うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

うつ病と診断されたら即時解雇、という会社がありました


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
うつ病による障害年金専門の社会保険労務士として、
日々情報発信と情報収集のアンテナを張っているのですが、
先日ある会社の社長が書いたブログを見ました。
そこには、
「うつ病と診断されたら即刻クビ制度を導入した」
とありました。
うつ病になったことを会社が把握した時点で
即刻社長がクビを言い渡すそうです。
一応、再就職の斡旋は行っていて、
就職率100%を維持しているそうです。
社長の言い分を要約すると、
スマホが現れたあたりから自分に都合の良い世界で生きる人が増えていて、
このような人は打たれ弱く、ちょっと注意するだけで鬱病になって
休職してしまう。
最初はメンタルケア費用なんかも出していたが、
本人のTwitterやブログをみると休職後に文章が明るくなっていて
会社が支援する意味がないと感じたそうです。
仕事をし過ぎでうつ病になったのではなく
会社に合わなくてうつ病になったんだから復帰しても意味はない。
だから即時解雇することにしたということです。
私も社会保険労務士とはいえ経営者ですので、
社長の心情はある程度理解できます。
誰よりも一生懸命働いている社長の立場からしたら
都合良く病気になる人がいると困ります。
その人の仕事を他の人でフォローしなければなりませんし、
給与は支払わなくとも社会保険料の半額は会社が負担しなければなりません。
それに、うつ病を都合良く利用して楽をしようとする人間も
少数ではありますが存在します。
※私たち全国障害年金パートナーズにも、障害年金の不正受給を目的に
相談にくる輩が数ヶ月に一人くらいいます。
すぐにお引き取り願いますが…。
とはいえ、これらのことを考慮したとしても
うつ病と診断されたら即時クビというのはありえない、
というのが私の考えです。
うつ病は脳の病気で、打たれ弱いかどうかで発病が決まるものではありません。
それに、長時間労働やパワハラ・セクハラといったことが仕事であれば、
うつ病にリスクは大きくなります。
また、うつ病と一口に言っても色々あり、
非定型うつ病だと仕事に関しては落ち込むが趣味は楽しめるといった症状も
あります。
労働法の観点からいっても、
仕事が原因で病気になった場合
休職中と復職後30日は解雇できないと労働基準法に定められています。
解雇の有無を争った裁判では、
労働者側が勝訴することが圧倒的に多いという状況からも
解雇権の濫用は日本中で見られる出来事です。
今回の会社の社長も、
うつ病を理由とした一方的な解雇は
裁判になったら無効と判断される可能性が極めて高いといえます。
このまま会社の規模が大きくなっていくと、
今のような対応をしているといずれ訴訟問題になると思います。
しかし今回のような会社は、
残念ながら日本中にあります。
うつ病=即時クビ
というのを公に明言している会社は少ないですが、
同じような考えを持つ社長は多いです。
そういう意味では、
「うつ病」の存在は認知されてきたものの、
まだまだ誤解や偏見にあふれています。
うつ病者にやさしい社会になるには、
まだまだ時間がかかるでしょう。
せめて傷病手当金や障害年金など、
利用できる制度をしっかりと活用していきましょう。
社会の理不尽を嘆くよりも、
障害年金をもらいながら療養に専念し、
病気を治して社会復帰をめざしましょう。




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