うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

厚労省が最新の新卒者離職率を発表!飲食業の離職率は52.3%!!


From:宮里竹識
下北沢の自宅より、、
平成26年11月7日、厚労省は最新の新卒者離職状況を公表しました。
調査は平成23年3月に卒業した新卒者の卒業後3年以内の離職率について
まとめたもので、事業者がハローワークに提出した資格取得届・喪失届から
算出しました。
調査結果の概要は以下のとおりです。
【新規学卒者の3年以内の離職率】
●大学   32.4%
●短大等  41.2%
●高校   39.6%
●中学   64.8%
【大卒離職率の高い上位5産業】
1位:宿泊業・飲食サービス業     52.3%
2位:生活関連サービス業・娯楽業   48.6%
3位:教育・学習支援業        48.5%
4位:小売業             39.4%
5位:医療・福祉           38.8%
飲食業が離職率1位というのは納得の結果ですね。
24時間営業で夜間を従業員一人でまわしたり、
過労でうつ病になったことが原因で自殺した従業員の遺族に対して
会社に落ち度はないと法定で争い続けるような例も多数あるので
ブラック認定されても仕方ありません。
教育や医療・福祉の業界も人の将来や命に関わる仕事ですので
そのプレッシャーも大きいといえます。
また、パワハラやセクハラ、長時間労働も日常化しており
うつ病になりやすい職業の一つです。
こうしてみると、離職率の高い業種はそのままうつ病になりやすい業種
となっているように思います。
離職率は低い方が望ましいのでしょうが、
仕事が原因でうつ病を発症したのであれば無理して働き続ける必要はありません。
生活もあるのでいきなり退職するのは難しいかもしれませんが、
健康保険に加入していれば働けなくなっても1年6ヶ月は
傷病手当金の対象となり、給与の約3分の2が支給されます。
まずは休職して療養に専念しつつ傷病手当金で生活しましょう。
中々うつ病が改善しないようであれば、
無理して会社に残ることはせず退職するのも手です。
仕事が変われば症状が良くなることもありますし、
働ける状態まで回復していなければ障害年金という選択肢もあります。
手続きは非常に困難ですが、
うつ病で初めて病院を受診した日に社会保険に加入していて直近1年に保険料の未納がなく、
初診日から1年6ヶ月経過しても働くことができない状態であれば
障害年金の支給は可能です。
ただ、何度も言っていますがうつ病の障害年金は一人で手続きすると失敗する
可能性が高いため、できるだけ障害年金専門の社会保険労務士に
依頼するようにしてください。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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