うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金の取下げを考える社労士


From:宮里竹識
千歳烏山のスタバより、、

障害年金の依頼を受けた社労士は、
普通は依頼者の障害年金を獲得することを考えます。

でも、
一部の障害年金専門の社労士は、
依頼者の障害年金を取り下げることを考えます。

せっかく決まったお客さんの障害年金の支給を止める、
こんなことを考えている社労士がいるのです。

そんな不届きな社労士がいるのか?

そう思ったかもしれません。

でもそんな社労士がいるのです。











実は、
私たち全国障害年金パートナーズがそうです。

もちろん、
私たちもお客さんの障害年金を勝ち取ることを
最優先にしていますよ。

でも同時に、
というか依頼を受けるときに
サポートの申込書と一緒に年金の取下げ書ももらっているのです。

なぜこんなおかしなことをしているのか?

その理由は二つあります。

 

【年金の取り下げに同意してもらう理由①:不正受給対策】
生活保護なんかにも不正受給の問題がありますが、
障害年金でも国からお金を騙し取ろうとする人がいるのです。

分かりやすい例だと、
目が見えるのに見えないフリをして
障害年金を申請するというやり方です。

数年前にもとある音楽家が
耳が聞こえないフリして障害年金を受け取っていた
という事件もありました。

このような不正受給が増えると、
当然ながら審査が厳しくなります。

ただでさえうつ病の障害年金はあんなにも難しいのに、
これ以上審査が厳しくなったらどうなるか、
お分かりですよね?

本来なら障害年金の対象になるはずの人が年金を受け取れない、
こんなことが起こり得るのです。

そんなことは許せませんよね。

だから、
私たち全国障害年金パートナーズは
障害年金の不正受給にはめっちゃ厳しいです。

万が一私たちがサポートした人が不正行為を行っていたら、
こちらの判断で決まった年金を取り下げることができる
というルールを作ったのです。

これにより、
私たちを利用して障害年金の不正をしようと考える輩を
排除することができます。

しいては障害年金全体の不正受給予防にも
つながるのではないでしょうか。

 

【年金の取り下げに同意してもらう理由②:報酬を支払わない人対策】
この点はあえてぶっちゃけた話をします。

障害年金という経済的安心を手にしてもらうため、
私たちはかなりの専門知識・ノウハウを活用しています。

障害年金が無事に決まれば報酬を受け取っているのですが、
その報酬額は受け取れる障害年金に比べたらかなり小さな額です。

ほとんどのお客さんは報酬の支払いを当たり前と考えてくれますが、
100人に一人くらいの頻度で報酬の支払いから逃れようとする人がいたのです。

他のお客さんが報酬を払ってくれる一方で、
報酬を支払わずに年金だけ受け取ろうとする人がいる。

こんな不公平はありませんよね。

そのような報酬を支払わない人に対しては
裁判をやれば間違いなく勝てます。

障害年金の手続きの中で銀行口座の情報も得ていますので、
口座の差し押さえといったことも可能です。

昔は裁判なんかもやっていましたが、
今はそんなことはしていません。

そんなことに時間を使うより、
他のうつ病で苦しんでいる人を障害年金で助けることの方が大切だ、
そう思ったからです。

なので、
報酬を支払わない人に対しては
決まった年金を取り下げるということを事前に同意してもらうようにしたのです。

これ以降、
報酬を支払わないというお客さんはゼロになりました。

 

いかがでしたでしょうか?

今回の記事では、
私たちは障害年金の取下げについて
お客さんに同意してもらっているという話をしました。

当然のことですが、
年金の取り下げについては
障害年金受給代行の契約前に同意してもらっていますよ。

障害年金の不正受給や支払いしない人への対策が必要なことは
ほとんどの人が納得してくれます。

もちろんこのようなやり方に
納得しない人もいるでしょう。

人それぞれ価値観がありますので、
どのように考えるかは自由です。

ただ私たち全国障害年金パートナーズは、
障害年金の不正受給は許せないと考えていますし、
専門家の知恵と時間を使ったサポートにはお金が発生すると考えています。

人は皆違いますし、相性もあります。

もし私たちの考えに共感してくれるのなら
とても嬉しいです。

そんなあなたに喜んでもらえるよう、
全力で障害年金を勝ち取りますので
まずは電話かメールでご相談ください。

あなたからの連絡を待っています。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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