うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

ペテン師ではありません。


From:山崎純平
草加のカフェより、、

全国障害年金パートナーズは、ペテン師だ!
なんて、書き込みをされることがあります。

その書き込みでは、
「全国障害年金パートナーズの成功率が、98.96%なわけない」
とのこと。

昨年は、193名の受給代行をして、結果が191名が障害年金を受給できました。
成功率は、98.96%です。

これは紛れもない事実です。
なぜこんな高い成功率を上げたのか?

年金事務所に裏金を渡しワケでもありません。
主治医にクチを聞いてもらったワケでもありません。
嘘の結果を報告しているワケでもありません。

それは、依頼してくださった方が、本来、障害年金を受給できる方だったためです。

私たちは、障害年金を受給できる人を当たり前のように、
受給というゴールに導いただけです。

そもそも障害年金受給をできない人を、受給させることはできません。
例えば、症状が軽く、普通に働いていて、障害年金の障害等級に該当しない人。
初診日に前までに、国民年金の保険料を払っていなかった人などなど。

この場合、障害年金の対象になりませんので、当然、障害年金は受給できません。
そのような人を、私たちの力で、障害年金の受給というゴールに連れていくことはできません。
それができたとしたら、年金事務所に裏金を渡したか、主治医にクチを聞いてもらったと考えるのが妥当でしょう。

逆に、うつ病等の精神的な症状によって、就労することができず、日常生活に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

でも、普通に申請をすると、障害年金が受給できないということが起きてしまいます。
なぜ?と思ったことでしょう。
初め、私もあなたと同じように考えました。

というのが、大きく2つ理由があります。

1つ目の理由は、主治医の診断書があなたの症状を適切に表しているとは限らないから。

主治医は医師なのだから、当然、ちゃんとした診断書を書くだろう、と思っていることと思います。
残念ですが、誤りです。

障害年金の診断書には、こんな項目があります。
・食事は取れているか?
・入浴はできているか?
・買い物はできているか?
・薬は飲めているか?
・人とコミニケーションは取れいているか?
・手続き関係はできているか?
(かなり簡単に書きましたが、実際はもっと細かいです)

上記の内容を、主治医は漏れなく、あなたの状況を把握しているでしょうか?
短い問診時間で、あなたの日常生活を把握できているでしょうか?

70%以上の方は、「いいえ」と答えるでしょう。

主治医があなたの状況を正しく把握していない状況で、診断書を書いたら、あなたの実際の状況と大きく異なることが多いです。
すると、本来なら障害年金の受給ができるのにもかかわらず、審査で落とされてしまうのです。

 

2つ目の理由は、病歴・就労状況申立書といった書類がうまく書けないから。

その申立書は診断書の内容に沿って、かつ、障害年金の審査基準に沿って、書く必要があります。
ただ、「こんなに苦しい思いをした」とアピールすものではありません。
ついつい、そのように書きたくなる気持ちわかります。
でも、残念ながら、役所はそこは全く見ていません。
役所が見ているのは、現在、うつ病等の病気により、日常生活にどの程度支障が出ているかを、くまなく見てきます。

仮に、適切な診断書が出来上がったとしても、その申立書がいい加減だと、審査のポイントを押さえていないと、本来より低い等級で認定されたり、障害年金を受給できないといったことが起きます。
本来、障害年金をもらえるのに、もらえないといったことが起きるのです。

この2つの理由から、申請をすれば障害年金をもらえる・・・ということではないことが、おわかりになったと思います。

でも、安心してください。
私たちは、医師に適切にあなたの症状を伝えるノウハウがあります。
審査基準のポイントを押さえて申立書の記載のノウハウがあります。

そのノウハウをこれでもかと駆使していきます。
その結果、障害年金をもらえる人を、当然のように障害年金の受給というゴールに連れていくことができるのです。

これはペテンでも、なんでもありません。
当然の結果です。

あなたを障害年金のゴールに導く準備があります。
少しでも気になったら、お気軽にご相談ください。

あなたからのご連絡をお待ちしています。




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