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パワハラによる自殺で会社と上司に賠償命令、未成年では初の事例!


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
福井市の消防設備会社に勤務していた当時19歳の男性が自殺したのは
上司によるパワハラが原因だとして、男性の父親が会社や上司に
起こした裁判の判決が、平成26年11月28日に出されました。
福井地裁の樋口裁判官は、父親の主張を概ね認め、
会社と上司に約7260万円の支払を命じました。
未成年者へのパワハラと自殺の因果関係を認めた判例は
全国で初めてということです。
飲食業で、大学卒業後に新卒で入った新人が激務で自殺したという
ニュースが報道されるなど、若年者の過労と自殺については
社会問題にもなっていましたので、未成年者へのパワハラと自殺の
因果関係が初めて認められたというのは少し意外でした。
福井地裁の判決によると、直属の上司から
「辞めればいい」「死んでしまえばいい」などと繰り返し言われ
うつ病を発症。平成22年12月6日に自宅で首をつって自殺しました。
この会社と上司の責任を認めた判決に対して、
会社側はパワハラには該当しないとして控訴する意向を示しています。
実は、自殺した男性社員は上司の発言をノートや手帳に記録しており、
「まずは直してみれば?その腐った考え方を」
といった具体的な記述が残されています。
このような人格を否定する言葉は明らかにパワハラになるのですが、
「パワハラに該当しない」と主張する会社は何を考えているのでしょうか?
私には、自分たちの保身しか考えていないように見えます。
裁判が長引けば決着まで時間もかかりますし、
遺族の負担も大変なものです。
早急に解決することを望みます。
このように、仕事が原因で自殺し裁判となるケースが
後を絶ちません。
しかし、逆をいうと裁判で判決が出るまで責任を認めない会社が多い
ということにもなります。
私たち全国障害年金パートナーズに障害年金を依頼するも、
会社でのパワハラや長時間労働が原因でうつ病になったケースが多いです。
うつ病になってしまうと、裁判を起こしてまで会社と戦おうという
エネルギーもなくなってしまうことがほとんどです。
自殺までいって初めて遺族が立ち上がるというのは悲しいものです。
労災を起こした企業は労災保険料が上がるという制度はありますが、
現状を見ているとあまり効果があるようには思えません。
労災や障害年金の認定基準自体を下げることでうつ病者への補助を充実させ、
原因となった会社には、労災や障害年金の支給分の一部を負担させるといった
制度を作ってくれないかな、と思う今日この頃です。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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