うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

記入例ってありがたいけど・・・


From:山崎純平
草加のカフェより、、

昔、法律事務所で働いていた時がありました。

弁護士の先生から、訴状のたたき台を作ってほしいと言われました。

訴状なんて大学の授業以来、書いたことがありませんから、ちんぷんかんぷんでした。

 

パソコンの前で睨めっこして、タイトルに「訴状」と入力したっきり、手がピタッと止まりました。

何か入力しなければ・・・と焦るも、何も浮かびません。
30分くらい、ぼーっとしていると、先輩が「これ見ればいいんだよ!」と言って、訴状のマニュアル書を渡してくれました。

300ページと分厚い本で、その中には、訴状の記入例がたくさん出ていました。

なるほど!これを写して、いや参考にして書けばいいんだ。

1週間ほどかかりましたが、無事に、訴状が完成しました。

完成した訴状を弁護士の先生に、渡しました。
「あとで見ておくよ。ご苦労さん」と言ってもらえました。

それから、弁護士の先生に呼ばれて、
「頑張りは認めるが、これではダメだね。」とまさかのやり直し。

 

理由は簡単です。

ただ訴状を作ることを目的にしてしまったからです。
ただ、白紙を埋めることしか考えていませんでした。

訴状の目的は、ずばり、裁判官にこちらの主張を認めてもらうことです。
裁判官を納得させるような文章を書かないといけません。
ただ埋めるだけでは、いけないのです。

 

この1週間が無駄になりました。とてもがっくりしました。
その後、先輩に手伝ってもらい、なんとか訴状を作り上げ、弁護士の先生の合格をもらえました。

記入例はありがたいけれど、それをそのまま記載してはいけませんね。
それは、障害年金にも大いに当てはまるのです。

病歴・就労状況申立書という、A3サイズの書類があります。
この書類は、診断書の次にとても重要な書類です。

年金事務所の方では、記入例がありますので、その記入例に沿って書きます。
それが普通ですよね。
この障害年金の世界に入る前の私でも、そうします。

でもここに大きな落とし穴があります。
この記入例に沿って書いても、障害年金を受給できるとは限らないのです。
この記入例は、役所が、「その内容なら書類を受理しますよ」というレベルのものです。

審査に通るためには、記入例に載っていない内容もしっかりと記載する必要があります。

その内容は、障害年金の審査の目的を考えると一目瞭然です。
審査基準は、うつ病によりどれだけ日常生活に支障が出ているか?です。

そう、その内容に沿って、書けばいいのです。
でも、それでも何を書いたらいいかわからない。
それ以上、先に進めない。
そんな時は、ぜひ私たちを頼ってください。
私たちが、申立書等の書類を全部つくります。

障害年金の受給できる可能性を飛躍的に上げたいのなら、ぜひご相談ください。




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