うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

社労士全員が障害年金に強いわけではない?


From:長塚崇宏
小田急線相模大野駅付近のスタバより、、

障害年金の仕事をしていると沢山の方から相談をいただくのですが、
その相談の中でも一定数いるのが、、

“社労士に依頼したのに障害年金が不支給になってしまった”

、、という相談です。

障害年金の業務は社労士専門の業務であり、
社労士は依頼があれば障害年金の申請代行の業務ができます。

そのため障害年金の申請をしたい人は、
社労士に依頼をするわけですが、
社労士に依頼したのに障害年金が不支給になる人がいます。

社労士に依頼したのに障害年金が不支給になる人の話を聞くと、
そこには共通点があったりします。

例えば、、

“社労士は医師の診断書の内容について特に何も言わなかった”
“書類は全部自分で作成して、社労士は年金事務所に提出するだけだった”

、、などが挙げられます。

診断書の内容は確認をしないと、
記入漏れや審査に不利になることが書かれていたりします。

また、自分で作成しないといけない書類も、
審査に有利になることや不利になることを書き分けていかないと、
当然、障害年金が不支給になったりしてしまいます。

それではなぜ診断書の内容を確認しなかったり、
依頼者に書類を作成させてしまったりする社労士がいるのでしょうか?

それは、、

「社労士全員が障害年金に強いわけではない」

、、からです。

ほとんどの社会保険労務士は会社相手に給与計算や労務管理、
社員の社保加入手続きを行っています。

障害年金の業務を扱っているのは、ほんの一部です。

障害年金の業務を扱っていたとしても、
給与計算や労務管理の業務も扱っている、
障害年金専門ではない社労士がほとんどです。

そのため診断書の内容について何も言わなかったり、
依頼者に書類を全て書かせる社労士がいたりするわけです。

社労士全員が全員、障害年金に強い・詳しいわけではないのです。

社労士を選ぶのにも、
いかに専門性を持って障害年金の仕事をしているのか、
そこを見極めて依頼をする必要があります。

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うつ病専門の社労士事務所です。

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あなたが専門性のある社労士に依頼したいと思いましたら、
ぜひ1度ご相談くださいね。




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