障害年金は自分で手続きするものだと思っていませんか? | 社会保険労務士事務所 全国障害年金パートナーズ
From:山崎純平
草加のカフェより、、
障害年金って、年金事務所に申請をします。
役所に申請をするものなので、当然自分でやるのが当たり前だと感じている方とても多いです。
障害年金の申請は、まずは主治医の診断書を用意します。
そしていくつもの申請書(年金請求書、病歴・就労状況申立書、年金生活者支援給付金などなど)を作成すれば、申請ができます。
診断書もただ用意すればいい。
申請書もただ書けばいい。
そう思っている方が多いのです。
(そもそも、うつ病等により集中力が低下している状態で、申請書を書くのもとても一苦労だと思います。)
確かに、診断書を用意して、申請書を作成すればいいのですが、障害年金は落とす審査です。
こことが他の役所の手続きとの大きな違いです。
障害年金の役所のスタンスは、「いかに障害年金の申請を落とすか?」を考えて、審査をしています。
症状が軽いという部分を見つけて、それを理由に障害年金の審査を落としてきます。
申請をすれば誰もで障害年金を受給できますよ〜というスタンスではないのです。
なぜなら、障害年金が決まると、役所がお金を払う必要があるからです。
財源には限りがありますので、自然と障害年金の受給をなかなか認めたくないのです。
当然、障害年金の受給できる要件を満たしているのなら、役所は障害年金の受給を認めてくれます。
しかし、その障害年金の受給できる要件というのが、まぁとても曖昧です。
うつ病等により、日常生活に支障が出ている・・・というのが要件の1つにあるのですが、正直、よくわからないですよね。
よくわからないということは、役所のさじ加減で障害年金が受給できるかどうかが変わってしまうのです。
役所は、うつ病等により日常生活に支障が出ているかどうかは、主治医の書く診断書から判断します。
つまり、障害年金の申請は診断書がとても重要なのです。
障害年金の診断書の内容によって、障害年金が受給できるかどうかが大きく関わってきます。
でも、障害年金の診断書を書く主治医が、あなたの症状を適切に把握していなかったら、どうでしょうか?
例えば、診察時間が短くて、あなたの症状を伝えることができていないということはありませんか?
その場合、出来上がった診断書はあなたの症状を適切に表していないので、審査に不利になってしまいます。
そこで、私たちはご依頼ただいた場合、診断書依頼資料というものを作っています。
これは、あなたの症状をヒアリングしてまとめた資料になります。
この資料を主治医に渡すことで、主治医はその資料を参考にしてくれます。
その結果、より適切な診断書の作成につながります。
そして障害年金の受給できる可能性を今より、飛躍的に上げることができます。
もし、自分で障害年金の申請をするのは難しいなと感じているのなら、ぜひ私たちを頼ってください。
あなたの力になります。
あなたからのご連絡をお待ちしています。