うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

重要なのは診断書だけじゃない!?


From: 長塚崇宏
小田急線町田駅付近のカフェより、、

以前、他の社労士に障害年金の申請代行依頼をして、
不支給になってしまった人からの相談がありました。

診断書の内容が悪くて、
障害年金が不支給になったと私は思い、
以前、申請した時の診断書のコピーがあると言うので、
診断書のコピーを見せてもらいました。

診断書の内容を確認したところ、
全国障害年金パートナーズがサポートをすれば、
普通に障害年金が受給できるような内容でした。

私は診断書の内容を確認して、
なぜこの内容で不支給になったのか疑問に思いました。

そこで私はきっと病歴・就労状況等申立書の内容に
問題があったのだと考えました。

障害年金の申請を行う時は診断書の他に、
病歴・就労状況等申立書と言う書類も提出します。
(病歴・就労状況等申立書=以後は申立書と記載します)

診断書は医師に作成してもらう書類なのに対し、
申立書は自分で作成する書類になります。

申立書には自身の今までの病歴や、
就労状況について記載する書類になります。

うつ病で障害年金を申請する際は、
症状が原因でいかに日常生活の中で困ってるか、
または支障をきたしているかを記載する必要があります。

その内容があまり上手く記載されていないと、
障害年金が不支給になる可能性があります。

申立書も以前依頼した社労士に作成してもらったと言うので、
申立書の内容を確認してみました。

そしたら案の定、申立書の記載内容がとても薄くて、
いかに日常生活で支障をきたしてるかが全然書かれていませんでした。

とてもじゃないがこの内容では、
不支給になったとしても仕方がないと思いました。

このように障害年金の申請を社労士に依頼しても、
社労士の作成する申立書の内容次第では、
障害年金が不支給になる可能性があります。

ちなみにこの不支給になってしまった相談者の方ですが、
全国障害年金パートナーズがサポートを行ったところ、
無事に障害年金が決定しました。

今では障害年金を受給しながら、
経済的な不安が解消されて、
安心して療養に専念してます。

うつ病での障害年金の申請を、
少しでも成功率を上げたいのでしたら、
全国障害年金パートナーズにご相談ください。




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