うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

専門用語を多用する専門家は、専門家ではない


From:荻島真二
のスタバより、、

専門用語を多用する専門家は
専門家ではないと、私たちは
思っています。

一般の方でも専門用語を分かりやすく
理解できるように噛み砕いて説明する
のが専門家の役割だと考えているからです。

障害年金の世界でも
たくさんの専門用語が出てきます。

そして、一般の方はその用語の
「文字」から意味を理解しようと
しますから、往々にして勘違いが
起こり得ます。

代表的なのが「初診日」です。

うつ病に関する障害年金で
「初診日」といったら、普通は
「精神科もしくは診療内科に初めて
通院した日」と思われることでしょう。

ですが、実際には「不眠になってしまった」、
「食欲が落ちてしまった」といった理由で
精神科よりも前に「内科」を受診している
ケースもあり、この場合、内科に通院した日が
初診日となる可能性もあるのです。

「障害認定日」も同様です。

障害年金の制度では(例外もありますが)
「初診日から1年6ヶ月経過した日」を
障害認定日と呼んでいます。

これを知らないと、文字だけ見れば
医師に「うつ病」と認定してもらった日
と勘違いしてしまいそうですよね?

ですから、私たち専門家は
相談者や依頼者の方がそうした勘違いを
しないよう、丁寧に用語の説明を
しなければなりません。

また「事後重症請求」という
これまた分かりにくい用語があります。

当社のホームページ上でも詳しく
解説している通り、障害年金の申請の
仕方は2種類あって、ひとつが
「障害認定日(上記参照)に遡って
年金を支給してください。」というのが
障害認定日請求です。

一方、障害認定日には症状がそれほど重くなくて、
まだ障害年金をもらう資格がなかったものの、
その後、症状が悪化してしまって、
障害年金をもらうことができるようになった
場合、「これから年金を支給してください」
というのが事後重症請求です。

ここでも、勘違いが多くあります。

とても多い質問なので
事例で説明したいと思います。

今、令和2年10月だと思ってください。

初めて、精神的な症状で平成20年4月1日に
病院にかかりました。つまり、初診日は
平成20年4月1日です。

この場合、障害認定日は(例外を除いて)
1年6ヶ月経過したである平成21年10月1日
となります。

繰り返しになりますが、障害年金の申請は
仕方は2つしかありません。

事例で、仮に平成20年10月1日の時点では
さほど症状が重くなくて、障害年金を
もらえる状況ではなかったとします。

その後、体調が悪化してしまって
平成25年5月に障害年金がもらえる
程度の症状になったとしても、
この平成25年5月に遡って年金を
支給してください、という手段は
ないんです。

この場合、残念ですが、これから
将来に向かって年金を支給してください
と申請するしかないのです。

「事後重症請求」なのだから、
体調が悪化した事後の日である平成25年
5月に遡って年金を支給してほしい、
その気持ちは十分わかります。

ですが行政の言い分は「だったら、
どうして平成25年5月に申請
しなかったんですか?」という
ものです。

障害認定日には遡ることはできるのに
その後、症状が重くなった日には
遡れないなんて、違和感があるかも
しれませんが、制度上、そのように
なっている以上は、どうしようも
ありません。

あなたは今、ここで紹介した事例に
当てはまるなんてことはありませんか?

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