うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

フクロウは足長のイカしたやつだった!?


From:宮里竹識
千歳烏山のモスバーガーより、、

フクロウって知ってますよね。

夜行性で「森の忍者」などと言われる、
ちょっとカッコいいフォルムの鳥です。

数ある鳥の中でも私はフクロウが好きなのですが、
最近衝撃的な事実を発見したのです。

それは、
”フクロウは思っていた以上に足が長い”
ということです。

その事実が分かる写真をお見せします。

 

まずは通常のフクロウです。

 

続いて、
こちらがフクロウのもう一つの正体です。

 

 

!!!!!!

 

衝撃的じゃないですか?

私は39年生きてきたんですが、
フクロウの足がこんなに長いなんて知りませんでした。

きっとあなたも同じだと思います。

でも、それが事実なんです。

にわかには信じがたいですが、
それが真実なので受け入れるしかありません。

 

このように、
自分がこうだと思っていたことと
実際の姿が異なるなんてこと、
ありますよね?

 

障害年金だってそうです。

障害年金は老齢年金と同じく、
国が定めた年金制度です。

年金を受け取るための要件も法律で決まっています。

だから、
要件さえ満たしていれば
手続きすることで簡単に受け取れる、
そう思っている人も多いんです。

でも実際は違います。

障害年金の手続きは難しいんです。

とくにうつ病での障害年金は、
一番難しいんです。

なぜなら、
審査基準がとても曖昧だからです。

障害年金は症状の重さによって1級から3級までありますが、
うつ病の認定基準は次のようになっています。

 

【1級】
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、
常時介護が必要なもの

【2級】
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、
日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、
労働が制限を受けるもの

 

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、
要は日常生活への支障が大きければ
障害年金の対象になってくるというわけです。

でも、考えてみてください。

何をもって日常生活に支障があると判断できるのでしょうか?

目が見えないとか、
耳が聞こえないとかであれば分かりやすいです。

目や耳の障害年金の場合は、
視力や聴力といった数値による判定基準があります。

でも、
うつ病の障害年金の場合は
日常生活がどうかというのが判断基準となります。

日常生活ができる・できないというのは、
人によって判断が分かれると思いませんか?

実際、
全く同じ状態の人であっても
医師によって判断が変わってくることが良くあります。

障害年金に協力的な医師か、
そうでない医師かで年金を受け取れるかが変わってくるのです。

また、
障害年金のサポートを行う社会保険労務士も増えていますが、
どの社労士に依頼するかによっても結果が変わってきます。

何度も言っている通り、
うつ病の障害年金の手続きはとても難しいのです。

たんに書類を出すだけなら普通の社労士でもできますが、
”障害年金の受給”
という結果を重視するのであれば、
選ぶべき社労士は限られてきます。

ホームページからは障害年金を専門にしているように見えても、
Googleやyahoo!で社労士名を入れて検索してみると、
障害年金以外の業務を行なっていることが普通にあります。

それがダメとは言いませんが、
障害年金を専門にしている本物の社労士と、
他の業務をしながら片手間に障害年金をしている社労士とでは、
そのスキルもサポート力も年金受給という結果も異なるのです。

もしあなたがうつ病で障害年金を受けたいと考えていて、
依頼する社会保険労務士を決めかねているのなら、
しっかりと考えてから依頼するようにしてください。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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