うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

急げ!事後重症手続き!!


From:宮里竹識
下北沢のスタバより、、
現在進行中の障害年金手続きのうち、
1件が急にあわただしくなってきました。
というのも、認定日請求が不可能となり
急きょ事後重症の手続きへ切り替えたからです。
今回のケース、対象者はうつ病で、
初診は10年以上前ですが当時のカルテが残っていたこともあり
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)まで遡って
請求する予定でした。
初診時・障害認定日に通院していた病院と現在の病院が異なるため、
それぞれの病院に障害認定日時点の診断書と現在の診断書を
依頼していました。
現在の診断書の方が早く書いてもらえ、
こちらは何とか障害年金が認定されそうな内容でした。
そして本日障害認定日時点の診断書が届いたのですが、
何と病名が神経症となっており、ICDー10コードもF4となっていました。
病名が神経症の場合、
原則として障害年金は支給されません。
例外としてその他の精神病が併発しているときには
その旨を診断書の備考欄に書いてもらえば手続きが可能となります。
早速病院へ連絡してうつ病などの病気が併発していなかったか
確認したのですが、残念ながら神経症のみという結果となりました。
今回の対象者は複数の病院を転院していたことから、
うつ病とはじめて診断された病院で最初に受診した日を初診日とできないかも
検討したのですが、通院・治療期間が途切れることなく継続していたので、
初診日を変更できる余地もなさそうです。
依頼者と話をして、認定日請求をあきらめ、
泣く泣く事後重症に切り替えることにしました。
となると、次に考えるのは月末までに障害年金の請求を行うことです。
事後重症による障害年金の場合、
請求日の翌月から受給権が発生するため
請求が翌月になってしまうと1ヶ月分の年金が受け取れなくなるからです。
そして本日は8月21日、
書類は診断書しかそろっていません。
大急ぎで病歴・就労状況等申立書と請求書を作成し、
依頼者に押印依頼をかけました。
住民票や戸籍謄本等の資料もあわせて、
数日中には届く手はずとなりました。
何とか8月中に請求を行えそうです。
と思って一息ついたところ、
落とし穴がありました。
本日届いたばかりの障害認定日時点の診断書に穴がありました。
認定日請求はできないことが分かったので、
初診日の証明書類として診断書を使おうと思っていたのですが、
初診日欄に「診療録により確認」に○が付いておらず、
「本人の申し立て」により初診日を記載していました。
これでは、初診日の証明書類として使えません。
初診日が確定できないと障害年金は支給されないので大変です。
すぐに病院に連絡したのですが、
担当医師は本日は午前中のみで、
もう帰ったとのこと。
明日は朝からいるそうなので
朝一で電話します。
おそらくは記入ミスだと思うので、
診断書の修正か受診状況等証明書の作成を依頼し、
できるだけ早く送ってもらうよう依頼します。
今月は30日・31日が土日のため、
29日(金)までに請求を行わなければなりません。
かなりハードなスケジュールとなりますが、
障害年金の受給者にとっては
1ヶ月分の年金とはいえ決して小さなものではありません。
何とか間に合うよう、全力を尽くします!






といった感じで本日8月21日を過ごしています。
このようなことは珍しいことではなく、
月末が近づくと事後重症を間に合わせようと
慌ただしくなります。
事前に準備しとけよと思うかもしれませんが、
いくら事前に準備をしたとしても
診断書の記載内容によっては急な進路変更を余儀なくされることが
ありえるのです。
今回の認定日請求から事後重症請求への変更も
その一例です。
やはり障害年金は難しいです。
だからこそ、私たちのような障害年金専門の社会保険労務士の存在が
大きな意義をもちます。
日々忙しい状況が続いていますが、
うつ病者が安心して療養に専念できるよう
引き続き障害年金のサポートを全力で突き進みます!




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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