うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

傷病手当金の不正受給に対して国が動き出しました!


fuseijukyu
健康保険に加入している人がケガや病気になってしまい、
4日以上働けなくなるなどした場合に支給される傷病手当金ですが、
中小企業を中心にある不正が行われていました。
どのような不正があったかを話す前に、
傷病手当金の金額がどうやって決められるかについて説明します。
傷病手当金は給与の約2/3が支給されることになりますが、
それは各人の標準報酬月額をもとに算出されます。
標準報酬月額は、
入社時の給与や4月〜6月の給与の平均を月額表に当てはめて
算出します。
標準報酬月額表
例えば、給与の月額が330,000円〜350,000円の人は
標準報酬月額は340,000円となります。
この標準報酬月額を30で割ったものが標準報酬日額となり、
この標準報酬日額の2/3が休業1日あたりに支払われる
傷病手当金の金額となります。
基本的にはこの標準報酬月額は毎年見直されることになっていますが、
昇給や降給があった場合にはその後3ヶ月の平均報酬が標準報酬月額と
大きく異なっているときには修正されることになっています。
この昇給時や降給時の標準報酬月額の改定を随時改定と言います。
傷病手当金を不正に多くもらうためには、
この随時改定を利用すれば良いのです。
具体的には、
休職予定者の給与が上がったという届出を
年金事務所や健康保険組合に提出するだけです。
例えば標準報酬月額が340,000円から410,000円に上がったと
役所に届け出れば、その410,000円をもとに傷病手当金が算出されます。
これにより本来支給されるべき傷病手当金が上乗せされることになります。
当然ですがこのような行為は不正受給として認められません。
このようなことがまかり通れば、働いているときより収入を増やすことも
できるため、働かない人が増えるでしょう。
また、給付が増える分役所の財源が厳しくなり、
保険料が上がることになります。
このようなことを見過ごすわけにはいかないため、
ようやく国が法改正に動きました。
今後は直近1年間の給与の平均で傷病手当金の金額を決めるなど、
今までのような不正ができないように算出方法を見直すことになります。
これ自体は大変歓迎すべきことですが、
デメリットもあります。
仮に直近1年の給与の平均で傷病手当金の額を決めるとすると、
1年分の給与データを紙に出力して傷病手当金の請求書に添付
することになります。
会社側は過去の給与データを出力するだけですみますが、
役所側はそうはいきません。
直近1年の給与の入力、報酬月額から除外する金額のピックアップ、
集計、手当金の算出と非常に手間がかかります。
この結果、
これまで手続きから2週間〜1ヶ月ほどで傷病手当金が支給されていましたが、
さらに時間がかかることが予想されます。
働けなくなって給与も支払われない人にとっては
傷病手当金が命綱です。
その傷病手当金が手元に届くのに2ヶ月・3ヶ月とかかってしまうと
生活を脅かされる人も出てくるでしょう。
不正受給対策はもちろん必要ですが、
病気やケガで働けなくなった人が生活に困窮しないよう、
早急な手続きが求められます。
役所は何かしらの対策をとるとは思いますが…。
ちなみにこの傷病手当金、
うつ病で働けなくなった場合にももらえます。
受給期間は最大で1年6ヶ月となりますが、
1年間継続して健康保険に加入していれば退職後も支給されます。
うつ病で仕事に行けなくなった人は、
必ず手続きするようにしてください。
初診から1年6ヶ月経過しても病気が治らなければ
障害年金も検討ください。




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