うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

果てしなく疲れる障害年金ストーリー


From:宮里竹識
新宿駅近くのTULLY’Sより
障害年金の手続きを進めるのは、とても疲れます。
書類の難しさや法律上の話は今日はしません。
今回話をしたいのは、対人交渉についてです。
やはり人間相手が一番大変です。
最近ある共済組合に障害年金の手続きに行ったときに、
こんなやりとりがありました。
宮里:
障害年金の請求をしたいので、年金記録の確認と必要書類をもらえますか?
職員:
本人の申請ではないので、委任状はありますか?
宮里:
こちらです。
職員:
これではダメです。もう一度書き直してもってきてください。
宮里:
どこが問題なんでしょうか?
職員:
「●●共済組合支部長あて」という文言が入っていません。
宮里:
委任というのは本人と私との契約ですので、
委任の事実を証明する書類に「共済組合あて」と書いてある必要はないのでは?
職員:
うちのルールです。
宮里:
…。
職員:
「共済組合支部長あて」と書いてもらわないと
本人が本当に共済組合での障害年金手続きを委任したのか分かりません。
もしかしたら年金事務所での障害厚生年金の手続きを委任するつもりだった
かもしれません。
その辺りをはっきりさせる必要があります。
宮里:
障害年金の請求先は人によって異なるものの、
請求先は一つしかありませんん。
今回の場合、共済組合が請求先であれば年金事務所や市区町村では
請求を受理されないというのはご存じですよね。





結局、職員の上司とも話をしましたが受け付けてもらえませんでした。
この共済組合とのやり取りで一番印象に残ったのは、
「何か問題が起こったらうちに問合せがくるんです」
という言葉です。
障害年金や請求者の生活ではなく、
自分たちの保身が一番なんだなと感じました。
このような場合には理屈では話が進まないので
書類を修正して改めて手続きすることにしました。
このような職員が担当となった場合、
請求者本人へ確認の電話をするときなどに心ない言葉を浴びせるケースが
あります。
今回の依頼者は職場での過労が原因でうつ病を発症した人でしたので、
役所から本人への連絡は阻止した方がよいと判断し、次のように伝えました。
「適切な書類は後日用意します。ただし、今後は私が正式な代理人と
なりますので、障害年金に関するやりとりはすべて私を通して行い、
いきなり本人に連絡しないようにお願いします。」
病気で適切な対応が難しいこと、過去の職場と関係する共済組合からの
問合せは精神的に不安定になるおそれがあるといったことも伝えた上で、
今後のやり取りは私と共済組合とで行うことになりました。
今回のようなことは氷山の一角です。
もちろん請求者のことを考えて柔軟に対応してくれる役所も多くありますが、
そうでないところも実際にあるのです。
ちょっとしたことを理由に書類の受理を拒まれることがあります。
ある程度の知識と判断力があれば大丈夫かもしれませんが、
うつ病者の場合は気分や意欲が落ち込んでいる状態のため、
適切な対応を行うことができません。
何度も役所に足を運んでも手続きが進まず、
疲れ果ててしまって障害年金をあきらめてしまうケースもあるのです。
ネット上では、「障害年金は診断書がすべてだ」というようなことを
言っている人もいますが、それは誤りです。
診断書以外は自分で問題なく手続きできる、
というような状態でないからこそ障害年金が必要なのです。
とくに、障害等級2級に該当するような人は、
自分一人で複雑な障害年金の手続きを行うのは困難だということを
今一度理解しておいてください。
追伸
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【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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