の3つを満たせば、障害年金の対象になります。
「働いていたらもらえない」は誤解であり、就労の実態や職場での配慮の状況によっては、働きながらでも受給が認められる場合があります。
一方で、初診日の証明や診断書の内容確認など、判断に迷う場面も少なくありません。
「自分で申請するのは不安がある」と感じている方は、一人で抱え込まず、障害年金申請を専門とする社労士に相談することも検討してみてください。
全国障害年金パートナーズでは、障害年金を受け取れるか無料で判定しています。5分ほどで完了するため、お気軽にご利用ください。



