うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

「もったいない」


From:荻島真二
大宮のスタバより、、

先日、我が家の愛車の自動車税を納め
車検を受けました。

初度登録から13年でしたが
どこにも不具合はなく
基本工賃だけで通りました。

日頃から定期的にオイル交換を行い
タイヤやバッテリーも摩耗に
応じて交換しています。

メンテナンスはバッチリです。

同じ車に13年も乗り続けているのは
もちろん、その車が好きだからです。

走行距離も少なく、まだ8万キロにも
達していません。

また、純粋に「もったいない」と
思っているから買い換えないのです。

(新車を買うお金がないという説も
ありますが、それは少数説です・・・)

ただ、腑に落ちない、納得できない
ことがあるので、お話ししたいと思います。

ご存知の方も多いかもしれませんが、
初度登録から「13年以上」経過した
車は、何と!
自動車税が15%増なんです。(涙)

なぜ、物を大切に使うほど税金を
高く払わなければならないのか・・・?

その理由を調べてみると
国土交通省と総務省のホームページに
もっともらしい記載がありました。

要約すると「自動車税の引き上げを行う
ものの、一定の環境基準を満たした車両は
税額を据え置く」ということらしいです。

初度登録から13年以上経過した
車両の自動車税を増税するというと
角が立ちそうなので
こういう言い回しをして
いるのでしょう。

いかにも「お役所」といった感じが
してなりません。

それはさておき、何とも
釈然としないのは私だけでしょうか?

いまの車と比較すれば、我が家の愛車は
13年前に造られたものであり
確かに、いまの車よりは環境への負荷が
大きいでしょう。

でも、何だか物を大切に使う
「もったいない」という精神に反する
気がして、やっぱり最後まで納得は
できませんでした。

ただ、自動車税は、数千円を多く
支払えばそれで終わります。

ですが、障害年金の場合、
そうはいきません。

あなたがうつ病で苦しんでいて
本当は障害年金の対象になるのに
それを知らず手続きをしないでいると
あなたの知らないところで「時効」
針が進んでいる可能性があります。

いわゆる「5年」の壁です。

簡単に言えば、本来なら10年前から
障害年金をもらう権利があって
それが無事に認められたとします。

ですが、そのときもらえるのは
10年分ではなく半分の「5年分」と
なってしまうのです。

金額に換算すれば
何百万円という単位にもなります。

いくらあなたが「うつ病でも障害年金の
対象になるなんて知らなかったんです」と
主張しても、役所が応じてくれることはありません。

淡々と「5年以上前の分は時効で
権利が消滅していますから」と
事務的に対応されることになります。

いま、こうしている間にも
あなたの障害年金の時効が
進んでいるかもしれません。

まずは、ご自身が障害年金の
対象になるかどうかだけでも
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