うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

そこら辺の社労士に障害年金を依頼してはいけないワケ


From:山崎純平
草加のカフェより、、

あなたが障害年金の申請を考えているのなら、このブログをぜひ、あなたに読んでもらいたいです。

もし障害年金のことをこれっぽっちも考えていないのなら、今のあなたには必要のないことですので、どうぞこの画面を閉じてください。

 

まだ読んでいますか?
ありがとうございます。

実は、障害年金の依頼を社労士に依頼するタイミングがあります。
ある時期に、社労士に依頼をしてはいけません。
そのタイミングを間違えると、あなたは依頼を受けてもらえません。

そのタイミングが、
4月、6月、7月、8月、9月、12月、1月、3月
です。

つまり、あなたが社労士に依頼をすべき時期は、
2月、5月、10月、11月の4ヶ月だけです。
この時期以外に依頼をすると、依頼を受けてもらえない可能性があります。

というのが、社労士には繁忙期があります。
社労士の99%は、会社を相手に仕事をしています。
そのため、
4月は、顧問先の会社の入社の時期で、入社手続きに追われます。

6月〜9月にかけて、年度更新や算定手続きと言って、従業員の雇用保険料、社会保険料を計算して、役所に申告する時期です。
また夏の賞与の手続きも発生しますので、大忙し。

12月はというと、年末調整やら、冬の賞与の手続きでこれまた、忙しい。

1月は、年が変わり、これまた忙しい。

3月は、年度の終わりのため、退職手続きなどで、忙しい。

だから何かしらの理由をつけて、あなたの依頼を断ります。

「あなたは障害年金もらえないですよ。」と言って断る人もいます。

実際にはもらえるのに・・・

そんな忙しい時期に、障害年金の手続きをしている暇はありません。

もし依頼を受けてもらったとしても、後回しにされます。
ひどい社労士になると、「私の指示したとおりに、書類を作ってもらえればいいです」と言い、書類作成をお客様にさせます。

手抜きですよね。
これで報酬は満額受け取るのです。

当然、素人の書いた書類は、間違いだらけですので、これでは役所に「どうぞ審査に落としてください」と言わんばかりの書類になります。

こんなのおかしいですよね?

だから、私たちは他の社労士と違い、障害年金のみしか仕事をしていません。
しかも、精神障害のみしか扱っていません。
身体障害等は扱っていません。
他の仕事は全て断っています。

だって、他の仕事をしながら、難解な障害年金の手続きができるわけがありませんから。
ただ障害年金の手続きをするのなら、誰だってできます。

目をつぶってでもできます(これは言い過ぎですね。)

私たちは、ただ手続きをするそこら辺の社労士とは違います。

障害年金の受給というゴールしか見ていません。
それ以外、眼中にありません。

だって、あなたが望んでいるのは、障害年金の受給という結果ですから。
申請をしてもらうことがゴールではありませんよね。

どうぞ、社労士に依頼するときは、2月、5月、10月、11月のときに依頼してくださいね。

ちなみに、私たちはいつでも依頼を受けることができますので、ご安心ください。
ただし、かなり専門性の高い仕事のため、私たちも全力で仕事をしています。
そのため、1ヶ月20人しか依頼を受けることができませんので、ご了承ください。

あなたが障害年金を受給したいとお思いでしたら、ぜひご相談ください。
あなたからのご連絡をお待ちしています。

PS:当然、全ての社労士がそんないい加減な社労士ばかりではありません。

誠実に仕事をする社労士もいます。

ただこのブログで書いた社労士は実在します。

それも1人や2人ではありません。

ご注意を。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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