うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

不正受給の相談!?


From:荻島真二
柏のカフェより、、

先日、いつも通りオフィスで電話相談に
対応していたときのことです。

一本の電話が入ります。

以下は、そのときのやりとりを書いたものです。

 

荻島「はい。全国障害年金パートナーズ、
社会保険労務士の荻島です。」

 

相談者「障害年金を受け取っているのですが、
そのことで相談したいことがあります。」

 

荻島「はい。どのようなことでしょうか?」

 

相談者「いま配偶者加算も受けていますが、実は
この程、妻と離婚をすることになりまして・・・。」

 

荻島「そうでしたか。では、どのようなご相談でしょうか?」

 

相談者「その・・・、離婚した後も配偶者加算を
受け続けたいのですが、何か良い方法があれば、
教えていただけないでしょうか・・・?」

 

 

配偶者加算とは、2級以上の障害厚生年金を
受給している場合に、一定の条件のもと
『配偶者がいる』ときに障害年金に加算して
受け取ることができるものです。

離婚するということは、この『配偶者がいる』という
前提が崩れてしまいますから、配偶者加算は当然、
受け取ることはできなくなります。

私は、そのことをはっきりと伝えます。.

 

荻島「離婚された場合、そのことをきちんと年金事務所に
届け出るため、必要な書類を提出してください。」

 

相談者「それは分かっています!そこを何とかして
配偶者加算を受け続けられないかと聞いているんです!」

 

 

ちょっと怒り口調ですが、
おっしゃっている意味が分かりません。

届け出が必要なことが分かっていながら、
何で電話をかけてきたのだろう?

 

相談者「年金事務所に黙っていれば、離婚したことは
分からないんじゃないかと思いまして・・・。」

 

そういうことか!

 

黙っていれば、分からない。
離婚したことがバレなければ、配偶者加算を
受け続けられるのではないか、相談者の方は
そう考えて、電話をかけてきたのでした。

こういう相談には時間をかけたくありません。

そうした時間があるのなら、他にうつ病で
苦しんでいて、本当に障害年金の受給が
必要な方のサポートに時間を使いたいからです。

ということで、今回の相談者の方には
届け出は絶対に必要であることと、
届け出をしなくとも離婚したことは
いずれ必ずバレてしまうことだけは伝え、
丁重に電話をお切りしました。

 

ところで、不正受給が増えてしまうと、
どんなことが起こると思いますか?

私たち全国障害年金パートナーズが
最も危惧しているのが
「審査がさらに厳しくなる
いうことです。

今でさえ、障害年金の審査は
厳格に行われています。

それがもっと厳しくなるということは、
本当に障害年金を必要としている方が
年金を受け取ることができなくなって
しまう可能性があるということです。

ですから、我々は不正受給に対しては
厳正に対応しております。

本当に障害年金を必要としている方の
一人でも多くの方に年金を受け取っていただくため、
毎日、みなさまからのご相談の電話には
真剣に対応しています。

今回のような相談はご遠慮いただきたいと
思いますが、本当に困っている方の力になりたいと
強く願っております。

あなたからのご連絡をお待ちしております。

(PS:障害年金を受給していて、配偶者加算も
受け取っている方が離婚した場合、届け出が
必要なことは、日本年金機構のホームページにも
きちんと明記されています。以下のURLです。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/rikonetc/20140421-03.html

 




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

また、あなたのうつ病で障害年金が受け取れるか、無料で判定しています。

下のボタンをクリックして無料判定を受けてみてください。



障害年金無料判定を受ける