うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金の手続きをしないで生活保護を受けた人に対して、会計検査院が不当性を指摘しました!


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
11月7日、会計検査院が2013年度の決算検査報告を公表しました。
その中に、障害年金の受給資格があるのに年金事務所等に請求せず、
生活保護を受けているのが不当だとの指摘がありました。
これだけだと何が問題なのか分かり難いので、少し説明します。
実は、生活保護を受けるためには他の公的支援を受けられるのであれば
それを先に受けなければならないというルールがあります。
なので、本来ならば障害年金を受けられる人は障害年金を受給する、
それでも最低限度の生活が送れない人に生活保護で一部援助することに
なるのです。
しかし、生活保護の実態をみてみると
障害年金を受けずに生活保護のみを受給している人が多くいます。
その理由としては、次の三つが考えられます。
【理由①:障害年金を受けられることを知らない】
これが一番大きな理由です。
障害年金は知名度が低いため、障害を負った人が就労できずに経済的に
ひっ迫してきた場合、すぐに思い浮かぶのが生活保護なのです。
障害年金はこちらから請求しない限り支給されませんので、
障害年金の存在を知らなければ手続きすらしないのです。
【理由②:市区町村の認識不足】
障害年金は非常に複雑な制度ですので、役所の人もさほど詳しくありません。
そのため障害年金を受給できるかの判断ができないことから、
すぐに生活保護の手続きを始めてしまうのです。
とくに、うつ病などの精神疾患については障害年金を受給できることを
知らない場合や正しく理解していないケースが多く、
障害年金を検討しないまま生活保護の手続きをしてしまうのです。
【理由③:受給者自体が手続きしたがらない】
この理由は簡単で、生活保護と障害年金は二重にもらうことができず、
障害年金の金額分生活保護が減額されるからです。
通常、生活保護の方が金額が高いため、
せっかく障害年金を受給してもその分生活保護が減額となり
もらえる総額は変わらないため手続きしたがらないのです。
このような理由から本来障害年金の手続きをすべき人が
手続きしないまま生活保護を受けているケースが多くありました。
しかし、今回の会計検査院の指摘により
全国の市区町村は生活保護の判断を厳しくしてくる可能性があります。
具体的には、生活保護受給者や申請者の病歴を調べ、
障害年金を受けられそうな人に手続きを指導するといったことが考えられます。
市区町村によっては、障害年金の手続きを行うまでは生活保護を受け付けない、
という役所もあると思います。
そういう意味では、
私たちのような障害年金専門の社会保険労務士のサポートを行う機会が
増えると思います。
ただ、私たち全国障害年金パートナーズがお受けできる障害年金サポートの数
には限度があります。
時折、新規の依頼をお断りしている状態です。
そのため、
「どうせ生活保護が減額されて、もらえる金額は変わらないから気が乗らない」
「役所に指導されたから仕方なく」
といった人は当社に依頼しないでください。
うつ病などの精神疾患で働くことができず経済的に苦しい、
障害年金を受けることで療養に専念して将来的には社会復帰したいという
真剣な気持ちを持っている人だけ、全国障害年金パートナーズに依頼ください。
障害年金は生活保護と違い働いて収入を得ても減額されませんので、
働きたいと考えている人にとっては非常に有益な制度です。
将来的には働いて自立したいという人を
私たちは支援したいと考えています。
お金だけもらって楽して生活したいという怠け者は私たちとはあいませんので、
サポートを依頼するのは遠慮して下さい。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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