傷病手当金が変わりました | 社会保険労務士事務所 全国障害年金パートナーズ
From:山崎純平
草加のカフェより、、
傷病手当金って聞いたことありますか?
会社勤めの人が、うつ病等により、働くことができず、休職した場合に、給料が出ません。
そこで、給料の6割を、健康保険協会(または組合)が支払ってくれる制度、それが傷病手当金です。
今までは、傷病手当金は、受給してから最大で1年半しかもらえませんでした。
例えば、令和元年6月に休職して、傷病手当金をもらったとします。
すると、最大で、令和2年12月までしかもらえません。
令和2年1月〜令和2年6月まで復帰して、働いていた場合であっても、
令和2年12月までしかもらえません。
(この場合、傷病手当金は1年分しか、もらえないということになります。)
つまり、休んでいた方がお得だということです。
無理に働くと、その働いている期間は、傷病手当金をもらえません。
だったら働かない方がいいですよね。
働く意欲を削ぐ制度だったのです。
それは、おかしいということで、ようやく令和4年1月から、法改正があり、
「通算して」1年半分、傷病手当金を受給できるようになったのです。
例えば、先ほどの例で、
・令和元年6月〜令和元年12月 休職
→傷病手当金もらえる
・令和2年1月〜令和2年6月 復職
→傷病手当金もらえない
・令和2年7月〜令和2年12月 休職
→傷病手当金もらえる
この場合、傷病手当金は「1年分」しかもらっていないので、
傷病手当金は半年分がまだ残っています。
もらうタイミングは自分で選べるのです。
次に休職した時に、傷病手当金を受給してもいいし、あえて受給せずに、未来に残しておくこともできます。
(詳しくは、健康保険協会や組合にお問合せください。)
なお、同一傷病に対して、通算して1年半分だけしか傷病手当金はもらえません。
法改正はされたといっても、結局は1年半分しかもらえないことには変わりません。
1年半で、うつ病を治さないといけないのです。
それって、プレッシャーですよね。
そんなプレッシャーを抱えている状態で、ゆっくり休めるのでしょうか?
そこで、1年半後も安心て給付ができる制度があったらいいですよね。
それが障害年金です。
1年半と言わず、症状が良くなるまでゆっくりと休むことができる制度です。
1年半後も継続してもらえる障害年金ですが、当然、傷病手当金とは比べ物にならないほど、審査が厳しいです。
手続きもやっかいです。
そこで、私たちがいます。
障害年金の受給できる可能性を上げるたい場合、ぜひご相談ください。
あなたの力になります。
ご連絡お待ちしています。