うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

32歳になる直前にサーティーワンアイスを食べました!


From:宮里竹識
千歳烏山のサーティーワンアイスクリームより、、

この度、
私の妻が32歳になります。

パチパチパチ。

というわけで、
妻の31歳最後の日に近所にあるサーティーワンアイスを
食べに行くことにしました。

いつもより仕事を早めに終わらせて妻と合流したかったのですが、
こんな日に限ってたくさんの仕事がやってくるものです。

相談の電話が鳴り止まず、
立て続けに数人の人から障害年金の相談を受けました。

さらに、
急ぎの書類作成が発生したり、
翌日年金事務所に提出する予定の書類が
夕方近くにまとめて届いたりしました。

そんな中でもスピーディーに作業を進めていたのですが
気がつけば20時30分になっていました。

近所のサーティーワンは21時に閉まります。

急いで事務所の電気を消して鍵をかけ、
妻との待ち合わせ場所に急ぎます。

幸いすぐに妻と合流でき、
サーティーワンに入ったのが20時45分、
ギリギリセーフです。

たくさんあるアイスの中から
それぞれ好きなアイスを選んで注文できました。

せっかくなので二人ともダブルで頼みました。

店員さんがすぐに用意してくれ、
ダブルのアイスが二つやってきました。

妻はミッドナイトアップルとマカロンマカロンを選びます。

 

私はチョコミントとバナナアンドストロベリーにしました。

 

久しぶりにサーティーワンでアイスを食べたのですが、
すごく美味しかったです。

お店の閉店時間までに食べきれず、
途中で店舗内の飲食スペースから出されたのですが
これもまた良い思い出です。

さて、
今回私たちは妻の31歳最後の日に
サーティーワンでアイスを食べました。

31歳のうちに食べるからこそ特別感があったのです。

この日に間に合わずに妻が32歳になってから食べに行っても
今回のような特別感は味わえなかったはずです。

このように、
”この日までに何とかやり遂げなければならない!”
なんてこと、よくありますよね。

障害年金だってそうです。

障害年金というのは、
過去にさかのぼって年金を受け取れるケースを除き、
書類を提出した翌月分からしか受け取れません。

そして、
過去にさかのぼって障害年金を受け取れすケースというのは
そう多くはありません。

なので、
ほとんどの人にとっては、
障害年金の書類を月内に出せるか、
それとも1日遅れて月初に提出するかで
受け取れる年金額が1ヶ月分変わってくるのです。

たった1ヶ月と侮ってはいけません。

金額にすると結構な額になります。

障害年金の額は人によって異なりますが、
低い人でも1ヶ月5万円近い金額になります。

たくさん年金をもらえる人の場合、
月額20万円を超える人だっているのです。

そんな大きな金額が、
書類の提出が1日遅れるだけで
受け取れなくなってしまうおそれがあるのです。

そのため、
障害年金を受け取るためには
スピードというのも重要なんです。

とはいえ、
障害年金の手続きはとても難しいものです。

とくにうつ病の症状で行動力や判断力が低下している人の場合、
そう簡単に手続きを進めることができません。

年金事務所に行って職員の話を聞いても
専門用語ばかりでちんぷんかんぷんです。

主治医に書いてもらった診断書の内容も
審査に通るものになっているか判断するのは困難です。

申立書や請求書だって何をかけば良いのか分からなくなります。

一生懸命書類を作成したとしても、
ちょっとした不備で書類を突き返されてしまいます。

それがうつ病で障害年金を請求したときに起こることです。

あまりの大変さに、
手続きを途中で断念してしまう人も多いのです。

もしあなたがうつ病で苦しんでおり、
障害年金という経済的安心が必要なら、
障害年金を専門にしている社会保険労務士に依頼することをお勧めします。

とはいえ社労士の実力もピンキリです。

残念ながらほとんどの社労士は障害年金に詳しくありません。

なぜなら、
多くの社労士は企業と顧問契約をしており、
給与計算や入退社の手続きなどをメイン業務としているからです。

障害年金の実務を経験している社労士なんて
ほんの一握りなのです。

ちなみに私たち全国障害年金パートナーズは、
日本で唯一の”うつ病による障害年金専門”の社労士事務所です。

事務所名に”障害年金”とついていますので、
障害年金以外の依頼はきません。

本当に障害年金だけを行なっている数少ない社労士事務所ですので、
安心してご相談ください。

あなたからの連絡をお待ちしています。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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