うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

自分でやらなければよかった


From:山崎純平
草加のカフェより、、

先日、40代の男性のSさんから障害年金の相談を受けました。
3年前に、ご自身で障害年金の申請をしましたが、却下されてしまったのです。

診断書を見ると、症状はかなり重く、十分、障害年金2級を受け取れるものでした。
でも、Sさんは障害年金を受け取れませんでした。

 

その理由は、初診日の証明ができなかったからです。
Sさんは20年以上前から、病院に通院していました。
現在まで、6か所以上病院を通院していました。

一番最初の病院は、カルテはなかったのですが、受診した記録だけ残されており、
私たちがサポートをすれば、何とか障害年金を受け取れる可能性が十分にありました。

Sさんが障害年金を受け取れなかった原因は、病歴・就労状況申立書にありました。

「病歴・就労状況申立書」は、障害年金において、診断書の次に重要な書類です。

Sさんが書いた病歴・就労状況申立書を見ると、最初の病院のことがあっさりとしか書かれておりませんでした。
伝えるべきところを全く書かれていませんでした。

その結果、年金事務所は、「最初に受診した病院は、初診の病院ではない」と判断して、
Sさんの障害年金の申請を認めませんでした。

 

Sさんは「自分でやらなければよかった」と何度も言っていました。

これは、Sさんが悪いのではありません。
初めて障害年金を申請する人にとって、申立書に何を書いて、何を書いてはいけないかなんて、わかりません。
本来であれば、年金事務所がSさんの申立書を受け取る際に、
「ここの記載は直した方がいいですよ」とアドバイスをしてくれたなら、こんな結果にはならなかったかもしれません。

でも、年金事務所は「障害年金を受け取るためのアドバイス」はしませんし、できません。
なぜなら、年金事務所としては、公正中立な立場なので、Sさんが障害年金を受け取るために肩入れができないのです。

Sさんは、3年経った今でも、障害年金を受け取ることができません。
私も、どうしたらSさんが障害年金を受け取れるだろうか?と一生懸命に考えたのですが、どうしても方法を見つけることができませんでした。

自分の力不足を感じました。

 

一度申請をしてしまうと、その結果を覆すのはかなり至難の業です。
なぜなら、年金事務所は「自分が下した判断が間違っていました」と認めることはないからです。

そのため、最初の申請はかなり慎重に進める必要があるのです。

もし、あなたが障害年金の申請をされていないのなら、まだ間に合います。

一番いいのは自分1人で障害年金の手続きができることですが、
体調が優れず、障害年金の手続きを前に進めることができない・・・
今よりも障害年金を受け取れる可能性を飛躍的に上げたい・・・
ということでしたら、ぜひご相談ください。

まだ間に合います。
あなたのご相談をお待ちしています。

PS:Sさんは、障害年金の専門家がいることを知りませんでした。
最初から専門家がいることを知っていたら、すぐに頼んだのに・・と後悔をしていました。
Sさんのような方を減らせるように、日々、ブログ等で情報発信をしていきたいと思います。




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俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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