うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

安心の高価格


From:宮里竹識
秋葉原のオフィスより、、

安い商品と高い商品、
どちらが良いですか?

普通は安い商品ですよね。

私だってそうです。

とくに同じような商品が並んでいる場合は
安い方がお得感がありますよね。

売り手の数が増えれば価格競争がはじまって
値段が下がるので、私たちも助かります。

さて、
障害年金をサポートする社会保険労務士の数も
ここ数年で増えてきました。

サービス提供者の数が増えれば、
市場原理が働きます。

価格競争も行われるようになりました。

障害年金社労士業界での報酬は、
年金2ヶ月分又は初回入金額の10%のどちらか多い方、
というのが標準的な金額です。

しかし価格競争の結果、
安い報酬の社労士さんも出てきました。

年金1ヶ月分が報酬ですという社労士さんや、
消費税は取りませんという社労士さん、
原則5万円でサポートするという社労士さんもいます。

この調子で社労士間での競争が激しくなっていけば
さらに報酬も下がる可能性もあり、
良い傾向にあるのではないでしょうか。

 

ちなみに私たち全国障害年金パートナーズの報酬ですが、
年金の3ヶ月分(過去にさかのぼって年金が受け取れた場合、その15%を追加)
となっています。











ここまで散々安い方がいいとか、
安い報酬の社労士さんも増えてきたという話をしてたのですが、
自分たちの報酬はめちゃくちゃ高いです。

おそらく障害年金社労士の業界では
一番報酬の高い部類にいるはずです。

なぜ私たちの報酬はこんなにも高いのか?

それには色んな理由がありますが、
”障害年金の中でもうつ病はとくに難しい”
というのがあります。

たとえば目の障害であれば、
両目の視力の和が0.04以下であれば
1級の年金が認められます。

耳の障害の場合、
両耳の聴力レベルが100デシベル以上であれば
1級の年金が認められます。

障害年金の認定基準が数値で判断されるので、
自分が年金の対象になるかが分かりやすく明確です。

一方、
うつ病の障害年金の場合、
障害年金の認定基準はこのようになります。

2級:日常生活が著しい制限を受ける
3級:労働が著しい制限を受ける

 

目や耳の障害と比べて、
認定基準があいまいだと思いませんか?

実際あいまいです。。。

何をもって日常生活に制限を受けるか、
どうしても主観によって判断が分かれてしまいます。

全く同じ症状のAさんとBさんがいても、
どのように手続きを進めたか、
どんな書類を書いたかによって結果が変わることがあるのです。

少子高齢化によって年金財政も厳しくなっていますので、
どうしても障害年金は”落とす審査”になってしまうのです。

しかもうつ病で集中力や行動力が落ちている状態では、
なおさら障害年金の手続きを自分でやるのは難しいでしょう。

だからこそ私たち全国障害年金パートナーズは、
障害年金の中でもうつ病に特化してサポートを行っています。

 

障害年金は病気やケガごとに認定基準が異なりますが、
すべての病気やケガの認定基準や審査に通すための
ノウハウを熟知することは難しいと思いませんか?

私は、すべてを行うことは無理だと判断しました。

医療の世界でも、
内科・小児科・脳神経外科など専門分化しています。

風邪を引いたときは近くにいる町のお医者さんに行けば良いですよね。

 

でも、
心臓の手術を受けるときには心臓の専門医にお願いしますよね。

 

当然ですが風邪と心臓手術とでは
治療費も大きく違います。

私たちも同じなんです。

費用は高めですが、
うつ病による障害年金専門の社労士事務所として、
あなたに障害年金という経済的安心をお届けします。

まずは電話かメールで相談ください。

”安心の高価格”でお待ちしています。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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