うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

初診日の考え方、よく誤解されやすいんです


From:山崎純平
草加のカフェより、、

障害年金で何が一番重要か?と言われたら、私は「初診日」と答えます。

障害年金のスタートは、初診日です。
初診日が決まらなければ、先に進めません。
初診日を曖昧にして、先に進んだ場合、役所から「最初からやり直し」と言われることがよくあります。

ここまで頑張ってきたのに、、、最初からやり直しだなんて、精神的なショックがデカすぎて、立ち直れない。
そんなこと、障害年金では、よくある話です。

初診日を制するものは、障害年金を制するという格言が生まれてもおかしくないと、個人的には思いますね。

さて、初診日でよく勘違いされるのですが、
「うつ病と初めて病名がついたのが、平成●年●月●日なんです。
だから、この日が初診日ですよね?」
と相談されることがあります。

必ずしも、うつ病という病名が初めてついた日ではないのです。

役所は、初診日とは「精神的な症状で初めて病院を受診した日」と考えています。
例えば、眠れなくて内科に行って、睡眠導入剤を処方されました。
その際は病名は不眠症と診断されました。

その後、精神科に通院して、初めて「うつ病」という病名がついたケースの場合、
初診日は、「内科で初めて睡眠導入剤を処方された日」となるのです。
まさに、精神的な症状で初めて受診した日だからです。

うつ病という病名がついた日ではないのです。

その事例で、うつ病という病名がついた日が初診日だと考え、その日から1年半経過しないと障害年金の申請ができないと思い込んでいました。
しかし、「内科で初めて睡眠導入剤を処方された日」から1年半経過すれば、障害年金を申請できるのです。

つまり、無駄に時間を過ごしていたのです。
経済的な余裕があれば、無駄に時間を過ごしても「まぁいいか」と思えるかもしれませんが、経済的に困窮していて、「今後の生活費どうしよう」と悩んでいる場合、時間を無駄にできません。

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